新納税猶予制度と円滑化法
平成21年度に導入予定の非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度(新納税猶予制度とします)について現在予想されている内容を書いていきます。なお、この記事は平成21年度税制改正の具体的内容が判明する前に書いています。
新納税猶予制度は租税特別措置法にて手当てされるようですが、その適用対象となる非上場会社は中小企業経営承継円滑化法及び政令・施行規則(円滑化法等とします)を援用し、状況に応じて租税特別措置法令等で更に要件を講じてくる模様です。
この「援用されると思われる円滑化法等の条文はどうなっているのか」について触れてみます。今回はややこしいですが、該当する円滑化法等の条文構成についてです。解説本などを読む際に条文構成をある程度知っていると楽なので書いていきます。
まず新納税猶予制度は、円滑化法第3章の中の第12条で規定する会社に対する支援措置が前提とされるでしょう。そして具体的な適用要件は施行規則第6条第1項第7号・8号(8号はその他の抽象的な要件ですので、7号要件とします)及び第2項(2項要件とします)となるはずです。
7号要件は新納税猶予制度の適用対象となる会社を、円滑化法等に規定する中小企業者から更に絞り込んでいます。
一方、2項要件は7号要件のうち、ロ・ハに規定される会社について緩和を図っています。
この詳細は次回以降で(^^)/
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