与党の経済危機対策における税制上の措置
平成21年4月9日付で自民党より「経済危機対策における税制上の措置」として平成21年度税制改正の追加措置が講じられています。
→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/pdf/seisaku-009.pdf
当初聞いていたものより大きく後退した感じの措置ですが、次の3つが講じられており、これからの国会審議で可決を目指します(以下、タイトル後の内容は一部私見です)。
1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に20歳以上の者が、親・祖父母等の直系尊属からの自分の居住用家屋(家屋だけでなく同時取得する土地、さらに家屋の増改築を含む)の取得資金の贈与を受けたとき、贈与税について暦年課税か相続時精算課税かに関わらず500万円の追加控除を適用する。
2.中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了(開始ではないが、残念ながら21年3月期決算法人は対象外)する事業年度から、資本金1億円以下の法人の交際費等の損金算入限度額を定額400万円から600万円に引き上げる。
3.研究開発税制の拡充(内容は省略)
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