生前贈与に関する税務相談(その5)
生前贈与の依頼を受けて相続税の現状分析をすると、相続税以前の問題点を発見する場合があります。
多々あるのが、相続税法第5条の保険契約における「みなし贈与」の問題です。
以下、相続税法第5条の要約です。
生命保険契約などの原則として死亡を伴う保険事故が発生した場合において、その保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時(3項より、保険料負担者が被保険者である場合→相続税の課税対象となる場合を除く)において、保険金受取人が、その取得した一定の保険金のうち保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額に相当する部分を、その保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。また2項より、返還金その他これに準ずるもの(満期保険金など)の取得があった場合について準用する。
上記の下線部分の問題です。夫が保険料をかけていて満期保険金の受取人が妻の場合には「夫が掛けたお金を満期保険金として妻が受け取る」 つまり夫から妻へお金が流れた(贈与された)として、満期保険金の受取時に妻へ贈与税が課税されることとなります。
そして、このケースが意外に多いこと多いこと・・・
相続税法第5条のみなし贈与に当たることを分かっていた上で、この様な保険契約を結ぶことは問題ありません。しかし、このことを知らなかった場合には結果として大きな贈与税問題が発生する可能性があるので注意しなければなりません。
人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。
応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ
| 固定リンク










コメント