成年被後見人と相続税の特別障害者(文書回答で明確に!)
(平成26年4月1日追記)
国税庁の文書回答より、下記のとおり成年被後見人は相続税の特別障害者に該当することが明確になりました。
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成年被後見人の特別障害者控除の適用についての文書照会に対する回答に対して、もう一つ突っ込んでみますと相続税法上の(特別)障害者控除の適用の有無です。
なお、今回記載したことは文書回答(所得税についてです)にはない項目で、私見による解釈である点にはご注意下さい。
結論からいうと所得税法の準用となることから、相続人の中に成年被後見人がいる場合には、その者の相続税法の特別障害者控除の適用も当然有りと考えます。以下、その理由です。
相続税法第19条の4に規定する(特別) 障害者控除は、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続人に該当し、かつ、(特別)障害者である場合には、税額から「12万円×その者が85歳に達するまでの年数」で算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とするとされています。
この特別障害者とは障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの(相続税法第19条の4第2項)です。
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上記の政令で定めるものとは、所得税法施行令第10条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者(相続税法施行令第4条の4第2項第1号)です。
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上記の者の一つが「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(所得税法施行令第10条第2項第1号)です。
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すなわち「成年被後見人」(文書回答より)です。
文書回答
→http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm#besshi1
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所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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