平成25年分準確定申告書の様式等を公表
平成25年1月1日より復興特別所得税が施行され、平成25年から平成49年まで、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付することになりました。
そのため、一足先に申告期限が到来するであろう初年である平成25年分の復興特別所得税を加えた準確定申告書の様式等が次の国税庁サイトで公表されています。
平成25年1月1日以後に出国又は死亡した人の平成25年分の準確定申告について
なお、一般的な準確定申告である「年の中途で死亡した場合の確定申告」は、所得税法第125条で次のように規定されています
(以下、第1項の納付税額がある場合の要約です。第2項では還付申告・第3項では損失申告が規定されています。)
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合は、その相続人は、損失申告書を提出する場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前にその相続人が出国をする場合には、その出国の時)までに、税務署長に対し、準確定申告書を提出しなければならない。
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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