相続税の課税方式はどうなる(その1)
平成21年度の税制改正で相続税の課税方式の変更が予定されています。しかし、政局の関係からこの改正が21年度に出来るかどうか疑問符が付いているようです。それでも、どういう課税方式になるのかという情報を基に触れてみます。
おおもとの資料は平成20年9月発表の「相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点」で、これに改正にタッチしている方が講師をされた研修会で聞いた事を追加しています。
「相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点(以下「論点」とします)
→ http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/080908_1.pdf
1.基礎控除額
(現行)5千万円+1千万円×法定相続人の数(論点2、3ページ参照)
(検討案)配偶者・配偶者以外の法定相続人・受遺者の3区分をも受け、この順に高い水準の基礎控除を設ける。
2.配偶者控除(論点4ページ、配偶者控除の計算イメージ(案)参照)
(現行)配偶者の課税価格が「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(但し、最低保障として1億6千万円を設けている)」までは配偶者の税額軽減により配偶者の相続税額はなし。
(検討案)最低保障の金額1億6千万円は引き下げられる可能性があるかも? 又、現行と同様の配偶者控除を設けるとしているが、計算イメージ(案)を見るとわかるとおり、配偶者控除の適用を受ける場合には配偶者は基礎控除の適用なし、配偶者が基礎控除の適用を受ける場合には配偶者控除の適用なしとなる。
3.生命保険金・死亡退職金の非課税限度額(論点5ページ参照)
(現行)500万円×法定相続人の数
(検討案)現行と同様の基本構造とする。
・・・続く・・・
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