老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等の特例
老人ホーム入居前の自宅をその老人ホーム入居中に相続により取得し、その後その自宅に戻ることなく死亡した(所有者として居住の用に供したことがなかった)場合の小規模宅地等の特例(措置法第69条の4)の適用について、国税庁の文書回答事例で公表されています。
老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について
要約は以下のとおりです。
措置法第69条の4第1項より、(一定の要件を満たせば)被相続人が所有者である老人ホームに入居等する直前に居住の用に供していた宅地等は、特例の対象となる宅地等に当たることは明らかである。 しかし、被相続人が老人ホーム入居等の直前において居住の用に供していた宅地等の所有者ではなく、その宅地等を取得した後はこれを居住の用に供していない場合の取扱いに疑義が生じる。 この点について、特例の対象となる宅地等であるかは、被相続人が老人ホームに入居等して居住の用に供されなくなった直前の利用状況で判定することとされており、その時において被相続人が宅地等を所有していたか否かについては、法令上特段の規定は設けられていない。 このことから、事例のケースでは特例の対象となる宅地等に該当するものと解される。 |
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(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)
所長 税理士 福井一准
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