マイナンバー制度 意外と知らない基本中の基本
先日、税理士会主催のマイナンバー制度研修を受講しましたが、その中で基本中の基本でありながら意外と知らないこととして次の項目がありました。
1.交付される番号には「個人番号」と「法人番号」がある。
2.個人番号が一般的に言う「マイナンバー」で、住民票を有する全ての個人(※)に付される12桁の番号(12桁目はチェックデジット)である。
(※)住民票のない国外滞在者には付されず、外国籍でも中長期滞在者・特別永住者などで住民票のある者には付される。
3.法人番号は法人に付される13桁の番号である。
4.個人番号は社会保障・税・災害対策分野(当面)の中で法律に定められた行政手続等にしか使えず、他人のマイナンバーを不正に入手することや不当に提供することは処罰の対象となる。
5.法人番号は名称・所在地とともにインターネット上で公表され、誰でも自由に利用が可能である。
―――☆☆―――☆☆―――
(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
―――☆☆―――☆☆―――
初回相談 約30分無料(要予約・初回相談のみでも構いません)
今すぐご連絡を
↓
TEL 045-334-2793
FAX 045-334-2794
横浜市保土ヶ谷区星川1-4-10 ハイツリヴァースター308
相鉄線 星川駅 南出口徒歩3分
―――☆☆―――☆☆―――
相続に強い税理士の相続税ブログセミナー
はじめに~第40回までの基礎編は完結しました!
| 固定リンク
コメント