相続税の課税方式はどうなる(その3)
平成21年度の相続税課税方式の変更(予定)の続きです。
おおもとの資料は「相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点(以下「論点」とします)です。
→ http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/080908_1.pdf
5.未分割での申告(論点6ページ参照)
(現行)法定相続分等で分割したとして税額計算を行い申告・納付。分割確定後に修正申告、更正の請求等を行う。
(検討案)法定相続分等で分割したとして遺産取得課税を行う。その時一定の加算をする。申告義務については、未分割財産の全てが本人の基礎控除を超える場合に課する。その後、分割協議の状況の届出を求める。
遺産取得課税に当たって一番問題となるのが未分割の場合です。遺産取得課税の場合に全相続人等の税額合計が一番少なくなるのが、法定相続分により分割取得した場合だそうです。そこで未分割の場合には一定の税額加算をするという案を出したようですが、これはかなり反発があり見送りになるかもしれません。
また、未分割の場合の各相続人等の申告義務については、全遺産のその相続人等の法定相続分がその相続人等の基礎控除を超えるかどうかで判定するのではなく、全遺産がその相続人等の基礎控除を超えるがどうかで判定する予定なので、申告の手間がかかりそうです。仮に基礎控除が1人2千万円だとしたら、未分割の全遺産が2千万円を超えたら申告しなければならず、どうするのだろう(^^?・・・というのが正直な感想です。そして、その後の状況の届出ですが、分割確定まで毎年毎年求められるとさらに手間がかかる!
遺産取得課税における未分割の場合については、今後の動向に注意です。
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