2009年11月 5日 (木)

養子の子供の直系尊属

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措置法70条の2)が施行され、これに関する措置法通達も発表されました。この措置法通達の70の2-1で直系尊属に含まれないケースが例示されています。

この措置法通達 →http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090807/pdf/01.pdf

(1)は義理の親のこと、(3)は特別養子における実親等のこと。

ややこしいのが次の(2)です(以下、要約)。

その特定受贈者の父母が養子縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属。

養子縁組は、縁組時点で養親・その血族と養子との間に血族関係が生じますが、養親・その血族と養子の血族(養子の子供等)とは血族関係が生じません。この事から、養子縁組時点で出生していた養子の子は養親等と血族関係がないことになり、養親等は直系尊属とはなりません。

この事は、養子が以前死亡等したため代襲相続が起こる場合の代襲相続人の判定についても同様となりますので、希なケースかもしれませんが相続税の申告に当たっても注意が必要です。

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2009年10月23日 (金)

親子リレーローンの税務

自宅を建てるときに金融機関から融資を受ける際、親子リレーローンというものがあります。これは親の年齢などから借入期間が長くできない場合に同居する子供を連帯債務者とする等の方法により親から子供へ借入金を引き継ぐ事により借入期間を長期間にできるローン商品です。

子供が親から借入金を引き継いだときには、引き継いだ金額に相当する自宅建物の持分を親からの贈与として登記することになるのでしょうが、税務上も贈与として取り扱われ贈与税の課税対象となります。ただし、この場合は借入金の負担を付けた贈与として負担付贈与になります。負担付贈与を受けた場合の建物の贈与税の評価額は、通常の場合の相続税評価額(固定資産税評価額)ではなく通常の取引価額・・・すなわち時価とされています。そして贈与税の課税価格は、建物時価-引き継いだ借入金相当額となります。

一方、負担付贈与をした親の方は子供に引き継いでもらった借入金相当額で自宅建物の持分を譲渡したとして譲渡所得税の課税対象となります。

自宅建物の持分のみを負担付贈与(子供の側)や譲渡(親の側)をした場合、その建物持分の時価が問題となります。一般的には、建物のみ・・・借地権を考慮しないときには、原価法で考えざるを得ないのでないかと思います。すなわち時価=譲渡所得税における取得原価となり、同額分の借入金の引継となれば子供の側の贈与税負担も親の側の譲渡所得税負担もないことになります(この段落は私見です)。

親子リレーローンの対象物件が自宅建物のみではなく、宅地も含まれるとすると税務上の問題が生じる可能性有りでしょう。この辺りは、親子リレーローンを販売する金融機関も承知のことだと思いますが・・・

なお、負担付贈与における贈与税の取扱いについては、次の国税庁サイトを参考にして下さい。

→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm

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2009年10月15日 (木)

清算所得課税方式

以前触れた「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ」の3にて、清算所得課税について触れています。

「解散前後で課税が異ならないよう、清算所得課税を通常の所得課税に移行することが考えられる」としています。これは解散の日を含む事業年度(解散事業年度)が各事業年度の所得課税であるのに対し、清算結了の日が属する事業年度は財産課税となっています。特に清算結了がすぐにできた場合(最短で3ヶ月程度)には、短期間であるにもかかわらず課税方式の違いから不公平が出てしまう可能性があることから改正の対象としたようです。

改正されますと、例えば中小企業庁が中心に進めた中小企業の事業再生支援策である第二会社方式の支援策などを利用する場合などに影響が出てくる可能性があるようです。

なお、論点とりまとめの改正論は、租税特別措置ではなく本法改正となるようなので、政権交代の影響なく改正となる可能性が高いとのことです。

論点とりまとめと再生支援策は、次のサイトにて確認できます。

資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ

→ http://www.mof.go.jp/singikai/shihon/gijiyosi/pdf/ronten.pdf

中小企業の事業再生支援策

→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2009/download/090622SaiseiPower.pdf

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2009年10月 1日 (木)

FPジャーナル10月号

FPジャーナル10月号誌上講座の相続事業承継設計に私が書いた「住宅に関連する贈与税の特例」が掲載されました。

今回は次の特例3つについて、概要と留意点を書きました。

1.贈与税の配偶者控除の特例

2.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

3.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例

2は(延長されるかもしれませんが)今年いっぱいで期限切れの特例、3は今年6月に成立した新たな特例ということで、書くとしたら時期的には今しかないと思いこのテーマとしました。

ちなみに国税庁サイトでは、タックスアンサーにて1と2の概要が次の所に掲載されています。

贈与税の配偶者控除の特例

→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

また、3については次の所にパンフレットが掲載されています。 

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

併せて参考にしていただければと思います。

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2009年9月18日 (金)

非上場株式等の納税猶予制度の問題点

平成21年度税制改正の目玉の1つが非上場株式等に係る相続税と贈与税の納税猶予制度でした。先頃、これらに係る通達も新設されましたが、実務上問題となりそうな部分がいくつかあるようです。

その1つに相続税の納税猶予制度を適用しようとする場合、後継者である経営承継相続人等が被相続人の債務を負担することとなったとき、猶予税額が減少してしまうことがあります。さらに、納税猶予の対象となる非上場株式等(特例非上場株式等)と経営承継相続人等が負担する債務が同額である場合には納税猶予額が0円となり、結果として納税猶予の適用が受けられなくなります。

これは納税猶予額の計算上、経営承継相続人等の負担する債務は特例非上場株式等の価額から控除することとされているためです。

要件が細かい制度ですが、この様な落とし穴があることにも注意しなければなりません。

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2009年8月31日 (月)

平成22年度税制改正の見込み(その3)

総選挙の結果、政権交代となるようです。しかし政権交代の有無にかかわらず、22年度の法人税制改正で導入されるかどうか微妙なものが、グループ法人単体課税(仮称)のうち次の事項です。

グループ内法人の資本金等を基準にした各種制度の適用の可否について、親法人の資本金等の規模も判定要素とする。対象となる主要な制度は以下のようなものがある。

・交際費の損金不算入

・800万円以下の軽減税率

・留保金課税など

以上が「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会」の論点とりまとめに記載されていることの要約です。

実は、対象となる制度で一番問題となるのが、貸倒引当金の繰入率の特例だそうです。この改正がなされると、親法人が中小企業等に該当しないときには、たとえ子法人が資本金1億円以下であっても法定繰入率が適用できなくなってしまうことになるのでしょう。

中小企業団体の猛烈な反発があるようで、新政府与党は果たしてどのように決着を付けるのか?

公約のこともあるので、要注目ですね。

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2009年8月24日 (月)

平成22年度税制改正の見込み(その2)

22年度の法人税制改正で大きなポイントとなりそうなグループ法人単体課税制度(仮称)についての続きです。

連結納税制度を選択しない場合のグループ法人間の取引における一定の調整について、次の事項などが検討されています。

1.グループ法人間の寄付金課税の見直し

連結納税制度を適用している場合と同様に、受け手と支出側の寄付金の益金と損金不算入措置を見直す。

2.受取配当金の益金不算入における控除負債利子の不適用

連結納税制度を適用している場合と同様に、グループ子会社からの受取配当金の益金不算入の計算において控除負債利子の適用を不要とする。

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2009年8月18日 (火)

平成22年度税制改正の見込み

平成22年度の税制改正を見込んで「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会」が関連省庁と学者、民間団体等の間で行われているそうです。このほどその勉強会の論点とりまとめが公表されています・・・分かりにくいけど

→ http://www.mof.go.jp/singikai/shihon/gijiyosi/pdf/ronten.pdf

先日、これを基にした研修会を受けてきました。政局の関係で流動的な部分があるのですが、22年度の法人税制改正で大きなポイントとなるのがグループ法人課税となるようで、これは大きく分けて次の2つの改正となります。

1.連結納税制度の見直し

2.グループ法人単体課税制度(仮称)の導入

1については、連結納税制度を使いやすくするもので、子会社の繰越欠損金の引継問題の見直しなどです。

注目したのは2についてで、連結納税制度を選択しない場合のグループ法人間の取引について、一定の調整をするものです。なお、ここで言うグループとは企業再編税制におけるグループと同一の考え方をするようです。

今回はその調整のうちの1つについて。

連結納税制度を選択しない場合においても、グループ法人間の資産の譲渡取引によって生じる損益について、その資産がグループ外取引等をされるまで計上を繰り延べるというものです。譲渡益のみではなく譲渡損も繰り延べることになるので、時価が下がった資産を他のグループ法人に譲渡しても譲渡損の計上はその時点ではできないことになります。なお、この場合の資産とは、固定資産・土地・有価証券等で棚卸資産は除かれる模様です。

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2009年8月12日 (水)

相続制度と相続税

日本の現行の相続制度は包括承継主義と言うそうで、民法でも「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としています。

一方、英米の相続制度は精算主義と言うそうで、遺産管理人等が被相続人の義務(債務)を被相続人の権利(財産)でもって精算して、残りを相続人等に分配するという方式です。この場合、被相続人の死亡による相続税も被相続人の債務と言うことになり精算の対象となります。

噂によると民主党は日本の相続制度を精算主義に変更することを研究しているそうです。精算主義による相続税は遺産課税方式が馴染むはずで、現に英米は遺産課税方式を採用しています。確か民主党の前の税制大綱で「相続税を遺産課税方式に変更する」というものがあったことを思い出しました。さてどうなるか? → 総選挙はどうなるか? という感じでしょうか。

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2009年7月31日 (金)

社員旅行の費用

少し気の早い話ですが、秋口になると旅行シーズンです。今年は9月にも大型連休があるようで、景気が厳しい中においても企業によっては社員旅行を計画しているところもあるようです。

この社員旅行の費用を会社が負担した場合、基本的な考え方は旅行に行った従業者に対する現物給与として、その従業者に対して給与課税(源泉税の対象)されます。さらに役員に対する現物給与ついては、原則として損金不算入となる役員給与となり法人税課税のダブルパンチを受けることになります。

しかし、この様な社員旅行は社員の慰安や親睦を目的に一般的に行われるものであることから、次の2つの要件を満たしている場合には給与課税の対象とはしない(役員分も損金不算入とはしない)という取扱いが個別通達により明らかにされています。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm

1.その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

2.その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

ただし、その社員旅行の費用について会社の負担額が高額である場合には、給与課税されることがあります。これについては法令・通達等に明文の規定はありませんが、専門誌等によれば一般的に会社負担額が1人当たり10万円以内であれば給与課税はされないと言われています。

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2009年7月22日 (水)

平成21年度土地税制の改正

平成21年度の土地税制改正として、次の2つがあります。

1.法人または個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した日本国内にある土地等(一定のものを除く)で、その後の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その譲渡益から1,000万円(譲渡益が1,000万円未満のときは、その譲渡益の金額)を控除する。

2.法人または不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に日本国内にある土地等(一定のものを除く)を取得し、期限までにこの特例の適用を受けるべき届出書を提出しているとき、その取得をした事業年度終了後10年以内に、他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割(22年に取得した土地等のみに適用する場合は6割)を限度として圧縮記帳により課税を繰り延べることができる。

具体的事例等は、国税庁が発行する譲渡所得のパンフレット「平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例についてのお知らせ」を参照して頂くとわかりやすいでしょう。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf

ここでは上記2について注意しておくことを2つ。

1.この特例の適用を受けるべき届出書を、土地等を取得した事業年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署長に提出しておかないと適用を受けることができないこと。

2.個人については事業用土地等についてのみ適用可能であること。

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2009年7月 7日 (火)

ダイレクト納付

電子申告をした国税について、ダイレクト納付という納税方法が平成21年9月より開始するそうです(予定)。期日を指定できること以外は個人所得税の振替納税と似た感じでしょうか。以下は、国税庁サイトよりそのまま引用しています。

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段です。

詳細は次の国税庁サイトをご覧下さい。

→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/index.htm

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2009年7月 1日 (水)

21年分路線価発表

平成21年分の路線価が発表され、次の国税庁サイトにて閲覧ができます。

→ http://www.rosenka.nta.go.jp/

昨年同様に21年も予定通り7月1日の発表となりました。

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2009年6月23日 (火)

経済危機対策における税制改正が成立

平成21年6月19日に経済危機対策における税制改正として「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、次の3つの措置が講じられることになりました(財務省パンフレットより)。

・住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置

・中小企業の交際費課税の軽減

・研究開発税制の拡充

このうち、交際費課税の軽減は4月決算の中小法人より適用となりますので注意が必要です。

なお、上記概略は次の財務省サイトに掲載されています。

→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/so210619.pdf

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2009年6月16日 (火)

債務超過である合名会社等の持分

研修を受けてなるほどな~ と思った事例その2を紹介します。

相続税評価額を計算する上で株式会社の株式の価額は、債務超過で含み益もない場合、株価は0円で終わり。マイナス金額になることはありません。要するに債務超過分は切り捨てとなります。

では、合名、合資会社で債務超過の場合は(無限責任社員のとき)?

合名、合資会社が会社財産で債務を完済できない場合、その無限責任社員は連帯してその債務を完済する責任を持ちます。また、退社した場合、退社登記前の債務に対して責任を持ちます。このため、合名会社等の無限責任社員が死亡した場合でその合名会社等が債務超過のため会社財産で債務を完済できないときは、その死亡した者の負担すべき持分に係る会社債務をその死亡した者に係る相続税の計算上債務控除することができます。

詳細は次の国税庁サイトを参照

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/05/03.htm

同族の株式会社のオーナー社長などは、会社の借入金に対して個人保証している場合がほとんどです。つまり、無限責任を負っているのと結果的に同じ状態です。

保証債務については、原則として相続税の債務控除の対象とはならないことを考えると、不動産貸付業などの相続対策を念頭に置いて設立した株式会社等で債務超過に陥っている場合などは、会社法施行で株式会社から合名会社等への組織変更や1人合名会社が可能となったことから、この組織変更の検討ということもあるのではないかとのことでした。

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2009年6月10日 (水)

遺留分減殺請求により返還した精算課税財産

研修を受けてなるほどな~ と思った事例を1つ紹介します。

相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産がある場合、その贈与財産は贈与者の死亡により贈与を受けた者の相続税の課税価格に贈与時の相続税評価額により加算します。

ここまでは良いのですが、この贈与等により他の相続人の遺留分を侵害してしまい遺留分の減殺請求を受け、相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産を減殺請求した相続人へ返還した場合、この財産の評価額はどうなるのか?

減殺請求権の行使により当初の贈与は無効となり、当然ながら減殺請求した相続人はその財産について相続時精算課税を適用していないので、この場合には相続時の相続税評価額で計算するという原則に戻ります。

詳細は次の国税庁サイトを参照

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10a/10.htm

レアケースでしょうが、だからこそ現実の事例に当たったとき知っているかいないかで問題を回避できるがどうかの違いが出そうな所です。

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2009年5月28日 (木)

FPジャーナル09年6月号誌上講座

1ヶ月ぶりの更新です。5月は最も繁忙期であることとFPジャーナル誌上講座の原稿校正もあり更新スランプ状態になってしまいました。

その原稿が日本FP協会発行の機関誌「FPジャーナル2009年6月号」誌上講座の中の相続・事業承継設計に掲載されます。

題名は「小規模宅地等の特例における居住用宅地等の留意点」です。昨年の6月号からこの誌上講座を担当していますが、これまでの中で最も上級レベルだと思います。そのため、できるだけ事例を挙げて書きました。

FP協会認定のFPの方へはもうすぐ協会から送られてくると思いますので、読んでみて頂ければ光栄です。

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2009年4月29日 (水)

500万円の住宅取得等資金贈与の特例

新しい贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措置法70条の2)の特例の法律案が国会に上程されました。その概要が判明しましたので、簡単に触れます。

(追加)平成21年6月19日に衆議院の再可決により、下記の内容通りにこの非課税措置は成立しました。

・適用贈与期間は、平成21年1月1日から平成22年12月31日。

・贈与者は、受贈者の直系尊属(父母、祖父母等)に限る。

・受贈者(特定受贈者という)は、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であること。

・非課税の適用対象となる贈与財産の額は、適用期間を通じて贈与を受けた住宅取得等資金のうち500万円までの金額。なお、この500万円の特例は、暦年課税の基礎控除又は相続時精算課税の特別控除とあわせて適用を受けることができる。

・住宅取得等資金とは、特定受贈者が贈与を受けた次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築(以下、「新築等」という)の対価に充てるための金銭をいう。

(1)住宅用家屋の新築

(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得

(3)既存住宅用家屋の取得

(4)住宅用家屋について行う増改築工事

(5)上記の新築等とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得

ただし、住宅用家屋等を取得した日の属する年の翌年3月15日までに贈与を受けた住宅取得等資金の全額を上記(1)~(5)の新築等に供したものに限る。

・新築等により取得した住宅用家屋は、取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定受贈者の居住の用に供したとき、または同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときに適用できる。ただし、確実であると見込まれることによって適用を受けた場合で、住宅用家屋を同年12月31日までに特定受贈者の居住の用に供さなかったときは、適用を受けることができない

・贈与税の期限内申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、計算明細等その他一定の書類の添付がある場合に限り適用される。

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2009年4月12日 (日)

与党の経済危機対策における税制上の措置

平成21年4月9日付で自民党より「経済危機対策における税制上の措置」として平成21年度税制改正の追加措置が講じられています。

→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/pdf/seisaku-009.pdf

当初聞いていたものより大きく後退した感じの措置ですが、次の3つが講じられており、これからの国会審議で可決を目指します(以下、タイトル後の内容は一部私見です)。

1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減

平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に20歳以上の者が、親・祖父母等の直系尊属からの自分の居住用家屋(家屋だけでなく同時取得する土地、さらに家屋の増改築を含む)の取得資金の贈与を受けたとき、贈与税について暦年課税か相続時精算課税かに関わらず500万円の追加控除を適用する。

2.中小企業の交際費課税の軽減

平成21年4月1日以後に終了(開始ではないが、残念ながら21年3月期決算法人は対象外)する事業年度から、資本金1億円以下の法人の交際費等の損金算入限度額を定額400万円から600万円に引き上げる。

3.研究開発税制の拡充(内容は省略)

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2009年4月 4日 (土)

国税庁の上場有価証券等の評価損に関するQ&A

このブログで上場有価証券等の評価損の損金算入の取扱いの明確化について以前に書きましたが、法人税基本通達9-1-7(以下「通達」とします)の改正ではなく、情報(Q&A)という形で、国税庁サイトで取扱いが公表されました。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

その中のQ1で、通達で言う「近い将来その価額の回復が見込まれないこと」とは、市販の解説本等でよく記載されている「株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%以上下落した状態」である必要はないこととしています。具体的には、株価の回復可能性を合理的に判断することは一企業としては困難なので、第三者である証券アナリストによる見通し等の根拠があれば、近い将来その価額の回復が見込まれないことの判断として合理的であるとしています・・・(個人的見解ですが)なんじゃこりゃ??? 近い将来その価額の回復が見込まれないことを判断させる意味合いがほとんどないよね~ 元々相場師でもないのに(相場師でも無理か?)そんな判断ができる企業や関与税理士などほぼいないのが現実では?

最もこれで上場有価証券等の評価損の損金算入はやりやすくなったことは間違いないでしょう。

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