法人の取引先の破産(その2)
法人の取引先の破産について以前に書きましたが、これに関する裁決事例が公開されています。
→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/75/21/index.html
破産債権についての貸倒損失の計上時期に関する裁決事例で、次のように述べています。(以下、平20.6.26、裁決事例集N075 よりそのまま引用)
ところで、法人の破産手続においては、配当されなかった部分の破産債権を法的に消滅させる免責手続はなく、裁判所が破産法人の財産がないことを公証の上、出すところの廃止決定又は終結決定があり、当該法人の登記が閉鎖されることとされており、この決定がなされた時点で当該破産法人は消滅することからすると、この時点において、当然、破産法人に分配可能な財産はないのであり、当該決定等により法人が破産法人に対して有する金銭債権もその全額が滅失したとするのが相当であると解され、この時点が破産債権者にとって貸倒れの時点と考えられる。
なお、破産の手続の終結前であっても破産管財人から配当金額が零円であることの証明がある場合や、その証明が受けられない場合であっても債務者の資産の処分が終了し、今後の回収が見込まれないまま破産終結までに相当な期間がかかるときは、破産終結決定前であっても配当がないことが明らかな場合は、法人税基本通達9-6-2を適用し、貸倒損失として損金経理を行い、損金の額に算入することも認められる。(引用終わり)
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こちらの記事もあります
法人の取引先の破綻
→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2009/03/post-3ce6.html
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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