平成22年度相続税・贈与税改正案(その3)
平成22年度税制改正大綱に記載された事項から相続税と贈与税に関するものについて3回目は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の改正点で、平成22年4月1日より相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得したものから適用となります。
1.相続人等が相続税の申告期限まで居住・事業を継続しない場合には、200平方メートルまで50%の減額の適用を受けることができなくなります。
2.宅地等を共有により取得した場合、1人でも特定の要件を満たせば全員が特定の適用を受けられることを改め、取得者ごとに適用区分を判定することになります。
3.一棟の建物の敷地である宅地等のうち、一部でも特定居住用宅地等に該当しているときは全体を240平方メートルまで80%の減額の対象としていることを改め、部分ごとに按分して適用することになります。
相続税の申告割合が少ないことや地価の下落を受けて、小規模宅地等の特例は以前から縮小への見直しが言われていましたが、22年度でこの様な改正がなされることになりそうです。
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