軽いネタにします。というのは今日の午前中は病院の検査だったから。私は半年に一度検査を受けなければいけません。なぜかというと大変メジャーな病気(病気ではないと医者は言いますが)である腎臓に結石があるからです。
検査結果は「変わりなし、このまま様子を見ましょう。」でした。1年半前から3回続けて同じですが、正直言うとやはりホッとします。
一昨年の6月に結石が詰まり入院して詰まった結石を破壊しました。どうやるかというと超音波を使って砕いてしまいます。メスは使いませんのでやはり医者は手術ではないといいます。
入院初日にこの施術は30分程度で終わります。多少痛いですが耐えられないほどではありません。もちろん痛み止めは服用していますし、私は使いませんでしたが施術中に我慢できないときはさらに強い痛み止めもくれるそうです。
その後の入院は施術後に服用しなければならない抗生物質に拒否反応が出ないかどうかを静観するための入院でした。だから検査も何もなしで暇~です。
この様なことを思い返していると思い出すのが入院保険金と高額医療費です。某生命保険会社の短期特約付入院保険と国民健康保険の戻り額は実際かかった医療費の倍でした。それだけ保険料をかけているからとはいえ、自営業者の身ではやはり保険はしっかり掛けておかなければいけません。
幸いその年、私や家族は特にほかに医療費がかからなかったのでこれでおしまいでした。
払った医療費より保険金で補填された金額の方が多いので、所得税の医療費控除はなしです。それは医療費控除の対象となる金額は
支払った医療費の額-保険金などで補填される金額(入院保険金や高額医療費など)-10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)
だからです。
では、昨年の医療費が次のような場合は?
結石による入院の医療費 15万円 これに対して補填された保険金 30万円
歯の治療費 15万円 これに対して補填された保険金 0円
治療費合計 30万円 - 保険金合計 30万円 =医療費控除の対象 0円
という計算はしません。
補填された保険金は保険対象となった医療費のみから差し引きます。
従って
結石による入院の医療費 15万円-30万円=0円(マイナスは切り捨て)
歯の治療費 15万円-0円=15万円
医療費控除の対象合計 15万円
となり源泉徴収されている人などは確定申告すれば税金が戻ります(駆け出しの頃これを間違えて怒られました)。
この様な方は医療費控除を忘れず確定申告しましょう!
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