社員旅行の費用
少し気の早い話ですが、秋口になると旅行シーズンです。今年は9月にも大型連休があるようで、景気が厳しい中においても企業によっては社員旅行を計画しているところもあるようです。
この社員旅行の費用を会社が負担した場合、基本的な考え方は旅行に行った従業者に対する現物給与として、その従業者に対して給与課税(源泉税の対象)されます。さらに役員に対する現物給与ついては、原則として損金不算入となる役員給与となり法人税課税のダブルパンチを受けることになります。
しかし、この様な社員旅行は社員の慰安や親睦を目的に一般的に行われるものであることから、次の2つの要件を満たしている場合には給与課税の対象とはしない(役員分も損金不算入とはしない)という取扱いが個別通達により明らかにされています。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm
1.その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
2.その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
ただし、その社員旅行の費用について会社の負担額が高額である場合には、給与課税されることがあります。これについては法令・通達等に明文の規定はありませんが、専門誌等によれば一般的に会社負担額が1人当たり10万円以内であれば給与課税はされないと言われています。
人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。
応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)









