改正小規模宅地等
平成22年度税制改正案は衆議院を通過していして、法案も発表されています(但し、政令等はまだ発表されていません)。
法案の中で相続税関連の大きな改正である「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措置法69条の4)」は、現行の考え方を一新しなければならない部分があります。
その大きな事項として、小規模宅地等の類型は次の4つに変わります。
1.特定事業用宅地等
2.特定居住用宅地等
3.特定同族会社事業用宅地等
4.貸付事業用宅地等
4は、今回の改正で新たに設けられた小規模宅地等です。従来の貸付用宅地等である小規模宅地等にはなかった要件として次の2つが設けられることになりました。
1.相続税の申告期限まで貸付事業継続と宅地保有をしていること
2.被相続人の親族が取得したこと
改正が成立すると平成22年4月1日以後の相続等により取得した貸付用宅地等は、上記2つの要件を満たさないと200平方メートルまで50%の減額ができないことになります。
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コメント
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欲求不満女ども相手に一週間ヤりまくったら
30万貯まっててワラタww
ヤり目的だったけどこんなに貯金増えるとかウマ過ぎだろjk
投稿: TIGER | 2010年7月15日 (木) 11時38分
きのうの守成クラブのスピーチでしゃべり過ぎてしまったそめやです。
聞いていただいて、どうもありがとうございました!
色んな人と出会える例会。
またお会いできることを楽しみにしております。ではでは!!
投稿: そめやん | 2010年12月 9日 (木) 12時45分