500万円の住宅取得等資金贈与の特例
新しい贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措置法70条の2)の特例の法律案が国会に上程されました。その概要が判明しましたので、簡単に触れます。
(追加)平成21年6月19日に衆議院の再可決により、下記の内容通りにこの非課税措置は成立しました。
・適用贈与期間は、平成21年1月1日から平成22年12月31日。
・贈与者は、受贈者の直系尊属(父母、祖父母等)に限る。
・受贈者(特定受贈者という)は、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であること。
・非課税の適用対象となる贈与財産の額は、適用期間を通じて贈与を受けた住宅取得等資金のうち500万円までの金額。なお、この500万円の特例は、暦年課税の基礎控除又は相続時精算課税の特別控除とあわせて適用を受けることができる。
・住宅取得等資金とは、特定受贈者が贈与を受けた次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築(以下、「新築等」という)の対価に充てるための金銭をいう。
(1)住宅用家屋の新築
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
(3)既存住宅用家屋の取得
(4)住宅用家屋について行う増改築工事
(5)上記の新築等とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得
ただし、住宅用家屋等を取得した日の属する年の翌年3月15日までに贈与を受けた住宅取得等資金の全額を上記(1)~(5)の新築等に供したものに限る。
・新築等により取得した住宅用家屋は、取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定受贈者の居住の用に供したとき、または同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときに適用できる。ただし、確実であると見込まれることによって適用を受けた場合で、住宅用家屋を同年12月31日までに特定受贈者の居住の用に供さなかったときは、適用を受けることができない
・贈与税の期限内申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、計算明細等その他一定の書類の添付がある場合に限り適用される。
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