難解ですが借地権課税(その6 個人間の使用貸借)
今回も確認からです。
借地権取引の慣行のある地域における関係者間での普通借地権において権利金を支払わない土地の貸借の話を前提にしています。
今回は個人間での土地の貸借についてですが、個人間なので相続税と贈与税課税の問題が主となります。
個人間での土地の貸借のよくある例は、親の所有する宅地の上に子供が建物を建築する場合などです。
この様なケースで最も多いと思われるのは権利金も地代の授受もしないという「使用貸借」とする場合で、このとき借地権者である子は親から借地権相当額をタダで貰えたとして贈与税が課税されるのかどうかです。
個人間の使用貸借に係る土地の税務の取扱いについては「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」と言ういわゆる「使用貸借通達」があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/929/01.htm
建物等の所有を目的とした使用貸借による土地の借り受けがあった場合の使用貸借に係る使用権の価額は零とする。また固定資産税相当額以下の地代の授受がある場合も使用貸借に該当する(使用貸借通達1の要約)。
つまり親の所有する宅地の上に子供が建物を建築し権利金も地代の授受もしない(固定資産税相当額以下程度の地代の授受を含む)という「使用貸借」とする場合には、贈与税課税はされないという取扱いになります。
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