今年の譲渡所得の申告で土地・建物ともに長期所有の夫婦共有である自宅を売却された方が2組いらっしゃいました。どちらの夫婦も夫は譲渡所得以外の所得があり、妻は譲渡所得のみでした。
1組の妻Aさんは居住用財産の3千万円控除の適用を受けて課税長期譲渡所得金額も所得税も0円、もう1組の妻Bさんは特定居住用財産の買換特例の適用を受けて課税長期譲渡所得金額も所得税も0円でした。
「課税長期譲渡所得金額も所得税も0円」と同じです。しかしAさんは夫の控除対象配偶者にはなりませんでしたが、Bさんは夫の控除対象配偶者になりました。これは所得税法第2条第1項30号(措置法の読替あり)に規定する合計所得金額の計算方法の違いのためです。
国税庁タックスアンサー
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1
より合計所得金額の意義について、下線を付けた上でそのまま引用すると
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
合計所得金額は居住用財産の3千万円控除など特別控除は適用前で所得金額を計算しなければなりません。しかし買換特例などの所得計算の特例は適用後で計算します。
これについて、所得税基本通達2-41で明らかにしています(以下、抜粋)
合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。
法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適用後の所得の金額により計算すること。
(注) 措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を計算する場合における特別控除額の控除は、上記の所得計算の特例には当たらないことに留意する。
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