経済危機対策における税制改正が成立
平成21年6月19日に経済危機対策における税制改正として「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、次の3つの措置が講じられることになりました(財務省パンフレットより)。
・住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置
・中小企業の交際費課税の軽減
・研究開発税制の拡充
このうち、交際費課税の軽減は4月決算の中小法人より適用となりますので注意が必要です。
なお、上記概略は次の財務省サイトに掲載されています。
→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/so210619.pdf
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