21年度改正(事業承継税制)
自民党の平成21年度税制改正大綱
→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
では、注目の取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予について、5年経過後の猶予税額が免除される場合として、猶予を受けた経営承継相続人(経営承継円滑化法施行規則第6条第1項第7号トに規定)が死亡等の日まで特例適用株式等を保有し続けたときの他、3項目が挙げられています(大綱65~66ページ)。
1.倒産等の場合
特例適用株式等に係る会社について、破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合には、猶予税額の全額を免除する。
2. 次の後継者への贈与
次の後継者へ特例適用株式等を贈与した場合において、その特例適用株式等について贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例適用株式等に係る相続税の猶予税額を免除する。
3.他者への譲渡
同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除する。
2については、これにより新しく「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」ができることになりました。
3は、今後のM&Aを想定して他者へ一括譲渡した場合で、原則として譲渡対価が猶予税額より安かったとき、その安かった分は免除するが、譲渡対価が時価より安かったときは、猶予税額と時価との差額しか免除しないということでしょう。
特例適用株式等は国へ担保に供されているので、この時価というのは担保価額に近い価額ということなのかな? → 完全な私見です!
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