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2006年3月10日 (金)

扶養控除を夫から妻へ変更する!

夫と妻のどちらも同族会社の役員を2カ所で務めている方です。更に妻は一昨年の終わりより相続した宅地を売却し平成17年分の譲渡所得はかなり高額となりました。

このご夫婦には扶養控除の対象となる子供さんがいらっしゃいますが、夫婦両方の扶養控除の対象とは当然できなく、どちらか一方の扶養控除の対象とすることになります。

年末調整の時点では夫の扶養控除の対象としていました。ところが確定申告の計算をしてみると妻の扶養控除の対象とした方が税額的に有利になることが判明しました。

さてこの場合、夫婦合計の税金を減らすために夫の扶養をはずして妻の扶養とすることができるのかどうかです。

勿論できます。

当初(上記の場合には会社に出した「給与所得者の扶養控除等申告書」です)と異なる扶養控除の記載をした確定申告書を提出すれば変更することが可能となります。

本日これを行いました。

この件について規定している所得税法施行例第219条の要約は以下の通りです。

扶養控除は2人以上の扶養親族に該当する者がいるとき、どちらの扶養親族とするかは提出する申告書等(確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書など)に記載されたところによる。

→ これが原則です。

ただし、その扶養親族がどちらかの扶養親族になるとされた後に提出する申告書等にこれと異なる記載をすることで、他の扶養親族とすることを妨げない。

→ 要するに後に出した申告書で変更可能ですよ・・・ということです。

要約してみても税に関する法令は分かりにくいですね~

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