新制度などの適用時期
平成21年となりました。税制改正などで今年より施行となるものについて、適用時期がいつになるのかが複雑なようです。
このブログで触れた改正等について、その適用時期をまとめてみました。
1.経営承継円滑化法における民法の遺留分の特例
施行日は、平成21年3月1日。なお、贈与時期については施行日前であっても適用可能です。
2.中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度。
3.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度。これは前倒しされており、申告件数が多いと考えられる平成21年3月決算の中小企業も適用を受けることができます。
4.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
平成20年10月1日以後の相続等について遡及適用。
言うまでもなく2~4は税制改正案ですので、国会通過をして初めて正式決定となります。
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