« 清算所得課税方式 | トップページ | 養子の子供の直系尊属 »

2009年10月23日 (金)

親子リレーローンの税務

自宅を建てるときに金融機関から融資を受ける際、親子リレーローンというものがあります。これは親の年齢などから借入期間が長くできない場合に同居する子供を連帯債務者とする等の方法により親から子供へ借入金を引き継ぐ事により借入期間を長期間にできるローン商品です。

子供が親から借入金を引き継いだときには、引き継いだ金額に相当する自宅建物の持分を親からの贈与として登記することになるのでしょうが、税務上も贈与として取り扱われ贈与税の課税対象となります。ただし、この場合は借入金の負担を付けた贈与として負担付贈与になります。負担付贈与を受けた場合の建物の贈与税の評価額は、通常の場合の相続税評価額(固定資産税評価額)ではなく通常の取引価額・・・すなわち時価とされています。そして贈与税の課税価格は、建物時価-引き継いだ借入金相当額となります。

一方、負担付贈与をした親の方は子供に引き継いでもらった借入金相当額で自宅建物の持分を譲渡したとして譲渡所得税の課税対象となります。

自宅建物の持分のみを負担付贈与(子供の側)や譲渡(親の側)をした場合、その建物持分の時価が問題となります。一般的には、建物のみ・・・借地権を考慮しないときには、原価法で考えざるを得ないのでないかと思います。すなわち時価=譲渡所得税における取得原価となり、同額分の借入金の引継となれば子供の側の贈与税負担も親の側の譲渡所得税負担もないことになります(この段落は私見です)。

親子リレーローンの対象物件が自宅建物のみではなく、宅地も含まれるとすると税務上の問題が生じる可能性有りでしょう。この辺りは、親子リレーローンを販売する金融機関も承知のことだと思いますが・・・

なお、負担付贈与における贈与税の取扱いについては、次の国税庁サイトを参考にして下さい。

→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

|

« 清算所得課税方式 | トップページ | 養子の子供の直系尊属 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/132187/46561666

この記事へのトラックバック一覧です: 親子リレーローンの税務:

« 清算所得課税方式 | トップページ | 養子の子供の直系尊属 »