種類別株式評価の計算例
種類別株式の評価方法について具体的計算例を示した解説が次の国税庁サイトに掲載されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/hyouka/070309/index.htm
1.配当優先の無議決権株式の評価
類似業種比準方式の計算上、1株当たりの配当金額は配当優先株式と普通株式に分けて計算することとされ、その計算例が記載されています。
2.無議決権株式の評価
選択適用できる5%の調整計算の例が記載されています。
最後のページに参考として「無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定」として次のことが確認として記載されています。
・この判定は持株割合ではなく議決権割合により行うこと
・中心的な同族株主ではなく役員でもない株主で本人の議決権割合が5%未満の株主は、特例方式である配当還元方式による評価ができること
多くの同族会社の相続人である株主は中心的な同族株主に該当することになろうかと思いますが、事前の事業承継対策ではこの辺りも考慮して実行していくこともあり得ると思いました。
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