税制改正大綱での事業承継案(その2)
事業承継税制について「平成19年度税制改正大綱」の続きです。大綱では第3章で検討事項が付されていますが、この中での事業承継税制について抜粋した要約です。
事業の将来性・後継者不足・相続人間の遺産分割・遺留分・相続税の問題など中小企業の事業承継には様々な課題がある。
中小企業の事業承継の実体を見極めつつ、事業承継の円滑化を支援するための枠組みを総合的に検討する。その際、非上場株式等に係る税制面の措置については、既存の特例措置を含め、課税の公平化に留意して、相続・贈与税制全体のあり方とともに、幅広く検討する。
非上場株式等の相続税評価について、かなり慎重な言い回しにとれます。批判的に考えずこれまでの経緯を考慮するなら、やはりバブル期に非上場会社を利用した相続税対策(強烈な減税効果がありました)という租税回避行為が未だにトラウマになっているのでしょう。そのために使い勝手を無視したようないわば意味のない事業承継税制緩和措置が設けられるのではと思います。
しかしこのために租税回避行為を意図した者も租税回避を意図していない者も同様の取扱いとなってしまい、結果として後者(いわば善人)が泣きを見るという構図ができてしまいます。
事業承継税制に限らず租税回避行為に対する規制措置は、中小企業等の健全な発展の阻害要因にもなり得る諸刃の剣ではないでしょうか?
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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