先行してしまったバリアフリー改修投資減税
新聞等でも報道されていますが、消費税率アップの代替として改正されるはずの「バリアフリー改修に係る投資減税(租税特別措置法第41条の19の3)」の限度額枠増が、経過規定の作成漏れのため税率アップ前の平成25年1月1日以後入居分から改正後が適用されることとなりました。
以下、下記の財務省サイト 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について より内容を要約しました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm
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「平成25年度税制改正大綱」等では、
・平成25年1月1日から平成26年3月31日(注:消費税率アップ前)の間に入居した場合の改修工事限度額を、平成24年と同水準の150万円(減税可能額15万円)とする
・平成26年4月1日から平成29年12月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、200万円(減税可能額20万円)とする
としていた。
そこで法改正では
1.バリアフリー改修に係る投資減税について平成29年12月31日まで延長し、限度額を200万円とする
2.平成26年4月1日までの間の経過措置として、200万円を150万円に読み替える
との措置をすべきところであった。
しかし、上記2の150万円に読み替える経過措置の規定もれがあった。
その結果、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額は「200万円」となっている。
納税者が不利になるものではないことから、この通り実施することとした。
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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