贈与と贈与税(その2 農地の贈与)
贈与税の申告をする場合、その贈与が何時の時点でなされたのかにより申告する年分が異なります・・・と当たり前のようですが。
相続税基本通達1の3・1の4共-8では
贈与による財産取得の時期は
書面によるものについてはその契約の効力の発生した時
書面によらないものについてはその履行の時
とされています。そしてこれが原則なのですが、農地については特別な取り扱いとなっています。
相続税基本通達1の3・1の4共-10
農地法による許可を受けなければならない農地等の贈与に係る取得の時期は、原則としてその許可があった日又はその届出の効力が生じた日による(つまり取得時期になる)ものとする。
これは農地法により農地を農地のまま所有権移転するときは原則として農業委員会の許可を、農地を転用目的で所有権移転するときは原則として都道府県知事の許可を要し、これらの許可を受けずに移転した場合には効力が生じないという厳しい取り扱いになっているからです。
所得税では農地の譲渡の時期は原則の通り引き渡しの日または契約の効力発生日となっています(所得税基本通達36-12)が、贈与税の農地の取り扱いは厳しいのです。
年末近くに年内に農地を贈与する相談等を受けたときはご注意を!
ブログランキングに参加しました。
応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ
| 固定リンク










コメント