名義預金についての最新裁決事例
相続税における名義預金についての国税不服審判所の最近の裁決事例(平成19年10月4日裁決)が公表されました。基本的に名義預金として相続税の課税財産となる旨の裁決です。
この預貯金が名義預金となる主な理由について
・この預貯金はメモ等により被相続人が管理し、被相続人がその処分権を有していたと認められること
・この預貯金の原資は被相続人が出したものであり、その管理も被相続人により行われていたと認められること
・妻の固有収入はこれらの預貯金以外の預金としており、この預貯金の原資とはなり得ないこと
・生前に贈与を受けたと主張するこの預貯金について妻は贈与を受けたことはないと述べている上、贈与されたと主張する預貯金の管理運用は被相続人が行っており、贈与の事実は認められないこと
但し、妻名義の普通預金1口については、原資が不明である上、口座開設時の印鑑届の筆跡も妻であり相続財産とは認められないから、この普通預金は名義預金に該当しないとしています。
人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。
応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ
| 固定リンク










コメント