贈与と贈与税(その7 贈与税とはそもそも1)
今週は通常業務以外に相続事業承継セミナーの講師の仕事が多くて多忙を極めています。
昨日は埼玉県で今日は都内で相続税とこれに関連する相続の話がメインであるセミナーの講師をしてきました。これに関連して贈与税の位置づけについても重要な問題だと改めて感じましたので少し触れてみたいと思います。
贈与税は相続税とともに相続税法に規定されている税目です。元々は相続税の補完税として定められた税だからです。
相続税の遺産に係る基礎控除額は「5千万円+1千万円×法定相続人の数(相続税法第15条)」と非常に高額に規定されており、被相続人の所有していた相続税の課税対象となる遺産の価額合計(課税価格の合計額)がこの遺産に係る基礎控除額以下であれば相続税は課税されないこととなります。
ならば財産を多く所有する方は子供などに生前贈与をどんどんしていく。そして課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下にしてしまえば相続税の課税問題はなくなることになります。
生前贈与は私法上自由に行って然るべきですが、税務の世界では上記の理由から税務面で規制をかける必要が出てきました。そうしないと相続税そのものが有名無実になってしまうからです。
そこで相続税そのものを規定している相続税法で生前贈与についてかなり高額になる贈与税についても規定して相続税を補完(補って完全な形にする・・・相続税の有名無実化を解消)することとしたのです。
これが以前から規定されていた暦年課税制度による贈与税(相続税法第2章第2節)の考え方です。
まず贈与税について基本的なとらえ方はこの暦年課税制度による贈与税です。
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コメント
来週水曜日からのCFP実践講座(相続税)よろしくお願い致します。2週間前にノーヒントで過去問二回分やってみたら推定36点と44点でした。習ったはずの事すっかり忘れています。毎回の講座のレジュメの作成に必死で復習する時間がなく困っています。毎日クリックしていますので過去問以外の質問もありますので教えて下さい。
投稿: ARAI | 2006年9月15日 (金) 15時49分
ARAI様 コメントとクリックありがとうございます。
実は来週水曜日からの相続実践は私の担当ではありません。
私が担当する生の相続実践は渋谷の9/18(月・祝)と地元横浜の10/21(土)の2つです。
ご迷惑をおかけしますがご了承下さいませ。
投稿: 管理者いちじゅん | 2006年9月15日 (金) 22時07分