平成22年度相続税・贈与税改正案(その1)
平成21年12月22日に閣議決定された平成22年度税制改正大綱が発表されました。改正法案は来年より国会で審議され、3月後半に国会を通過して成立する見込みです。
マスコミでは所得税の扶養控除やガソリン税の暫定税率などが話題を呼んでいますが、実務家の立場からは法人税や資産税の改正点が気になるところです。
そこでまずは、大綱に記載された事項から相続税と贈与税に関するものを見ていきたいと思います。
1回目は、住宅取得等資金の贈与に関する改正点です。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税については、適用期限を平成23年12月31日までと1年延長した上で、非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げます。
・平成22年中の贈与は、1,500万円
・平成23年中の贈与は、1,000万円
ただし、贈与を受けた者のその年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定して適用されます。
なお、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者について所得要件を満たしていない場合などは、改正前の制度と選択適用できることとしています。
2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例は、以下のとおりとなります。
・1,000万円の上乗せ特別控除は、平成21年12月31日をもって廃止
・贈与者の年齢が65歳未満でも適用できる年齢緩和措置は、平成23年12月31日まで2年延長
これらの改正は、住宅着工数の落ち込みなどを勘案した景気対策の趣の強いもので、大半の場合が実質的な拡充となるでしょう。
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