贈与税の配偶者控除の注意点(婚姻期間)
相続税法第21条の6「贈与税の配偶者控除」について、婚姻期間の要件の留意点です。
相続税法第21条の6第1項で、贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与について適用があるとしています。
この20年以上について、相続税法施行令第4条の6第2項では(以下、全て要約です)
婚姻期間は、民法に規定する婚姻の届出があった日からその贈与があった日までの期間により計算する。
とされています。
更にこれを確認するものが、相続税基本通達21の6-7です。
婚姻期間に1年未満の端数があるときであっても、その端数は切り上げないのであるから留意する。したがって、その婚姻期間が19年を超え20年未満であるときは、贈与税の配偶者控除の適用がない。
つまり、戸籍簿における婚姻届出の日から適用を受けようとする贈与の日まで、きっちりと20年以上なければいけません。
一般的に結婚記念日というと結婚式を挙げた日をいっていますが、婚姻届出の日は結婚式の後というのはよくあるケースです。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合には、念のため戸籍謄本にてこの婚姻期間をしっかり確認しておく必要があります。
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