平成22年度税制改正の見込み(その3)
総選挙の結果、政権交代となるようです。しかし政権交代の有無にかかわらず、22年度の法人税制改正で導入されるかどうか微妙なものが、グループ法人単体課税(仮称)のうち次の事項です。
グループ内法人の資本金等を基準にした各種制度の適用の可否について、親法人の資本金等の規模も判定要素とする。対象となる主要な制度は以下のようなものがある。
・交際費の損金不算入
・800万円以下の軽減税率
・留保金課税など
以上が「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会」の論点とりまとめに記載されていることの要約です。
実は、対象となる制度で一番問題となるのが、貸倒引当金の繰入率の特例だそうです。この改正がなされると、親法人が中小企業等に該当しないときには、たとえ子法人が資本金1億円以下であっても法定繰入率が適用できなくなってしまうことになるのでしょう。
中小企業団体の猛烈な反発があるようで、新政府与党は果たしてどのように決着を付けるのか?
公約のこともあるので、要注目ですね。
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