2009年7月 7日 (火)

ダイレクト納付

電子申告をした国税について、ダイレクト納付という納税方法が平成21年9月より開始するそうです(予定)。期日を指定できること以外は個人所得税の振替納税と似た感じでしょうか。以下は、国税庁サイトよりそのまま引用しています。

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段です。

詳細は次の国税庁サイトをご覧下さい。

→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/index.htm

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2009年7月 1日 (水)

21年分路線価発表

平成21年分の路線価が発表され、次の国税庁サイトにて閲覧ができます。

→ http://www.rosenka.nta.go.jp/

昨年同様に21年も予定通り7月1日の発表となりました。

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2009年6月23日 (火)

経済危機対策における税制改正が成立

平成21年6月19日に経済危機対策における税制改正として「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、次の3つの措置が講じられることになりました(財務省パンフレットより)。

・住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置

・中小企業の交際費課税の軽減

・研究開発税制の拡充

このうち、交際費課税の軽減は4月決算の中小法人より適用となりますので注意が必要です。

なお、上記概略は次の財務省サイトに掲載されています。

→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/so210619.pdf

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2009年6月16日 (火)

債務超過である合名会社等の持分

研修を受けてなるほどな~ と思った事例その2を紹介します。

相続税評価額を計算する上で株式会社の株式の価額は、債務超過で含み益もない場合、株価は0円で終わり。マイナス金額になることはありません。要するに債務超過分は切り捨てとなります。

では、合名、合資会社で債務超過の場合は(無限責任社員のとき)?

合名、合資会社が会社財産で債務を完済できない場合、その無限責任社員は連帯してその債務を完済する責任を持ちます。また、退社した場合、退社登記前の債務に対して責任を持ちます。このため、合名会社等の無限責任社員が死亡した場合でその合名会社等が債務超過のため会社財産で債務を完済できないときは、その死亡した者の負担すべき持分に係る会社債務をその死亡した者に係る相続税の計算上債務控除することができます。

詳細は次の国税庁サイトを参照

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/05/03.htm

同族の株式会社のオーナー社長などは、会社の借入金に対して個人保証している場合がほとんどです。つまり、無限責任を負っているのと結果的に同じ状態です。

保証債務については、原則として相続税の債務控除の対象とはならないことを考えると、不動産貸付業などの相続対策を念頭に置いて設立した株式会社等で債務超過に陥っている場合などは、会社法施行で株式会社から合名会社等への組織変更や1人合名会社が可能となったことから、この組織変更の検討ということもあるのではないかとのことでした。

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2009年6月10日 (水)

遺留分減殺請求により返還した精算課税財産

研修を受けてなるほどな~ と思った事例を1つ紹介します。

相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産がある場合、その贈与財産は贈与者の死亡により贈与を受けた者の相続税の課税価格に贈与時の相続税評価額により加算します。

ここまでは良いのですが、この贈与等により他の相続人の遺留分を侵害してしまい遺留分の減殺請求を受け、相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産を減殺請求した相続人へ返還した場合、この財産の評価額はどうなるのか?

減殺請求権の行使により当初の贈与は無効となり、当然ながら減殺請求した相続人はその財産について相続時精算課税を適用していないので、この場合には相続時の相続税評価額で計算するという原則に戻ります。

詳細は次の国税庁サイトを参照

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10a/10.htm

レアケースでしょうが、だからこそ現実の事例に当たったとき知っているかいないかで問題を回避できるがどうかの違いが出そうな所です。

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2009年5月28日 (木)

FPジャーナル09年6月号誌上講座

1ヶ月ぶりの更新です。5月は最も繁忙期であることとFPジャーナル誌上講座の原稿校正もあり更新スランプ状態になってしまいました。

その原稿が日本FP協会発行の機関誌「FPジャーナル2009年6月号」誌上講座の中の相続・事業承継設計に掲載されます。

題名は「小規模宅地等の特例における居住用宅地等の留意点」です。昨年の6月号からこの誌上講座を担当していますが、これまでの中で最も上級レベルだと思います。そのため、できるだけ事例を挙げて書きました。

FP協会認定のFPの方へはもうすぐ協会から送られてくると思いますので、読んでみて頂ければ光栄です。

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2009年4月29日 (水)

500万円の住宅取得等資金贈与の特例

新しい贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措置法70条の2)の特例の法律案が国会に上程されました。その概要が判明しましたので、簡単に触れます。

(追加)平成21年6月19日に衆議院の再可決により、下記の内容通りにこの非課税措置は成立しました。

・適用贈与期間は、平成21年1月1日から平成22年12月31日。

・贈与者は、受贈者の直系尊属(父母、祖父母等)に限る。

・受贈者(特定受贈者という)は、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であること。

・非課税の適用対象となる贈与財産の額は、適用期間を通じて贈与を受けた住宅取得等資金のうち500万円までの金額。なお、この500万円の特例は、暦年課税の基礎控除又は相続時精算課税の特別控除とあわせて適用を受けることができる。

・住宅取得等資金とは、特定受贈者が贈与を受けた次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築(以下、「新築等」という)の対価に充てるための金銭をいう。

(1)住宅用家屋の新築

(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得

(3)既存住宅用家屋の取得

(4)住宅用家屋について行う増改築工事

(5)上記の新築等とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得

ただし、住宅用家屋等を取得した日の属する年の翌年3月15日までに贈与を受けた住宅取得等資金の全額を上記(1)~(5)の新築等に供したものに限る。

・新築等により取得した住宅用家屋は、取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定受贈者の居住の用に供したとき、または同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときに適用できる。ただし、確実であると見込まれることによって適用を受けた場合で、住宅用家屋を同年12月31日までに特定受贈者の居住の用に供さなかったときは、適用を受けることができない

・贈与税の期限内申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、計算明細等その他一定の書類の添付がある場合に限り適用される。

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2009年4月12日 (日)

与党の経済危機対策における税制上の措置

平成21年4月9日付で自民党より「経済危機対策における税制上の措置」として平成21年度税制改正の追加措置が講じられています。

→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/pdf/seisaku-009.pdf

当初聞いていたものより大きく後退した感じの措置ですが、次の3つが講じられており、これからの国会審議で可決を目指します(以下、タイトル後の内容は一部私見です)。

1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減

平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に20歳以上の者が、親・祖父母等の直系尊属からの自分の居住用家屋(家屋だけでなく同時取得する土地、さらに家屋の増改築を含む)の取得資金の贈与を受けたとき、贈与税について暦年課税か相続時精算課税かに関わらず500万円の追加控除を適用する。

2.中小企業の交際費課税の軽減

平成21年4月1日以後に終了(開始ではないが、残念ながら21年3月期決算法人は対象外)する事業年度から、資本金1億円以下の法人の交際費等の損金算入限度額を定額400万円から600万円に引き上げる。

3.研究開発税制の拡充(内容は省略)

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2009年4月 4日 (土)

国税庁の上場有価証券等の評価損に関するQ&A

このブログで上場有価証券等の評価損の損金算入の取扱いの明確化について以前に書きましたが、法人税基本通達9-1-7(以下「通達」とします)の改正ではなく、情報(Q&A)という形で、国税庁サイトで取扱いが公表されました。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

その中のQ1で、通達で言う「近い将来その価額の回復が見込まれないこと」とは、市販の解説本等でよく記載されている「株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%以上下落した状態」である必要はないこととしています。具体的には、株価の回復可能性を合理的に判断することは一企業としては困難なので、第三者である証券アナリストによる見通し等の根拠があれば、近い将来その価額の回復が見込まれないことの判断として合理的であるとしています・・・(個人的見解ですが)なんじゃこりゃ??? 近い将来その価額の回復が見込まれないことを判断させる意味合いがほとんどないよね~ 元々相場師でもないのに(相場師でも無理か?)そんな判断ができる企業や関与税理士などほぼいないのが現実では?

最もこれで上場有価証券等の評価損の損金算入はやりやすくなったことは間違いないでしょう。

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2009年3月31日 (火)

法人の取引先の破産(その2)

法人の取引先の破産について以前に書きましたが、これに関する裁決事例が公開されています。

→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/75/21/index.htm

破産債権についての貸倒損失の計上時期に関する裁決事例で、次のように述べています。(以下、平20.6.26、裁決事例集N075 よりそのまま引用)

 ところで、法人の破産手続においては、配当されなかった部分の破産債権を法的に消滅させる免責手続はなく、裁判所が破産法人の財産がないことを公証の上、出すところの廃止決定又は終結決定があり、当該法人の登記が閉鎖されることとされており、この決定がなされた時点で当該破産法人は消滅することからすると、この時点において、当然、破産法人に分配可能な財産はないのであり、当該決定等により法人が破産法人に対して有する金銭債権もその全額が滅失したとするのが相当であると解され、この時点が破産債権者にとって貸倒れの時点と考えられる。

 なお、破産の手続の終結前であっても破産管財人から配当金額が零円であることの証明がある場合や、その証明が受けられない場合であっても債務者の資産の処分が終了し、今後の回収が見込まれないまま破産終結までに相当な期間がかかるときは、破産終結決定前であっても配当がないことが明らかな場合は、法人税基本通達9-6-2を適用し、貸倒損失として損金経理を行い、損金の額に算入することも認められる。(引用終わり)

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2009年3月30日 (月)

平成21年度税制改正

平成21年3月27日に平成21年度税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律他)が成立しました。これで中小法人について軽減税率を22%から18%への引き下げ、欠損金の繰戻還付や非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の導入などが決定しました。

改正内容の概略 → http://www.mof.go.jp/houan/171/st210123g.pdf

新聞報道によると政府はさらに景気対策の一環として次の減税措置を検討しているそうです。

・省エネルギー住宅等の取得のための贈与について、贈与税を軽減

・大企業にも欠損金の繰戻還付を適用

・研究開発減税の拡充

・中小法人の法人税率引き下げ

・有価証券評価損の損金算入を容易にする

適用時期は概ね21年度となるようです。さて、これらのさらなる改正が本当にされるのでしょうか?

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2009年3月25日 (水)

上場有価証券の評価損

最も多い3月決算法人の決算時期になりました。これに関連して、先週3月20日の日経新聞で「市場安定化に向けた追加対策の中間案」として法人税における(上場等)有価証券の評価損の損金算入要件の緩和(通達改正)という記事が出ていました。

法人税法では有価証券の評価損(低価法適用時の評価損のことではない)については、原則として損金不算入とされています(法人税法第33条第1項)。但し、預金等以外の資産の評価損については、民事再生法による再生計画認可の決定があつたことその他政令で定める事実が生じた場合、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされています(法人税法第33条第3項)。

上記の上場等有価証券についての政令で定める事実とは、その上場等有価証券の価額が著しく低下したこととされています(法人税法施行令第68条第1項第2号)。

上場等有価証券の価額が著しく低下したことについて、法人税法基本通達9-1-7では次のように述べています(要約)。

上場等有価証券の価額が著しく低下したこととは、その有価証券のその事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。

実務上問題となってくるのが、「近い将来その価額の回復が見込まれないこと」とはどういう場合なのかです。特に今の経済・金融状況は過去の経験でもって判断できる状況ではないことから、この判断は非常に難しいと思われます。

そこで(新聞記事によると)平成21年3月期より明確な基準を示した通達をだして、上場等有価証券の評価損の損金算入処理をしやすくするというもののようです。この話が今後どうなるのか注目しているのですが、今のところ注視している状況です。

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2009年3月18日 (水)

法人の取引先の破産

法人の取引先でその法人が売掛債権以外の金銭債権(貸付金など)を有していた会社が破産開始となりその通知を受けました。裁判所から破産手続開始通知書が届いたもので、破産者名や破産管財人などが記載されていました。

債権を有していた法人にとっては回収できるかどうか(おそらく全額回収は無理か)怪しくなってきたわけですが、この場合に債権者法人では法人税法施行令第96条第1項第3号より個別評価金銭債権に対する貸倒引当金としてその債権(実質的に債権とみられない部分の金額等を除く)の50%相当額の繰入ができます。

第96条第1項第3号での貸倒引当金の繰入限度額として

その事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次の事由が生じている場合、その個別評価金銭債権の額(その債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額等を除く。)の100分の50に相当する金額

とされ、ハの事由で

・破産法の規定による破産手続開始の申立て

としています。

その後、破産手続が終了したとき(最後の配当があったときや破産手続の費用不足による廃止となったとき)は、残った債権は完全な回収不能となります。

ところが「金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ」の要件を示す法人税基本通達9-6-1では、法的な切り捨てとして挙げているのは会社更生法、民事再生法、会社法による特別清算などで、破産法はありません。

これは、破産宣告後でも更生計画などに移行することや破産宣告不存在として破産宣告はなかったこととなることがあるため、通達では敢えて挙げていないのだそうです。

では、どれに該当するのかというと、次の法人税基本通達9-6-2による貸倒損失です。

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。(以下、省略)

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2009年3月 3日 (火)

平成20年分の減価償却費の注意点

私は平成20年分の所得税確定申告の書類一式も例年通り税務ソフトを使って作成していますが、税務相談会等では税務ソフトは使わず手書きで行うことになります。

普段、税務ソフトで申告書等の作成を行っていると、手書きで例年通りに行うと間違う可能性のあるものが減価償却費の計算です。それは、取得価額×5%の残存価額(以下、「5%残」とします)に達している減価償却資産についての減価償却費です。

5%残となっている減価償却資産については、改正により平成20年分以後の所得税の計算においては、各年において5%残から1円の残存価額を差し引いた金額を5で割った金額を減価償却費とすることになります。

法人税の減価償却は任意償却であるのに対して所得税の減価償却は強制償却なので、金額的には僅少であるのが大半だと思いますが、手書きでの減価償却の計算には要注意です。特に規模の大きい不動産所得者等のこの様な減価償却費は後日のトラブルも予想されますので、税務ソフトを使っていても念のために確認をしておきましょう。

 

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2009年2月23日 (月)

医療費控除の木ではなく森は

確定申告真っ直中ですが、その中でも毎年行っているのが医療費控除です。この医療費控除は、いろいろな情報が出ていて結構混乱するものです。

確かに医療費といっても一言では難しい・・・しかし各種情報という木を見て全体像の森を見ずに判断しようとするとますます訳が分らなくなります。

では所得税の医療費控除で言うところの医療費とは何なのか(森の部分です)。所得税法第73条第2項では次のように規定しています(要約です)。

・医師・歯科医師による診療・治療費

・治療・療養に必要な医薬品購入費で通常必要なもの

・これに関連する人的役務の提供対価で通常必要なもの

ここのところ質問等が多かったもののうち、原則として医療費控除の対象とならないものとして次のようなものがあります。

・インフルエンザの予防接種費(診療、治療、療養費用ではなく予防費用です)

・病院、診療所に通うための高速道路代金や駐車場代金(鉄道やバス料金と違い、この様な費用は利用料であり人的役務の提供対価ではありません)

毎年のことなので、税務代理や相談を受ける側にとっての医療費控除は、まず森から判断した上で有利な規定(通達、情報を含む)がないか確認するという作業を徹底することが大切ですね。

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2009年2月11日 (水)

退職所得と確定申告

会社からの退職金だけでなく退職所得に該当する一時金の支給を受けた場合、退職金や一時金の額が退職所得控除額以下の金額であれば課税の問題はありません。

退職金や一時金の額が退職所得控除額を超える場合も、通常は支給時に所得税と住民税が天引きされており、退職所得は分離課税であることから通常は確定申告を要しません。しかし天引きされているときで所得控除の額が総所得金額を超える場合には、その超える分の金額が退職所得から控除できるため還付申告ができることになります。

この様な還付申告ができるケースは、サラリーマン(給与所得は年超済み)が天引きされた退職金をもらって退職した場合だけでなく、年の途中で廃業した小規模企業共済をかけていた事業所得者(その年の事業所得が所得控除の額未満である場合)がその廃業により一時金で天引きされた小規模企業共済の共済金を受け取った場合などもあります。

退職所得は天引きの結果、課税関係が終了していると思いこんで医療費控除ができたのにやらなかったなどということがないように・・・実はやりそうになりました。私もそろそろ頭を完全な確定申告モードに切り換えなくてはいけません。

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2009年2月 9日 (月)

供託された家賃等の取扱い

家主・地主(家主等とします)と借家人・借地人(借家人等とします)とが紛争となり、借家人等が家賃・地代(家賃等とします)を供託しているケースがままあります。この様な場合に家主等の不動産所得を計算する上で供託された家賃等はいつの収入金額とすればよいのかが問題となります。

所得税基本通達36-5(2)では(以下、要約)

賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求を除く)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額等については、その判決、和解等のあった日 としています。さらに注書きで、3年以上の期間に係る場合には臨時所得に該当するとされていますので、その場合には平均課税の適用を検討しなければなりません。

ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、原則の通り契約等により定められた支払日 とされています。

賃貸借契約のあるなしについての争いの場合、家賃等の帰属は争いが解決するまでその全額が不明です。

しかし、家賃等の値上げに関する争いの場合、値上げ前の家賃等の金額は争いがないため家主等に帰属すると考えられるので、家主等はたとえ供託されて手許にないとしても不動産所得の計算上収入金額に計上します。

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2009年1月28日 (水)

FPジャーナル2月号誌上講座

日本FP協会の機関誌「FPジャーナル」の2月号誌上講座・相続事業承継設計を執筆しました。執筆者ということで本日、一足先に2月号を手にしました。

今回の題名は「遺留分に関する民法の特例の概要」です。内容は経営承継円滑化法による事業承継のための自社株贈与における遺留分の特例についてです。平成21年3月1日施行ということで、この内容を選びました。

なぜ円滑化法において遺留分の特例が設けられたのかということから、特例の内容とその効力が発生するまでの概要を書きました。やや内容を欲張ったため最初の執筆段階で文字数を大幅にオーバーしてしまい、要約していくのに苦労しました(担当の編集者の方・・・ありがとうございました)。しかし、何とか無事に掲載されたジャーナルができました。

2月1日発行だそうで、日本FP協会認定のAFP・CFPの方には数日後にお手元に届くと思います。是非参考にしてみて下さい。

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2009年1月19日 (月)

中小企業庁の冊子(税制改正)

中小企業庁のサイトで「平成21年度税制改正の概要(中小企業関係税制)」という冊子がダウンロードできます。

→ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2009/download/090109KaiseiGaiyou21.pdf

この冊子には

1.事業承継税制の全体像

2.中小企業対策税制(生活対策)

 (1)中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ

 (2)中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

(以下、3~8は省略)

として、図表による説明がされています。

概略を掴むのに便利なので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

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2009年1月13日 (火)

贈与税の納税猶予制度

平成21年度税制改正大綱で「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」が創設されることとされています。しかし、大綱ではその要件等の詳細について「その他所要の措置を講ずる」としており、相続税の納税猶予制度の要件との違いの詳細が明らかではありません。

しかし、この詳細の一部について週間税務通信で情報として取り上げられています。

1.受贈者である後継者は、年齢が20歳以上で、かつ、役員就任後3年以上経過していること

2.贈与者である経営者は、役員を退任すること

3.一括で贈与すること

4.平成21年4月1日以後の贈与から適用

1~3については、円滑化法省令の改正となるようです。

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«新制度などの適用時期