空き家の譲渡所得の3,000万円控除を適用できても居住用財産の軽減税率の適用はできません
相続等により空き家となる被相続人の居住用家屋及びその敷地等を取得した者が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合には、譲渡所得の計算上3,000万円の特別控除の適用を受けることができます(措置法第35条第1項、第3項)。
この概要は次のパンフレットを参照してください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
所有期間10年超の居住用財産を譲渡し、居住用財産の3,000万円控除(措置法第35条第2項)の適用を受けた場合、原則として特別控除後の譲渡益のうち6,000万円までの部分の金額について14.21%(復興特別所得税・住民税を含む)となる軽減税率の適用を受けることができます(措置法第31条の3)。
しかし、空き家の所有期間が10年超であるときで上記空き家の譲渡所得の3,000万円控除を適用する場合には、この空き家は譲渡する者の居住用財産ではなくて「被相続人の居住用財産で空き家となったもの」であることから、措置法第31条の軽減税率の適用はないことになります。
なお、計算例は上記パンフレット1ページを参照してください。
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)
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