相続を視野に入れた贈与について贈与税の留意点(その2 負担付贈与)
先日、贈与税についての研修を受講しました。演題は「相続を見越した贈与とケース別事例」というものでしたが、その中で印象に残った事項の紹介その2です。
負担付贈与について。
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます(国税庁サイト タックスアンサー 「負担付贈与に対する課税」 より)。
負担付贈与を受けた場合の贈与税に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合におけるその贈与財産の価額からその負担額を控除した価額によります(相続税基本通達21の2-4)。
負担付贈与について留意点を3点挙げます。
1.土地等、家屋等を負担付贈与により取得した場合の贈与税の評価額は、その取得時における通常の取引価額(時価)によります(※)が、その取得価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、その取得価額によって評価することができます(個別通達 直資2-204)。
(※)路線価や固定資産税評価額などによらないこととなります。
計算例 → 国税庁サイト タックスアンサー 「負担付贈与の具体的計算」 を参照
2.不動産と借入金を負担付贈与する場合にそのバランスが悪いときには、不動産の持分で調整することもあります。
3.土地の価額が高いときには建物のみを負担付贈与することも可能で、この場合は通常では借地権課税の問題から土地については使用貸借とします。
上記全て不動産を負担付贈与する場合の留意点(検討事項等)となります。
なお、研修では触れていませんでしたが、贈与者側の課税問題(譲渡所得等)も検討する必要があると考えます。
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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