実子がいない場合の相続税(その2)
配偶者である妻のみが相続人で、夫の相続により無税で夫の遺産2億円を取得した妻の方の話しの続きです。
その方には子供がいませんし直系尊属も既に死亡していますが、兄弟姉妹が5人います。その方は諸般の事情により、兄弟姉妹以外のある親族に現在の自分の全遺産2億円を引き継いでもらいたいとの意向がありました。
この場合には
1.その親族に全ての財産を遺贈する旨の遺言書を作成する→このときの相続人は兄弟姉妹の5人
2.その親族を養子にする→このときの相続人は養子の1人
の2つの方法を検討していました。
基本的には、養子に迎えることにより相続人として財産を相続させたいようでした。法務上もその方がよいでしょう。
しかし、相続税の問題を忘れてはいけません。
今回の相続人と相続税法15条2項に規定する法定相続人の数に該当する者が同一である場合(通常はそうなります)には、遺産を1人で引き継ぐその親族の相続税負担は概算で次の様になります。
上記1(遺贈)のケース 1,500万円(相続税額の2割加算を考慮後の金額です)
上記2(養子)のケース 3,900万円
その差は何と・・・2,400万円!
「本当にそうなの?」と思ってしまいます。もし違っていると思った方は、是非コメント下さい!
相続税の金額は法定相続人の数に大きく左右され、この数が多いほど税負担は小さくなります。これは相続税の計算が、各相続人などが取得した遺産の価額を基に計算するのではなく、被相続人の遺産の価額全体を基にまず計算するという体系だからです。
しかしこの事実・・・遺産の大半が不動産であったりすると、租税回避など眼中にない方々であっても相続税(特に納税)の面から養子縁組を諦めなければならなくなるかもしれませんね~
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