相続時精算課税と小規模宅地等
被相続人の生前に相続時精算課税(相続税法21条の9~21条の18)を適用して被相続人の自宅敷地の一部を子供に贈与していた場合に、その贈与部分は相続税の課税価格に加算されます。
この場合に措置法69条の4「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例」が適用できるのか質問を受けました。
小規模宅地等の特例は
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち
とあります。
つまり生前贈与財産は、たとえ相続税の課税価格に加算されたとしても相続または遺贈により取得した財産ではないので、この特例の適用はないことになります。
これは相続税法19条により相続開始前3年以内に贈与があった場合に課税価格へ加算される暦年課税の贈与財産も同様です。
自宅の敷地を贈与するときには、この点に留意しておきましょう。
なお、上記の内容は国税庁サイトの質疑応答集の中でも触れられています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/01.htm
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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コメント
はじめまして!
「金融用語と金融商品の仕組みを解説!」というサイトを
運営しております大和と申します。毎日ではありませんが、
よく貴ブログを拝見させていただいております。
記事を読ませて頂いて大変勉強になります。
これからもどんどんすばらしい情報を配信してくださいね!
楽しみにしております。
できれば、私のブログも見に来てください。宜しくお願いします。
http://www.yamato-office21.com/kinyu-yogo/
投稿: 大和 | 2007年6月 9日 (土) 22時54分
大和様
コメントにありました貴ブログを拝見しました。
サイトマップもついていて良くできたブログですね。
それにしても
解説ブログを運営するのは大変でしょうね。
私も金融について若干は知らないといけないと
思っています。
またご訪問したいと思いますので、当ブログも
今後とも宜しくお願いします。
投稿: 管理者いちじゅん | 2007年6月10日 (日) 20時47分