平成23年度の年金所得の改正点
税理士会主催の確定申告相談会に行ってきましたが、今の時期にお越しになる相談者の方は、そのほとんどが年金所得者の方でした。
さてこの所得税における年金所得ですが、平成23年度税制改正大綱で次のような改正案が設けられています。
年金所得者の申告手続きの簡素化
イ公的年金等の収入金額が400 万円以下で、かつ、当該年金以外の
他の所得の金額が20 万円以下の者について、確定申告不要制度を
創設します。
(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。
ロ公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされ
る人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を加えます。
(注)上記の改正は、平成24 年1月1日以後に支払われる公的年金
等について適用します。
年金収入が400万円以下の場合(多くの方が該当するはずです)は原則として確定申告不要となるため、23年分の確定申告(平成24年3月15日までの確定申告です)からは、年金所得者の確定申告が大幅に減るかもしれませんね。
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