2008年2月 7日 (木)

電子申告データによる融資審査

日経新聞平成20年2月6日によると、銀行によるe-Taxデータを利用した企業融資の審査活用の動きが出てきているとのこと。以下は、NIKKEI NETからそのまま引用しています。

電子納税データで審査、企業融資を迅速化・銀行が導入

 インターネットを通じて税務申告する「eTax」の利用が拡大しているのを受け、銀行が企業から電子申告データを提供してもらい、融資の審査に活用する動きが広がっている。従来は決算書のコピーを提出してもらっていたが、電子データなら銀行側の処理業務を効率化できるため、平均で1カ月程度だった審査期間を約2週間に短縮できるという。

 eTaxはインターネットを通じて国税の申告・納税手続きができる仕組み。2006年度に法人税を電子申告したのは約10万件だったが、07年度は14日現在で約38万件と急速に普及している。全国の約300万法人のうち1割以上が利用している計算だ。 (引用終わり)

新聞記事によると大手銀行が導入を始めるようですが(一部銀行では既に導入とのこと)地銀やさらに中小企業にとって重要な信用金庫の導入が今後進んでいけば、税理士にとって電子申告はますます無視できないものとなりそうです。

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2007年10月26日 (金)

最近感じる中小企業の売上減について

今月は通常の事務所業務をこなしながら、数年前より力を入れている講師の仕事を山ほど頂きました(関係者の皆様、有り難うございました)。「頑張ったな~」などと感じているうちに月末近く・・・報道によると自民税調が20年度の税制改正に動き出したようです。焦点はやはり消費税のようですが、税理論云々は今回触れません。事業者でもある税理士としてのつぶやきです。

今年の6月後半くらいから一般消費者向け相手の中小企業(小売り、サービス業)の売上が落ちていませんか?

そう感じるのは私だけなのかと思っていた(訳でもないのですが)やはりそのようなのです。

昨日(平成19年10月25日)の夜に横浜で開催された異業種交流会に参加しましたが、他の士業の方も全く同じことを仰っていました。

原因の一つとして原油高騰によるガソリン代の値上げ等もありますが、ここは税理士ブログなので税の問題について。

税源移譲による住民税の負担増も大きな原因の一つに挙げられます。所得税と住民税を合計すれば通常は実質増税がないという話はよくわかりますが、感情論や実際に給料の手取額の減少・住民税納税通知書の税額の増加をみて萎えてしまったという話しはイヤというほど聞いています。

今回の消費税率の引き上げ問題は、国内消費に多大な影響を与えることは間違いないことです。これは消費税率が3%から5%に引き上げられた時のことを思い出せば明らかです。

「消費税率の引き上げを含めて、中小企業経営者の今後は一体どうなるの?」と思ってしまいます。

一ついえることは、今後の変化はここ10年程度の時代の変化よりさらに早まるのではないでしょうか。そうなると中小企業経営者にとって、今までの経験が当てにならないということがさらに顕著になるはずです。

しかし、決してめげずに努力(業種等々によって努力の方法に違いはあるとしても)して新たな展開ある事業を目指して取り組みましょうね!・・・因みに私も中小と言うより零細企業経営者の1人です(^^)

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2007年7月27日 (金)

保証協会の責任共有制度

中小零細企業が銀行融資を受ける場合、銀行のプロパー(直接)ローンではなく信用保証協会の保証付き融資を利用することも多いのではないでしょうか?

この信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関との責任分担につき「責任共有制度」というものが平成19年10月1日より導入されるそうです。

この責任共有制度の導入により、原則として金融機関は次の1か2のいずれかの方式を選択することとなります。

1.部分保証方式・・・金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式で、保証協会の保証する部分はこれまでの全体の100%から80%となります。

2.負担金方式・・・・金融機関の過去の制度利用実績(代位弁済率等)に基づき一定の負担金を支払う方式。

この制度の導入により、10月導入前までの銀行融資はイケイケ、その後はシブイということが予想されますね。10月以降の設備投資等を考えている企業やその顧問税理士などは注意が必要です。

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2006年11月 9日 (木)

最近の税務に関する雑感

ここのところ気づいた税務に関する雑感を書きます(^^)/

電子申告の勧奨はすごいものがあります。

国税庁だけでなく税理士会も地方会を通じて会員の電子申告の普及(かな?)に力を入れ始めています。

詳細は正式な決定後に記事にすることにしますが、来年の確定申告を目途に税理士関与の方を始め電子申告がしやすい状況ができるかもしれません。

ここのところこのブログで取り上げている事業承継税制についての改正論議が平成18年11月8日の日本経済新聞3面の表「経済活性化に向けた税制改革の主な論点」で触れられていました。

(以下、平成18年11月8日の日本経済新聞3面より引用)

「事業承継にかかる相続税の見直し →未上場株式の課税猶予など」

(引用終わり)

課税猶予というのは農地の納税猶予と同じ様なことの検討でしょうか?

これは疑問だな~

そもそも納税猶予というのは一定条件を満たす場合に納税に待ったをかける・・・猶予すると言うこと。納税自体を免除するものではないはずです。未上場株式を発行する法人の今後など予測する事は非常に難しい。要件から外れて納税猶予が取り消され猶予した相続税額を支払えと言われても、中小法人と恐らく債務保証をした納税者である経営者が債務超過に陥った状態ではお金があるわけないのでは?

小手先の税制改正をすることは如何なものでしょうか? 在野の実務家である私は思わずそう考えてしまいました。ただ詳細不明のためこれは雑感と言うことで・・・

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2006年11月 4日 (土)

事業承継と遺言

遺言を遺す方は日本ではまだまだ少数派の様ですが、最近はかなり注目されているものがこの遺言とも言えます。信託銀行でも遺言信託にはかなり力を入れているようです。

事業承継においてもこの遺言は大変重要な位置付けになるかと思います。所有と経営がほぼ同一である中小企業の経営者にとって後継者へ最終的に経営権を移譲すると言うのは「会社株式を後継者に移す」事に他ならないからです。とすれば遺言書に後継者に会社株式を相続させる(推定相続人に取得させる場合)または遺贈する(推定相続人以外の者に取得させる場合)旨を記載しておくことは事業承継対策の方法の一つです。

遺言は民法によりその種類や方式、効力などを厳格に規定されています。

その中で遺言の種類については大きく分けて「普通の方式」と「特別の方式」の遺言の2つになりますが、実務上は通常「普通の方式・・・普通方式遺言」によることとなります。

普通方式遺言には更に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。事業承継問題を抱えている方は遺言についてもしっかり把握しておきましょう!

お勧めの遺言としては公正証書遺言であることを私が原稿を書いているメルマガ「専門的過ぎない相続の話」で触れています。参考にして下さい。

http://blog.mag2.com/m/log/0000174654/106799215.html?js

ついでに無料なのでこのメルマガのご購読も! 4週に一度の発行です・・・オイオイ宣伝か(^^;)

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2006年10月30日 (月)

事業承継と経営移譲

事業承継について今週号の「週刊ダイヤモンド」でも取り上げています。その問題点として中小企業庁の「事業承継ガイドライン」でも同様に挙げられているのが、いつまで経っても創業者から後継者に実質的な経営権を移譲しないことです。

これは私自身も見てきた事業承継の最大の問題点です。

失敗例は上記「週刊ダイヤモンド」と「事業承継ガイドライン」を参照して頂いて(私自身が見てきた失敗例がまさにその通りでした)現時点でうまくいっている事例を紹介します。

創業社長は長男を後継者として会社に入れますが、その後継者を役員とした時点で半ば非常勤状態となりました。しかしまだ代表権を持つ役員でした。その数年後に代表権を後継者に譲った後は会社に出てくることも月に1~2回程度。不幸にしてその後お亡くなりになりましたが、創業者の妻は非常勤役員として残っていました。

その創業者の妻も後継者の妻が役員に就任するのを機に役員から外れ、今は一切会社の経営にタッチしておりません。

私が見る限り経営権を移譲した後は、後継者からの相談を受ける以外に創業者もその妻も経営について口出しすることはなかったようです。

今現在この会社は業績好調です。しかしまた次の事業承継が10数年後に迫っています。

恐らく次の後継者は親族以外の者になるでしょう。私も関与して今から準備を始めていますが、今後様々な問題解決をしていく必要がありそうです。

何はともあれ「経営を引いたら後は口出さず」・・・経営権を移譲する側の者には大切なことです。

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2006年10月17日 (火)

事業承継ガイドライン

最近よく「事業承継」という言葉を新聞や雑誌などで目にするような気がします。

中小企業の経営者交代等の事業承継問題は今に始まったことではないのですが、創業社長の高齢化は更に進んできているのも事実のようです。

もちろんこの事業承継問題も2極化だと思います。このまま後継者無しで廃業(法人ですので清算決了)する中小企業が多数、少数の力ある中小企業は事業承継問題に悩む・・・という構図でしょうか。

こういった背景もあって中小企業庁は事業承継の支援にも力を入れているようです。中小企業庁では「事業承継ガイドライン20問20答」という無料冊子を発行しました。中小企業庁のサイトでPDFファイルのダウンロードもできます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm

ざっと目を通しましたが、漫画・イラスト入りなのには笑ってしまいました。しかし内容は簡易な計画表のひな形から会社法における種類株式のことまで簡単に触れていて、法人の事業承継だけでなく地主さんの不動産承継でも参考にできる部分があると思います。

また事業承継に関わりたいが実務経験が乏しいという方も参考資料として良いと思います。ガイドラインとしては上出来でしょう。

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2006年9月 1日 (金)

悪化した中小企業の資金繰りは?

「資金繰りをいかによくするか」ということについて理論や裏技などがよく紹介されています。これはこれで良いことだと思いますが、中小・零細企業が資金繰りに本当に窮したときにはこの様な理論や裏技などは必要ありません・・・というより生きるか死ぬかの瀬戸際に裏技などと呑気なことをいっている場合ではないことが多いのです。

特に月末支払いを済ませると手元残高は殆ど無いかマイナス・・・消費税や源泉所得税は当たり前のように滞納・・・危機的状況です。

根本的に資金繰りを改善する方法は3つです。

・収入を上げる → 売上増を図る。

・支出を下げる → 仕入価格の減額では覚束ないときには思い切った固定費削減を図る。

・収入を上げて支出を下げる → 最も効果的だが、これができていれば危機的な問題は生じてないのでは?

まずは社長自身が先頭に立たなければいけません。これが大前提です。「俺は経営者だ」と大上段に構えている場合ではないのです。

売上増が難しいこの時代に大きな固定費である人件費の削減も視野に入れなければなりません。従業員に納得してもらうのは至難の業ですが、少なくとも社長である経営者が先頭を切って改善を図る姿を見せないと内部はもとより外部の人間もその会社の経営自体に懐疑を感じてしまいます。私自信も中小・零細企業経営者ですので辛いのは分かりますが、ここを乗り切ることができないのなら更に状況が悪化する前に整理を考える必要があるのではないでしょうか。

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2006年5月30日 (火)

頑張れ!中小企業

新聞紙上などでは上場会社の多くが増収増益の決算を迎えているそうです。これはこれで喜ばしいことですが、中小企業を支援する立場として一言付け加えておきたいと思います。

今月も顧問先のお客様社長の経営状況をお伺いしましたが、これがなかなか厳しい!

前年対比でマイナス局面のところも多く、何件かのお客様は設備投資の抑制と退職者の補充の取り止めといった経費削減策を考えていらっしゃいました。

言葉は悪いですが「ジリ貧」の可能性もあるパターンです。しかし資金繰りのショートを避けるにはやむを得ないのかもしれません。

定年退職後の団塊世代の消費をターゲットにするということが一時期(今も?)話題になりました。今日伺ったお客様が「下流社会」の著者である三浦展さんの講演を聴きに行かれたそうですが、三浦さんの分析された統計によると大半の方々が退職金は1千万円に満たないとのこと。退職金が0という方も確か30%程度だったかな(ちょっと曖昧です)。

考えてみれば分かることで、中小企業の場合などよほど計画的に退職金対策を講じていない限り役員の退職金原資でさえ準備不足であるケースが多いはずです。いずれにしても個人的には三浦さんの分析の方がしっくりときます。一つの2極化だと捉えることができるからです。

私自身も個人事業主です。今後ますます微妙な舵取りをしなければなりませんが・・・

しかし、頑張れ中小企業! いえ、私も中小企業経営者なのだから → 頑張ろう!中小企業!

きっと捨てたものではないはずです!

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2006年3月29日 (水)

5月1日より会社法施行

27日に税制改正案が成立しましたが、今度は本日(平成18年3月29日)「会社法の施行期日を定める政令」が公布されました。

これによると噂通り施行日は「平成18年5月1日」です。

「内閣は、会社法(平成17年法律第86号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

会社法の施行期日は、平成18年5月1日とする。」

(以上、政令第77号)

なお、中小法人向けの新会社法については次の私のサイトで概略をご紹介しております。

http://www.geocities.jp/itijunzeirisi/tokusyuu/kaisyahou.htm

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2006年3月 3日 (金)

相続税調査を受けないために

確定申告については2月中にかなり頑張り、例年通り最後まで残るものを除いて9割方終えました。

頑張ったのは相続税関連の仕事(申告と現状分析)で急ぎたいものを抱えているからです。特に登録免許税の軽減措置が終了してしまい、相続取得については4月1日以後の申請からこの登録免許税が倍になることもあります。

今日の午前中、相続人代表の方と相続税の打ち合わせを事務所にて行いましたが、被相続人の方の諸事情がありお金の流れが不明瞭で相続税調査への不安を仰っていました。

私の経験上では相続税調査については、課税財産の額による調査というより金融資産の流れに不明な点がある場合の調査が多いようです。

今回のケースの様にどうしても相続人の方が把握しきれなかったお金の流れで、これが不明瞭なケースもあります。

それでも預金通帳などでお金の流れをできる限り解明し、その解明した内容の説明書を申告書に添付することで調査省略となる場合があります。相続税の場合は、調査を受ける納税者の方は法人などと違って税務署慣れをされていない方が多いので、内容不備による調査を受けないように心がけています。

また私の税理士としての経験で述べますと、被相続人の普通預金通帳(総合口座ならなおのこと)でかなり財産の把握をすることができます。特に相続人の方にとって相続税の課税対象となるとは思いもしない財産(保険に関する権利など)をつかむには普通預金通帳のチェックが不可欠です。

遺された相続人の方が今後において税務署と相続税のトラブルが起こらないかどうかを心配されている方は、普通預金通帳にしっかり入出金の相手先と内容をメモしておくことをお勧めします。しかるべき税理士が見れば申告漏れを相当防ぐことが可能となります。

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2006年3月 2日 (木)

被相続人の未払医療費

最近なぜか亡くなった方の確定申告(準確定申告)によく遭遇します。税理士会の税務相談会でも3件、仲間内からの相談も何件か、相続税申告絡みもあり・・・当たり年かな?

その中で前から多いのが入院中などに不幸にしてお亡くなりになった方の未払いとなってしまった医療費の取り扱い。

事例で説明すると「お亡くなりになった父親(被相続人)と生計を一にしていた長男が父の死亡後に支払った父の入院費用などの医療費について、医療費控除の取り扱いはどうなるのか?」というものです。

結論としては、支払った長男の医療費控除の対象となります。父の準確定申告での医療費控除の対象とはなりません。

この点について詳しい説明は、国税庁サイトの質疑応答集の中の

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/57.htm

をご覧下さい。

次に相続税についてですが、医療費控除の対象とした未払医療費について債務控除ができるかです。

これも結論を言いますと、相続人(包括受遺者という人も含みます)である者(事例の場合は相続人である長男)が負担したときは債務控除の対象となります。

所得税の医療費控除と相続税の債務控除はそもそも立法趣旨からして違うものですし、適用する法律も違い、更に所得税法等にも相続税法等にもダブルで適用する制限を設ける規定はありません。

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2006年2月26日 (日)

保証協会の保証が変わります

我々税理士が関与する企業の大半が中小企業だと思いますが、この中小企業が融資を受けたい場合に大きなネックとなるのが担保のないことと経営者以外の第三者保証人が立てられないことです。

そこで利用するのが信用保証協会です。経済産業省の管轄で都道府県(私の地盤では神奈川県のほか横浜市にもあります)に設けられた公的機関です。

この機関を活用するケースとしては担保・第三者保証人がない中小企業が金融機関へ融資の申し込みをしたときです。金融機関は保証協会の保証を条件に融資することとするというケースが結構あります。

そうすると企業は保証協会へ保証の依頼をし、保証協会が可とすれば企業は保証料を支払ってその保証の基に晴れて融資を受ける・・・というものです。

もしその企業が融資返済できなくなると保証協会が代わって金融機関に返済し、保証協会はその肩代わりした融資金を企業から回収するということになります。決して企業側は保証料を払ったので融資の返済ができなくなったときに免除されるわけではありません。今度は保証協会に返済をすることになります。特にこれから起業しようとする方は、保証料は返済不能時の保険ではないことを誤解しないで下さい。

平成18年2月19日の日経新聞一面に保証協会の保証料を今年4月から変えるとの記事がありました。

これまでは保証協会に支払う保証料は基本的に一律1.35%だったのですが、これを4月より0.5%~2.2%へ保証先の企業の財務状況などに応じて変えるそうです。個人的には「当たり前のこと」という気がします。

更に「当たり前」すぎる変更がやっとされるようです。

保証協会で保証を受けようとしたときに場合によっては第三者保証人をたてることを条件にしてくるときがあります・・・はあ? 担保がなく第三者保証人がいないから保証料を払うことを呑んで保証協会にきているのに???

これまでの経験で保証協会に行った経営者が怒るのはこのパターン。私も開いた口がふさがらない!

この様な保証協会が第三者保証人を求めるケースを原則として禁止する方向(曖昧だな~)だそうです。

なお、その後2月22日付の日経新聞でこれまで公的機関である信用保証協会のみに認めていた保証業務を銀行系ノンバンクにも解禁するという記事が出ていたことも補足しておきます・・・今後の動向にも注視が必要ですね。

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2006年1月31日 (火)

政府系金融機関の行く末は?

先週、国民生活金融公庫からお知らせの郵便物が届きました。さらにその届いた日に地域担当者の方が事務所にお見えになりました。民間銀行で言えば渉外業務なのでしょう。当日私は顧問先の巡回業務で不在でしたのでお話を伺うことはありませんでしたが、統合問題で支店も葉っぱが掛かっているのかな?という印象を受けました。

新聞ネタです。

平成18年1月31日の日本経済新聞の一面で「中小企業金融公庫や国民生活金融公庫などが統合して発足する新機関の融資残高は、08年度の業務開始以降、継続的な縮小を図る」と報道されています。

また、(私はあまり関わりのない機関ですが)「日本政策投資銀行(個人的なつぶやき・・・高校の仲の良かった同級生が勤めているのだった)と商工組合中央金庫は2013~15年度に政府出資をゼロにし、完全民営化する」との報道。

国金が統合し新たな新機関となる融資残高の縮小は言い換えると「いいとこ取り」できそうです。これまでの融資実績と返済実績、過去からの成長度合いなどを勘案するデータを中小企業金融公庫のものを入れるとかなりありそうです。欲しいところは欲しいでしょうね、このデータ。

同日の日経の「きょうのことば」で過去の政府系金融機関の民営化例が紹介されていました。

挙げられている金融機関は

日本興業銀行、日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、農林中央金庫、日本債券信用銀行です。

農林中央金庫を除いて現在そのままの名称は基よりそのものが残っているところはありません。また農林中央金庫も民間金融機関と同様にかなりの内部統合を行っているようです。

民間もそうなのでしょうがこれも時代の流れなのでしょうか?

素人の考えですが、もしかしたら今後の政府系金融機関の行く末を示唆しているような気もします。金融庁などの監督責任がさらにましてくるという判断を政治も明確に持たないと第2のライブドア問題が起こるかもしれません。

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ところで起業への融資はどうなるのでしょうか?

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2006年1月25日 (水)

粉飾という名の毒薬

ライブドア事件の報道はすごいものがありますが、これに関連する話題について取り上げたいと思います。

「粉飾決算」についてです。

ライブドアの粉飾は、堀江前社長自身が粉飾についての容疑で逮捕はされていないかと思いますのでこの詳細などには触れません。ただ、大企業の粉飾での逮捕は昨年もあった事例です。

上場企業の専売特許がこの「粉飾決算」というわけではなく、資金を引っ張ることと粉飾は上場されていない中小・零細企業にもつきまとう問題です。

非上場企業は直接金融で資金を引っ張ってくることがほぼ不可能なので、間接金融である銀行融資に頼ります。当然、会社の成績を良くする(良く見せる)方が融資を受ける場合には好都合だと考えてしまいます。

ここで「粉飾」・・・不当(不法)に、赤字を数字上は黒字に見せかけるといった行為です・・・を考えてしまうようです。

物販業なのでよく使われる手口として「在庫の上乗せ」があります。実態のない在庫を決算において計上することによって利益を上乗せする方法です。

私が駆け出しを通り抜け中堅をすぎ、そろそろ税理士としての責任を感じ始めた頃・・・すなわち独立を考え始めた頃、先輩の開業税理士から決算前に配っている案内を見せて頂いたことがあります。

「在庫を過大にする。これは毒薬を水に薄めて飲むようなものです。くれぐれもご用心を!」

なんと的を射る表現だ! と思いました。

きっと最初は水に毒薬を数滴入れる感じでこの行為を行うのでしょう。しかし、この毒薬は止めることができません。さらに困ったことに毒薬の割合が知らず知らずのうちにどんどん増えていきます。

気が付いたときには周りに多大な迷惑をかけた上で、毒中毒として終わります。

「粉飾」を行う人は少なくとも今行っている事業について経営資質がないと考えています。たくさんの人に迷惑をかけるこの行為は絶対に慎んでほしい、いや慎まなければいけないと考えます。

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2006年1月 2日 (月)

箱根駅伝を見て

明けましておめでとうございます。本年もこのブログを宜しくお願い致します。

本年最初の投稿です。

私にとって正月の定番といえば「箱根駅伝」です。今日は往路でした。

大変人気があるようで陸上競技好きの私は次のオリンピック代表選手がこの中から何人かは出てくるのではないかとチェックしています。ただ気がかりなのが選手たちのオーヴァーワーク。

箱根駅伝が注目され高校駅伝などで活躍した選手などの多くが関東の箱根駅伝への出場可能性のある大学に進学しているようです。もちろん選手の立場から考えると注目される箱根に出たいというのは当たり前でしょう。

しかし、渡辺さん、藤田選手(はこれから期待ですが)といった私がチェックした選手たちは卒業後の実業団で故障に泣き、特に渡辺さん(早稲田OBで現在早稲田競争部の部長・・・と思います)は現役を引退し結局オリンピックとは無縁でした。

駅伝の世界がどうこう言える立場ではないのですが、大学~実業団で練習環境が変わってしまうことが一つの原因の気がしています。大切な選手たちです。きっちり育ててあげてほしいと思います。

これはある面で、環境の影響を受けやすい中小・零細企業の経営と似ています。

環境の移り変わりに影響されながらもそれに負けないくらいの経営方針(理念)を持った中小・零細企業を大切に支援したいと思います。税理士として相談を受け何とか解決策の一助となるものが提供できれば喜ばしいことです。私自身の事務所もこの中小・零細企業の一員ですから。

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2005年12月 1日 (木)

中小企業の会計指針

今日は午後からTKC神奈川会の生涯研修に参加しましが、実は神奈川会の生涯研修を受講するのは久しぶりでした。知り合いに「久しぶりだね」と声をかけられてしまい結構恥ずかしかったな~

今日の研修内容は「中小企業の会計に関する指針」について。来年に施行予定の新会社法で新たに「会計参与」が導入され、税理士もこの会計参与となることができることになりました。

我々税理士事務所の大半が関与する顧問先は中小企業で非上場会社です。そのため多くの(多分)税理士さんは顧問先の決算を行うとき税法基準に基づいているかと思います。何を隠そう私もそうです。

法人税の計算方法は、公正妥当な会計基準による会計上の利益から「法人税法で定められた会計上の利益と法人税の課税所得との違い」(これを「別段の定め」といいます)を調整することにより法人税の課税所得を誘導的に算出します。

そして、この課税所得から法人税を計算するという形です。

誤解を恐れずに言います。

これまで公正妥当な会計処理基準というのが中小企業にとっては曖昧だったこともあり、税理士事務所が決算を組む場合は「別段の定め」による調整をなるべく少なくしています。要するに「会計上の利益」と「法人税の課税所得」ができる限り近いようにするのです。これが「税法基準」による決算で、手間とミスを減らすためにこの様にしています。

しかし会計参与に就任することとなった場合には、少なくとも「中小企業の会計に関する指針」に基づく決算を行う必要があるでしょう。

またそうでない場合でも、これから金融機関などは「中小企業の会計に関する指針」に基づく決算かどうかを重視してくると思います。今日の研修を受けて感じましたが、明らかにこの指針による決算の方がより実態を反映することが多いからです。

私自身も「中小企業の会計に関する指針」について良く検討してみたいと思います。そしてこのブログにてまたご紹介いたします。

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2005年11月24日 (木)

中小企業退職金共済から考える

中小・零細企業にとって福利厚生の充実はなかなか難しい問題です。

その中の一つである退職金を如何に手当てするかは、従業員の数が増えるほど考えていかなければならない問題です。

中小企業の退職金を手当てする制度として中退共(中小企業退職金共済)があります。これは独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営する中小企業に勤務する従業員への退職金積立制度です。

法人が支払う掛け金は損金として法人税の必要経費に入れることができます。一方、掛け金の対象となる従業員が退職したときは、その退職した従業員に直接「勤労者退職金機構」から掛け金などを基にした所定の退職金相当額が支払われます。

なかなか良い制度のように思えるのですが、意外と経営者から不評を買うケースが結構あります。

これは直接退職した者に支払われることへの不満のようです。

退職について法人(言ってみれば経営者)と従業員との間に特に問題がなければ中退共は非常に良い制度です。ところがお互いの間に何らかの問題があり退職となった場合には経営者側としては退職金の支払いに制限を付けたいと考えます。解雇とまでは言わなくても経営者として問題感を感じて、結果的に従業員に辞めてもらう場合は意外とあります。勿論、従業員側に言い分がある場合もあります。

人と人が繋がって組織ができるのですが、お互いに利害が完全に一致することは少ないですね。組織というのは難しいものだと思います。

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難しい問題を書きましたが、次の行のクリックすること事態は簡単ですよ~(^^)

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2005年11月20日 (日)

心が折れない髙橋選手の夢

本日11月20日の東京国際マラソンで高橋尚子選手が優勝しました。おめでとうございます!

私も中学・高校時代に短距離ですが陸上をやっていたこともあり陸上競技にはとても関心を持っていますので本当に嬉しかったです。

髙橋選手はご存じだと思いますがシドニーオリンピックの女子マラソンの金メダリストで、その後のベルリンマラソンで当時の世界最高記録も出した超1流のマラソン選手です。ところがアテネオリンピックの選考会となる2年前の東京国際マラソンで敗れ、記録も平凡(彼女にとってはでしょうが)に終わりオリンピック代表に洩れてしまいました。更にオリンピック後のここ2年間はけがなどに泣かされ満足に試合に出られなかった状況でした。

今回も直前に軽い肉離れを起こしている状態での出場で、どこまで試練を受けてしまうのだろうと思っていました。

しかし結果は優勝! 良かった~

なぜここまで髙橋選手に思い入れるかと言いますと、もし私が彼女の立場であればこの2年のどこかで心が折れてしまい、栄光を抱いたままマラソンを走ることを止めていたと思うのです。

髙橋選手は夢があったから続けられたと優勝後のインタビューで話していました。

これは経営にも繋がることだと思います。

夢・理念(ビジョンでも良いです)を持つ会社(事業主)は例え浮き沈みを経験しても苦しい状況におかれたとしても、しっかりとした理念を持ってこれを達成する気持があれば、経験上100%とは言いませんがかなりの確率で存続していると思います。ロングセラー書「ビジョナリー・カンパニー」でも詳しくこの点に触れています。

私自身も個人事業主です。夢・理念をしっかり持つことの大切さを今日は高橋尚子選手に教えられました。とても良い気分です。

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2005年11月10日 (木)

借入金も税金も事前の計画が大切です

今日の午後に巡回した顧問先のお客様からの帰り道、県道沿いに7~8軒の店舗用建物が連なっていましたが、4件を除いてみんなシャッターが閉じていました。開いている店舗は全て消費者金融の無人機設置店舗でした。

賃貸先と考えられる中小・零細企業等にとっては、景気回復など実感としてない方々が多い中、消費者金融の無人店舗が取って代わっている姿を見たという感じです。

チラリと見ただけなので、利用者がいたかどうか分かりませんが、どうもその後、次のような変な想像をしてしまいました。

パート帰りの主婦らしき人が、無人機からお金を借りて出てきた後、となりの店舗にまた入っていく。出てきたときは、取りあえずホッとした様子・・・

そうです。想像上の主婦(主婦という設定を失礼に感じた方には、先にお詫びしておきます。つい最近、この様な小説を読んだもので・・・)は、多重債務者だったのです。

このパターンは、1つの返済をするために別のところから借りる自転車操業ならぬ自転車返済です。金利が20%を超えるでしょうから、いずれ破綻は間近です。

多重債務の問題に対しては、そうなる前に、すなわち、返済が苦しく感じてきた時点で、手を打つ必要があります。下手に隠して、自分1人で解決しようとすると必ず泥沼に陥ります。

資金・・・お金の流れは、究極的には、入りを増やすか、出を減らすか以外に改善する方法はありません。入りを増やすのが困難な状況であれば、出を減らす。減らしてまだ苦しいのであれば、返済が遅れ始める前に、借入先にリスケ(返済再計画)などの相談に行くことです。その前に、FPなどの専門家に相談することも有益でしょう。

税金の滞納も同じです。滞納しそうだと少しでも感じた場合、関与税理士がいるのであれば、「税理士が言う前に」くらいの気持ちで、その関与税理士に相談して下さい。

もし、どこに相談するでもなく、現に滞納している場合で、更に督促状が来ている場合は、早急に税務署の管理課に相談に行きましょう。厳しい条件を付されたとしても、納税計画の相談に乗ってくれるはずです。

特に法人は、必ず税務署に行って下さい。最近、売掛金の差し押さえも辞さないというのが国税当局の姿勢です。売掛金を押さえられたら、終わります。気を付けましょう。

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2005年10月28日 (金)

国民生活金融公庫からのお知らせ

先日、国民生活金融公庫(国金)からお知らせの郵便が届きました。

21日のブログにも書いたとおり、政府系金融機関の一つである国金は統合が予定されています。統合といっても、ほとんど消滅に近い形も当然考えられます。

さて、届いたお知らせには、

・公庫融資相談会のお知らせ

・各種融資の紹介

・担当支店の地図とホームページのURL

が入っていました。

横浜西口支店での公庫融資相談会は、来週いっぱいまで10日間(土、日、祝を除く)、事前予約のうえで公庫融資の相談に乗るそうです。

各種融資の紹介では、第三者保証と担保提供が不要である公庫融資がありました。

中小、零細企業にとって、この第三者保証と担保の問題は頭が痛いもので、これらが不要なのは何よりです。民間は、既に先行しています。

確か、夏頃、担当者が私の事務所に来て、この新商品のことを言っていました。融資条件は、通常より厳しく、利益が出ていることは絶対条件だそうです。但し、保証協会の保証もいらず、利率は、通常融資利率の0.9%増し。

保証協会に保証を受ける場合には保証料を支払わなければならないことを考えると、利率はリーズナブル!

そして、丁寧な支店所在地図が入っていました。

このところ、国金は税理士会や税理士団体との連絡会にも積極的なようですし、担当者が税理士事務所へ直接商品紹介に来たりしています。今までもパンフレットはよく送ってきてましたが・・・

国金も、自分の存在を必死でアピールする時代なんですね。

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2005年10月21日 (金)

国民生活金融公庫

政府系金融機関の統廃合が話題になっています。

気になるのは、そのうちの一つである「国民生活金融公庫(国金)」の行方です。

国金は、平成17年に当時の「国民金融公庫」と「環境衛生金融公庫」が統合されて今の形になりました。当時、顧問先に美容室があり、開業資金を「環境衛生金融公庫」から借りたのですが、統合後の返済予定表が「国民生活金融公庫」名で来ていたのが印象に残ります。

国金は、これまで、この様に開業または開業後間もない事業者や小規模な中小企業者の必要資金の受け皿として存在していました。

固定の低金利で借りられるのは、零細な企業にとって大きな魅力です。

当然、私としても、国金の今後は非常に気になります。

新聞では、「農林漁業金融公庫」との統合の可能性が示唆されていました。

「中小企業金融公庫」と統合するのかと思っていたのですが、どうやら難しいらしいとのこと。

しかし、こうして書いていると、よく似た政府系金融機関がいろいろあるのも事実だということ・・・よく分かります。

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