贈与税の配偶者控除の注意点(居住用部分)
贈与税の配偶者控除(相続税法21条の6)について、相続税基本通達(以下「相基通」とします)における留意点に触れてみます。
相基通21の6-1(1)では、住宅部分とその他部分のある家屋(以下「店舗兼住宅」とします)とその敷地について適用対象となる範囲を明らかにしています(以下、要約)。
贈与税の配偶者控除の適用を受けられる者(以下「受贈配偶者」という。)が取得した次の土地等又は家屋は、適用対象となる居住用不動産に該当する。
・受贈配偶者が取得した店舗兼住宅とその敷地で、その取得の日の属する年の翌年3月15日現在において、その居住の用に供している部分の土地等及び家屋
なお、居住の用に供している部分の面積が、その土地等又は家屋の面積のそれぞれのおおむね90%以上であるときは、全て適用対象となる居住用不動産とすることができる。
相基通21の6-2では、店舗兼住宅のうち居住用部分の判定についての課税実務を明らかにしています。これは「住居部分+併用部分(例えば台所で店舗でも住居でも使う部分)×居住用部分の割合」で計算します。
重要なのは相基通21-6-3です(以下、要約)。
贈与を受けた持分の割合が相基通21の6-2の割合までは、居住用不動産に該当するものとして申告があったときは、その適用を認める。
つまり、店舗兼住宅の家屋や土地の持分を贈与したとき、贈与税の配偶者控除の適用においては、まず居住用部分を贈与したと考えて有利な計算をして下さい・・・ということですね。
(例)4千万円である居住用部分60%の店舗兼住宅のうち、50%の持分贈与をして贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の控除額
・原則として適用を受けることができるのは
4,000万円×60%(居住用部分)×50%(持分贈与部分)=1,200万円
・しかし、次のように申告しましょう(得しますよ!)
60%(居住用部分)>50%(持分贈与部分)
∴全部居住用部分を贈与したことにできる
4,000万円×50%(持分贈与部分)=2,000万円
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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