共有物の分割
宅地などが共有になっていると何かと面倒なことから共有持分に応じて共有名義の宅地を分割してしまうことがよくあります。
500平方メートルある甲宅地は現在AとBの兄弟が2分の1ずつの共有名義となっている。A、B共に将来の相続などを考えて甲宅地を250平方メートルずつに分割してそれぞれAとBの単独所有にしてしまう
と言ったケースです。
税務上、上記のような共有物の分割はAとBの共有持分をお互い交換したとして譲渡にあたるのかどうかが気になります。交換特例による課税の繰り延べ(所得税法第58条)の適用を受けることができるケースが多いとは思いますが、その場合でも所得税申告を要することになります(所得税法第58条第3項)。
共有物の分割については所得税基本通達33-1の6により、次のように取り扱っています。
「個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があつたときには、その分割による土地の譲渡はなかつたものとして取り扱う。」
また、続きで(要約)
「分割された土地の面積比と共有持分の割合とが異なる場合でも、分割後の土地の価額比が共有持分の割合におおむね等しいときは、上記の譲渡がないとする現物分割に該当する。」
とあります。
合理的な基準により共有物分割をした場合には譲渡はないこととなり、所得税申告自体も不要となります。
―――☆☆―――☆☆―――
交換に関する記事
(このエントリーも含みます)
―――☆☆―――☆☆―――
(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
―――☆☆―――☆☆―――
初回相談 約30分無料(要予約・初回相談のみでも構いません) 今すぐご連絡を TEL 045-334-2793 FAX 045-334-2794 |
横浜市保土ヶ谷区星川1-4-10 ハイツリヴァースター308
相鉄線 星川駅 南出口徒歩3分
―――☆☆―――☆☆―――
相続に強い税理士の相続税ブログセミナー
はじめに~第40回までの基礎編は完結しました!
| 固定リンク
コメント