成年被後見人の方の特別障害者控除を忘れずに
成年被後見人は所得税と相続税の特別障害者控除の適用を受けることができることについて、次の国税当局からの文書回答がでています(これに触れたブログ記事もおまけでリンクしておきます)。
従って、所得税または相続税の納税義務者が成年被後見人である場合、特別障害者控除の適用漏れがないように注意が必要です。
1.所得税
文書回答
ブログ記事
2.相続税
文書回答
ブログ記事
(※)相続税の特別障害者控除は高額となることがある上に、控除しきれない金額が発生した場合にすぐ切り捨てられるのではなくその障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます(相続税法第19条の4第3項)ので、特に注意が必要です。
なお、後見開始の審判がされたときは後見登記が行われることになるため、申告に当たって成年被後見人である旨は法務局が発行する登記事項証明書により確認することができます。
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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コメント
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投稿: christian louboutin store locator | 2014年4月22日 (火) 16時21分