2009年5月28日 (木)

FPジャーナル09年6月号誌上講座

1ヶ月ぶりの更新です。5月は最も繁忙期であることとFPジャーナル誌上講座の原稿校正もあり更新スランプ状態になってしまいました。

その原稿が日本FP協会発行の機関誌「FPジャーナル2009年6月号」誌上講座の中の相続・事業承継設計に掲載されます。

題名は「小規模宅地等の特例における居住用宅地等の留意点」です。昨年の6月号からこの誌上講座を担当していますが、これまでの中で最も上級レベルだと思います。そのため、できるだけ事例を挙げて書きました。

FP協会認定のFPの方へはもうすぐ協会から送られてくると思いますので、読んでみて頂ければ光栄です。

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2009年1月28日 (水)

FPジャーナル2月号誌上講座

日本FP協会の機関誌「FPジャーナル」の2月号誌上講座・相続事業承継設計を執筆しました。執筆者ということで本日、一足先に2月号を手にしました。

今回の題名は「遺留分に関する民法の特例の概要」です。内容は経営承継円滑化法による事業承継のための自社株贈与における遺留分の特例についてです。平成21年3月1日施行ということで、この内容を選びました。

なぜ円滑化法において遺留分の特例が設けられたのかということから、特例の内容とその効力が発生するまでの概要を書きました。やや内容を欲張ったため最初の執筆段階で文字数を大幅にオーバーしてしまい、要約していくのに苦労しました(担当の編集者の方・・・ありがとうございました)。しかし、何とか無事に掲載されたジャーナルができました。

2月1日発行だそうで、日本FP協会認定のAFP・CFPの方には数日後にお手元に届くと思います。是非参考にしてみて下さい。

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2008年12月30日 (火)

良いお年を!

今年最後のブログ更新となります。

まずは税務情報についてです。ご存じの方も多いと思いますが国税庁サイトにて「役員給与に関するQ&A」が掲載されています。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

この中で注目したのが、前々から実務上の問題を感じていた業績悪化による定期同額給与である役員給与の引き下げについて。損金算入となる例示(言うまでもなくあくまで例示です)を挙げています。個人的に役員給与に関する問題点はその他色々感じていますが、ブログに書くのは来年に持ち越したいと思います。

さて、毎年1年を振り返って漢字1文字で表すということが報道されていますが、今年は「変」だそうです。これをまねると私自身は「揺」でした。動揺、揺れた1年・・・まあ色々あった1年でした。皆様はいかがだったのでしょうか?

今年も残すところ後わずかです。来年以降もこのブログを続けていきますので、よろしくお願いします。

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2008年12月14日 (日)

シャイン・ア・ライト

軽い話題をひとつ。

今日は日曜日で仕事もお休み。寒い1日だったのですが、映画を見に行きました。見た映画は「シャイン・ア・ライト」。私が一番好きなロックバンドであるザ・ローリング・ストーンズのライブ映画・・・ドキュメンタリー映画とされていますが、所々にインタビュー部分を入れているだけでほとんどが彼らのライブの映像・・・です。

興奮してしまいました。ノリノリになりたかったのですが、そこは抑えて体の中でノル(?)という感じで見てきました。そして、あっという間に映画は終わってしまいました。

私が行った劇場は、千円デイで格安で見られる日だったこともあったのでしょうが、会場はほぼ満席で観客年齢層が高い。ストーンズは今も健在だけど年をとりました。同じく私を含めたストーンズファンも健在だけど年をとったのだな~ とあらためて感じました。

とは言え、たった千円でストーンズのライブを疑似体験できたということで、なんと充実した休日だったのだろうと今も一人満悦し、かつ興奮が持続しています。

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2008年9月29日 (月)

FPジャーナル10月号に寄稿

NPO法人日本FP協会の機関誌「FPジャーナル2008年10月号」の誌上講座「相続・事業承継設計」に私の書いた記事の第2弾が掲載されます。

「相次ぐ相続税等の課税に対する軽減措置」という題名で、譲渡所得税の相続税額の取得費加算、相続税の相次相続控除と贈与税額控除について触れています。取得費加算と相次相続控除については、事例を挙げて説明しました。

FP協会の会員の皆様へは9月末か10月早々にお手元に届くかと思いますので、一読して頂ければ光栄です。

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2008年8月19日 (火)

国税不服審判所のサイト

軽い記事を一つ。

国税不服審判所のサイトをご存知でしょうか?(ご存知の方も多いと思いますが・・・)

→ http://www.kfs.go.jp/index.html

前回書いた名義預金に関する審判事例の記事も、現在抱えている相続税業務に関連することから最新の審判事例を確認するために、このサイトを参照しました。また路地上開発可能な土地について広大地の評価を封じる審判事例が出ていますが、この審判事例もこのサイトで確認できます。

ちなみに路地上開発に関する広大地の審判事例の研修を今週受講する予定です。記事に出来るようであれば、この研修で捉えたことを書いてみたいと思います。

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2008年6月12日 (木)

FPジャーナル記事の反響

5月は超繁忙期となりましたが、今月も事後処理が必要なものがあり繁忙を極めています。更に行事が6月は多く、昨日は午後3時から税理士会所属支部の総会に出席しました。その後の懇親会(1次会)までは出席しましたが、いらっしゃった方々の中でFP協会のFP資格をお持ちの方の何人かに「FPジャーナル記事を読みました」と言われました。

お~、さすがFPジャーナル・・・この様な直接的反応はピカイチでした。

あと2回書きますのでお読みになった方は次回(確か10月号)も宜しくお願いします。

また、落ち着きましたならこのブログも実務に絡んだ内容をどんどんアップしていきますので、こちらも宜しくお願いします。

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2008年6月 5日 (木)

ぎりぎりの特定路線価申請

相続税申告のため5月早々に特定路線価の申請を行いました。しかし、その申告期限まで後3週間ほどしか残っていませんでした。国税庁サイトで特定路線価申請書がダウンロードできるサイト

→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-09.htm

では、「特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します」とあります。

間に合わない・・・と諦めるわけにはいきません。そこで特定路線価の申請を所轄税務署ではなく、所轄する評価専門官が所在する税務署へ行き直接評価専門官に事情とその道路の状況を所在地図等で説明の上で期限前に設定してもらうようにお願いしました。

その結果休日を除いて1週間で設定してもらえました。

但し今回は舗装道路でたまたま路線価の設定がなかったような道路なのでこれくらい早く出ましたが、状況が異なると期限ぎりぎりの設定の連絡となるかもしれませんでした。

とにかく相続税の依頼を受けたらできるだけ早く土地の所在確認をするのが鉄則ですね。

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2008年5月28日 (水)

FPジャーナル6月号に寄稿

ずっと更新が滞っていますが、今日はお知らせを1つ。

日本FP協会発行の機関誌「FPジャーナル6月号」誌上講座の中の相続・事業承継設計に私が書いたものが掲載されます。

題名は「相続時精算課税による贈与の留意点」です。昨年までに相談を受け実際に実行した案件を基に書いてみました。もっとも校正前原稿を書いたのは1ヶ月以上前です。

FP協会認定のFPの方へは今月末くらいに協会から送られてくると思いますので、誌上講座で単位を取られる方はもちろん、相続時精算課税に興味のある方も是非お読み下さい。

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2008年5月18日 (日)

なぜか忙しい近況報告

今月は忙しくてブログ更新を殆どしていません。しかし余りに更新していないと妙に気になります。そこで今日も仕事でしたが早めに切り上げたので、触れることのできる範囲内で少し近況を書きます。

今回の申告より依頼を受けた法人のある1社の規模が大きく苦労しています。私の通常では余りお目にかからない「受取配当等の益金不算入」や「退職給与引当金の益金算入」などで金額もかなり大きな処理を必要としています。更に分割法人で地方の申告先が半端ではないのでした。当事務所のパソコンに計算処理をさせると「処理中」という画面を表示したまま少しの間凍りついています(^^;)

一方、今週申告期限が来る相続税申告は提出可能な状態にしました。土地評価が面倒でしたが、成年後見制度の絡みもあり今後のことを考えると良い経験になりました。

その他、基礎資料はもらっているのですが合併の案件(幸い複雑ではありません)や他の相続税の案件も抱えていている上に6月は所属税理士支部の総会と講師収録(某学校のウェブ、通信DVD用のスタジオ収録)もあったのです。

6月半ばまでは忙しい・・・けどその後は暇だったりして。その時はブログ更新に励みます(^^)/

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2008年5月10日 (土)

お勧め本「土地評価の実務」

何とも忙しくてブログ更新がままなりません。

5月は法人申告ラッシュの月であるのに加えて、土地評価がやや面倒な相続税申告も今月期限、明日と明後日は前から受任していた講師の仕事もありもう大変な状況です。

この様な状況ですが、一つ本のご紹介をします。

相続税申告で土地評価が面倒な案件を受注したときに、まず私が参照するのが「土地評価の実務(大蔵財務協会)」です。今回も基本的な内容はこの本で調べていきました。課税庁関係者の監修ですので基本的には現行の課税実務に則った取扱いを解説していると考えています。

私のケースは区分地上権と区分地上権に準ずる地役権が設定された土地の評価などがあったのですが、第一段階の参考書として「財産評価基本通達逐条解説(大蔵財務協会)」とともに使いました。

因みにamazonでは最新版がないようですのでお勧め本には入れておりません(^^;)

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2008年4月23日 (水)

納税通信に記事が掲載されました

先日寄稿したものが納税通信3020号の8面に掲載されました。

「妻に多くの財産を残すテクニック」という題名ですが、内容は贈与税の配偶者控除について。特に店舗併用住宅を贈与する場合の相続税基本通達21の6-2(まず居住用部分から贈与したものとして計算する)を適用した計算例とその他留意点について触れました。

8面にまるまる掲載して頂きました。編集担当の方をはじめエヌピー通信社の皆様、お世話になりました。

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2008年3月31日 (月)

年度末です(つなぎ法案可決)

租税特別措置法のガソリン税以外の優遇措置は「つなぎ法案」として可決されたとのこと。

以下は日経ネットよりそのまま引用。

道路関連以外の租税特別措置を5月末まで2カ月延長する「つなぎ法案」が参院本会議で与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。

 同法案の成立により、土地売買にかかる登録免許税の軽減措置やオフショア・レポ市場での非課税措置などの期限延長が決まった。

年度末の慌ただしい中で政局もごたごたしています。

今日の私も本業の連絡事項以外に税理士会関係の事務連絡が多数来たり、支部の担当部の予算を出したり・・・慌ただしい1日でした。そして、こういう日は意外と仕事は進まない~

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2008年3月19日 (水)

次期電子証明書申請手続き

先日、日本税理士連合会電子認証局より次期電子証明書申請手続きに関する書類が送られてきました。今回の手続では3、4、5月に分けて認証局は申請書を送っているそうで、3月に送られてくるのは東京会、東京地方会、千葉県会所属会員です。

現在所有している連合会発行の電子証明書は、今年の9月30日に一斉に有効期限が切れます。そこで新たに電子証明書を取得しなければならないことになりました。これは現在所有の電子証明書の更新手続きではなく、新たにもう一度発行申請をする手続きになります。東京地方税理士会の電子申告に関する会議で事前に聞いていましたが、何も知らないと一瞬戸惑うかも?

ということで忙しい中、今日郵便書類を開封して添付書類となる住民票と印鑑証明書を区役所でとってきました。後は申請書に所定の印を押して送ることにします。

新しい電子証明書が届いたら登録作業が待っているけど、5月頃届くのかな~

申請書が来る時期といい、電子証明書が来る時期といい・・・繁忙期だ(^^;)

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2008年2月29日 (金)

急増?所得税の電子申告

所得税の電子申告がかなり増えているようです。というのも国税受付システムで受信通知を受け取るためメッセージボックスに入るのに数十分かかるケースがでています。特に午前10時~12時と午後2時~4時に顕著だとのこと。

→ http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_2002zeirishi.html

国税庁サイトによると即時通知を出しているので受信通知をすぐに取得できない場合は、時間をおいて取りに来てくれとのこと。

実は私も2月27日(水)の午前11時頃に電子申告を1件行ったのですが、システムによる受信通知の自動受信で何十分程待っても自動受信できず、昼食を取りにでて30分ほどして戻って見てみたら受信していました。

その日の午後7時頃にまた電子申告を行ったのですが、このときはシステムによる受信通知の自動受信は即できました。この時は税理士によるオンライン電子申告開始届の代理送信を行って、即時に利用者識別番号の取得とパスワードの発効をさせて電子申告をしましたが、特に待ち時間はありませんでした。

ということで私は今後の確定申告を電子申告するときは夕方以降に行うことにしています。それと・・・3月10日の週の電子申告は殺到して繋がりにくい危険期間かも?

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2008年1月 7日 (月)

年が明ければ確定申告

年が明けて平成20年1月7日となり、我が事務所も今日が仕事始めとなりました。

新年早々といえば、毎年のように感じることが「いよいよ確定申告期がやって来る(やって来た)」ということでしょうか。

事務所の確定申告業務は、まず個人決算を今月後半位から始めて実際の申告期は平成20年2月18日~3月17日となるのですが、給与所得者などの還付申告は既に受付が始まっています。国税庁サイトでも「確定申告特集」というページが開設されています。

→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html

今年も贈与税の申告もあり(贈与税は平成20年2月1日~3月17日が申告期)個人関連業務の繁忙期がやってきました。

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2007年12月31日 (月)

平成19年大晦日

平成19年最後の日となりました。大晦日のこのブログでは今年1年を振り返るということをしていますが、私にとって平成19年はどのような1年だったのだろうと振り返ると特に大きな変化のない年で書くことがない(^^;)・・・ただ、大きな依頼案件が増えてきたかもしれないかも?

もう一つ書くとしたなら、税理士会所属支部の研修担当部長になったこともあり年初にたてた研修受講時間の大幅アップという目標は達成できたのではないかと思います。

今年受講した研修の中で、年度初めの山本守之先生の研修が印象的でした。この研修で先生が述べられていた「通達ばかり重視するのは危険で法令をしっかり確認しなければいけない」ということを思い浮かべて(特に)税理士会の研修を受講していると同様の内容の話がよく出てきていました。

実務になるとついつい安易な調べ方をしてしまうのですが、私自身も経験を積んできていることからもっともっと深い調べ方をするように!・・・来年の目標ですね(^^)/

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2007年11月25日 (日)

休日のお散歩

(画像を入れたのですが、うまくアップできていないようです。原因がわかり次第修正します)

11月申告の仕事の目処がつき、今日は休みとなりました。私の住む横浜は、今日は好天で温暖のお出かけ日和!
ということで横浜の観光名所でもある中心部(みなとみらい~日本大通・中華街)をデジカメ片手に散歩してきました。

まず訪れたのがみなとみらいの赤レンガ倉庫。
191125_015

次に行ったのが、日本大通の銀杏並木。
ただ、来週末の方がもっと綺麗かも?
191125_009

その後中華街で昼食をとって、山下公園からシーバス(船のバス)で横浜駅東口へ。
シーバスから見た「みなとみらい」です。右下に水しぶきが写っています。
191125_002

途中休憩を含めた3時間ほどの散歩でしたが、大好きな横浜を満喫して充電できました。

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2007年11月21日 (水)

政府・与党の税制改正作業

政府税調の答申を受けて政府・与党の税制改正作業が本格化するようですが、平成20年度税制改正は恐らく小幅な改正にとどまるでしょう。

私自身が関心のある事項で改正されるであろうと思うものは

・耐用年数の見直し

・特定同族会社株式の相続税の課税価格の特例 10%減から80%減へ

報道でも小幅な改正を示唆しています。以下、「NIKKEI NET」より引用です。

政府税制調査会(首相の諮問機関)の答申を受け、政府・与党は2008年度の税制改正に向けた作業に入る。ただ参院で与野党が逆転する「ねじれ国会」の影響で、消費税増税など税体系の抜本改革は先送りする方針。大きな増減税を伴わない小粒改正にとどまり、地方税収の格差是正や証券優遇税制の存廃、中小企業の事業承継税制の拡充などが主な焦点となりそうだ。(引用終わり)

政治関連の話題は正直言ってうんざりしてきましたので、以下は個人的なつまらない思いです。

来年度も私は所属税理士会支部の研修担当の部長です。毎年5月は改正税法の研修を開催するのですが、来年5月はどういう研修にすればよいのだろうか(^^?

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2007年10月29日 (月)

陸上競技の天候コンディション

先週の土曜日(平成19年10月27日)は、台風が関東地方に接近して横浜も(特に午後は)大荒れの天気でした。風が強くて横殴りの雨という感じです。

この日、高校時代の部活仲間である(当時)陸上部部長の娘さんが陸上のジュニアオリンピック(中学生の全国大会)に出場するとのことで、横浜の日産スタジアムまで応援に行ってきました。

コンディションの悪い中、力を出し切れずに終わった選手も多かったようです。天候のコンディションはどの選手にとっても同じとはいえ、雨や風に強いまたは弱いという各選手の特質があります。高校時代の陸上経験を思い出し、何か一発勝負という見方をすると切ないものを感じました。

しかし、例えばシーズンといった長いスパンで観てみると調子の良いときもあれば悪いときもある、天候コンディションのあうときもあればあわないときもある・・・といった具合にその時々で違いがあるはずです。もっと長いスパンで観れば、何年かの間に良いときも悪いときもあるでしょう。悪いときにどう乗り切るのかが、その後の選手生活がうまく続くかどうかなのかもしれません。最も選手にとって特に大きな試合であれば、その一番一番に勝負を掛けていることは間違いないでしょうが・・・

こういう点はビジネスでも同じなのかもしれないなと思いましたがいかがでしょう(^^?

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2007年10月26日 (金)

最近感じる中小企業の売上減について

今月は通常の事務所業務をこなしながら、数年前より力を入れている講師の仕事を山ほど頂きました(関係者の皆様、有り難うございました)。「頑張ったな~」などと感じているうちに月末近く・・・報道によると自民税調が20年度の税制改正に動き出したようです。焦点はやはり消費税のようですが、税理論云々は今回触れません。事業者でもある税理士としてのつぶやきです。

今年の6月後半くらいから一般消費者向け相手の中小企業(小売り、サービス業)の売上が落ちていませんか?

そう感じるのは私だけなのかと思っていた(訳でもないのですが)やはりそのようなのです。

昨日(平成19年10月25日)の夜に横浜で開催された異業種交流会に参加しましたが、他の士業の方も全く同じことを仰っていました。

原因の一つとして原油高騰によるガソリン代の値上げ等もありますが、ここは税理士ブログなので税の問題について。

税源移譲による住民税の負担増も大きな原因の一つに挙げられます。所得税と住民税を合計すれば通常は実質増税がないという話はよくわかりますが、感情論や実際に給料の手取額の減少・住民税納税通知書の税額の増加をみて萎えてしまったという話しはイヤというほど聞いています。

今回の消費税率の引き上げ問題は、国内消費に多大な影響を与えることは間違いないことです。これは消費税率が3%から5%に引き上げられた時のことを思い出せば明らかです。

「消費税率の引き上げを含めて、中小企業経営者の今後は一体どうなるの?」と思ってしまいます。

一ついえることは、今後の変化はここ10年程度の時代の変化よりさらに早まるのではないでしょうか。そうなると中小企業経営者にとって、今までの経験が当てにならないということがさらに顕著になるはずです。

しかし、決してめげずに努力(業種等々によって努力の方法に違いはあるとしても)して新たな展開ある事業を目指して取り組みましょうね!・・・因みに私も中小と言うより零細企業経営者の1人です(^^)

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2007年9月 3日 (月)

ラッシュアワー3と租税スキーム

資産税や講師の仕事をしていると週末の休みというのは余りありません。週末を利用した遠出などが余りできなくなるのですが、手っ取り早く楽しむこととして最近凝っているのが映画(主に洋画)を観ること。
先週の土曜日にジャッキー・チェーンとクリス・タッカー主演の「ラッシュアワー3」を観てきました。
この映画は、はっきり言ってストーリー(脚本)は滅茶苦茶、しかしアクションシーンとお笑いシーンは十分に楽しめました。ストーリーを単純かつ滅茶苦茶にしたからこそ、映画のしっかりとしたシーンが楽しめたのかもしれません。色々な効果を狙って話しを単純化したってことでしょうか?

話は変わって税務相談についてです。最近も税務相談を受ける機会は多いのですが、この話は半年以上前のことです。
相談内容は単純で、節税の相談。しかし、そのために利用したいという方法がいわゆるスキーム(匿名組合や国際課税などを利用した租税軽減の方法)を使った節税対策でした。
一概にはいえないのでしょうが、スキームを使った方法は税額軽減効果がかなり見込まれる反面、租税回避となるおそれもあり仕組みを十分理解した上で危険性も把握して利用しなければなりません。
言ってみれば、単純な効果を狙って仕組みをややこしくするものだと考えています。

私は個人的に「ラッシュアワー3」のようなものが好きです。

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2007年7月 2日 (月)

スタッフアドバイザーへ執筆

総務・経理・人事のための実践情報誌の記事を執筆しました。我々税理士業界では有名な出版社である税務究会の月刊誌スタッフアドバザー7月号の「~確実に年々便利になっている! 本当に駄目なのか?電子申告体験記」という記事で、特集Ⅰとして組まれました・・・何と特集トップです(^^)/

電子申告については、推進に最も熱心である業界団体TKCの会員であることから3年以上前から取り組んできましたが、今回は体験談を基にして主に電子申告の流れや注意点を書きました。

この中でも編集者の方からのアドバイスにより、「電子申告の現状と展望」を最終章にて私見を中心に加筆しましたが、この内容こそ現在の私が電子申告に対して抱いている思いをそのままぶつけたものです。この記事を読み返してみると、一番言いたかったことをこの章で書いていたのだと実感しました。

まあ~ それにしても、できあがった誌を読んでみると・・・やはり感慨深いですね~

機会があれば、または機会を作って読んでみて頂ければ光栄です。

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2007年6月16日 (土)

遺言信託を開放

日本経済新聞によると、金融庁は遺言などの信託業務を弁護士・司法書士などに開放するとのこと。

以下は、NIKKEI NETより要約です。

金融庁は信託会社や銀行が扱う業務の開放を一段と進める。2008年度にも、遺産相続の手続きなどの信託業務を、弁護士事務所などにも広げる方向で検討に入った。参入業者を増やして競争を促し、利用者や投資家の利便性を高める狙いだ。(以上)

遺言信託は信託銀行がかなり力を入れているようですが、その費用対効果は・・・?

新規参入を広げることは個人的に大賛成。私自身が直接この遺言信託を扱うことはないでしょうが、遺言信託に伴って発生する税務問題には大いに興味があり、今後遺言信託を扱われる弁護士・司法書士さんとこの件に関する提携関係を結べることができると思っています。

特に東京都内ではなく地方都市(横浜もまさしくそうです!)では、業務態勢を整えれば弁護士・司法書士さんは信託銀行よりはるかに効果的な業務ができるのではないかと思います。「今後に注目!」と久しぶりに雑感を書きました。

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2007年3月21日 (水)

デジャヴ(既視感)

今日(平成19年3月21日)は平成18年分確定申告終了後、久しぶりの祝日である休みとなりました。そこで午前中映画を見てきました。デンゼル・ワシントン主演の「デジャヴ」です。見終わった後に昼食を採って早々に帰宅。そして自宅で鞄の整理をしていると「近代中小企業3月号」が入っていて・・・思い出しました。この号の18~19ページの「土地・建物に関して、安易な共有はトラブルを招く」を執筆し掲載されたのでした。

土地等を共同相続人の間で共有相続した場合の問題点について、経験談を交えて書いたものです。税務の中でも資産に絡むもの(資産税と言われています)は特に経験と知識を必要とします。これまでの実務上の経験プラス自助努力や研修で得た知識です。

デジャヴ・・・既視感という意味ですが、資産税は新たに依頼を受けた仕事に対して「この様な経験と知識から来る経験はしていないが判断する要素をつかむ既視感みたいなものが重要なのかな~」と感じた休日の終わりでした。 

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2007年3月 4日 (日)

確定申告期です

今日は講師の仕事を10時から17時までやってきました。横浜が会場ならまだよいのですが今日は都内でした。確定申告の時期できつかったのですが、受講される方を目にするとそう言う考えを吹き飛ばしてお話ししてきました。終わるとどっと来るパターンです。

先週を振り返ってみると色々とやった週でした。

月曜 中野で会議。その後、これから提携して業務を進めていく方と中野で打ち合わせ。

火曜、水曜 顧問先の巡回監査(月末ぎりぎりだ~)。

木曜 事務所にて月次顧問先の確定申告の電子申告を一気に行う。

金曜 事務所にて業界では有名な出版社が出している雑誌に電子申告の記事の執筆依頼を受けてその打ち合わせをする。

その他の時間はひたすら確定申告業務。

措置法39条の相続税額の取得費加算の適用をする申告が、件数が激しく多く時間を取られました。明日5日にお客さま宅にて最終確認を行います。

こんな感じで先週は業務を進めていました。このブログのことは頭の片隅に追いやられていたかもしれません(^^;)

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2007年2月21日 (水)

今年受注の譲渡所得

今日は軽い日記です。

2月は確定申告期。大半のわれわれ税理士にとって1年の中で一番忙しい時期です。私は今月の初旬は、スポットの仕事として講師と原稿作成の他に今月後半に期限が来る相続税申告があり本当にバタバタとしてしまいました。これらスポットの仕事は目処が立ちましたが、確定申告業務に取りかかるのが例年よりやや遅くなりました。確定申告の受注はそれほど受けないのですが譲渡所得関係は別です。そして今年は譲渡所得がやや多めです。

今年の確定申告で税務代理をする譲渡所得のうち特例適用をする主なものは

1.措置法39条の相続税額の取得費加算

2.所得税法58条の交換特例

3.措置法36条の6の特定居住用財産の買換を適用するか、または措置法31条の3の居住用財産の軽減税率と措置法35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除(3千万円控除)の併用を適用

3については、買換特例を適用すると課税の繰り延べとなり今回の譲渡所得税は特別控除等を適用した場合と比べて少額になると予想されます。しかし、この買換特例を適用すると今回取得した居住用財産をまた譲渡したときの譲渡所得税において、繰り延べた税額分が取り戻し的に課税されることになります。

諸般の事情があり今回の買換財産を近い将来売却する可能性がある案件です。

依頼されたお客様と十分な打ち合わせの上で、どちらの特例を適用するかを慎重に判断する必要があります。

そして来週は・・・

自分自身の申告以外に個人月次顧問契約のお客様の電子申告をすることになっています。

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2006年12月31日 (日)

平成18年大晦日

平成18年12月31日・・・今年最後の日となりました。「事業承継ガイドラインより」シリーズはまだ数回続けるつもりですが、今日は大晦日ということでこの記事にしました。

年末にかけて今年を振り返ると言うことが実は殆どなかったのですが、一つには自分自身が思い返すに今現在で大きな印象や変動のなかった年だと感じているからでしょう。

唯一印象的なことを挙げるとすれば、宅建試験に合格したことが思い返されます。前々から取っておこうと思いながら何もしなかったのですが、独学かつ初挑戦で今年受かったことは大きな収穫だと思っています。少し偉そうですが、相続を始め不動産税務などの資産税を業務の柱の一つとしている税理士として不動産の基本的な知識もあることが証明できたと思っていますので。

今年大きな変動がなかったと思う年でしたがこれは短期的な自分自身の評価。何年か先に長期的な視野で振り返ってみると今年は変化の礎の年なのかもしれないとも思っています。今年の終盤に依頼や打診を受けたものは資産税絡みのものでした。今後は中小企業支援業務より資産税業務が主体になっていく予感を感じています。さてこの感覚が正しいかどうか・・・これは時の経過が教えてくれるのでしょうね。今回は完全な雑感でした(^^)

では平成18年中にこの記事をお読みになった皆様には「良いお年を」

明けて平成19年にこの記事をお読みになった皆様には「あけましておめでとうございます」

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2006年12月 7日 (木)

中小企業庁の方からの研修

ココログのメンテナンスの関係で約3日間新規記事の投稿ができませんでしたが、その間に私自身は主に会議と研修で多忙でした。

12月5日火曜日に中小企業庁の担当者の方を講師に迎えた中小企業庁発行の小冊子「事業承継ガイドライン20問20答」について税理士会所属支部の研修を受けました。

研修後、次年度の私の支部会務の関係もあり講師の方を始め3人の中小企業庁の方と少しお話しする機会がありました。

中小企業庁の小冊子は4,5冊でていてどれも良くできていますが、その中で突出してはけているのが「新会社法33問33答」だそうです。これから起業する人を始め現行の会社体制の変更を検討している人及びわれわれ関連専門家が取得しているのでしょうね。

また会社法関連でこのブログでも触れた種類株式の相続税評価額について所要の通達改正要望を中小企業庁で行っているとのこと。個人的な考えではどのような時期にどのような内容になるかはまだまだ予断を許さないと思いますが間違いなく動きは出ています。

なお、中小企業業発行の小冊子「新会社法33問33答」は次のURLで請求またはダウンロードできます。無料なので関係者の方は是非目を通してみて下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

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2006年12月 1日 (金)

私的なお知らせを2つ

今日は師走の始まりですが週末の始まる金曜日でもある平成18年12月1日。

と言うことで・・・って、どういう事(^^?・・・非常に私的なお知らせを2つばかり。

実は今年「宅地建物取引主任者試験」を受験しました。そして本日合格証書を手にしました。

私の事務所では不動産に関わる税務も1つの柱として税理士業務を行ってきており、前々から宅建は取ろうと思っていたのですがやっと今年受験しました。独学で最初のんびりとしてしまい9月の終わりに尻に火がつく状態で準備をして何とか合格できました。一部巷では宅建試験なんて軽くとれるなどと言う方もいるようですが、そう甘いものではないことを実感したと同時に・・・やはり試験に受かると嬉しい(^^)/

もう1つは「近代中小企業」という会員向け雑誌に記事を執筆し掲載されました。

オーナー社長のための税務対策事業承継編の中の「相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」という記事です。

近代中小企業のコンテンツやバックナンバーは以下で紹介されています。

http://www.datadeta.co.jp/kinchu/

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2006年11月28日 (火)

初めての顧問先電子申告

今日(平成18年11月28日)初の顧問先法人様の電子申告をしました。事務所の近くの顧問先でしたので、開始届出を提出後の認識番号登録とパスワード変更から電子署名まで私の事務所で行いました。これらの作業は全て順調にいき無事電子申告は終了。正直言ってホッとしました。最も私の利用するシステムであるTKCの担当者が同席してくれてかなり補助してもらったのですが(^^)

自分自身の電子申告もそうですが、顧問先のお客様の申告も一度電子申告を使うと後は順調にできそうです。最も国税庁が提供するe-Taxソフトではなく専用ソフトであるTKCソフトを使った感想ですが。

正式決定がまだなので詳細は書きませんが、恐らく来年からは税理士関与の納税者の方の電子申告のハードルがかなり低くなるようです。私の事務所では原則的な申告方法は来年より電子申告となりそうです。

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2006年11月27日 (月)

雑感・居住用財産の売却

今回は居住用財産の譲渡所得税の特例に関する雑感です。

平成18年12月31日で期限切れとなる譲渡所得税の特例として居住用財産関係の3特例が挙げられます。いずれも租税特別措置法で

1、第36条の6  特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

2、第41条の5 居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

3、第41条の5の2  特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

です。

この中でも居住用財産を購入したのは良いがその後の値下がりによる損を覚悟で譲渡したときに出てしまう損失の特例が、上記の2と3です。

所得税法では土地等の譲渡による当年・過去3年間の損失については、その損失を他の所得から控除する損益通算や繰越控除はできないのが原則です。

その特例としてこれができる措置を設けたのが2と3で、所得税等を来年を含めて3年間殆ど・・・または全く納めなくて済む事が可能な制度です。

そして国土交通省は延長を求めていますが、原則として今年いっぱいでこの措置は終わる予定です。業者は追い風としてこの措置を利用した居住用財産の買換セミナーをどんどんと開いているようです。

しかし気になるのはサラリーマン向けの措置という面が強いこの制度ですが、この特例を利用したいと考える方のうちどれくらいの方が一体自分はどれだけ所得税等を払っているのか把握しているのでしょうか?

この特例の利用により節税になったからといって所得税等が余りかかっていない方は減税効果など余り期待できません。中には家族の医療費が多大にかかって所得税・住民税自体が課税されなかったという場合には節税効果などありません。

自宅の購入・買換は一生のうちで最も高額な買い物。ただただいろいろな情報に流されるのではなくしっかりとした現状把握をした上で効果的なのであれば、この特例を是非利用して下さい。

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2006年11月23日 (木)

消えた?事業承継税制の改正

12月半ばに発表されるであろう「平成19年度税制改正大綱」に向けて政府税調や自民税調の動きも活発化しているようです。

日本経済新聞平成18年11月22日朝刊の5面で「政府税調が税制答申骨格」として次のような報道をしています。

(以下、日経新聞の上記記事「政府税調答申の骨格」を引用)

・減価償却制度を抜本見直し

・証券税制の軽減税率を原則廃止

・三角合併解禁に向けた税制整備

・信託法改正に伴う税制整備

・リース事業の税制見直し

・移転価格税制の基準明確化

以下、略

(引用終わり)

殆ど大企業やそれに準じる国が保護・発展すると期待している様な企業向け。驚いたことに詳細報道を見ると減価償却資産の全額損金算入は一定の機械設備に限るようです!

中小企業の事業承継に関する税制改正は報道(または骨格)の対象外となっています。来年度の政府税調の税制答申骨格は現政権と政府税調会長の略歴等を見て大企業などを中心にしたものだと思っていましたが、報道を見る限りは露骨ですね~

中小企業向けの事業承継税制の改正はどこに行ったのか?

現場知らずの国会議員たちはこれらと現時点で秘密にしているかもしれない事項を基に来年3月末日までに新たな規定による税法を決議し、現場は18年度ほどではないにしても混乱するのでしょう・・・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入という様な前代未聞の悪法の登場がないことを祈っています。

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2006年11月 9日 (木)

最近の税務に関する雑感

ここのところ気づいた税務に関する雑感を書きます(^^)/

電子申告の勧奨はすごいものがあります。

国税庁だけでなく税理士会も地方会を通じて会員の電子申告の普及(かな?)に力を入れ始めています。

詳細は正式な決定後に記事にすることにしますが、来年の確定申告を目途に税理士関与の方を始め電子申告がしやすい状況ができるかもしれません。

ここのところこのブログで取り上げている事業承継税制についての改正論議が平成18年11月8日の日本経済新聞3面の表「経済活性化に向けた税制改革の主な論点」で触れられていました。

(以下、平成18年11月8日の日本経済新聞3面より引用)

「事業承継にかかる相続税の見直し →未上場株式の課税猶予など」

(引用終わり)

課税猶予というのは農地の納税猶予と同じ様なことの検討でしょうか?

これは疑問だな~

そもそも納税猶予というのは一定条件を満たす場合に納税に待ったをかける・・・猶予すると言うこと。納税自体を免除するものではないはずです。未上場株式を発行する法人の今後など予測する事は非常に難しい。要件から外れて納税猶予が取り消され猶予した相続税額を支払えと言われても、中小法人と恐らく債務保証をした納税者である経営者が債務超過に陥った状態ではお金があるわけないのでは?

小手先の税制改正をすることは如何なものでしょうか? 在野の実務家である私は思わずそう考えてしまいました。ただ詳細不明のためこれは雑感と言うことで・・・

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2006年10月25日 (水)

ストックオプション加算税訴訟の最高裁判決

ストックオプションの課税問題で所得税本税は仕方がないとして加算税に関する訴訟の決着がつきました。

以下、FujiSankei Business i. 2006/10/25  より抜粋した引用です。

ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を一時所得と申告し、過少申告加算税を課された外資系企業の元役員らが課税処分取り消しを求めた7件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は24日、「元役員らの責任といえない客観的事情があり、加算税を課すことは不当、酷になる」と述べ、加算税を正当とした2審判決を破棄、約34万~約2億1200万円の課税処分取り消しを命じた。

(省略)

 同小法廷は、国税当局が1998年分の確定申告以降、一時所得から給与所得に扱いを変更したと指摘。「こうした場合、法改正が望ましく、そうでなくても通達で周知するなどの措置を講じるべきだった」と述べた。

(省略)

納税者が一時所得と申告しても、無理からぬ面がある」と判断。国税通則法で加算税を課すべきでない場合とされる「正当な理由」に当たると結論付けた。

(以上、引用終わり)

憲法で規定されている租税法律主義とは

憲法第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

訴状を知らない上で一つ言わせてもらえば(個人ブログなのでお許しを)「そうでなくても通達で周知するなどの措置を講じるべきだった」と言うのは余りに安易なのでは?

さて、ついでに過少申告加算税について。これは国税通則法第65条に規定されていて要約は以下の通りです。

1項、2項 期限内申告書等が提出された場合において、修正申告書の提出等により納付税額(注:増加した税額のこと)に10%または5%の過少申告加算税を課する。

4項 増加した税額のうち、正当な理由があると認められるものがある場合には、その金額を除いて過少申告加算税を適用する。

今回の訴訟は正当理由云々より当時の税務上の取扱いに則した申告で、脱法行為とは思えないこの様なことを最高裁訴訟まで確定しないのもどうかと思います。その反面、納税者の自己責任も更に求められている今日この頃だということも忘れてはいけません。

「申告納税制度とは?」ということを存在意義があるはずである政府税調も一度考えてみて良いのではないでしょうか・・・でもそう言うことは対象外か(^^;)

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2006年10月23日 (月)

相続期待値

親の財産を相続したいという気持ち・・・その財産の多寡を問わずに強く持つのは希なケースではないと思います。

asahi.com 200610222303

によると

(以下、引用)

相続期待高いほど親の介護に積極的 既婚女性対象の調査

 遺産を相続したい気持ちが強い既婚女性ほど、親の介護などにも積極的――。そんな傾向が内閣府の外郭団体、家計経済研究所の「消費生活に関するパネル調査」で出た。「老後の世話も、遺産が左右」とも読めそうなデータに対し、同研究所は「世知辛い結果だ」とコメントしている。

 調査は、26~46歳の女性1864人を対象に昨年10月実施。うち既婚女性1275人に自分や夫の親の世話について聞いたところ、介護や家事などを「現在している」か「今後する予定」と回答したのは、相続を期待している場合は77.6%だったが、期待していない場合は48.1%にとどまった。

 夫の親と同居を選ぶ確率は、相続を期待する場合が、しない場合に比べて31%高いという結果も出た。

(引用終わり)

そう言えばお勧め本でも紹介している「公証人が書いた老後の安心設計」で触れていました。親との同居について失敗例が多いのは、同居する子供夫婦がその同居に対して見返りを求めた結果うまくいかなくなるケースだとか・・・

2世帯住宅を建てたのはよいが少し経つと2階部分が空いていて、その後全て空き家となり売りに出されたケースも多いようでなかなか難しい問題です。

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2006年10月20日 (金)

政府税調会長交代が内定

新聞報道などによると政府税制調査会の会長交代が内定したとのこと。

石弘光氏から大阪大学教授の本間正明氏に代わるようです。財務省などは石氏の続投を考えていたようですが首相官邸の意向で交代のようです。

本間氏は法人税の実効税率引き下げ論を主張されているそうで、この点は石氏と大きく違うようです。

いずれにしても前政府税調は本来出すべき答申の発表を控えてしまったこともあり存在意義があるのかないのか・・・「どうなの?政府税調」だったのですが、今回会長を始め委員もほぼ一新されるようです。

でもな~

消費税等の増税を前提に進めてきた前政府税調の論議が殆ど白紙に戻り、今度は法人税減税を前提に論議していく? それも恐らく大企業を前提にした減税?

果たしてそうなるのかどうか分かりませんが、そうだとしたらこの一貫性のなさ!

本当に必要なの? 政府税調(^^;)

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2006年9月24日 (日)

年調書類と税務的季節感

横浜も朝晩はめっきりと秋めいてきましたが、まだまだ年末という意識はありません。

このような時期ですが国税庁サイトでは年末調整関係書類のPDFファイルを公開しました。もちろん印刷・ダウンロードも可能です。お世辞抜きに国税庁サイトはすごいですね・・・ということで年末調整関係書類の取得先は次の行をクリック

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji.htm

私の税務的季節感(?)では11月頃に年末調整説明会がありこれと共に年末調整関係書類の配付が始まるというものでした。

しかし、今時期の年末調整関係書類の公開でまるで野菜や果物のハウス栽培で季節感をなくすのと似たような感じで私の税務的季節感が覆されました(^^)

因みに平成19年分より所得税・住民税の定率減税はなくなりますね。しっかりと平成19年分所得税源泉徴収簿の右横にある注意書きに記されています。

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2006年9月 5日 (火)

夫の死後の体外受精児

科学の進歩は目まぐるしく時に法律などはその歩みに追いつかないことが多々見られます。相続に絡む最高裁判決として次のようなものが出ました。以下は日経ネットからそのまま引用します。

夫の死後、凍結保存していた精子で体外受精した西日本の女性が、出産した男児(5)を夫の子と認知するよう求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は「民法は父親の死後の妊娠・出産を想定していないことは明らかで、死亡した父との法律上の親子関係は認められない」として、認知を認めた2審判決を破棄、請求を棄却した。原告側の逆転敗訴が確定した。

 同種の訴訟は高裁段階の判断が分かれており、最高裁の判断は初めて。判決は4裁判官の全員一致だった。ただ判決は親子関係を認めるかどうかは「生命倫理や子の福祉、関係者の意識、社会一般の考え方などを多角的に検討し、立法によって解決すべき問題」とも判示。2裁判官は「法整備が必要」との補足意見を付けており、医療技術の発達に対応した法整備のあり方を巡る議論を促した。

 判決理由で最高裁小法廷は、父親と死後に体外受精で生まれた子の間に「親権、扶養、相続など基本的な法律関係が生じる余地はない」とした。(引用終わり)

民法における相続については既に非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1である点について議論されているようですが、今後は予想もしなかった夫の死後に冷凍保存による精子で体外受精して生まれた子について父子関係をどうするのかも問題になるのでしょう。

ただ最高裁は立法論の問題としていますが、少なくともこの判決に係る子供は本人に何の罪もないにもかかわらず法律上は父なし子になってしまいました・・・

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2006年9月 1日 (金)

悪化した中小企業の資金繰りは?

「資金繰りをいかによくするか」ということについて理論や裏技などがよく紹介されています。これはこれで良いことだと思いますが、中小・零細企業が資金繰りに本当に窮したときにはこの様な理論や裏技などは必要ありません・・・というより生きるか死ぬかの瀬戸際に裏技などと呑気なことをいっている場合ではないことが多いのです。

特に月末支払いを済ませると手元残高は殆ど無いかマイナス・・・消費税や源泉所得税は当たり前のように滞納・・・危機的状況です。

根本的に資金繰りを改善する方法は3つです。

・収入を上げる → 売上増を図る。

・支出を下げる → 仕入価格の減額では覚束ないときには思い切った固定費削減を図る。

・収入を上げて支出を下げる → 最も効果的だが、これができていれば危機的な問題は生じてないのでは?

まずは社長自身が先頭に立たなければいけません。これが大前提です。「俺は経営者だ」と大上段に構えている場合ではないのです。

売上増が難しいこの時代に大きな固定費である人件費の削減も視野に入れなければなりません。従業員に納得してもらうのは至難の業ですが、少なくとも社長である経営者が先頭を切って改善を図る姿を見せないと内部はもとより外部の人間もその会社の経営自体に懐疑を感じてしまいます。私自信も中小・零細企業経営者ですので辛いのは分かりますが、ここを乗り切ることができないのなら更に状況が悪化する前に整理を考える必要があるのではないでしょうか。

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2006年8月31日 (木)

政府税調の答申は延期?

自民党総裁選と来年夏の参院選は税制改正の議論にやはり影響を与えるようです。

以下は日経ネットからの引用です。

政府税制調査会(首相の諮問機関)は税制改正の方向性を示す中期答申のとりまとめ時期を来夏以降に延期する検討に入った。これまでは9月下旬に消費税率の引き上げや所得税制の見直しなどを盛り込んで公表する予定だったが、次期政権の意向も踏まえたうえで議論を継続すべきだとの意見が急速に強まっているためだ。政治日程に配慮した異例の措置となる。

 中期答申は3年に1度、政府税調が首相に提出する税制改正の基本方針。しかし、今年は7月に政府が「骨太の方針2006」を決定。これに基づいて財政健全化と経済活性化を両立させる答申を作成するには議論が不足しているとの指摘が出ていた。(引用終わり)

昨年の政府税調が発表した「個人所得課税に関する論点整理」はサラリーマン増税と大いにたたかれ、そのすぐ後に郵政民営化による解散総選挙がありました。自民党はサラリーマン増税はやらないとあわてて公約していましたね。

まあ似たような感じで推移するのだろうな~

でも「骨太の方針2006」って何(^^?

よく知らない・・・知ろうともしてないのでした(^^;)

但し、最近の税制改正を見る限り政府税調(黒幕は主税局かもしれませんが)の答申や意見が反映されていることは間違いないです → それでも答申発表は延期か?

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2006年8月29日 (火)

タンス預金に再開発(雑談)

法人顧問先の小売店に伺いました。ここのところ売上が上がっており社長もなかなかご機嫌でした。こういう時に伺う私も気分がよいものです。

ここでは高額商品も売れているようですが購入者はやはり年齢層の高い方が中心だそうです。その中の何人かは購入時の支払いに旧札のピン札を利用したそうです。ピン札は珍しくないでしょうがこれが旧札ということは明らかに銀行から引き出してきて使用したのではないのでしょう。

つまりはタンス預金!

帯で保管していたと考えられるので、その方々は一体どれくらいのタンス預金があるのか(^^?

最もこのタンス預金が消費に回り始めたのであればそれはそれで中小企業にとってはありがたい話かもしれません。

もう一つ雑談。

私の事務所の沿線では駅前整備や再開発が現在非常に多いのですが、横浜駅から各停で8駅目・快速で2番目の駅前も再開発が来年で取りあえず完了します(さらに次の駅で基幹駅の一つがこれから再開発です)。

この再開発はもちろん等価交換方式なのですが、交換前に事業を行っていた地権者がそのまま再開発ビルに入居しその事業を行うケースが多いそうです。

そのビルに新規出店をねらっていた顧問先は適当な出店スペースがなく出店を断念しました。

果たして地権者は開発前と開発後で様相の変わった所で以前から行っている事業をうまく回すことができるのかな~

もちろんうまくいけばそれは大いに結構なことですが・・・土地勘もある私には少し謎です(^^?

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2006年8月28日 (月)

国税庁HP新着情報

このブログのネタ元の一つである毎週月曜日に発行される「国税庁HP新着情報」という配信サービスをうけています。このサービスは直近1週間の国税庁サイトの新着情報を知らせてくれるものでなかなか良いメールマガジンです。

今日配信をうけた新着情報で

インターネット番組(http://www.nta.go.jp/webtaxtv/)の追加があったのでこの番組を初めて見てみました。

今回の新着番組は「租税資料室」に関してですが番組一覧を見てみると「税金を少なく申告していたとき」というものがありました。

一般的に修正申告と間違いやすい手続である「更正の請求」についての情報で、この解説番組はなかなか良くできていて正直驚きました。

番組画面とともに必要書類をダウンロードできる「関連リンク集」もありテレビ解説をうけた上で手続に移るということができるのではないかと思います。

多少難解な用語も使われているかもしれませんが、お世辞抜きに国税庁サイトは本当によくできていると感心しています。因みに私は税理士会所属支部のHP担当部長なのですが正直言うと少し悔しいです(^^;)

「国税庁HP新着情報」の申し込みはこちらからできますので税務に関心のある方は是非このサービスをうけてみてはいかがでしょうか。

http://www.news.nta.go.jp/nta/

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2006年8月25日 (金)

消費税の滞納問題を考える

消費税は免税点の引き下げにより納税義務者が増えたようですが、これに伴い予想通りというか滞納も増加しているようです。

以下は日経ネットからそのまま引用しています。

国税庁は消費税の滞納対策を強化する。消費税を納める義務を負う個人事業者の年間売上高が2005年課税分から引き下げられるなど、対象者が大幅に増えたことが背景。

消費者から預かった消費税をきちんと払わず流用していると言うことだろ。怪しからん!

と言う声が聞こえてきそうですが・・・

例えば会社に立て替えてもらっていた研修費用(3年勤続すると会社持ちにしてくれる)を、その会社からの退職を機に支払えと言われるケース。私も実は経験があるのですがきついですね。立て替えてもらっている(いずれは返す必要がある)ことは頭では理解していても現実にお金が乏しいときは最悪です。

消費税も一応預かっていると言えるのでしょうが事業資金に交じっていて、いざ納税と言うときに頭では理解していても現実にお金が乏しいときは最悪なのです。特に予定納税はきついことも多いのが現実。もちろんこの様なことが滞納を正当化できるものではないのですが。

問題なのは税金を一度滞納すると延滞税等の負担も大きいことから、滞納スパイラルに陥ってしまうことが多いことです。中小企業にとってブレの大きい昨今で下方傾向にいるときに滞納が発生してしまうと最悪です。

このスパイラルから脱却することは非常に難しく、思い切った経営状態の革新と言えば聞こえはよいのですが時には血も涙もないようなこと(従業員の切り捨てなど)をする必要があると思います。大きな看板を持たない中小にとっては切り捨てる側も切り捨てられる側も辛いです。

消費税の税率上げ問題はいよいよこれから。重要かつ今必要な問題ですが記者クラブどっぷりの(一部?)マスコミを味方に付けた政府の机上の空論だけで話が進んでほしくないな~ と思います。

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2006年8月23日 (水)

無料メルマガ「専門的過ぎない相続の話」

今回は少し宣伝をします。

私が原稿を書いている無料メールマガジン「専門的過ぎない相続の話」が先週マネーのまぐまぐで紹介されて1週間で200人近くの方にお申し込み頂きました。申し込みをして頂いた方にはこの場を借りてお礼申し上げます。

さてこのメルマガですが4週に1度の割合で株式会社フリーダムリンク・ジャパン(http://www.fdom.jp/)より発行しております。

私自身が実務で経験したことや相談を受けたことを中心に原稿を書いていますが、余り一般的ではない専門用語(この業界に浸っている私は時々専門用語なのかそうでないのか分からなくなります)を使用したときには発行元の株式会社フリーダムリンク・ジャパンで校正してくれています。

現在12号まで発行していまして、直近の記事タイトルは

・遺留分(その1~2まで)

・相続税の計算方法の概要

・相続税が課税される財産

となっています。

バックナンバーも全て公開しています。

少しでも興味をお持ちの方は下記のURLをクリックして頂きますと株式会社フリーダムリンク・ジャパンの紹介ページ(バックナンバーの閲覧から購読申し込みまでできます)に飛びます。

http://www.fdom.jp/souzoku-bn.html

なお、最新号は明日(平成18年8月24日)発行です。

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2006年8月14日 (月)

佐原、北総の小江戸(その2)

佐原では滞在時間の割には写真を多く撮ったので休暇期の雑談として再度紹介します。

1020277_img_3 開運橋と呼ばれている所。最初に撮った写真です。

利根川に合流する小野川にはたくさんの橋が架かっており、前回紹介したジャージャー橋こと桶橋やこの地出身の日本地図作製で有名な伊能忠敬に因んだと思われる忠敬橋(この橋は大きいです)などがありました。

Photo_44 この町は観光地としても有名なところなのでしょうが、町に生活感があります。

ここで人が生活しているのだなーという感覚です。

意外と観光地ではこの生活感を感じないところがありますが、佐原はこの点で私自身は非常に共感を覚えました。

小野川沿いに税理士事務所がありその建物もやはり景観重視のものPhoto_45 で驚きました。

これは日本有数の景観を持つ税理士事務所だな~

写真は撮ったのですが事務所名がもろに出ているのでアップは止めておき、代わりにきれいな和紙の店の写真をアップします。

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1020285_img ← 最後に一つ。これ本屋さんです。

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2006年8月11日 (金)

佐原、北総の小江戸

Photo_37「北総の小江戸」と呼ばれる千葉県の佐原に初めて訪れましたがきれいなところでした。

以前に倉敷に行ったことがありますが観光客が余りに多く疲れてしまった覚えがあります。佐原に訪れたときはたまたま観光客もそう多くなかったようで、ゆっくりと見て回ることができました。

利根川に合流する小野川近辺が「重要伝統的建造物群保存地区」という文化庁の指定を受けた地域だそうで「北総の小江戸」と言われる所以のようです。

Photo_39まさしくテーマパークとは違う江戸時代の趣を残した地域というのでしょうか。

テレビなどのロケでもよく使われているようで、おみやげを買った漬物屋さんには松たか子さん(かわいいな~)を始めロケで訪れた方々の写真が飾ってありました。

Photo_40この様な景観を残すことは口で言うのは簡単ですが実際にはかなりの努力が必要だと思います。所有権に関する様々な制限がかけられているはずですから・・・

でも、この町はきっと大丈夫でしょう。

昼食を採るために事前に予約を入れていたお店を探しているときに、地元の女性の方が「どこを探しているの?」と気軽に声をかけてくれ店の名前を言うとわざわざ

近道の入り口まで案内して下さいました。

Photo_38 地元の方々の多くを巻き込んでこの景観そして観光地としての魅力を維持しているのだろうなと少し感動しました。

もし時間があれば一度訪れてみて下さい。首都圏にいる方であれば結構近くです。

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2006年8月 2日 (水)

業務処理簿などなど

何かばたばたしてしまいブログから何からネット関係には殆ど手をつけていませんでしたので、雑感や近況報告でペースを戻します。

8月1日に平成18年分路線価が発表されました。上昇傾向ではあるが2極化が鮮明になるとのマスコミ報道ですが予想通りのことを報道するだけの様ですね。路線価だけでなく今に始まったことではない2極化ですから。

実務家の私にとってはマクロよりミクロがとりあえず重要です。

なお、路線価をご覧になりたい方は下記をクリックして下さい。国税庁サイトで路線価が閲覧・印刷できます。

http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm

もう一つ。今日は税務署より税理士実態調査を受けました。

これは税務調査ではなくて税理士法等で要求されている税理士事務所運営をしているかどうかの調査です。

なかでも業務処理簿(以下、受件簿と言います)を備え付けていない事務所が多いらしく、以前から支部より注意を促されていました。

私のところは、受件簿については利用しているシステムであるTKCソフトで少なくとも税務代理をした業務1件ごとに出力できるのですが、出したり出さなかったりで(いつでも出力できるやというのが間違いの元)きちんと整備できていませんでした(^^;)

ここ4,5日は通常業務プラス受件簿の整備とその他書類もついでに整理することですっかり時間を費やしてしまいました。

ここでこの記事を読まれている同業者の税理士の皆様へ一言。

受件簿は毎月毎月整備しましょう!

あわてて整備するのは本当によくないと実感しました~

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2006年7月13日 (木)

ココログ復活と物納改正への雑感

どうやらココログのメンテナンスは無事終了したようです。以前よりはさくさく動いていますので、カッカしたことは忘れてこのままこのブログはココログで続けていくつもりです。

とりあえずは復活だ(^^)

今日は雑感をもう一つ。

相続税実務に関わっていると税務問題以外のことを傍らで見ることがよくあります。

特に土地の問題は大変だなと感じます。

一つには祖父以前の代から所有する土地を自分の代で失いたくないと言う気持ち。十分お気持ちは理解できますが、この土地が他人に貸している貸宅地の場合にはなかなか大変です。横浜など首都圏近郊では宅地の相続税評価額は非常に高く、収益性と比較して相続税だけでなく固定資産税なども含めた税負担が半端でないケースもあります。

特に貸宅地を多く持つのは地主さんと呼ばれる方でその税負担はかなりのものです。

相続税問題などに目をつぶり、これを何とか守ろうとして泥沼に陥るケースもあるようです。

このブログでは今、物納改正について触れています。ちょうど先週、この物納改正の大枠をお話しする機会が2度ほどあったのでその下調べを基に書いています。

今回の改正は物納手続の迅速化を図った面がかなり大きいと思います。改正前でも物納手続は大変なものがあったのですが、改正によりさらに時間的な余裕も以前よりなくなるのではないかと思います。

所有する土地の多い方は一度冷静になって早い時期から(嫌かもしれませんが)この相続税問題にも目を向けるときなのではないかと思います。

早い時期に相続税問題に対処していた場合とそうでない場合とではいざというときの処理量が違い「いろいろな面で対処のない場合は損をします」と断言します。

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2006年7月11日 (火)

どうなる?ココログ

ココログはここのところ崩壊寸前の末期的状態になっています。これはココログを読むだけの方にはわからないと思います。ブログを書いている側はココログ管理ページに入り投稿などを行うのですが、管理ページに繋がりにくく繋がっても操作に時間がかかったりエラーが頻繁に出たりと使い物になりません。

そしてついにココログは7月11日14時~13日14時の予定で大規模なメンテナンスにはいるそうです。果たして2日で済むのかな?

メンテナンス中は管理ページへのアクセス不能となり、当然のことながら新規投稿もできません。

さてさて、メンテナンス終了後きちんとココログは作動するのか?

既にココログに対し激しい疑念を抱いている私としては、またエラーが出るようなら面倒でも引っ越しを考えないといけないのかな~。超面倒だ!

しかし、この様な考えのココログユーザーは多いのではないでしょうか?

いずれにしてもトップを筆頭にした対応のまずさが原因であることは間違いない!

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2006年7月 4日 (火)

ココログさん いい加減にして

このブログはココログで書いていきました。 これまで我慢してきたのですが、このエラーの多さには流石にうんざりしてきました。 この記事もページエラーの状態で書いています(>_<) 3月のメンテナンス以後、夜の時間帯に管理ページに繋がらないことが頻繁に発生しています。 従って、投稿がまともにできない! ある程度、エラーなどが発生するのは理解できますが・・・ 腹が立ったのはニフティーの社長の発言です。 「パソコン通信時代の利用者はおおらかで、この程度で文句を言う人はあまりいなかった」 と言うような(正確ではないですが)発言をしたこと。 あなたね~ 少なくとも影響ある企業のトップ・・・ボスの言うこと? 大体、あなた達パソコン通信サービスは止めてしまったでしょう。 こんな事を言うトップがいる企業のサービスを今後も受けるものかどうか??? ココログは止めようかと真剣に考えています。

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2006年6月22日 (木)

異業種交流会

先日横浜にて開催された異業種交流会に初めて参加しました。

参加理由は「今の業務拡大に繋がれば」と言うことが勿論あるのですが、参加した交流会は常識の範囲内を超えた勧誘行為を禁止しておりこの禁止事項に該当した者だけでなくその関係者も今後出入り禁止になるとのこと。実はこれが安心感となり(必要以上の勧誘行為を受けるのは私自身も鬱陶しい)また全く違った業種の方々と話してみたいと言うことから参加しました。

この会合が実に楽しかったのでした!

税理士という業種に就いているといろいろな業種の方と接する機会が多いはずなのですが

「この様な業種があったの!」

「接する機会を変えるとこの様な見方があるの!」

と言った発見があったのは驚きです。

主に関東・東海・近畿で開いている主催者の会に参加しましたが、この主催者の会の開く横浜開催の異業種交流会は今後も都合がつく限り参加するつもりです。

なお、この交流会にご興味のある方は フレンドリンク にて検索してみて下さい。

私は今さっき7月24日開催の横浜の交流会に申し込みをしました。

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2006年6月21日 (水)

踏んだり蹴ったり

今日の夕方より事務所で相続人の方へ相続税申告の最終説明をした上で申告書等への押印をしてもらいました。その後、相続財産のうち権利関係がやや複雑な一部宅地のこれからの整理について相談を受けていたのですがどうも数字がしっくりこない。この宅地はその整理のため実測が必要となっており実測面積にて申告書を作成したのですが、どうもおかしいのでお客様が今日お持ちになった今後の予想図面と申告書添付資料の実測図を照らしあわせてみるとお持ちになった予想図面の地積が増えているのです。

測量関係者へその場で問い合わせをしてもらうと添付資料の実測図は隣地の青地(今回は旧河川の国有地)との境界確認をする前の測量図だったのでした。その後青地との境界確認の結果、相続財産である宅地の地積が結構増えていたのでした。と言うことで後日正式な測量図をもらった上で相続税申告書作り直し~

その後、資料の一部のコピーを取ろうとしたところコピー機君が全く複写してくれない。ずいぶんと古いコピー機なので、これは買い換えになりそうだ~

今日の夕方は踏んだり蹴ったりだったのでした(-_-)

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2006年6月11日 (日)

今日はCFP試験の第1週目

今日6月11日は日本FP協会認定の平成18年度第1回CFP試験の第1週目に当たります。受験された方、お疲れ様でした。

来週18日は(私も関わりのある)相続事業承継設計の試験もある第2週目です。受験される方は、後1週間の間に心残りの無いようにしっかり準備をして受験して下さいね。そうすれば合格の神様も微笑んでくれるでしょう。

さて今日午後のこと。横浜駅周辺で仕事があり夕方5時過ぎに横浜駅で帰りの電車を待っていると同じ支部に所属するスーツ姿の仲間内の税理士さんにお会いしました。

「あらまあ、偶然!」などと言って、「私も仕事だったのですが、仕事ですか?」と尋ねたところ「商工会議所の関連委員をしていて、今日は日商検定簿記試験だったので試験監督にかり出されていたのだ」とのこと。

なるほど、今日はCFP試験以外に日商検定簿記試験もあったのでした。

簿記検定か、遠い昔に受けたな~ この試験が私自身の今の仕事に絡む認定・資格試験の始まりだったのだと思い出しました。

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2006年6月 7日 (水)

マルチメディア研修会

インターネットの発達はいろいろな効果があるものだと今日は感心しました。というのも日本税理士会連合会による「平成18年度第1回マルチメディア研修会」を受講したからです。

以前から行われていたようですが、今回の研修内容は「会社法施行と法人税改正」で時間も1時間半とありますが実際は1時間と少し。7月31日まで日税連のサイトからIDとパスを入力して受講できます。レジュメはPDFファイルでダウンロードして印刷できます。わざわざ研修会場に出向かなくても受講できますし、税理士事務所単位での所内研修としての利用も可能かと思います。

内容については「同業の皆様(税理士さん)は受けておいた方がよいです」でした。特に役員給与関係は多少突っ込んだことや確認しなければならなかった事項が私にはありました(今日はやや疲れ気味のため今後記事にしますね)。

ネットはいろいろな問題点もありますが、それでも仕事などに関して便利にしてくれる代物でもあります。

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補足 税理士の方でこのマルチメディア研修会のIDとパスが分からない方。

私の所属する東京地方税理士会に所属されている方であれば東京地方税理士会のHPで会員専用ページ(ここに入るにはやはりIDとパスが必要です)中の研修会日程にある

緊急研修「マルチメディアによる全国統一研修会」

でIDとパスの確認ができます。

他の会の方もほぼ同様だと思いますので所属する会に確認してみて下さい。

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2006年5月30日 (火)

頑張れ!中小企業

新聞紙上などでは上場会社の多くが増収増益の決算を迎えているそうです。これはこれで喜ばしいことですが、中小企業を支援する立場として一言付け加えておきたいと思います。

今月も顧問先のお客様社長の経営状況をお伺いしましたが、これがなかなか厳しい!

前年対比でマイナス局面のところも多く、何件かのお客様は設備投資の抑制と退職者の補充の取り止めといった経費削減策を考えていらっしゃいました。

言葉は悪いですが「ジリ貧」の可能性もあるパターンです。しかし資金繰りのショートを避けるにはやむを得ないのかもしれません。

定年退職後の団塊世代の消費をターゲットにするということが一時期(今も?)話題になりました。今日伺ったお客様が「下流社会」の著者である三浦展さんの講演を聴きに行かれたそうですが、三浦さんの分析された統計によると大半の方々が退職金は1千万円に満たないとのこと。退職金が0という方も確か30%程度だったかな(ちょっと曖昧です)。

考えてみれば分かることで、中小企業の場合などよほど計画的に退職金対策を講じていない限り役員の退職金原資でさえ準備不足であるケースが多いはずです。いずれにしても個人的には三浦さんの分析の方がしっくりときます。一つの2極化だと捉えることができるからです。

私自身も個人事業主です。今後ますます微妙な舵取りをしなければなりませんが・・・

しかし、頑張れ中小企業! いえ、私も中小企業経営者なのだから → 頑張ろう!中小企業!

きっと捨てたものではないはずです!

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2006年5月21日 (日)

さよなら横浜プリンスホテル

横浜の老舗ホテルといってもよいと思う50年の歴史がある横浜プリンスホテルが今年の6月いっぱいで閉館となります。フラワーチャペルプロムナードより 

横浜は観光客数こそ多いのですが、宿泊客数はそう多くないそうです。恐らく都内のホテルに流れていくからでしょう。

しかし横浜市内のホテルは数多く過当競争となっているようです。名の知れたホテルが身売りをしてホテル名が変わり、一体どこのホテルのことか分からない?ということが最近多いのです。

プリンスホテル系列はご存じの通り採算の合わないホテルはどんどん閉館とすることにしており、横浜プリンスホテルもその中の一つとなりました。プロムナードの黄色い薔薇 プロムナードの赤い薔薇

考えてみれば私も横浜プリンスホテルの中に入ったのは初めてでした。フラワープロムナードもあり大きな敷地にあるホテルだとあらためて思いました。

しかしここに来るのは初めてだとは・・・新横浜プリンスホテルには何度も行ったことがあるのと対照的です。迎賓館 さよなら横プリ

横浜プリンスホテルでは横浜の移り変わりの写真展をやっていましたが、この老舗ホテル自身の閉館もまた一つの時代の移り変わりなのでしょう。

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2006年5月 9日 (火)

大手監査法人への業務停止命令

監査法人大手の中央青山監査法人がカネボウの粉飾決算問題などを受けて業務停止命令が検討されているそうです。報道などによると金融庁は中央青山監査法人に対して上場企業などに対する監査業務を7月から2カ月間停止する方針を示しているようです。

私が税理士資格の2ヶ月停止を受けてしまうと事務所は事実上終わってしまうと思います。この期間税理士業務ができないわけで顧問先を始めお客様は逃げてしまうでしょう。そう考えると厳しい処分なのだと思います。しかし、社会に対する影響などを考慮してこの様な処分が現在検討されているのでしょう。

情というものは大切なものだと思いますが、「専門家として情というものに流されてしまうと本当に怖いことになるな」と改めて感じています。

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2006年5月 6日 (土)

地元横浜の観光巡り

地元横浜の主な観光スポットである横浜港大さん橋、山下公園そして中華街などを巡ってきました。デジカメ撮影もしましたが、右肩に荷物を抱えていたからか少し右に傾いた写真になってしまったのはさすが初心者!

大桟橋より 大さん橋国際客船ターミナル。屋上は公園になっています。意外と穴場で天気の良い日は爽快な気分を味わえるところでしょう。

山下公園の噴水 山下公園は有名ですね。この公園は海沿いに面した公園で既に引退した氷川丸が商業施設となって碇泊(?)しています。最近、みなとみらいまでのプロムナードができて若いカップルを始め行き交う人が増えているようです。写真は山下公園にある噴水です。

関帝廟の人混み 中華街で久しぶりに食事をしましたが凄い人でした。食事はおいしかったのですが人混みには参りました。写真の関帝廟はメイン通りから一つはずれた通りにあるのですがそれでも人、人、人。そして中華街メイン通りはこんなものではなくデジカメ撮影不能!(特にみなとみらい線が通ってからの休日の人混みは凄いものがあります)

よく知っていると思いがちな地元を巡るというのも良いものですね。山下公園の噴水などはこれまで意識していませんでしたから。この様な些細な発見がまたこれからの自分自身の変化に繋がれば言うことなしです。

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2006年5月 1日 (月)

時間差攻撃の疲労感

今日の横浜は少し暑い日でしたが、天候も良かったので行楽日和でした。といって私のGWは4日からで今日は仕事だったのですが。

一昨日と昨日は久しぶりに講師をしてきました。

それもロングランで、土曜は6時間、日曜は7時間。

さすがに日曜の講師の仕事が終わると疲れを感じましたが、自宅に戻った後はのんびりK1を途中から見て「武蔵やっぱり(ご免なさい)負けちゃった」と思いつつそのまま寝てしまいました。

朝いつも通り事務所に出て「疲れはすっかりとれたなー」などと思いながら休み前の仕事を片づけていたのですが・・・疲労感は時間差攻撃を仕掛けてきた!

昼食後のいつもの眠気とは全く違う眠気 → これが時間差攻撃疲労感だったのです。

何か足の付け根のやや下部分には軽い筋肉痛も出てきて参ってしまいました(^^;)

とはいえもうすぐ私もまとまったお休みが近い!

疲れたなどと言わず「張り切っていこう!」と現在気合いを入れている最中です。

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2006年4月 5日 (水)

富浦の桜

富浦の桜 少し遅れましたが、4月1日に千葉県の富浦町(現在、合併して南房総市となったそうです)に行きました。快晴で花見日和!

← 道の駅「枇杷倶楽部」周辺の写真です。桜は7分咲きくらいか?

枇杷(びわ)で有名なところですが枇杷はまだシーズン外。

いちご園 しかし、イチゴ狩りができました。

← イチゴ狩り ここにて食べ放題

「枇杷倶楽部」では他にもおいしそうな魚の干物などが売られていましたが、すっかり買うのを忘れてしまいました(>_<)

展望台より 「枇杷倶楽部」から車で10分ほど行った「大房岬(たいぶさみさき)」

←ここの展望台から見た景色。

海まで降りてみました。行きはよいよい帰りは・・・疲れた~

海辺付近

←降りてみるとこんな感じ(多分実物の方が綺麗です)

日帰りでしたが1日で毒が抜けました。

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2006年4月 4日 (火)

意外と身近にいる読者の方

今日は税理士会所属支部の確定申告期における税務相談会についての反省会に出席してきました。

内容は次に生かすために諸々の現場の意見等を交わすというものです。

その後に懇親会がありましたがここでは相談会の話題は余りせず・・・そろそろ確定申告のことは忘れたかったりして(^^;)

さて反省会の後の話です。

意外にこのブログ「いちじゅん税理士の事務所通信」を読んでいますという方がいらっしゃって驚きました。

半年ほど前から主に税務情報や個人的感想・意見を書いてきましたが思ってもいない方が読んでらっしゃることには素直に驚きます。

関係団体等の実名をあげるときは一方的な失礼にならないよう気を付けてはいますが、多少なりともお気に障る部分ありましたなら個人的感想・意見としてお許しの上ご愛顧の程をお願いしますm(_ _)m

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2006年3月25日 (土)

税務相談の心得

専門家でない一般の方からの電話やメールによる税務相談はなかなか難しいものがあります。相談される方の顔が見えないだけでなく具体的な資料なしに相談に応じるしかないからです。従って、個別相談はせず一般論の回答に止めて具体的な相談は面談で行ってもらうようにお話ししています。

では面談の税務相談について。

相談される方にとっては敷居が高く感じられるようで、これは十分理解できます。

私が事務所などで税務相談を受ける方々については紹介による方々が殆どです(勿論、このブログを見て相談してみたい方は大歓迎ですよ)。それでも緊張感を隠しきれない方がまたまた殆どのようです。

何から話して良いのか分からない、この様な相談をして良いものか・・・

といった戸惑いを感じている方が多いようです。

しかし、心配する必要はありません。

問題点を聞き出すのは我々専門家側の業務なのです。

お話を聞いた上で、問題点が具体化していない場合はどの点をもう一度考える必要があるのか、また必要書類の取得の必要性などをお話しして1回目は終わるというケースはザラです。

この様に終わっても気にすることはありません! この様なケースは多いのです。

費用に関してはいろいろあるかと思いますが、私の場合は事務所での相談は当初は料金を請求しておりません。業務になるかならないか私としても分からない状態が多いので、まずお話を聞いて問題がないのであればそれで終わり。あればそこから税理士・FP業務となりお仕事(料金が発生してくる)ということになります。

それでも心配な方や近くにいる心当たりの税理士を知らないという方はその地域の税理士会支部の電話番号を調べて電話をかけてみてはいかがでしょうか?

無料相談会があれば教えてくれますし、税理士紹介もしてくれます。

税務相談はまず相談を受ける税理士の役目が大きいと考えて気軽にしてみてはいかがでしょうか。

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2006年3月15日 (水)

デジカメ画像の印刷不調

昨日で確定申告が完了し、本日は相続税の依頼を受けた対象宅地の現地確認に行きました。

最も今回は軽い確認です。

既に一度見た上に測量図まであるところを路線道路への接し方を再確認するのが1件、もう一つは貸家であるアパートの敷地(貸家建付地といいます)の確認。

いずれも予想していた現況の通りでした。それでもデジカメを持って行き、接道部分や概ねの全体像は撮影してきました。

ところが!

PCに画像を取り込んだところまではよかったのですが、なぜか印刷ができない!?

謎だが何となく心当たりも~

結局謎のまま今日は事務所を後にしました → 印刷だけなら何とかなるだろうという確申期明けで疲れた私の考えでした(^^;)

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2006年3月14日 (火)

人で溢れている!

愛子様もお出でになった東京ディズニーランドやディズニーシーに行くと行列に並ぶのにうんざりしてしまいます。

でもこちらは楽しいお遊びのために並ぶのでまだ良いです。

事務所に最も近い横浜市の保土ヶ谷税務署はすごいことになっていました!

3月15日に近づくと郵送提出では控えの戻りが遅いため、今年の最終提出分は最寄りの税務署だったこともあり自ら保土ヶ谷税務署に足を運び提出してきましたが・・・久しぶりの確定申告期限近くに行く税務署は人が溢れていたのだ~

税理士事務所用の一括提出受付もすごいことになっていました。山のように抱えた申告書を持って(中には申告書が詰まっていると思われる大きな箱を抱えて)多くの事務所の方の列ができている。ディズニーランドやディズニーシーで並ぶときのどこか楽しげな表情を浮かべている人は・・・

もちろん1人もいません。

そして私も「一体どれくらい待つことか」という表情をしていたと思います。

仲間内の税理士何人かと会いましたが皆お互いに苦笑するだけ。

税務署では毎年3月13日から15日が確定申告する人のピークだそうです。

面倒なことはついつい後回しというのは私を含めた人の常のようです。

しかし「確定申告はお早めに」は単なる宣伝文句ではないという事を実感した今日この頃です。

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2006年3月 1日 (水)

緑地保全区域

私は横浜の生まれではないのですが大学時代からここに移り住み人生のほぼ3分の2の期間を横浜に在住していますので、すっかり浜っ子を自称しています。横浜を余り知らない方は横浜のイメージとして港町という感じでとらえられるようですが、このイメージは古くからの中心地のみのものです。

横浜市は人口も多いですが面積も非常に大きく、特に南北に大きく広がっています。南部・中央・北部で実は町のイメージが結構違うような気がします。港・海という横浜は一部にすぎなくて高低差が多いため坂が多く、地区によっては意外と緑地地帯が多かったりします。

さて、本日は確定申告前半戦に一応の片が付いた日でした・・・しかし後半戦はまだ残る(^^;)

細切れ状態で進めている相続税について土地の評価の基本情報を夕方より集めました。

その中で市街化調整区域内の畑がありました。倍率地域ですが、緑地保全区域か否かで適用倍率が違います。

既に役所の受付時間の終わった時間だったので、どの区域に該当するのかをネットで調べました。

そこは緑地保全区域で間違いないようでしたが、そのことより横浜市内には緑地保全区域が結構あるのだということを今頃知りました。市民の森などもあちらこちらにあるようです。

確定申告を終えたら、権利関係などが複雑ではない限り通常は倍率地域には現地確認をしない私ですが、この緑地保全区域には一度気持ちよく訪れてみたいな~・・・と思いました。

遊歩道などもあり確申期の毒を抜くにはちょうど良いかもしれません。

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2006年2月14日 (火)

加藤選手に見習い確定申告前後もファイト一発

確定申告期(業界用語で略して「確申期」とよく言います)前とはいえ、月次の個人関与先や既に申告資料がきている関与先について早く申告計算を終えなくてはいけません。ここを早めに乗り切ると後が楽なのです。

しかし・・・

今週の金曜日は何の因果かある資格学校のCFP(日本FP協会の認定する上級資格)の「相続事業承継設計」について前回試験問題の解説講義の収録担当になっていて、某スタジオに行って6時間カメラの前でお話をしなければいけません。当日のカメラ目線に注意するとともに試験問題に目を通し注意点として話すことをしっかりさせておかないといけません・・・などと言って自分で引き受けたのですから当然のことですが(^^;)

また、若干複雑な譲渡所得の打ち合わせは明日、権利関係のややこしい相続税申告について不動産調査をお願いした司法書士さんとの打ち合わせは明後日、そして収録が明々後日。

来週また税理士会所属支部の税務相談会に行かなければいけません。

でも重なるからと言って愚痴を言っていてはいけませんね。

スピードスケートの加藤選手はスタート時間の遅れ(学生時代に陸上短距離の100メートル選手だった私にとってこの辛さはレベルの違いはありますがよくわかります)も何もいっさい言い訳をしていません。競技者としてこれは絶対に評価すべきです。メダルは取れなかったけれどあなたは本当に偉い!

加藤選手に見習い言い訳(愚痴)を言わずに、この時期は気合いを入れてファイト一発! 

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2006年2月 9日 (木)

税務相談会

今日は東京地方税理士会の所属支部主催の確定申告(と個人消費税)税務相談会に会場責任者であるチーフとして参加しました。

比較的来場者の少ない会場でさらに最終日ということもあり、かなり来場者の少ない相談会でした。これは確定申告期の税務相談会としては珍しいものです。

しかし会場責任者としての立場では、来場者が多いか少ないかを問わず気疲れします。とにかく家を出るときは「トラブルがないように」と軽くお祈りしています。

まあ、本日はたいしたトラブルもなく終了できてとりあえず一息。

でも一つだけ今日の相談会に不満があるのです。

例年、国税庁の確定申告のポスターが支部主催の相談会会場に張っていたはずなのに今日はなかった。会場責任者の特権として最終日の今日はもらって帰ろうと思っていたのに無いのだ~

残念!だって今年度のポスターは仲間由紀恵ちゃんだったのに~~(>_<)

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2006年2月 7日 (火)

今日1日は打ち合わせ三昧

今日は難易度の高い打ち合わせが複数ある日でした。

午前中は提携している司法書士さんと、依頼を受けている相続税申告についての相続物件の権利関係の調査を依頼。これが複雑でやや難関の案件です。

午後は顧問先のお客様から紹介された譲渡所得のある方との打ち合わせ。相続取得した資産を譲渡したということで事前に電話でお話を伺っていましたが、お目に掛かった上で書類などを見ながらお話を伺わないと詳細不明な場合が大半です。依頼して話す方も大変ですよね。内容と詳細については問題なしで契約成立です。

その他の細かい仕事の間に自分の確定申告をやってしまいました。入力とチェックまで終了。準確定を除いて毎年2~3月のみの業務なので準備兼実験材料として自分の申告は好材料なのです。後は今月24日にTKCの担当の方が見えるときにあわせて電子申告をします。

何だかんだの一日を終え、その割に終えた仕事の少なさにガッカリして「所得税の必要経費の三考」のアップは断念。続けて書いてまとめたかったのですが・・・

税に関する書籍執筆の打診を受けたこともり、下準備としてできる限り役立つ税務情報をアップしようと思ってここのところブログを書いているところもあるのでした。

オフの場で最近特に内容が難しすぎる、ややこしいと言われたことも多々ですが(^^;)・・・今日は雑感でややこしいことなしです。

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難しい打ち合わせのときはアドレナリンの上がる私。

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2006年1月30日 (月)

空いていた今日の税務署

本日も私の事務所と自宅のある横浜は晴れていて暖かでした。しかし明日は曇り一時雨でまた段々冷え込むそうです。三寒四温の季節はまだなので仕方ありません。

今月は例年のこととはいえ事務系の仕事が多く、さらにスポットの結構強烈な原稿の締めがあり大変でした。苦手なんです、実を言うと事務系の仕事は(^^;)

今日の夕方、私の事務所の最寄り税務署である横浜市の保土ヶ谷税務署へ法定調書を出してきました。

因みに「保土ヶ谷」は東海道の宿場町でした。箱根駅段のファンの方なら花の2区の終盤の難所である「権太坂」をご存じかもしれませんが、この「権太坂」は

横浜市保土ヶ谷区

にあります。

この保土ヶ谷税務署は確定申告書の提出枚数がかなり多い税務署で、毎年確定申告期は混み合いどこか殺伐とした雰囲気を感じていました。

しかし、今日はまだまだ空いていてどこかのんびりした雰囲気に浸りました。

でもこれからです。すでにサラリーマンなどの還付申告の受付は始まっていますし、明後日の2月1日から贈与税の申告受付が始まります(贈与税の受付は確定申告より一足先の2月1日から始まります)。

そして真打ち登場・・・2月16日から3月15日までの確定申告!

確定申告が終わるとやっと長かった冬が終わります。そして春が来ます。約1週間後が春分ですからね。

確定申告のおかげで日本的な情緒を少し味わうことができるようです。

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2006年1月27日 (金)

結石で思い出す医療費控除

軽いネタにします。というのは今日の午前中は病院の検査だったから。私は半年に一度検査を受けなければいけません。なぜかというと大変メジャーな病気(病気ではないと医者は言いますが)である腎臓に結石があるからです。

検査結果は「変わりなし、このまま様子を見ましょう。」でした。1年半前から3回続けて同じですが、正直言うとやはりホッとします。

一昨年の6月に結石が詰まり入院して詰まった結石を破壊しました。どうやるかというと超音波を使って砕いてしまいます。メスは使いませんのでやはり医者は手術ではないといいます。

入院初日にこの施術は30分程度で終わります。多少痛いですが耐えられないほどではありません。もちろん痛み止めは服用していますし、私は使いませんでしたが施術中に我慢できないときはさらに強い痛み止めもくれるそうです。

その後の入院は施術後に服用しなければならない抗生物質に拒否反応が出ないかどうかを静観するための入院でした。だから検査も何もなしで暇~です。

この様なことを思い返していると思い出すのが入院保険金と高額医療費です。某生命保険会社の短期特約付入院保険と国民健康保険の戻り額は実際かかった医療費の倍でした。それだけ保険料をかけているからとはいえ、自営業者の身ではやはり保険はしっかり掛けておかなければいけません。

幸いその年、私や家族は特にほかに医療費がかからなかったのでこれでおしまいでした。

払った医療費より保険金で補填された金額の方が多いので、所得税の医療費控除はなしです。それは医療費控除の対象となる金額は

支払った医療費の額-保険金などで補填される金額(入院保険金や高額医療費など)-10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)

だからです。

では、昨年の医療費が次のような場合は?

結石による入院の医療費 15万円 これに対して補填された保険金 30万円

歯の治療費 15万円 これに対して補填された保険金 0円

治療費合計 30万円 - 保険金合計 30万円 =医療費控除の対象 0円

という計算はしません。

補填された保険金は保険対象となった医療費のみから差し引きます。

従って

結石による入院の医療費 15万円-30万円=0円(マイナスは切り捨て)

歯の治療費 15万円-0円=15万円

医療費控除の対象合計 15万円

となり源泉徴収されている人などは確定申告すれば税金が戻ります(駆け出しの頃これを間違えて怒られました)。

この様な方は医療費控除を忘れず確定申告しましょう!

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2006年1月17日 (火)

横浜市特別徴収事務センター

毎年1月末までが期限となる税務手続きの一つに「給与支払報告書」の提出があります。法人や個人事業者で役員や従業員・青色事業専従者などに給与を支払っているところはこの報告書を各市区町村役場に提出します。通常の場合、これを基に給与所得者の住民税が計算されて各自治体より賦課徴収されることになります。

横浜市ですが、今年1月より「横浜市特別徴収事務センター」が開設されました。

横浜市内に本店等を有する会社などは、今年1月より横浜市内在住の給与所得者の給与支払報告書については一括して「横浜市特別徴収事務センター」に出すことになりました。事務の効率化を図るためのようです。

前々から聞いていましたが、横浜においては一部について今年から提出先が変わったのです。すっかり忘れていたところ横浜市がお知らせ等とともに「横浜市特別徴収事務センター」への提出用封筒を同封してくれているので、間違わずに本日で9割程度の提出を終了しました。

めでたし、めでたし(?)

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2006年1月 4日 (水)

官公庁は今日が仕事始め

官公庁は今日が仕事始めです。個人の確定申告のうちサラリーマンなどの還付申告について税務署の窓口受付が始まる日です。

平成17年分からは老年者控除が廃止され、また65歳以上の方の公的年金等控除額も縮小された関係上、還付金額が減った方や今年より年金の源泉徴収を受けて還付申告をしなければならなくたった方も多いかと思います。

2月に入ると贈与税の申告が始まり、16日からは確定申告の本番が開始。さらに消費税の免税点の引き下げがあったため個人消費税の申告も相当数出てくるとことが予想されています。

私の事務所は5日から本格的な仕事始めとなりますが、法定調書や給与支払報告書などの細かい業務が待っています。

譲渡所得の依頼も来ているし税務相談にも行かなければならないですね~

毎年のこととはいえ冬場は忙しい税理士のお仕事です。

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2006年1月 2日 (月)

箱根駅伝を見て

明けましておめでとうございます。本年もこのブログを宜しくお願い致します。

本年最初の投稿です。

私にとって正月の定番といえば「箱根駅伝」です。今日は往路でした。

大変人気があるようで陸上競技好きの私は次のオリンピック代表選手がこの中から何人かは出てくるのではないかとチェックしています。ただ気がかりなのが選手たちのオーヴァーワーク。

箱根駅伝が注目され高校駅伝などで活躍した選手などの多くが関東の箱根駅伝への出場可能性のある大学に進学しているようです。もちろん選手の立場から考えると注目される箱根に出たいというのは当たり前でしょう。

しかし、渡辺さん、藤田選手(はこれから期待ですが)といった私がチェックした選手たちは卒業後の実業団で故障に泣き、特に渡辺さん(早稲田OBで現在早稲田競争部の部長・・・と思います)は現役を引退し結局オリンピックとは無縁でした。

駅伝の世界がどうこう言える立場ではないのですが、大学~実業団で練習環境が変わってしまうことが一つの原因の気がしています。大切な選手たちです。きっちり育ててあげてほしいと思います。

これはある面で、環境の影響を受けやすい中小・零細企業の経営と似ています。

環境の移り変わりに影響されながらもそれに負けないくらいの経営方針(理念)を持った中小・零細企業を大切に支援したいと思います。税理士として相談を受け何とか解決策の一助となるものが提供できれば喜ばしいことです。私自身の事務所もこの中小・零細企業の一員ですから。

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2005年12月29日 (木)

厄も後2日(雑談)

今年も残すところ後2日。

そして私の厄も残すところ後2日。

実は私は今年満42歳で男の後厄でした。前厄から3年続いた厄年も後2日をもって終わり!

この3年間は仕事の方はまあまあ・・・そう良くもない程度でしたが、仕事以外では特に昨年は色々とあったので厄が終わることには正直言ってほっとしています。

今年は初詣にもしっかりと行き、更に伊勢参りもして後厄対策はやはり万全だったようです。

厄年が終わる来年はまさしく躍年だ~!

との思いを込めて少し雑談をしました。

おっと、まだ終わってないぜ、今日を入れればまだ3日あるぞ、厄・厄・厄(^^;)

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2005年12月20日 (火)

難しい地名や名前

今日は

横須賀市
のお客様のところにお伺いしましたが、向かう途中に非常に読みづらい地名があります。

「不入斗」

これ読めますか?

答えは「いりやまず」です。

地名や名前などでなかなか読むことのできないものは結構多いですよね。

なーんていって実は私の名前がそうなのです。

「一准」

これよめますか?

実は私は生まれて物心付いてから一度もフリガナなしに名前を正しく読んでもらったことがありません。最近もTKCの新しい担当者が私の名前を読もうとして詰まっていました(^^)

「一准」 答えは「かずのり」です。

准という漢字は通常「じゅん」と読みます。「批准」「准看護師」などです。

オッと忘れていけないのはジャニーズの岡田准一クン 私の名前をひっくり返した名前だぞ~

いちじゅん税理士の「いちじゅん」は私の名前を音読みしたもの、これが由来なのでした。

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2005年12月18日 (日)

寒い一日でした

今日は寒かったですね。

私は本日またまた東京都内でお話しする仕事が入っていて朝8時過ぎに横浜の自宅を出ました。自宅を出たとたんに「寒い!」でした。

電車に乗ると「暖かい!」

乗り換えで電車をおりると「寒い!」けど乗ると「暖かい!」

会場に着くと中は暖房がしっかり効いていました。

こいつは「暖かい」を通り越して「暑いんだよ!」

上着を途中で脱いでしまいました。環境に悪いぞ~!

相続と相続税の話をしたのですが「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」の2年延長案が税制改正大綱に出ていたことはしっかりお話ししてきました。

私の話を聞いてくださった方は熱心な方が多く休憩時間を含めて質問を多く頂きました。あの暖房では眠くなっただろうにな~(^^;) 感謝!感謝!

帰りに会場を後にするとまた「寒い!」そして電車に乗ると・・・もう良いですかね。

今日は一日「寒い」「暖かい」また「寒い」そして「暖かいを通り越して暑い!」を繰り返す一日でした。

寒さに対してどこか軟弱、でもどこかかわいい私でした(^^;) 自分で言うな・・・かな?

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2005年12月14日 (水)

エアコンのクリーニング

10年は使っている事務所のエアコンを初めてクリーニングしてもらいました。16,800円で約2時間のクリーニング。事務所のエアコンは見た目にも見違えるほどきれいになり、気になっていた嫌な臭いもしなくなりました。心なしか暖房もよく効くようになりました。

気分爽快!仕事もバシバシ!

のはずが・・・今日は一日異常に眠い。

暖房の効きすぎ?それとも冬眠モードに入った?

そういえば土日に仕事をして休み無しだと週の半ばに異様に眠くなることもあるか・・・でも平気なときもあるしな~

私も2時間16,800円のクリーニングを受けたくなりました。何か良い頭のクリーニングってないものでしょうかね?

明日は税制改正大綱が発表される予定です。今日はゆっくり寝ることにします。

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2005年12月11日 (日)

プロフェッショナルは凄い!

今日は午前中に第1回目の相続関連の打ち合わせをしてきました。打ち合わせは昼過ぎに終わったので横浜駅方面に出ました。出かける前に「カレー用のナン」を買って帰る約束をしていたからです。

別の用もあり横浜そごうの食料品売り場へナンを買いに行ったのですが、広いフロアの何処にあるのか案内図を見ても分からないのでインフォメーションの女性の方にお聞きしました。

「カレーのナンは何処にありますか?」と聞くと躊躇なくフロア案内図を出して「こちらのお店のみのお取り扱いとなっております」

よくすぐ分かるなー、ナンってそんなに売れているの?

そんなわけないでしょうし、プロフェッショナルなんですね、案内の方は。

その後、