2008年6月30日 (月)

20年路線価は明日発表

昨日は渋谷で久しぶりに講師の仕事をしてきました。雨の中いらっしゃった受講生の皆様、ありがとうございました。

相続税関連の講師をしましたが、その中で路線価の話しをしていて「平成20年分の路線価は平成20年7月1日に発表されます」と言いました。つまり明日です。

国税庁サイトの路線価ページ → http://www.rosenka.nta.go.jp/

で閲覧できますが、午前中は特に混み合うでしょうね。

私も平成20年に開始した相続税申告の依頼を受けていますので、明日閲覧します。経験上、夕方当たりが入りやすい気がしていますがさてどうでしょうか(^^?

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2008年6月19日 (木)

分筆測量費用と譲渡費用

昨日の研修会でのお話です。

平成17年の不動産登記法の改正により、土地を分筆する際には原則として分筆前の土地の測量も必要になったとのことです。

そのため、1,000平方メートルの土地を700平方メートルと300平方メートルに分筆して、300平方メートルの土地を譲渡したときの測量費用・分筆費用全額が譲渡所得の計算上譲渡費用として必要経費となるのかどうかということがあります。もしかして地積に応じた按分を必要とする・・・?

当然ですが、この分筆測量は譲渡するために必要であったからしたものですので全額譲渡費用に該当します。判例で譲渡費用とは「資産を譲渡するために直接かつ必要な費用」としています(東京高裁平成12年9月27日)。

実は私も2年ほど前に問い合わせをもらいましたが、譲渡するための測量だと答えたらそのまま申告は通っています。

まあ~ 別の視点から考えると分筆して譲渡すると測量費用等が結構かかると言うことですね。

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2008年6月12日 (木)

FPジャーナル記事の反響

5月は超繁忙期となりましたが、今月も事後処理が必要なものがあり繁忙を極めています。更に行事が6月は多く、昨日は午後3時から税理士会所属支部の総会に出席しました。その後の懇親会(1次会)までは出席しましたが、いらっしゃった方々の中でFP協会のFP資格をお持ちの方の何人かに「FPジャーナル記事を読みました」と言われました。

お~、さすがFPジャーナル・・・この様な直接的反応はピカイチでした。

あと2回書きますのでお読みになった方は次回(確か10月号)も宜しくお願いします。

また、落ち着きましたならこのブログも実務に絡んだ内容をどんどんアップしていきますので、こちらも宜しくお願いします。

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2008年6月 5日 (木)

ぎりぎりの特定路線価申請

相続税申告のため5月早々に特定路線価の申請を行いました。しかし、その申告期限まで後3週間ほどしか残っていませんでした。国税庁サイトで特定路線価申請書がダウンロードできるサイト

→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-09.htm

では、「特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します」とあります。

間に合わない・・・と諦めるわけにはいきません。そこで特定路線価の申請を所轄税務署ではなく、所轄する評価専門官が所在する税務署へ行き直接評価専門官に事情とその道路の状況を所在地図等で説明の上で期限前に設定してもらうようにお願いしました。

その結果休日を除いて1週間で設定してもらえました。

但し今回は舗装道路でたまたま路線価の設定がなかったような道路なのでこれくらい早く出ましたが、状況が異なると期限ぎりぎりの設定の連絡となるかもしれませんでした。

とにかく相続税の依頼を受けたらできるだけ早く土地の所在確認をするのが鉄則ですね。

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2008年5月31日 (土)

ミスしました!地方税電子申告の暗証番号変更

何とか今月中(税務申告については5月31日が土曜日のため6月2日)までに絶対終わらせておかなければならない業務を終了させました・・・一安心(^^)

忙しいこともあり多々トラブルの発生した月でした。

その中で地方への電子申告であるeLTAXでトンチンカンな事をしてしまいました。国税(e-Tax)の暗証番号を強制的に今年変更させられたのですが、変更後の暗証番号を同一にするためeLTAXの暗証番号の変更をネット上で行いました。

ところが疲れていたのか全く違う番号を入力してしまい、さらにその番号が分からなくなってしまったのです。通常行う変更の手順(マニュアル化しています)を無視してしまったためで、思いっきり反省しました。

さてこの場合ですが、ネット上で仮暗証番号の再発行の申請をすることが出来ます。仮暗証番号を得た後、e-Taxと同じ正規の暗証番号を登録すればそれで済みます。

方法については次のeLTAXサイトを参照して下さい。

http://www.eltax.jp/contact/re_pw.html

ネット上での申請から本人確認、再発行まで数日で終わりました。

業務に支障がなくてホッとしましたが、暗証番号の変更などはいい加減に行わずしっかり手順を踏みましょう・・・ドジッた税理士より。

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2008年5月28日 (水)

FPジャーナル6月号に寄稿

ずっと更新が滞っていますが、今日はお知らせを1つ。

日本FP協会発行の機関誌「FPジャーナル6月号」誌上講座の中の相続・事業承継設計に私が書いたものが掲載されます。

題名は「相続時精算課税による贈与の留意点」です。昨年までに相談を受け実際に実行した案件を基に書いてみました。もっとも校正前原稿を書いたのは1ヶ月以上前です。

FP協会認定のFPの方へは今月末くらいに協会から送られてくると思いますので、誌上講座で単位を取られる方はもちろん、相続時精算課税に興味のある方も是非お読み下さい。

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2008年5月18日 (日)

なぜか忙しい近況報告

今月は忙しくてブログ更新を殆どしていません。しかし余りに更新していないと妙に気になります。そこで今日も仕事でしたが早めに切り上げたので、触れることのできる範囲内で少し近況を書きます。

今回の申告より依頼を受けた法人のある1社の規模が大きく苦労しています。私の通常では余りお目にかからない「受取配当等の益金不算入」や「退職給与引当金の益金算入」などで金額もかなり大きな処理を必要としています。更に分割法人で地方の申告先が半端ではないのでした。当事務所のパソコンに計算処理をさせると「処理中」という画面を表示したまま少しの間凍りついています(^^;)

一方、今週申告期限が来る相続税申告は提出可能な状態にしました。土地評価が面倒でしたが、成年後見制度の絡みもあり今後のことを考えると良い経験になりました。

その他、基礎資料はもらっているのですが合併の案件(幸い複雑ではありません)や他の相続税の案件も抱えていている上に6月は所属税理士支部の総会と講師収録(某学校のウェブ、通信DVD用のスタジオ収録)もあったのです。

6月半ばまでは忙しい・・・けどその後は暇だったりして。その時はブログ更新に励みます(^^)/

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2008年5月10日 (土)

お勧め本「土地評価の実務」

何とも忙しくてブログ更新がままなりません。

5月は法人申告ラッシュの月であるのに加えて、土地評価がやや面倒な相続税申告も今月期限、明日と明後日は前から受任していた講師の仕事もありもう大変な状況です。

この様な状況ですが、一つ本のご紹介をします。

相続税申告で土地評価が面倒な案件を受注したときに、まず私が参照するのが「土地評価の実務(大蔵財務協会)」です。今回も基本的な内容はこの本で調べていきました。課税庁関係者の監修ですので基本的には現行の課税実務に則った取扱いを解説していると考えています。

私のケースは区分地上権と区分地上権に準ずる地役権が設定された土地の評価などがあったのですが、第一段階の参考書として「財産評価基本通達逐条解説(大蔵財務協会)」とともに使いました。

因みにamazonでは最新版がないようですのでお勧め本には入れておりません(^^;)

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2008年5月 1日 (木)

時限措置は適用あり?なし?

平成20年4月30日に「所得税等の一部を改正する法律」が公布・施行されましたが、情報によると時期の取扱いに違いがあり要注意です。

主な取扱いは以下のとおりです。

1.平成20年1月1日より適用

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(措置法70の3他)

2.平成20年4月1日より適用

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措置法28の2他)

交際費等の損金不算入(措置法61の4他)

3.平成20年4月1日から4月30日前の支出に適用のないもの

使途秘匿金の課税の特例(措置法62他)

4.平成20年4月1日から4月30日前終了事業年度に適用のあるもの

欠損金の繰り戻し還付の不適用(措置法66の13他)が適用されないため、欠損金の繰り戻し還付の適用あり

ややこしい・・・特に3は支出時期での判断を求められるので忘れやすい気がする(^^;)

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2008年4月28日 (月)

平成20年分路線価は7月1日発表予定

平成20年分の路線価は7月1日に発表を予定しているそうです。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenka/7017/01.htm

発表時期は例年より1ヶ月早いです。また上記サイトにもあるとおり税務署は今年から路線価図の備え付けはしないということを連絡会でも聞いています。路線価図の閲覧はサイトにてお願いしますということでしょう。

今年相続が開始した相続税申告依頼を既に受けているので、平成20年分の路線価発表が早くなったことは喜ばしい限り(^^)

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2008年4月23日 (水)

納税通信に記事が掲載されました

先日寄稿したものが納税通信3020号の8面に掲載されました。

「妻に多くの財産を残すテクニック」という題名ですが、内容は贈与税の配偶者控除について。特に店舗併用住宅を贈与する場合の相続税基本通達21の6-2(まず居住用部分から贈与したものとして計算する)を適用した計算例とその他留意点について触れました。

8面にまるまる掲載して頂きました。編集担当の方をはじめエヌピー通信社の皆様、お世話になりました。

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2008年4月19日 (土)

法人税の増額更正期間の延長

平成16年度の税制改正により法人税の増額更正の期間が、3年から5年に延長されています。これは国税通則法70条の改正で、これの要約は以下のとおりです。

次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から3年を経過した日以後(法人税に係る更正については、5年を経過した日以後)においては、することができない。

適用は16年4月1日以後に申告期限が到来する法人税からです(改正附則17)。

私の事務所もスペースの関係で申告計算の明細を記入したペーパーを廃棄していかなければならないのですが、今後最低5年間は保管するようにします。

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2008年4月15日 (火)

準確定申告における一括償却資産

相続に関する税務相談が何件か来ていますが、その中には準確定申告を必要とするものもあります。

依頼を受けた準確定申告の中で、前年に取得した被相続人の業務用資産について施行令139条の一括償却資産を適用したものがありました。一括償却資産は業務の用に供した年分以後3年間にわたって均等に償却するのですが、準確定申告の場合には取扱いが異なり、原則として未償却残高を全額必要経費に算入します。

但し、例外として準確定申告で3分の1を必要経費に算入し、業務を引き継いだ者の相続年の翌年以後の確定申告で限度額を必要経費に算入することもできるという取扱いになっています。

以下、所得税基本通達49-40の3「一括償却資産につき相続があった場合の取扱い」の要約です。

一括償却資産の規定の適用を受けている居住者が死亡し、規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以降の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、その金額は死亡した居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする(以上が原則)。

ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、業務を承継した者がある場合のその金額の取扱いは、規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。

(1)居住者の死亡した日の属する年

その居住者の必要経費に算入する。

(2)その居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分

業務を承継した者の必要経費に算入する(以上が例外)。

今回は年の初めの頃の相続で今年の被相続人の収入金額が余り無いため、例外の取扱いをすることにしました。

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2008年4月10日 (木)

財産評価基本通達の改正

先日、資産税関連の研修会を受講しました。その時の情報として営業権の評価が改正されたが、改正後は取引相場のない株式評価においても余り営業権を評価する必要はなさそうだと聞きました。

この改正は平成20年3月14日付財産評価基本通達の改正で、平成20年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。内容は以下の国税庁サイトにて公表されています。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/080314/01.htm

この中で営業権は165、166になります。具体的な内容は上記サイトをご覧頂くとして、166(2)注書きに注目です。

「平均利益金額が5,000万円以下の場合は(中略)営業権の価額は算出されないことに留意する。」

改正後の株価評価において、基本的に前3期分の平均利益がまず5,000万円を超えるかどうかに注意しておくことが営業権の評価漏れを防ぐことになるようです。

株価評価についてはもう1点。改正後180についてです。これは類似業種比準価額の計算式の通達ですが(3)が削除されました。

旧180(3)は「上記算式中の金額が0の場合には、分母の「5」は「3」とする。」というものでした。改正後は年利益金額が0であっても分母は5で計算することになったと言うことでしょう。但し、3要素0の会社は特定会社として類似業種は使えない(189、189-4)のはそのままのようです。

なお上記についての経緯は、このブログでも触れています。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/07/post_33f1.html

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/07/post_7b74.html

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2008年4月 3日 (木)

電子申告ルート証明書が変更

電子申告のルート証明書が平成20年4月14日(月)より変更となるそうです。これは財務省認証局発行のものから政府共用認証局発行のものに変更となるもので、ベンダーソフトで電子申告する場合にも新しいルート証明書が必要になるようです。

私が利用しているTKCからもお知らせがあり、今日新しいルート証明書へ更新しました。

なお、4月14日(月)よりも前に新しいルート証明書をインストールした場合においても、11日(金)までは従来のルート証明書を使用し、14日(月)から新しいルート証明書を使用するようになっているそうです(国税庁サイトより)。詳細は以下の国税庁サイトをご覧ください。

→ http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_200401rootca.html

ルート証明書の更新手続きをしないと、4月14日以降は国税受付システムへログインできなくなるので気を付けましょう。

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2008年4月 1日 (火)

つなぎ法案の対象外措置

租税特別措置について適用期限延長のつなぎ法案が可決されたとのことですが、この延長の対象外となったのはガソリン税関係のみではありませんでした。

対象外の措置の詳細は次の財務省サイトに記載されています。

→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf

この中には平成19年末で期限切れ、2年の延長を予定している「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」も含まれています。

また法人税関係では「交際費等の損金不算入」があります。

報道では4月後半に衆議院で再可決して法案成立というシナリオだそうですが、精算課税を利用した住宅資金の贈与を考えている方々にとっては落ち着かない状況です。きっと総理の謝罪程度では納得できないと思っていらっしゃるのでは(^^?

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2008年3月31日 (月)

年度末です(つなぎ法案可決)

租税特別措置法のガソリン税以外の優遇措置は「つなぎ法案」として可決されたとのこと。

以下は日経ネットよりそのまま引用。

道路関連以外の租税特別措置を5月末まで2カ月延長する「つなぎ法案」が参院本会議で与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。

 同法案の成立により、土地売買にかかる登録免許税の軽減措置やオフショア・レポ市場での非課税措置などの期限延長が決まった。

年度末の慌ただしい中で政局もごたごたしています。

今日の私も本業の連絡事項以外に税理士会関係の事務連絡が多数来たり、支部の担当部の予算を出したり・・・慌ただしい1日でした。そして、こういう日は意外と仕事は進まない~

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2008年3月24日 (月)

租税特別措置法の改正は?(登録免許税)

租税特別措置法の改正が国会で紛糾しているようです。

措置法ではガソリンの暫定税率だけでなく、その他の時限立法が多数含まれています。

その中で不動産関連の方々にとって影響あるのが登録免許税の軽減措置です。

現行の措置法第72条では(以下、要約)

個人又は法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、土地に関する登記で売買による所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税の税率は、登録免許税法の規定(1000分の20)にかかわらず、1000分の10の割合とする。

土地売買に係る登録免許税は、今年3月31日まで措置法で1%に軽減されています。

そして、平成20年度の税制改正案で登録免許税は(以下、要綱より)

土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の10

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の13

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の15

としています。

措置法改正が年度末までに通らないと、法案が通り施行されるまでの間は土地売買に係る登録免許税は本則に戻って2%となります。

さて、どうなるのか・・・土地売買に影響は??

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2008年3月19日 (水)

次期電子証明書申請手続き

先日、日本税理士連合会電子認証局より次期電子証明書申請手続きに関する書類が送られてきました。今回の手続では3、4、5月に分けて認証局は申請書を送っているそうで、3月に送られてくるのは東京会、東京地方会、千葉県会所属会員です。

現在所有している連合会発行の電子証明書は、今年の9月30日に一斉に有効期限が切れます。そこで新たに電子証明書を取得しなければならないことになりました。これは現在所有の電子証明書の更新手続きではなく、新たにもう一度発行申請をする手続きになります。東京地方税理士会の電子申告に関する会議で事前に聞いていましたが、何も知らないと一瞬戸惑うかも?

ということで忙しい中、今日郵便書類を開封して添付書類となる住民票と印鑑証明書を区役所でとってきました。後は申請書に所定の印を押して送ることにします。

新しい電子証明書が届いたら登録作業が待っているけど、5月頃届くのかな~

申請書が来る時期といい、電子証明書が来る時期といい・・・繁忙期だ(^^;)

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2008年3月11日 (火)

譲渡所得の特例と配偶者控除

今年の譲渡所得の申告で土地・建物ともに長期所有の夫婦共有である自宅を売却された方が2組いらっしゃいました。どちらの夫婦も夫は譲渡所得以外の所得があり、妻は譲渡所得のみでした。

1組の妻Aさんは居住用財産の3千万円控除の適用を受けて課税長期譲渡所得金額も所得税も0円、もう1組の妻Bさんは特定居住用財産の買換特例の適用を受けて課税長期譲渡所得金額も所得税も0円でした。

「課税長期譲渡所得金額も所得税も0円」と同じです。しかしAさんは夫の控除対象配偶者にはなりませんでしたが、Bさんは夫の控除対象配偶者になりました。これは所得税法第2条第1項30号(措置法の読替あり)に規定する合計所得金額の計算方法の違いのためです。

国税庁タックスアンサー

→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1

より合計所得金額の意義について、下線を付けた上でそのまま引用すると

「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

合計所得金額は居住用財産の3千万円控除など特別控除は適用前で所得金額を計算しなければなりません。しかし買換特例などの所得計算の特例は適用後で計算します。

これについて、所得税基本通達2-41で明らかにしています(以下、抜粋)

合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。 

法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適用後の所得の金額により計算すること。

(注) 措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を計算する場合における特別控除額の控除は、上記の所得計算の特例には当たらないことに留意する。

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