厚生年金基金の解散により受け取る分配一時金の所得区分
厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金は、原則として退職に基因して支払われるものではないことから、一時所得とされています。
これについて、退職所得であるとして不服申し立てをしたところ、一時所得であるとした国税不服審判所の裁決例が公表されています。
国税不服審判所は、次のように判断しています。
次の点から、退職に基因して支払われるものでないこと。 ・厚生年金基金の解散に基因して支払われるものであること ・既に退職した者についてだけでなく、退職の事実がなく引き続き勤務している者であっても支払われるものであり、一時金の支払が退職という事実と関係なく行われること
次の点から、本来の退職一時金とその実質において同様のものではないこと。 ・分配金の算定方法をみてみると、最低積立基準額相当額に基づいた残余財産の額に応じて算定されていること
以上より、基金の解散という偶発的事由を発生原因とする一時金であり、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであることから一時所得に当たる(所得税法第34条第1項)。 |
ただし、次のようなケースでは退職所得とすることができます(国税庁サイトの下記質疑応答事例より)。
母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
会社が業績悪化して倒産し、その会社が設立事業所となっている厚生年金基金も解散した。そして、その会社の従業員は全員解雇後に厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金が支払われた。 上記の解雇された従業員が受け取った分配一時金は、従業員に退職の事実が認められることから、退職所得として取り扱うことができる。 |
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准
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