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2009年8月24日 (月)

平成22年度税制改正の見込み(その2)

22年度の法人税制改正で大きなポイントとなりそうなグループ法人単体課税制度(仮称)についての続きです。

連結納税制度を選択しない場合のグループ法人間の取引における一定の調整について、次の事項などが検討されています。

1.グループ法人間の寄付金課税の見直し

連結納税制度を適用している場合と同様に、受け手と支出側の寄付金の益金と損金不算入措置を見直す。

2.受取配当金の益金不算入における控除負債利子の不適用

連結納税制度を適用している場合と同様に、グループ子会社からの受取配当金の益金不算入の計算において控除負債利子の適用を不要とする。

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受信: 2009年8月24日 (月) 12時33分

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