平成23年度の相続税の改正
平成23年度税制改正大綱より、相続税の改正について主なものの概要です。贈与税の改正が平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産より適用されるのに対して、相続税の改正は平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産より適用されます。
1.遺産に係る基礎控除額の引き下げ
3千万円+600万円×法定相続人の数
(現行 5千万円+1千万円×法定相続人の数)
2.税率
最高税率を55%に引き上げた上で、相続税の総額の計算上各法定相続人の仮取得金額2億円超の部分について税負担を重くする税率構造にする。
3.死亡保険金に係る非課税限度額
500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る)の数
(現行 500万円×法定相続人の数)
4.未成年者控除、障害者控除の引き上げ
未成年者控除=20歳までの年数×10万円
(現行 20歳までの年数×6万円)
障害者控除=85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)
{現行 85歳までの年数×6万円(特別障害者は12万円)}
以上から、相続税の改正は実務上そう適用が多いとは思えない未成年者控除と障害者控除を除き、負担増となっています。特に平成22年度の小規模宅地等の特例の改正とあわせると負担増傾向は顕著だと考えられます。
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