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2011年1月17日 (月)

23年分贈与税に経過措置?

平成23年度の税制改正で贈与税率が改正される予定です。

法律成立後、平成23年1月1日以後の贈与等より適用されますが、最高税率が55%とされたため、一定金額以上の贈与等について、贈与税は負担増となります。

これについて、平成23年1月10日発行の週間税務通信3146号では、贈与税の23年分について経過措置が設けられる可能性があるとの情報が出ていました。

経過措置が設けられると23年分贈与に限って、新速算表がそのまま使えないケースも出てくると考えられます。

詳細は不明なので、今後の情報に注目です。

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コメント

楽しみに拝見してますので、今後もがんばってくださいね!
またきます!

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投稿: あなたの町の法律家 | 2012年2月 1日 (水) 18時54分

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