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2006年3月23日 (木)

兄弟は他人の始まり?

相続税の現状分析をするという相続税の試算の依頼を受けるケースがよくあります。

子供さん(特に長男)の方から依頼されることも多いのですが、子供の数が多いと相続税の計算において「遺産にかかる基礎控除額」が大きくなるなど通常の場合には有利となってきます。

ただ心配されるのが遺産の分割がスムーズに行くかどうかです。

「兄弟は他人の始まり」と言いますが、私も実務でそのようなケースに何度か遭遇したことがあります。兄弟も結婚しそれぞれ家庭を設けるとそれぞれの事情が重なりなかなか難しいようです。

遺産争いが起こり相続税の申告期限までに分割(誰がその財産等を取得するか)が確定しないときは、その未分割の財産については次の特例が適用されなくなります。

・相続税の配偶者の税額軽減

・小規模宅地等の減額の特例 等

実務上は税務手続きをきちんと踏めばその後のやり直し(更正の請求)で適用を受けることができるケースが多いのですが、申告期限までにこれらの適用を受けない税額を支払う必要が出てきます。いずれも減額効果の大きな特例なので税負担も大変です。

遺言の作成、生前贈与などの対策も考えられますが、遺留分の問題や贈与税負担などの壁があります。

何より親の相続があったときでも兄弟仲良くが理想だと思うのですが、特に資産を多くお持ちの一家では損得勘定だけでなくその他諸々の感情の存在でなかなか大変なようです。

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