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2009年9月18日 (金)

非上場株式等の納税猶予制度の問題点

平成21年度税制改正の目玉の1つが非上場株式等に係る相続税と贈与税の納税猶予制度でした。先頃、これらに係る通達も新設されましたが、実務上問題となりそうな部分がいくつかあるようです。

その1つに相続税の納税猶予制度を適用しようとする場合、後継者である経営承継相続人等が被相続人の債務を負担することとなったとき、猶予税額が減少してしまうことがあります。さらに、納税猶予の対象となる非上場株式等(特例非上場株式等)と経営承継相続人等が負担する債務が同額である場合には納税猶予額が0円となり、結果として納税猶予の適用が受けられなくなります。

これは納税猶予額の計算上、経営承継相続人等の負担する債務は特例非上場株式等の価額から控除することとされているためです。

要件が細かい制度ですが、この様な落とし穴があることにも注意しなければなりません。

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