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2009年11月27日 (金)

定期金に関する評価が見直し?

政府税制調査会が22年度改正に取り組んでいます。新聞報道などでは扶養控除の廃止や配偶者控除の見直しが多く取り上げられているようですが、法人税関係ではグループ法人税制も論点にあがっているそうです。

論点の中で要望にあがらなかったものとして注目したのが、相続税関係における「定期金に関する権利の評価の見直し」です。保険に関する権利の評価額が課税時期の解約返戻金相当額に改正された後、保険関係の相続税の評価減対策として個人年金保険を使った定期金に関する権利による手法が、かなり提案され実行されているようです。

定期金に関する権利の評価は相続税法24条に規定されており、一般的な有期定期金については、原則としてその残存期間に応じて残存期間に受けるべき給付金額の総額に、一定割合(0.2~0.7)を乗じて計算した金額としています。

本法上の規定のため、法律改正が必要となります。

消費税における自動販売機作戦と同様にある程度封じ込めてしまおうと言うものなのでしょうが、さてどうなるか・・・今後に注目でしょう。

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2009年11月 5日 (木)

養子の子供の直系尊属

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措置法70条の2)が施行され、これに関する措置法通達も発表されました。この措置法通達の70の2-1で直系尊属に含まれないケースが例示されています。

この措置法通達 →http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090807/pdf/01.pdf

(1)は義理の親のこと、(3)は特別養子における実親等のこと。

ややこしいのが次の(2)です(以下、要約)。

その特定受贈者の父母が養子縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属。

養子縁組は、縁組時点で養親・その血族と養子との間に血族関係が生じますが、養親・その血族と養子の血族(養子の子供等)とは血族関係が生じません。この事から、養子縁組時点で出生していた養子の子は養親等と血族関係がないことになり、養親等は直系尊属とはなりません。

この事は、養子が以前死亡等したため代襲相続が起こる場合の代襲相続人の判定についても同様となりますので、希なケースかもしれませんが相続税の申告に当たっても注意が必要です。

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