2009年7月31日 (金)

社員旅行の費用

少し気の早い話ですが、秋口になると旅行シーズンです。今年は9月にも大型連休があるようで、景気が厳しい中においても企業によっては社員旅行を計画しているところもあるようです。

この社員旅行の費用を会社が負担した場合、基本的な考え方は旅行に行った従業者に対する現物給与として、その従業者に対して給与課税(源泉税の対象)されます。さらに役員に対する現物給与ついては、原則として損金不算入となる役員給与となり法人税課税のダブルパンチを受けることになります。

しかし、この様な社員旅行は社員の慰安や親睦を目的に一般的に行われるものであることから、次の2つの要件を満たしている場合には給与課税の対象とはしない(役員分も損金不算入とはしない)という取扱いが個別通達により明らかにされています。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm

1.その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

2.その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

ただし、その社員旅行の費用について会社の負担額が高額である場合には、給与課税されることがあります。これについては法令・通達等に明文の規定はありませんが、専門誌等によれば一般的に会社負担額が1人当たり10万円以内であれば給与課税はされないと言われています。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年7月22日 (水)

平成21年度土地税制の改正

平成21年度の土地税制改正として、次の2つがあります。

1.法人または個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した日本国内にある土地等(一定のものを除く)で、その後の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その譲渡益から1,000万円(譲渡益が1,000万円未満のときは、その譲渡益の金額)を控除する。

2.法人または不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に日本国内にある土地等(一定のものを除く)を取得し、期限までにこの特例の適用を受けるべき届出書を提出しているとき、その取得をした事業年度終了後10年以内に、他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割(22年に取得した土地等のみに適用する場合は6割)を限度として圧縮記帳により課税を繰り延べることができる。

具体的事例等は、国税庁が発行する譲渡所得のパンフレット「平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例についてのお知らせ」を参照して頂くとわかりやすいでしょう。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf

ここでは上記2について注意しておくことを2つ。

1.この特例の適用を受けるべき届出書を、土地等を取得した事業年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署長に提出しておかないと適用を受けることができないこと。

2.個人については事業用土地等についてのみ適用可能であること。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (4)

2009年3月 3日 (火)

平成20年分の減価償却費の注意点

私は平成20年分の所得税確定申告の書類一式も例年通り税務ソフトを使って作成していますが、税務相談会等では税務ソフトは使わず手書きで行うことになります。

普段、税務ソフトで申告書等の作成を行っていると、手書きで例年通りに行うと間違う可能性のあるものが減価償却費の計算です。それは、取得価額×5%の残存価額(以下、「5%残」とします)に達している減価償却資産についての減価償却費です。

5%残となっている減価償却資産については、改正により平成20年分以後の所得税の計算においては、各年において5%残から1円の残存価額を差し引いた金額を5で割った金額を減価償却費とすることになります。

法人税の減価償却は任意償却であるのに対して所得税の減価償却は強制償却なので、金額的には僅少であるのが大半だと思いますが、手書きでの減価償却の計算には要注意です。特に規模の大きい不動産所得者等のこの様な減価償却費は後日のトラブルも予想されますので、税務ソフトを使っていても念のために確認をしておきましょう。

 

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年2月23日 (月)

医療費控除の木ではなく森は

確定申告真っ直中ですが、その中でも毎年行っているのが医療費控除です。この医療費控除は、いろいろな情報が出ていて結構混乱するものです。

確かに医療費といっても一言では難しい・・・しかし各種情報という木を見て全体像の森を見ずに判断しようとするとますます訳が分らなくなります。

では所得税の医療費控除で言うところの医療費とは何なのか(森の部分です)。所得税法第73条第2項では次のように規定しています(要約です)。

・医師・歯科医師による診療・治療費

・治療・療養に必要な医薬品購入費で通常必要なもの

・これに関連する人的役務の提供対価で通常必要なもの

ここのところ質問等が多かったもののうち、原則として医療費控除の対象とならないものとして次のようなものがあります。

・インフルエンザの予防接種費(診療、治療、療養費用ではなく予防費用です)

・病院、診療所に通うための高速道路代金や駐車場代金(鉄道やバス料金と違い、この様な費用は利用料であり人的役務の提供対価ではありません)

毎年のことなので、税務代理や相談を受ける側にとっての医療費控除は、まず森から判断した上で有利な規定(通達、情報を含む)がないか確認するという作業を徹底することが大切ですね。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年2月 9日 (月)

供託された家賃等の取扱い

家主・地主(家主等とします)と借家人・借地人(借家人等とします)とが紛争となり、借家人等が家賃・地代(家賃等とします)を供託しているケースがままあります。この様な場合に家主等の不動産所得を計算する上で供託された家賃等はいつの収入金額とすればよいのかが問題となります。

所得税基本通達36-5(2)では(以下、要約)

賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求を除く)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額等については、その判決、和解等のあった日 としています。さらに注書きで、3年以上の期間に係る場合には臨時所得に該当するとされていますので、その場合には平均課税の適用を検討しなければなりません。

ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、原則の通り契約等により定められた支払日 とされています。

賃貸借契約のあるなしについての争いの場合、家賃等の帰属は争いが解決するまでその全額が不明です。

しかし、家賃等の値上げに関する争いの場合、値上げ前の家賃等の金額は争いがないため家主等に帰属すると考えられるので、家主等はたとえ供託されて手許にないとしても不動産所得の計算上収入金額に計上します。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年6月19日 (木)

分筆測量費用と譲渡費用

昨日の研修会でのお話です。

平成17年の不動産登記法の改正により、土地を分筆する際には原則として分筆前の土地の測量も必要になったとのことです。

そのため、1,000平方メートルの土地を700平方メートルと300平方メートルに分筆して、300平方メートルの土地を譲渡したときの測量費用・分筆費用全額が譲渡所得の計算上譲渡費用として必要経費となるのかどうかということがあります。もしかして地積に応じた按分を必要とする・・・?

当然ですが、この分筆測量は譲渡するために必要であったからしたものですので全額譲渡費用に該当します。判例で譲渡費用とは「資産を譲渡するために直接かつ必要な費用」としています(東京高裁平成12年9月27日)。

実は私も2年ほど前に問い合わせをもらいましたが、譲渡するための測量だと答えたらそのまま申告は通っています。

まあ~ 別の視点から考えると分筆して譲渡すると測量費用等が結構かかると言うことですね。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2008年4月15日 (火)

準確定申告における一括償却資産

相続に関する税務相談が何件か来ていますが、その中には準確定申告を必要とするものもあります。

依頼を受けた準確定申告の中で、前年に取得した被相続人の業務用資産について施行令139条の一括償却資産を適用したものがありました。一括償却資産は業務の用に供した年分以後3年間にわたって均等に償却するのですが、準確定申告の場合には取扱いが異なり、原則として未償却残高を全額必要経費に算入します。

但し、例外として準確定申告で3分の1を必要経費に算入し、業務を引き継いだ者の相続年の翌年以後の確定申告で限度額を必要経費に算入することもできるという取扱いになっています。

以下、所得税基本通達49-40の3「一括償却資産につき相続があった場合の取扱い」の要約です。

一括償却資産の規定の適用を受けている居住者が死亡し、規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以降の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、その金額は死亡した居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする(以上が原則)。

ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、業務を承継した者がある場合のその金額の取扱いは、規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。

(1)居住者の死亡した日の属する年

その居住者の必要経費に算入する。

(2)その居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分

業務を承継した者の必要経費に算入する(以上が例外)。

今回は年の初めの頃の相続で今年の被相続人の収入金額が余り無いため、例外の取扱いをすることにしました。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年3月11日 (火)

譲渡所得の特例と配偶者控除

今年の譲渡所得の申告で土地・建物ともに長期所有の夫婦共有である自宅を売却された方が2組いらっしゃいました。どちらの夫婦も夫は譲渡所得以外の所得があり、妻は譲渡所得のみでした。

1組の妻Aさんは居住用財産の3千万円控除の適用を受けて課税長期譲渡所得金額も所得税も0円、もう1組の妻Bさんは特定居住用財産の買換特例の適用を受けて課税長期譲渡所得金額も所得税も0円でした。

「課税長期譲渡所得金額も所得税も0円」と同じです。しかしAさんは夫の控除対象配偶者にはなりませんでしたが、Bさんは夫の控除対象配偶者になりました。これは所得税法第2条第1項30号(措置法の読替あり)に規定する合計所得金額の計算方法の違いのためです。

国税庁タックスアンサー

→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1

より合計所得金額の意義について、下線を付けた上でそのまま引用すると

「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

合計所得金額は居住用財産の3千万円控除など特別控除は適用前で所得金額を計算しなければなりません。しかし買換特例などの所得計算の特例は適用後で計算します。

これについて、所得税基本通達2-41で明らかにしています(以下、抜粋)

合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。 

法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適用後の所得の金額により計算すること。

(注) 措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を計算する場合における特別控除額の控除は、上記の所得計算の特例には当たらないことに留意する。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年3月 7日 (金)

電子申告暗証番号の変更を忘れずに

先月後半のことですが、電子申告のために自分の利用者識別番号と暗証番号で国税受付システムにログインしようとしたところ「ログインできません」とはね返されてしまいました。一瞬焦りましたが、私が利用しているベンダーソフトではすぐに「暗証番号の有効期限が切れていると思われる」という旨のメッセージが表示されました。そう言えば・・・

「同一の暗証番号を3年間使用した場合は、3年経過後のログインの際に、暗証番号を変更していただく必要があります。」

と電子申告のサイトにも記載されていた(^^;)

最初に独自の暗証番号を登録してから変更しないまま3年過ぎていたのです。そこで暗証番号の変更を行ったうえでもう一度新しい暗証番号を使ってログインすると今度はすぐに入ることができました。3年前くらいから電子申告をされている方は同様のことが起こる場合があります(ずっと暗証番号の変更をしていないときです)が、焦らずに暗証番号の変更をかければ問題ありませんでした。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年3月 3日 (月)

法人から支払う長期平準保険等の通達改正

新聞報道にもありましたが「法人が支払う長期平準保険等の保険料の取扱いについて」という通達が一部変更されました。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm

この変更は逓増定期保険の保険料の税務処理改正で、内容についてはこのブログでも以前触れました。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/12/post_7d83.html

なお、次の2つの注意点があります。

・平成20年2月28日以後の新規契約に係る逓増定期保険の保険料より適用(平成20年2月27日以前の契約に係る逓増定期保険には影響なし)

・契約者が「法人」または「個人事業主(かつ被保険者が従業員)」における改正(一般的な個人契約に係る逓増定期保険は関係ありません)

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月29日 (金)

急増?所得税の電子申告

所得税の電子申告がかなり増えているようです。というのも国税受付システムで受信通知を受け取るためメッセージボックスに入るのに数十分かかるケースがでています。特に午前10時~12時と午後2時~4時に顕著だとのこと。

→ http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_2002zeirishi.html

国税庁サイトによると即時通知を出しているので受信通知をすぐに取得できない場合は、時間をおいて取りに来てくれとのこと。

実は私も2月27日(水)の午前11時頃に電子申告を1件行ったのですが、システムによる受信通知の自動受信で何十分程待っても自動受信できず、昼食を取りにでて30分ほどして戻って見てみたら受信していました。

その日の午後7時頃にまた電子申告を行ったのですが、このときはシステムによる受信通知の自動受信は即できました。この時は税理士によるオンライン電子申告開始届の代理送信を行って、即時に利用者識別番号の取得とパスワードの発効をさせて電子申告をしましたが、特に待ち時間はありませんでした。

ということで私は今後の確定申告を電子申告するときは夕方以降に行うことにしています。それと・・・3月10日の週の電子申告は殺到して繋がりにくい危険期間かも?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月25日 (月)

改正税法によるリース取引と消費税

平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、法人税法及び所得税法の改正によりその取扱が変更されます。従来は賃貸借処理としていた税務処理が売買処理へ変更されるというものです。

所有権移転外ファイナンス・リース取引とはリース会社がリース資産の所有権を持ったまま借手に貸し出す一定の取引で、税理士の関与先のほぼ全てである中小・零細企業がリース会社と交わす一般的なリース契約に基づく取引です。

この改正で中小・零細企業にとっては(今回の記事では詳細を省きますが)、法人税と所得税に関して税務の面のみから考えると余り影響はないと思われます。影響の出るのが消費税です。

従来の賃貸借処理におけるリース取引に係る消費税は、リース料支払時の課税仕入れとして仕入税額控除の対象としていたのですが、売買処理に変更されることからリース資産の引き渡し時にリース資産に係る全ての消費税を一括して課税仕入れとして仕入税額控除の対象としなければならないことになるようです。

以下は、その取扱に関する消費税基本通達5-1-9(要約)です。

事業者が行うリース取引が、資産の譲渡か貸付けのいずれに該当するかは、次のことに留意する。

政令の規定によりリース資産の売買があったものとされるときには、そのリース資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる(つまり、一括して課税仕入れとなる)。

税理士にとって中小・零細企業である顧問先の今後のリース取引については、日々の会計処理とその税務処理(特に消費税)に当面注意しなければならないようです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年2月16日 (土)

電子申告と医療費控除

平成19年分の電子申告による確定申告から、医療費控除については領収書の提出を省略することができるようになりました。

但し、この省略をする場合には「国税e-Tax仕様」によると医療費控除のデータ入力時に1枚1枚の領収書全てを入力しなければならない仕様となっています。

→ http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/tennpu.html#Link2

領収書の数が少なければ問題ないのですが数が多いととても入力できません。結果として提出省略をせずに従来通り「申告書等送信票(兼送付書)」と共に領収書を郵送等する方が楽であり、提出省略の意味がないと思っていました。

そこでどうやら税務署も柔軟な対応をするようです。

先日の税務署との連絡協議会などによると

領収書が多数ある場合には

医療を受けた者ごと → 医療機関ごと

に分けてまとめて入力することも認めるとのこと。正式な発表はされていないのかもしれませんが、私のお客様でも100枚近い領収書がある方もいらっしゃいますので柔軟対応してもらうつもりです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月12日 (火)

所得税率の変更に注意!

先週は2日間、確定申告無料相談会の会場責任者(チーフ)をしてきました。直接相談に携わる相談員ではなかったのですが、全体を見回す立場のチーフをしていて気づいたことがありました。適用税率の間違いです。

今年の所得税確定申告(平成19年分)より税源移譲の関係から所得税率が変わっています。

昨年(平成18年分)まで最も低い税率は10%でしたが、今年(平成19年分)より5%となっています。相談会では相談を省略して提出のみの来られた方の税率の適用間違いが結構あったようです。

所得税率及び住民税率の変更前と後の詳細については以下のサイトを参照して下さい。くれぐれもお間違いのないように(^_^)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/monita/0612/184_06.html

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月 4日 (月)

振替納税の振替日など

先週末に税務署との連絡協議会があり次の事務連絡を受けました。

平成19年分の個人確定申告等について振替納税の振替日は次の通りだそうです。

申告所得税・・・4月22日(火)(納期限は3月17日)

個人消費税・・・4月24日(木)(納期限は3月31日)

また振替納税の利用の有無については、納税者に送付されたプレプリントの確定申告書の下部で確認できますが、表示は次のように変更されているとのこと。

・振替納税利用者 → 振替納付日の周知文がプレプリント

・振替納税未利用者 → 納期限の周知文がプレプリント

なお、前年電子申告した方にはプレプリント確定申告書用紙は送られてきませんが、振替納税についてはメッセージボックスに振替納税利用金融機関等が記載されたメールが送られてきています。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年1月30日 (水)

税理士によるオンライン電子申告開始届の注意点

記事の訂正です。紛らわしい説明を受けて私自身誤解していました。

税理士自身が新たにオンラインで電子申告開始届を出した場合に限り「署からの通知文書」を受け取った後でしか代理送信ができないということだそうです。

従って、既に開始届提出済の税理士が、関与先の電子申告開始届をオンラインで代理送信する場合には、通知された利用者識別番号とオンラインで登録したパスワードを用いて電子申告ができるそうです。

以下は、訂正前の記事です。なお、訂正に係る部分に下線を付けています。

所属税理士会の電子申告推進に関する会議に出席してきました。事前に通知を受けていた事項ですが税理士による関与先についてのオンラインによる電子申告開始届出書を提出する場合、次の注意点がありとのこと。

オンラインによる開始届出書を提出する場合には、利用者識別番号が即時発行されますが、この時点において国税局では、その届出書が一般納税者か税理士であるかを確認しておりません(現時点ではできないが正しい?)。

従って、所轄税務署から「代理送信することができるようになった旨」の通知書を文書で受け取った後に、代理送信をすることが可能となります。つまり税理士による関与先のオンライン電子申告開始届出書提出後においても、数日間の電子申告が不可能な期間があることに注意しなければいけません。

これから本格化する個人確定申告について税理士が関与先のオンラインによる電子申告開始届出書を提出する場合にも、やはり若干の余裕を持って行わなければなりません。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年1月28日 (月)

確定申告期の電子申告利用時間

新年会やら講師やら忙しい上に、ネタ不足で更新が滞っていたら1月ももう終わりが近づいてきました。ということはもうすぐ2月。既に始まっている個人消費税の他に所得税・贈与税の申告時期となります。

国税庁が力を入れている電子申告(e-Tax)の利用時間も延長されたそうです。

以下は、国税庁サイト(http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/0801/01.htm

よりe-Taxの利用時間についての抜粋です。

・平成20年1月28日(月)午前9時から、所得税の確定申告期限の3月17日(月)までは、24時間e-Taxの利用可能(通常は月曜日~金曜日の午前9時~午後9時)

・但し、利用時間についてはメンテナンス作業等により変更する場合もあるので事前にe-Taxホームページで要確認

なお、私は1月30日に東京地方税理士会の電子申告に関する会議へ出席する予定ですので、このブログに書くことのできる情報があれば追ってアップするつもりです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年1月 7日 (月)

年が明ければ確定申告

年が明けて平成20年1月7日となり、我が事務所も今日が仕事始めとなりました。

新年早々といえば、毎年のように感じることが「いよいよ確定申告期がやって来る(やって来た)」ということでしょうか。

事務所の確定申告業務は、まず個人決算を今月後半位から始めて実際の申告期は平成20年2月18日~3月17日となるのですが、給与所得者などの還付申告は既に受付が始まっています。国税庁サイトでも「確定申告特集」というページが開設されています。

→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html

今年も贈与税の申告もあり(贈与税は平成20年2月1日~3月17日が申告期)個人関連業務の繁忙期がやってきました。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年12月11日 (火)

国税電子申告開始届の税理士による代理送信

年末となり税理士にとっても繁忙期を迎えました。多くの税理士にとって繁忙期というのは、何と言っても2~3月の確定申告でしょうが、平成20年の確定申告(19年分)業務を電子申告により行おうという税理士にとって朗報(確定はまだです)が入っています。

顧問先の国税電子申告開始届について、税理士による代理送信が可能となるようです。その結果、以下の簡素化が望めます。

1.IDを即時に取得できる → 開始届出を提出後に数種間経って顧問先にIDと仮パスワードが郵送されていますが、これにより代理送信した税理士の国税メールボックスに即時にIDが送信されるそうです。

2.初期登録も即時にできる → 仮パスワードを独自のパスワードに変更するなどの初期登録も上記1の後、即可能となるそうです。

3.電信申告による税額控除(5千円控除)の適用簡素化 → 税理士の代理送信により確定申告を行う場合には本人の電子証明が不要のため5千円控除ができないという取扱となっていたようですが、電子証明書(電子証明付住基カード)を納税者が取得していれば、電子証明書の初期登録なしでも電子署名すれば5千円控除の適用可能となるそうです。(下線部を加筆しました)

恐らく平成20年1月4日より適用となるかと思いますが、電子申告を推進している私のような税理士にとっては、確定申告の電子申告初期手続のスピード化という観点から非常にやりやすくなることは間違いないと思います。但し、納税者である個人顧問先へ電子申告する旨の説明だけはしっかりと行う必要がありますね。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月27日 (火)

住民税のローン控除

税源移譲による所得税率の減額により、所得税において平成11年から18年までの住宅取得借入金等特別税額控除(ローン控除)適用可能者が控除可能額に満たない控除しか受けられなかった場合には、住民税から控除することができます。この点について問題となるのが、給与所得者がこの適用を受ける場合の手続関係です。

1.その給与所得者が確定申告をする場合(医療費控除などの申告を含む) → その所得税確定申告の提出のみで可

2.その給与所得者が確定申告不要の場合 → 来年においては、平成20年3月17日までに平成19年分源泉徴収票を添付した「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年1月1日現在の居住地の市区町村役場に提出する必要あり

上記2については、税の申告に不慣れな方々が対象となりますが、先日の説明会で聞いた話によると横浜市では2の申告が必要と思われる方についても個別にその通知はしないとのこと。自己責任により申告して下さいと言うことでしょう。

また、2の申告があった場合には住民税が還付されるわけではなく、20年度の住民税を減額するという形で控除する方式を採るそうです。

そして、今後も連年で申告が必要なこと。来年住民税の申告をしても、平成21年以降にこの適用を受ける住民税申告は必要とのことです。

さて税理士事務所の対応として、年調を請け負っている場合には最低限、平成19年分源泉徴収票と共にローン控除適用者へ上記内容を記載した書面と勤務先に提出した銀行等発行の「住宅取得資金に係る年末残高等証明書」(住民税申告書の記載の上で必要となるようです)の写しを交付しておく必要があると思います。

役所の対応は自己責任という名の下にかなり不親切だと考えられますので、この点を含んだ上での対応が税理士事務所に求められる可能性が大です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月21日 (水)

政府・与党の税制改正作業

政府税調の答申を受けて政府・与党の税制改正作業が本格化するようですが、平成20年度税制改正は恐らく小幅な改正にとどまるでしょう。

私自身が関心のある事項で改正されるであろうと思うものは

・耐用年数の見直し

・特定同族会社株式の相続税の課税価格の特例 10%減から80%減へ

報道でも小幅な改正を示唆しています。以下、「NIKKEI NET」より引用です。

政府税制調査会(首相の諮問機関)の答申を受け、政府・与党は2008年度の税制改正に向けた作業に入る。ただ参院で与野党が逆転する「ねじれ国会」の影響で、消費税増税など税体系の抜本改革は先送りする方針。大きな増減税を伴わない小粒改正にとどまり、地方税収の格差是正や証券優遇税制の存廃、中小企業の事業承継税制の拡充などが主な焦点となりそうだ。(引用終わり)

政治関連の話題は正直言ってうんざりしてきましたので、以下は個人的なつまらない思いです。

来年度も私は所属税理士会支部の研修担当の部長です。毎年5月は改正税法の研修を開催するのですが、来年5月はどういう研修にすればよいのだろうか(^^?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月19日 (月)

耐用年数の見直し

平成19年度の税制改正で一番の注目点が減価償却方法の改正でした。これには既定路線であったそうで、続けて平成20年度に耐用年数を改正するというものです。

この平成20年度の耐用年数改正点について、NIKKEI NETより(以下、そのままの引用です)。

政府は企業の減価償却の仕組みを2008年度から大幅に簡素化する。製造機械や装置の償却期間を示す法定耐用年数の区分けを約40年ぶりに見直し、390の区分を1業種1つ、合計50に集約する。海外に比べ区分が細かく税務計算が煩雑という産業界の不満に応え、米国並みに簡素にする。企業の税務コストを減らし、国際競争力の強化につなげる。(引用終わり)

この報道によると複雑化している耐用年数の見直しは製造業関連のみです。しかし新製品が出てくると一体どれに該当するのかが分からないという意味では耐用年数が複雑で多岐なのは製造業関連のみでありません。電子機器を用いた器具などが典型例でしょう。

恐らく実務の現場では上が決めた意味合いを掴みきれない・・・というより掴みようがない部分があるのではないでしょうか。実際の改正がどうなるのかは分かりませんが、製造業以外の耐用年数も新製品に即対応できるような簡素な耐用年数というものを考えても良いのでないかと思っています。

何せ今回は国際競争力云々の40年ぶりのご大層な改正だそうで、次はいつのことやら(^^?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月16日 (金)

年末調整説明会での所得税の留意事項

先日の年末調整説明会で聞いた内容からです。

今年の年末調整について昨年と変わった事項として説明会で聞いた事項は次の通りです。

・損害保険料控除の廃止と地震保険の創設 詳細は以下の記事を参照して下さい

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/11/post_5baa.html

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/11/post_0cd8.html

・特別減税の廃止

・税源移譲による所得税率の改正

上記の点を間違えないようにとのこと。私は、年末調整はシステム利用していますが、地震保険などは注意が必要ですね。何と言っても来年の確定申告にも関わる事項です。

また、ここ数年において定率減税の段階的廃止や税源移譲による所得税率の改正により給与等に対する源泉徴収税率表が変更されていましたが、来年についてはこの様な変更はないとのこと。変更前の源泉徴収税率表を参照したための源泉所得税の過誤納による還付請求が急増しているそうですが、現行の源泉徴収税率表を利用している限り、来年においてはこの心配はないようです。

以上、私が留意した年末調整説明会による所得税関係の改正点の注意事項でした。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月13日 (火)

同一契約の地震保険と旧長期損害保険

私が所属する税理士会の支部が主催する平成19年分年末調整等説明会に出席してきました。その中で改正点の地震保険と旧長期損害保険料の両方をかけている場合の注意点がありました。

1.地震保険と長期損害保険がそれぞれ別々の契約として締結されている場合

それぞれ別枠で控除額を計算してその合計額(5万円を限度)が地震保険料控除の金額となります。

2.地震保険と長期損害保険が同一の契約として締結されている場合

選択によりどちらか一方の控除しか受けることができません。

従って、地震保険料の控除額が3万円、旧長期損害保険料の控除額が1万円と計算された場合に

上記1の場合 地震保険料控除額=3万円+1万円=4万円

上記2の場合 3万円>1万円 ∴3万円(有利な方を選択)

となります。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年11月 6日 (火)

長期損害保険料の経過措置

本日(平成19年11月6日)税理士会所属支部の例会がありました。その中で税務署との連絡協議会も催されましたが、協議事項中の年末調整・確定申告関連での注目事項は、平成19年分の所得税より損害保険料控除が廃止されて新たに地震保険料控除が導入されたことです。実は、この件に関しては既に顧問先より質問を受けていました。

従来の損害保険料控除は廃止されましたが、次の要件の全てに該当する損害保険料(一定の旧長期損害保険料)については経過措置が設けられています。つまり、平成19年分においても一定金額まで所得控除の対象となります(控除対象となる地震保険料を5万円以上掛けている場合を除く)。

・平成18年12月31日までに締結した契約であること。但し、保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除きます。

・満期返戻金のあるもので保険期間が10年以上の契約であること。

・平成19年1月1日以後にその損害保険契約の変更をしていないものであること。

そして、上記に該当する保険料を掛けていた場合には、控除証明書が送られてくるはずです。

なお、控除額の計算式は変更されているので要注意です。詳しくは、以下の国税庁サイトで確認して下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年11月 1日 (木)

住宅借入金等特別控除可能額

11月に入りました。私の所属する支部でも今月に年末調整の説明会が開催されます。ちなみに私はこの説明会の支部責任者です。

平成19年より国から地方への税源移譲が行われる結果、平成11年1月1日より18年12月31日までに入居した給与所得者に係る「住宅借入金等特別控除額」について、年末調整では給与に対する所得税から控除しきれない金額(減少額)が出る場合が考えられます。この場合には、住民税の申告をして住民税から控除することになります(19年分の期限は平成20年3月17日とのこと)。

これについて、給与所得の源泉徴収票への記載方法が発表されています。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/1910.pdf

控除しきれない金額が生じた場合には、源泉徴収票の摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額に控除可能額の満額(控除しきれなかった金額ではない!)を記載しておくそうです。そして、この源泉徴収票を用いて住民税の申告を行うことになるのでしょう。

記載金額が紛らわしい~

私は年末調整もシステムで処理しますが、この点の確認はしておく方が良さそうです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年10月30日 (火)

年金受給権に関する判決(福岡高裁)

長崎地裁による相続税と所得税の二重課税についての年金受給権に関する判決について以前触れました。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/03/post_6178.html

二重課税を認めた原告勝訴で国側が控訴していたものですが、福岡高裁で平成19年10月25日に原判決取消として、二重課税を否定されました。

受け取った年金は、年金受給権とは法的に異なるものであり、夫の死亡後に支分権に基づいて発生したものといえることから、所得税法第9条の非課税所得に該当しない。従って、この年金に係る所得は所得税の対象となるものとである。

と言った内容のようです。

個人的には予想通りの判決ですが、感情的には何か釈然としないという思いのする方々の方が多いのでないでしょうか。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月21日 (金)

ゆうパックでの申告書提出時期(その2)

このブログで「ゆうパックでの申告書提出時期」という記事を書きました。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/09/post_d2aa.html

ゆうパックは郵政民営化により「郵便物」(第一種郵便物)にも「信書便物」にも該当しなくなることから提出日の取扱いに注意しましょう・・・という支部例会の署との連絡会情報を基に書きました。

この件に関しては国税庁サイトでも下記URLの「申告書の税務署への送付について」でその取扱を記載しています。是非、参考にするとともに今後のゆうパックでの申告書提出には十分に注意しましょう。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/shuchi.pdf

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月16日 (日)

平成19年分の準確定申告

先日のこととですが、すっかりご無沙汰していたある店まで行ったところ・・・シャッターが降りていて閉店とのこと。「ええ!あの流行っていたはずの店が閉店?」と思いながらも「世の中の変化はほんの十年前と比べて激しくなったな~」とも感じました。

さて、税制についてです。これは閉店または開店が激しい世界です。つまり毎年飽きずに改正(中には改悪もあります)されています。

その中で個人の所得税関連については、資産税関連を除いてまだまだ変化を感じていない部分があります。法人税や法人消費税は待ったなしに業務に関連してくることから常に意識するのですが、個人課税については「所得税=確定申告」という意識が強いことから精々11月頃の年末調整準備期からの話しかなと考えてしまいがちです。

しかし、個人所得税について注意しなければならない点があります。所得税の納税義務者が死亡した場合に必要な準確定申告です。準確定申告は、原則として所得税の納税義務者が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告納税をしなければならないものです。

従って、平成19年分の所得税の申告を年内に行う必要のある場合が生じます。そして、平成19年分の準確定申告についてミスが多いのは、税率適用とのこと(税務署との連絡会の情報より)。税源移譲の関係から平成19年分より所得税と住民税の税率が改正されています。

変化の激しい地代にその変化に対応するのは実に大変です。慣れは禁物・・・ということでしょうか?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

(追伸)準確定申告の詳細については、次の国税庁サイトを参照して下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月13日 (木)

改正減価償却制度のマルチメディア研修

先日ですが、日本税理士会連合会のマルチメディアによる統一研修「改正減価償却制度の重要事項の実務」をネットにより受講しました。平成19年度税制改正のうち、我々税理士にとって一番影響が多いものが減価償却の改正だと思います。多々研修は受けて来た上で取りあえずのまとめとしての研修となりましたが、時間やコストを考えると私は満足できる内容の研修でした。世の中便利になったものだ~・・・と去年も書いたかな(^^;)

研修内容について、今後注意しておかなければならない点が減価償却についての法人税と所得税の取扱の違いです。以下、私がこの研修を受講してミスのないよう留意する必要があると思った点です

・新減価償却制度は、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用される。但し、法人については平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、事業の用に供した日を取得の日とみなして新減価償却制度の適用を受けることができる。しかし、個人所得税については、取得の日による判定のみで事業の用に供した日でのみなし適用はできない

・個人の減価償却制度は強制償却であるため、平成19年3月31日以前の取得減価償却資産で償却可能限度額に達したものは5年償却が強制される・・・税務実務をご存じの方は当たり前に思えても「もしや?」と間違わないように!

・譲渡所得税における非業務用資産の償却費相当額については、変更はなし! 従って「償却費相当額=取得価額×0.9×定額法償却率(通常耐用年数の1.5倍相当)×経過期間」にて計算することに変わりありません。

さて、このマルチメディア研修ですが平成19年9月15日(土)にて終了です。同業者である税理士の方で受講しようと思いながらもまだの方は、お早めに受講しましょう。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月 7日 (金)

ゆうパックでの申告書提出時期

原稿を書く仕事などを受けていると「締め切り日の厳守!」を言い渡されます。最近はメールで原稿を添付することが多く、書き上がり即納品というケースが多いです。

税務でも法人税等では電子申告の利用により同じように申告書完成即提出ということもあるでしょう。

しかし、電子申告を利用していない場合や相続税の申告など電子申告利用がまだ不可能な場合に困った問題(かも?)が生じるケースが平成19年10月1日より考えられます。

思い出して下さい。小泉前首相の下に行われた郵政民営化・・・因みにこの問題に対しての是非を書くつもりは全くありませんので、この点について興味を持たれた方はこの後について読んでも時間の無駄になります。悪しからず。

国税通則法第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)では(以下、要約)

納税申告書等の書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。

とされています。

平成19年10月1日からの郵政民営化により「ゆうパック」は、一般の宅急便と同様に上記の郵便又は信書便に該当しなくなるそうです。つまり「消印有効(発信主義)」ではなく「期日までに到着すること(到達主義)」となるそうです。

なお、税務手続に関する書類の提出時期の概要については、次の国税庁サイトを参照して下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/presentation.htm

上記の内容については、私が所属する税理士会支部の税務署との連絡会で聞いたことです。いずれにしても早期提出、かつ電子申告の利用はますます私にとって必要な事項となりそうです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年8月12日 (日)

贈与税の配偶者控除の注意点

相続税法第21条の6の「贈与税の配偶者贈与」の課税実務においては、相続税基本通達21の6-1(2)からも明らかなように

相手配偶者からの土地のみの持分贈与であっても、その他の要件さえ満たしていれば贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

首都圏等の路線価の上昇を実感している状況化においては、価額の上昇が見込まれる土地部分のみを贈与税の配偶者控除を利用して贈与したいと思うのが一般的だと思います。

が・・・税務上において居住用家屋の敷地である土地のみの持ち分を所有する者について、どのような不利な取扱があるのかを把握しておく必要があります。

相続税法第21条の6の贈与税の配偶者控除では、贈与された居住用不動産等にその後引き続き居住する見込みがなければ適用を受けることができませんが、将来的にはその居住用不動産を譲渡する可能性もあり得ます。その時の問題点です。

現行の居住用財産の譲渡所得税の特例で、居住用家屋と敷地の所有者が異なる場合の取扱についてはこのブログで既に触れています。

租税特別措置法35条(3千万円控除)

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/05/post_207c.html

租税特別措置法36条の2(買換特例)

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/05/post_5cef.html

現行の措置法35条の3千万円控除の適用を受ける場合に、居住用家屋を所有していない敷地所有者はこの適用が原則としてできません。専門家として贈与税の配偶者控除のアドバイスをするときに落としてはいけない説明箇所でしょう。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年6月21日 (木)

個人地主が借地権を返還されたとき

「法人地主が借地権の返還を受けたとき」を書きました。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/06/post_b7f9.html

この件に関しては、ネタ基の研修で講師の先生が注意を呼びかけていたことがありましたので、その点に触れておきます。

「法人地主が借地権の返還を受けたとき」では、立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合の取扱は、前提が法人地主となります。

では、個人地主が借地権の返還を受けたときに通常支払うべき立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合はどうなのでしょうか?

基本的に関係者間取引のときは、税理士が常に感じるとおりの課税関係となります。

すなわち、個人地主は立退料相当額の債務を免除されたとして贈与されたとみなし、贈与税(借地権者が個人の場合)または所得税(借地権者が法人の場合)が課税されます

やはり借地権課税は難解ですね~

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年5月31日 (木)

不動産取得税

譲渡所得税や贈与税の申告依頼を受ける前に事前相談をすることは非常に多く、この事前相談は特例を適用する場合の申告についてのものが圧倒的です。そして、その特例により申告は必要となるが、納付税額は0円という場合があります。

具体的には不動産にかかる税務で、所得税法第58条「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」や相続税法第21条の6「贈与税の配偶者控除」の適用を受けて譲渡所得税と住民税や贈与税が0納付となる場合です。

この様な場合には注意しましょう・・・不動産取得税の課税を!

「税金はかからないと聞いたのに、よくわからない税金(不動産取得税のこと)を納めろと言ってきた」というトラブルがよくあります。

我々税理士の業務は申告納税に関する税務(資産税で言えば譲渡所得税と住民税、相続税と贈与税)が中心で、賦課徴収される不動産取得税などの地方税には頭が回らない場合がよくあります。しかし事前相談から資産税に取り組む場合、この不動産取得税については常に注意と確認をすることが必要です・・・トラブル経験者より。

不動産取得税については、私のご当地である神奈川県税の次のサイトが大変便利です。

http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramashi/aramashi-fudousan.html

中でも、不動産取得税軽減措置適用判定コーナーは利用価値がありますよ。最も都道府県税なので、不動産所在地の都道府県税事務所へ最終的には確認して下さい。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年5月23日 (水)

遺産未分割と取得費加算

遺産相続の分割について、相続人間で争いになるときは本当に大変です。ましてや相続税が課税される場合などは、税法上の各種特例の適用の制限を受けてしまいます。

相続税の特例ではありませんが、譲渡所得の特例である租税特別措置法第39条の相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額の取得費加算)もその一つです。

措置法39条の要約は

相続等による財産の取得をした者で相続税額があるものが、その相続の開始があつた日の翌日から相続税申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続した資産を譲渡した場合、その譲渡所得の必要経費である取得費については、その相続税額のうち一定の金額を加算した金額とする。

相続した土地を譲渡した場合の上記の一定の金額とは、その譲渡した者の負担する相続税のうち、相続した全ての土地(但し、物納やその申請をした土地を除く)に対応する相続税となります。場合によっては、譲渡所得税の課税がないこともあり得るほどの特例です。

一般的に相続税の納税をした者が、相続登記の完了後すぐに相続した土地を売却した場合で遺産分割の争いがなかったときは、取得費加算の適用を受けることができます。

ところが、相続税の納税をした者が、おおむね4年以上の間を遺産争いに巻き込まれ、やっと今年相続登記を完了した場合です。登記の後すぐに相続した土地を売却した場合でも取得費加算の適用期限を過ぎているため、この特例の適用を受けることができません。

遺産分割のトラブルは色々と深刻ですね。事前対策の必要性がよくわかります。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年5月19日 (土)

居住用家屋と敷地の所有者が異なる場合(その2)

居住用財産について家屋とその敷地の所有者が異なる場合について、措置法36条の2(旧36条の6)の居住用財産の買換特例の取扱である措置法通達36の6-9を思いっきり要約したものは次の通りです。

譲渡家屋の所有者以外の者が、その家屋の敷地(譲渡の年の11日における所有期間が10年を超えているものに限る)を所有する場合、次の要件(重要点のみ記載します)のすべてを満たすときは、居住用財産の買換の申告の適用が認められる。

・譲渡敷地の所有者は、その譲渡家屋における居住期間が10年以上であること。

・譲渡敷地は、譲渡家屋とともに譲渡されているものであること。

・取得する家屋又は土地等は、譲渡したときの譲渡収入金額の割合に応じて、その全部又は一部を取得しているものであること。

・譲渡した家屋の所有者と敷地の所有者は、譲渡したときから買換資産をその居住の用に供すべきときまでの間、親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること

・その家屋の所有者がこの特例の適用を受けること(敷地のみを所有する者だけがこの特例を受けることはできない)

良くある例としては、夫が全て所有する家屋があるときに、その敷地の一部を所有する妻も、そこで10年以上を夫とともに居住をし、家屋と敷地の譲渡金額の割合で新規の居住用財産を取得した場合には、この特例の適用を受けることができます。国税庁サイトの質疑応答集では、次のサイトでこの点の類似例を解説しています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/15.htm


人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

(注)平成19年度の税制改正では、旧措置法第36条の2「相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」を廃止するとともに、旧措置法第36条の6「 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」の政令による買換資産である家屋の床面積の上限280平方メートルを撤廃して、3年間延長することとされました(措置法第36条の2~36条の5)。

この記事については、これらの改正点の影響はないと思われるので、通達に関しては19年度税制改正前のものを基に書いております。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年5月14日 (月)

居住用家屋と敷地の所有者が異なる場合(その1)

自宅を売却する場合の譲渡所得を計算するとき、居住用財産の特例の適用関係は気になるところですが、この居住用財産について建物とその敷地の所有者が異なる場合の税務相談を最近複数受けております。この様な場合には適用を受けようとする特例により、その取扱が異なるので注意が必要です。

今回は、租税特別措置法第35条の「居住用財産の譲渡所得の特別控除(3千万円控除)」についてで、概略は次の通りです。

個人が居住の用に供している一定の家屋と、その家屋とともにする敷地の用に供されている土地を譲渡(特定の者への譲渡を除く)した場合等には、その課税所得の金額は譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除した金額とする。

注意しておきたいのは、基本的に家屋の譲渡がこの特例の対象となることです。敷地である土地は、その家屋とともにする場合に適用があることとされています。実務上では一般的に、譲渡益がでるのは土地部分であることから、例えば家屋の所有者が夫で敷地の所有者が夫婦共有であるときに、妻の共有部分について35条の特例の適用の有無が問題となります。

措置法通達35-4では

居住用家屋の所有者(上記例では夫)以外の者(上記例では妻)がその敷地である土地を一部でも有している場合、その家屋と敷地の譲渡に係る譲渡所得の金額が3,000万円の特別控除額に満たないときの満たない金額は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、その家屋の所有者(上記例では夫)以外の者(上記例では妻)が有するその土地の譲渡所得の金額から控除できる。

・家屋とともにその敷地の譲渡があったこと

・家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係があり生計を一にしていること。

・敷地の所有者は、家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。

家屋と土地の所有者の譲渡益が3,000万円未満である場合で上記の要件を満たしている場合に限り、土地のみの所有者は3,000万円に満たない金額のみが特別控除となります。言い換えると上記の例では夫婦併せて最高3,000万円の特別控除しか適用されないこととなります。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年4月29日 (日)

平成19年分所得税改正のあらまし

国税庁サイトでは新着情報の掲載がラッシュの様ですが、その中で「平成19年分所得税の改正のあらまし」があります。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/h19kaisei.pdf

電子申告等関連を除いた主な内容は、減価償却制度の改正でしょう。法人の減価償却制度とほぼ同様の改正となります。なお、国税庁サイトでは「個人の減価償却制度の改正の概要」として、これを別途まとめたものを掲載しています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/h19/6042/index.htm

電子申告等関連の改正で、注目した項目だけ挙げてみますと

・電子申告に係る所得税の特別控除の創設

・一定の第三者作成書類の別途提出の省略

・給与所得者の扶養控除等申告書などの源泉徴収関連書類の電子提出制度の創設

・一定の場合の電子署名の省略

・電子申請等証明制度の創設

電子申告環境の整備を目的とした改正です。概略は昨年の秋頃に聞いていて、このブログでも多くは取り上げたものです。

さて、これによりどのくらい電子申告が普及するのか、さらなる改正が図られるのか・・・今後に注目でしょうね。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年4月18日 (水)

一括前払賃料方式による定期借地権

定期借地権についてその地代の一部または全部を一括前払する契約(一括前払賃料方式)が首都圏を中心に最近よく見受けられるそうです。受け取る地主側としてはまとまった金額を受領するのでその運用方法などに知恵を絞ることになるのでしょう。しかし、この一括前払賃料方式により受け取る賃料についての課税関係が気になるところです。

借地権設定者が個人地主である場合を前提に話を進めていきますと、借地権設定時に授受する一般的な権利金等で契約時に返還を要しない部分の金額については、所得税基本通達36-7より(以下、要約です)

不動産等の貸付けをしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等で貸付期間の経過に応じて返還を要しない金額は、その貸付契約により返還を要しないこととなった日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする

・・・ということで一括して所得税等の課税を受けることになります。

一方、一括前払賃料方式による前受賃料は、国税庁は次のような文書回答をしています。

「一定の書式例に準拠した定期借地権設定契約書により契約し、契約期間にわたって保管している場合で、その取引の実態も当該契約書に沿うものであるときは、当該前払賃料は、借地権者にとっては「前払費用」として、借地権設定者にとっては「前受収益」として取り扱う。」

期間に応じて所得税の課税を受けることになります。

この中での一定の書式について、その書式例を国税庁サイトで公表しています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/syotoku/2954/03.htm

一点ポイントを上げると「借地権の存続期間の満了前に本契約を解除する場合において、借地権設定者は、既に支払われた前払賃料のうち未経過分に相当する金額を、借地権者に返還しなければならない」という部分でしょう。前受収益とするには中途解約の場合、未経過賃料の返還を要するのですよ・・・ということです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年3月26日 (月)

所得税法等の一部改正法が成立

所得税法等一部改正法が平成19年3月23日に参議院を通過して成立、4月1日より施行となりました。

改正事項のうちで私にとって近日中に税務相談により関連してくるのが「居住用財産の買換え」に関する部分で、その要約は下記の通りです。

措置法第36条の2「 相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」等を廃止するとともに、措置法第36条の6「 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」について政令による買換資産である家屋の床面積の上限280平方メートルを撤廃して、3年間延長する。これらは平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。

現時点での税制改正に関わる税務相談については政令・通達等によるその他の細かい取扱いがまだ不明のため、概要の回答であることを念押ししておかなくてはいけませんね。資産税は恐いのです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年3月15日 (木)

訂正申告

平成19年3月15日までの確定申告(18年分)を終えました。当初予定では14日終了予定だったのですが・・・結局15日の午後4時にて完了となりました。

遅れた原因はシステムに依存しすぎたから。システム対応していない事を自動計算させて、そのまま申告書を提出してしまったので当初申告税額に誤りがあったのです。

当初申告税額に誤りがあった場合に採る方法は

・法定申告期限内のとき → 訂正申告(確定申告書第1表などの上段に訂正申告と朱書きをして正しく計算した申告書を出し直すこと)をする。

・法定申告期限後のとき → 税額が過小なときは修正申告、過大なときは更正の請求をする。但し、更正の請求は原則として法定申告期限から1年以内に行わなければならず、またその事由が更正の請求事項に該当していなければなりません。例えば居住用財産の特例について当初申告で適用を失念し、その後において特別控除などの適用を更正の請求で行うということは認められません。また修正申告の場合には罰金的な利子である延滞税の課税問題もあり得ます。

今回は法定申告期限内なので安全な訂正申告で済みました。

いずれにしても「システムに依存しすぎるのは危険が多々あり!」と反省しました。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年3月 6日 (火)

年金受給権に関する判決

個人年金保険などの受取人の相続があったときに保険契約により配偶者などがその後の個人年金を受け取ることができる場合には、その保険契約は年金受給権として相続税の課税対象とされます。

また、その後にこの受取人が受け取った個人年金は雑所得として所得税の課税対象にもなります。

二重課税ではないかとよく言われます。私見ですが、相続税がストックに対して課税するのに対して所得税はフローに対して課税することから現行の課税実務では当然の取り扱いとなっているようです。

しかし最近、これに関して長崎地方裁判所で注目の判決が出たようです。以下要約です。

「相続税法による年金受給権の評価は、将来に渡って受け取る各年金の取得時における現価に引き直したものであるから、これに対して相続税を課税した上で、個々の年金に所得税を課税することは、実質的・経済的には同一の資産に関して二重課税を行っているのは明らかである。」

すなわち二重課税であると判示しました。

国側は控訴したそうですが、上級審判決がどう出るか?

私が税務代理した相続税申告でも年金受給権への課税はこれまでありましたし、今後の動向が気になります。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (3)

2007年2月28日 (水)

電子申告による確定申告

予定より10日遅れで今年の所得税確定申告の電子申告を実験しました。もちろん実験材料は自分の申告です。

e-Taxソフトやベンダーの税務ソフトにより操作方法が違うのでしょうが、私が利用するTKCでは一連の流れで操作でき殆どストレスは感じません。

データーを電子申告用に変換してネットに繋ぎ、電子署名を行い送信。その後、無事エラーなどなく受付されたかを受信通知で確認の上でこれを印刷して終了。10分程度で終わりました。

とは言え申告をデジタルで進めていくのは実際に印字された書類をいちいち確認するわけではなく、まだまだ慣れていないためか多少不安を感じる面があります。また、控除証明書などの添付書類は別途郵送などにより提出する必要があります。(なお、電子申告に関する平成19年度税制改正が無事に国会を通過すると個人確定申告に関する多くの添付書類は保管を要件に提出不要となります。)

この添付書類提出に関してですが、電子申告終了後に添付書類の送付票を印刷することになります。これは税務署受付印の押印箇所がありますので、控えを作成してこれを取得保存することをお勧めします。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (4)

2007年2月25日 (日)

交換特例を利用した共有持ち分の整理

所有している土地を別の者が所有する土地と交換する場合には、譲渡所得税の課税対象となります。但し、所得税法58条のに該当するときにはこの譲渡はなかったものとして課税を繰り延べることができます。

この所得税法58条の交換特例では土地全体の交換だけではなく、土地の持ち分同士を交換する場合にも適用することができます。

例えば

Aさんの所有する甲土地の持ち分3分の1(持ち分の時価1千万円)とBさんの所有する乙土地の持ち分4分の1(持ち分の時価1千万円)を交換するときには、等価交換と認められます。従って、その他の58条交換特例の要件を満たしていれば特例の適用が可能となります。

これを用いて、次のような土地の権利関係の整理が譲渡所得税・住民税の負担なしに可能となります。

従前の甲土地の所有者 → 3分の1がAさん、3分の2がBさん

従前の乙土地の所有者 → 4分の3がAさん、4分の1がBさん

であったものを「Aさんの甲土地3分の1」と「Bさんの乙土地4分の1」を、58条交換特例を適用した交換をすることにより

交換後の甲土地の所有者 → Bさん単独所有

交換後の乙土地の所有者 → Aさん単独所有

となります。

但し、登記費用等は別途必要となりますので注意して下さい。

今年行う交換特例による申告は、上記をねらったものでした。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月21日 (水)

今年受注の譲渡所得

今日は軽い日記です。

2月は確定申告期。大半のわれわれ税理士にとって1年の中で一番忙しい時期です。私は今月の初旬は、スポットの仕事として講師と原稿作成の他に今月後半に期限が来る相続税申告があり本当にバタバタとしてしまいました。これらスポットの仕事は目処が立ちましたが、確定申告業務に取りかかるのが例年よりやや遅くなりました。確定申告の受注はそれほど受けないのですが譲渡所得関係は別です。そして今年は譲渡所得がやや多めです。

今年の確定申告で税務代理をする譲渡所得のうち特例適用をする主なものは

1.措置法39条の相続税額の取得費加算

2.所得税法58条の交換特例

3.措置法36条の6の特定居住用財産の買換を適用するか、または措置法31条の3の居住用財産の軽減税率と措置法35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除(3千万円控除)の併用を適用

3については、買換特例を適用すると課税の繰り延べとなり今回の譲渡所得税は特別控除等を適用した場合と比べて少額になると予想されます。しかし、この買換特例を適用すると今回取得した居住用財産をまた譲渡したときの譲渡所得税において、繰り延べた税額分が取り戻し的に課税されることになります。

諸般の事情があり今回の買換財産を近い将来売却する可能性がある案件です。

依頼されたお客様と十分な打ち合わせの上で、どちらの特例を適用するかを慎重に判断する必要があります。

そして来週は・・・

自分自身の申告以外に個人月次顧問契約のお客様の電子申告をすることになっています。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2006年12月28日 (木)

正式決定・税理士による本人署名省略の電子申告

税理士が関与している者の電子申告について、本人の電子署名を省略し税理士のみの署名による「代理送信」が正式に可能となりました。平成18年12月27日付の官報にて明らかにされています。

以下は「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」の第5条の要約です。

電子申告を行う者は電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信しなければならない。

ただし、その電子署名が国税庁長官が定める者である場合には、電子署名及び電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

そして「第5条の国税庁長官が定める者について(国税庁告示第32号)」では

税理士法に規定する税務書類の作成を委嘱し、その委嘱を受けた者(注:顧問税理士となります)が電子申告を行う場合のその委嘱した者(注:税理士の関与先となります)。

まずは速報でした。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加していますがやや低迷状態(^^;) 是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年12月18日 (月)

住宅・土地譲渡所得税制の改正案

このブログでも触れました平成18年12月31日をもって期限切れの土地税制等特定例について「平成19年度税制改正大綱」では次のように記載されています。括弧書きの条文番号以外は、機種依存文字の変更等をした上でそのまま引用しています。

1.特定の居住用財産の買換及び交換による長期譲渡所得にかかる課税の特例(租税特別措置法36条の6)について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280平方メートル)を撤廃したうえ、その適用期限を3年延長する。(注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。

2.居住用財産の買換等による譲渡損失に係る繰越控除等(租税特別措置法第41条の5)の適用期限を3年延長する。

3.特定居住用財産の譲渡損失に係る繰越控除等(租税特別措置法第41条の5の2)の適用期限を3年延長する。

4.特定の資産の買換えの場合等の課税の特例((租税特別措置法37条1項15号)について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。

住宅系の買換え特例等は一部要件を緩和の上で3年延長、長期所有の土地等の買換え(15号買換)は2年延長というところに落ち着きそうです。なお正式決定となるのは19年3月末の国会通過後です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月17日 (日)

電子署名の省略

電子署名の省略について「平成19年度税制改正大綱」より要約。

電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

1.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者(平成19年1月4日以後より適用)

2.略

3.税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う者(平成20年1月4日以後より適用)

1については省令改正で対応すると言うことを税理士会の会議等で聞いていますので、国会における法案通過前の年内に正式決定となるはずです。この改正により電子申告に対応している税理士は、その関与する納税者の電子申告について電子証明書の取得を要さずに行うことができます。

これで税理士顧問先の電子申告化にどれだけ効果があるかですが、個人的にはあくまで顧問先の判断が重要な要素になると思いますが2極化するような気がします。積極的にやる税理士事務所と全くやらない事務所。

時代の流れから考えると私自身は前者の「積極的にやる」側に行くつもりです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月16日 (土)

電子申告改正案追加情報

平成19年度税制改正大綱(「大綱」とします)で個人の確定申告について5千円の所得税額控除の創設が謳われているのは既報の通りですが、もう一つ重要なことがあります。

(大綱より引用)所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、送付等の方法による当該書類の添付等を省略することができることとする。この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出等を求めることができることとする。(引用終わり)

個人確定申告を電子申告した場合には、面倒であったその後の添付書類の郵送等による提出を一定の書類については省略可としたものです。但し、最低3年間はその書類を保存しておかないといけないことになります(税務署より提出等を求められることがあるため)。

さて、この提出省略可能な書類は、以下の7つで大綱より引用します。

1.医療費の領収書

2.社会保険料控除の証明書

3.小規模企業共済等掛金控除の証明書

4.生命保険料控除の証明書

5.地震保険料控除の証明書

6.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

7.特定口座年間取引報告書

この改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。(引用終わり)

これにより確定申告については納税者本人が行う申告は下より、税理士の代理申告も簡便になるのかな(詳細はまだ不明)。

なお、現在はまだあくまで税制改正案の段階です。正式決定は今年度末(平成19年3月末)までに国会を通過してからとなります。また平成19年度税制改正大綱の全文は

→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/pdf/seisaku-030a.pdf

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月14日 (木)

報道はまだの税制改正案を2つ

与党による「平成19年度税制改正大綱」が決定したようで各マスコミも主な内容として企業減税・証券税制や消費税の今後について報道しています。

私もまだ大綱の本文は読んでいませんが情報は流れてきています。その中でマスコミはほぼ取り上げていませんが、私にとって大きな改正案を2つ紹介します。以下、大綱の抜粋です。

1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き下げる。

この改正は、平成19年4月1日以降に開始する事業年度の法人税について適用する。

2.電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設

電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることができないこととする。

1は、実務家の中で批判の激しい「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の適用受ける法人を減らす(緩和する)措置です。税理士会など実務界の要望を受けた形でしょうが生ぬるいです。この様な悪法は早く廃止すべきです。

2は電子申告推進に向けて個人確定申告をターゲットにしたものです。ICカードリーダ・ライターの購入費用とほぼ同額の税額控除を設けるもので一定の評価ができると思います。ただ19年分(平成20年3月15日期限の確定申告)か20年分(平成21年3月15日期限の確定申告)のうちの1回限り適用を受けることができる税額控除なのでまだまだどこまで効果があるかは未知数です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月29日 (水)

続・初めての顧問先電子申告

電子申告について税理士関与の納税者の方の場合には納税者自身の電子署名が不要となるようです。開始は恐らく年明け早々で税理士業務としては1月申告法人や1月提出期限の法定調書から利用できそうです。

前回記事では正式発表はまだですので詳細を書きませんでした。しかし殆ど確定的な情報として入ってきていますので、まず間違いない事項として書きたいと思います。

顧問先の電子申告をしたことは前回記事で触れましたが、税理士事務所にとって何より面倒なのは顧問先(法人なら代表者の方)の電子署名を必要とすることです。

電子署名をするには通常環境のPC以外にICカードリーダー(注1)という外付け装置が必要となります。そして開始届出提出後の最初の登録はインターネットに接続したままでの電子署名を必要とします。

これは通常ICカードリーダーを所有していない顧問先において、ICカードリーダーのある当方事務所に来てもらうか外出先でも接続可能状態にしたノートパソコンとICカードリーダーを持って顧問先に伺うかしか方法はありません。まさか個人情報であるICカードのパスワードを聞くわけにはいきませんので・・・

いずれにしても顧問先の電子署名を頂くのは現状ではなかなか大変です。

しかし上記段取りが来年早々から不要となります(まず間違いなく)。

納税者のインセンティブが殆ど無いという状態は相変わらずでここが難点なのですが、時の流れを考える(注2)と税理士事務所としては電子申告を真剣に考える必要が出てくるでしょう。

(注1)量販店で販売するICカードリーダーは住基ネットのみの対応のものだそうです。日本税理士会連合会が発行する電子証明書を利用できない場合があるので、税理士の方のICカードリーダー購入時には所属税理士会に確認した方がよいでしょう。

(注2)例えば平成18年度の所得税法改正により源泉徴収票の電子データの交付が法的に認められました。電子データ源泉徴収票のみを所有する方(まだまだ現在は超少数派でしょうが)が確定申告する場合には電子申告する方法がベストです。今後はこの電子データ源泉徴収票が普及していくのではないかと思います。また電子政府が軌道に乗るとICカードリーダーはPCに標準装備される可能性が大なのでは?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2006年11月27日 (月)

雑感・居住用財産の売却

今回は居住用財産の譲渡所得税の特例に関する雑感です。

平成18年12月31日で期限切れとなる譲渡所得税の特例として居住用財産関係の3特例が挙げられます。いずれも租税特別措置法で

1、第36条の6  特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

2、第41条の5 居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

3、第41条の5の2  特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

です。

この中でも居住用財産を購入したのは良いがその後の値下がりによる損を覚悟で譲渡したときに出てしまう損失の特例が、上記の2と3です。

所得税法では土地等の譲渡による当年・過去3年間の損失については、その損失を他の所得から控除する損益通算や繰越控除はできないのが原則です。

その特例としてこれができる措置を設けたのが2と3で、所得税等を来年を含めて3年間殆ど・・・または全く納めなくて済む事が可能な制度です。

そして国土交通省は延長を求めていますが、原則として今年いっぱいでこの措置は終わる予定です。業者は追い風としてこの措置を利用した居住用財産の買換セミナーをどんどんと開いているようです。

しかし気になるのはサラリーマン向けの措置という面が強いこの制度ですが、この特例を利用したいと考える方のうちどれくらいの方が一体自分はどれだけ所得税等を払っているのか把握しているのでしょうか?

この特例の利用により節税になったからといって所得税等が余りかかっていない方は減税効果など余り期待できません。中には家族の医療費が多大にかかって所得税・住民税自体が課税されなかったという場合には節税効果などありません。

自宅の購入・買換は一生のうちで最も高額な買い物。ただただいろいろな情報に流されるのではなくしっかりとした現状把握をした上で効果的なのであれば、この特例を是非利用して下さい。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月13日 (月)

年内の事業用資産の買換え

毎年11月1日より年賀状が発売されます。実感の有無はさておき年末を意識する時期ですね。

税務でも時限立法(適用期限を定めた法律で主に租税特別措置法に規定される各種特例のことを今回は指しています)の適用期限が平成18年12月31日できれるものが幾つかあります。

居住用財産の譲渡損失関連もありますが、私自身は事業用資産の買換え特例のうち長期所有の土地建物等から土地建物等への買換え(租税特別措置法37条15号)が気になります。

この特例の概要は

譲渡資産 → 事業用である国内にある土地等、建物又は構築物でその譲渡の日の属する年の11日において所有期間が10年を超えるもの

買換資産 → 事業用である国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置

である場合、特例の適用を受けると譲渡益の20%相当額にのみ課税し、残りの80%は課税の繰り延べ(課税を猶予するか、または徐々に課税する)をするというものです。取りあえず手許資金を確保できるのでなかなか有用な特例です。

この15号特例は幾つかある37条特例である事業用資産の買換えの中で最も適用を受けやすいものです。とにかく所有期間が10年を超えている事業用の土地等を売却し事業用資産を取得すればほぼ適用を受けることができるからです。

今現在、事業用資産の売却と買換を検討している方、または関わっている専門家や業者の方は早急なる検討が必要です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年10月26日 (木)

電子申告準備の日?

今日は電子申告準備の日だったかも?

今日伺った法人顧問先の1件が今期の申告を電子申告とすることになりました。IDを埋め込んだ従基カードの取得をお願いし、事務所に戻るとすぐ「電子申告開始届出書」をオンラインで提出しました。オンライン提出方法は下記のサイトで。

http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi1.html

その後夕方4時から「e-Tax普及に向けた取組について」という国税庁の講演会を東京地方税理士会保土ヶ谷支部一員として聞いてきました。この中で興味深い点である「平成18年度から実施する措置等について」を挙げてみます。

・税理士関与者に係る電子署名の省略(税理士の電子署名による代理送信を可能とするもので電子申告を進めようとする税理士にとっては朗報か)・・・19年1月実施を目指す

・e-Taxソフトのダウンロードによる提供(これまでは郵送によるCD-ROMによる提供のみ)・・・18年10月10日開始済み

・電子化された源泉徴収票等の添付送信を可能に(個人的意見として現時点ではどうだろう?)・・・19年1月実施を目指す

・電子申告による還付金手続の早期化(通常6週間から3~4週間へするもので→当たり前だろう(^^;))・・・18年11月から実施

・確定申告期における24時間受付(これをやらないと個人の電子申告は進まない)・・・19年2~3月に実施

いずれにしてもまだまだ納税者にとってインセンティブが薄いのは事実。それでも今後電子申告推進は続きます。税務署も電子申告の勧奨として納税者に直接電話等をする方針を固めているところもあります。

さて、少し宣伝をお許し下さい。

諸事情で電子申告をしたいができない、または早い段階で電子申告をしたい納税者の方!

現時点では事前打ち合わせとその手続に時間が必要ですが、福井一准税理士事務所は電子申告対応をしております。ご興味のある方はご連絡下さい。

平成18年9月17日より人気ブログランキングのカテゴリーを「経理・会計・税金」からこのブログ記事の内容にあっている「ファイナンシャルプランニング」に変更しました。応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (4)

2006年10月25日 (水)

ストックオプション加算税訴訟の最高裁判決

ストックオプションの課税問題で所得税本税は仕方がないとして加算税に関する訴訟の決着がつきました。

以下、FujiSankei Business i. 2006/10/25  より抜粋した引用です。

ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を一時所得と申告し、過少申告加算税を課された外資系企業の元役員らが課税処分取り消しを求めた7件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は24日、「元役員らの責任といえない客観的事情があり、加算税を課すことは不当、酷になる」と述べ、加算税を正当とした2審判決を破棄、約34万~約2億1200万円の課税処分取り消しを命じた。

(省略)

 同小法廷は、国税当局が1998年分の確定申告以降、一時所得から給与所得に扱いを変更したと指摘。「こうした場合、法改正が望ましく、そうでなくても通達で周知するなどの措置を講じるべきだった」と述べた。

(省略)

納税者が一時所得と申告しても、無理からぬ面がある」と判断。国税通則法で加算税を課すべきでない場合とされる「正当な理由」に当たると結論付けた。

(以上、引用終わり)

憲法で規定されている租税法律主義とは

憲法第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

訴状を知らない上で一つ言わせてもらえば(個人ブログなのでお許しを)「そうでなくても通達で周知するなどの措置を講じるべきだった」と言うのは余りに安易なのでは?

さて、ついでに過少申告加算税について。これは国税通則法第65条に規定されていて要約は以下の通りです。

1項、2項 期限内申告書等が提出された場合において、修正申告書の提出等により納付税額(注:増加した税額のこと)に10%または5%の過少申告加算税を課する。

4項 増加した税額のうち、正当な理由があると認められるものがある場合には、その金額を除いて過少申告加算税を適用する。

今回の訴訟は正当理由云々より当時の税務上の取扱いに則した申告で、脱法行為とは思えないこの様なことを最高裁訴訟まで確定しないのもどうかと思います。その反面、納税者の自己責任も更に求められている今日この頃だということも忘れてはいけません。

「申告納税制度とは?」ということを存在意義があるはずである政府税調も一度考えてみて良いのではないでしょうか・・・でもそう言うことは対象外か(^^;)

平成18年9月17日より人気ブログランキングのカテゴリーを「経理・会計・税金」からこのブログ記事の内容にあっている「ファイナンシャルプランニング」に変更しました。応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (3)

2006年10月13日 (金)

確定申告と税源移譲

国から地方への税源移譲について更に追加情報です。

私が所属する税理士会の支部で地方税との連絡協議会が行われました。この協議会はどういうものかというと、課税団体(横浜市の場合は税務署・県税事務所・区役所)と税理士会支部がそれぞれの周知事項や要望事項について会員を集めて発表する会議という感じでしょうか。発表する事項は圧倒的に課税団体が多いのですが・・・

さて今回は地方税協議会です。すぐさま出ました税源移譲!

給与所得者の源泉徴収税額は1月から引き下げ、これに伴う住民税の増加分は6月以降と基本的に減額(減税ではないです)先行です。

ところが確定申告義務者である事業所得者などは平成19年3月15日までの所得税申告は旧税率(基本的に高い方)が適用され、平成19年6月に来る住民税は平成19年度分として新税率(基本的に高い方)が来る。

要するに事業所得者は所得税・住民税とも高い税率で計算した税額をまず払う方が大多数 → 増額先行なのでした。

平成19年は消費税も含めて、事業所得者は資金繰りと納税資金に注意が必要かも。

因みに私もこの増額先行の適用者です。

平成18年9月17日より人気ブログランキングのカテゴリーを「経理・会計・税金」からこのブログ記事の内容にあっている「ファイナンシャルプランニング」に変更しました。

応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2006年10月11日 (水)

源泉と税源移譲

所得税の源泉徴収税額について追加情報です。

19年1月よりまたまた源泉徴収税額表が変わります。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/

とお知らせしましたがこれを見ると税額がダウン!

やった~ 減税だ!・・・と喜ぶのは早とちりです(^^;)

特別減税の廃止で所得税は基本的に増税です。

ではなぜ源泉徴収税額が減ったのか?

これは国から地方への税源移譲により所得税の減少分は全て住民税の増加分に移っているからでした。

全国地方税務協議会では税源移譲のロゴマークを作りこの辺りを次の様に説明をしています。

「税源移譲に当たっては、給与所得者の場合、ほとんどの方は1月から所得税の負担が減り、6月から減少相当分だけ住民税の負担が増えることになりますが、所得税と住民税を合わせた負担額は変わりません。」

以上、下記の総務省サイトから引用。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061010_4.html

ブログランキングに参加しました。平成18年9月17日より人気ブログランキングのカテゴリーを「経理・会計・税金」からこのブログ記事の内容にあっている「ファイナンシャルプランニング」に変更しました。

応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年10月 6日 (金)

パンフレット・年末調整のしかた

10月になりました。今年も後3ヶ月を切ったことになりますが年末といえば年末調整です。税理士会所属支部からも年末調整関係書類の配布案内が来ています。

国税庁サイトでもパンフレット「平成18年分年末調整のしかた」がダウンロードできるようになっています。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm

平成18年分で変わった点。

1.定率減税の引き下げ・・・所得税は10%相当額(最高12万5千円)となった。

2.会社法の施行で役員賞与の取り扱いが変わったことによる変更・・・余り影響なし

3.勤労学生控除の対象者が拡大・・・知らなかった(^^;) 詳しくはパンフレット4ページ参照。

ということで今年は余り大きな変更はありません。

なお、平成19年分からは定率減税が廃止となりますので19年1月よりまたまた源泉徴収税額表が変わります。お間違えなく!

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年9月24日 (日)

年調書類と税務的季節感

横浜も朝晩はめっきりと秋めいてきましたが、まだまだ年末という意識はありません。

このような時期ですが国税庁サイトでは年末調整関係書類のPDFファイルを公開しました。もちろん印刷・ダウンロードも可能です。お世辞抜きに国税庁サイトはすごいですね・・・ということで年末調整関係書類の取得先は次の行をクリック

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji.htm

私の税務的季節感(?)では11月頃に年末調整説明会がありこれと共に年末調整関係書類の配付が始まるというものでした。

しかし、今時期の年末調整関係書類の公開でまるで野菜や果物のハウス栽培で季節感をなくすのと似たような感じで私の税務的季節感が覆されました(^^)

因みに平成19年分より所得税・住民税の定率減税はなくなりますね。しっかりと平成19年分所得税源泉徴収簿の右横にある注意書きに記されています。

ブログランキングに参加しましたが、クリック数ではやや低迷を続けています(^^;)

取りあえず次のクリックだけでもと切にお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年8月20日 (日)

税制改正要望(株式譲渡益課税)

来年度の税制改正の報道の第3弾で株式譲渡益課税についてです。

今日(平成18年8月20日)の日経新聞3面によると(前々からあったことですが)株式譲渡益課税・配当課税の軽減措置の期限延長を要望するとのこと。

以下、その内容を日経ネットから引用します。

金融庁の2007年度の税制改正要望の概要が固まった。07年度末までに期限切れとなる株式譲渡益や配当の軽減税率について、実質的な延長を求めるのが柱。税制面での投資優遇を通じ「貯蓄から投資へ」の流れを勢いづける考えだ。財務省は軽減税率の打ち切りを主張しており、決着は年末の与党税制調査会での議論に持ち越されそうだ。

 軽減税率は株式市場を活性化する目的で2003年に導入された。上場株式などの譲渡益のほか上場株式の配当と投信の分配金が対象で、税率は10%。期限切れとなれば税率は2倍の20%になる。

株式に関する課税を金融課税とすると利子所得と同様に所得税・住民税合計で20%課税を前提としています。但し株式市場の活性化を図って時限立法(平成19年末まで)によりその半分の所得税・住民税合計で10%課税としているのが現行の課税方式。

この時限を延長してほしいというのが関係業界を始め金融庁の要望と言うことですが・・・

これの具体的な話は来年度でしょうね。来年夏の参院選への公約も絡んで非常に流動的では?

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月29日 (木)

贈与課税も実は難解

前回、所得税法59条第1項の「みなし譲渡」について少しだけ触れました。なお、租税特別措置法第40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)に該当する場合に限り、この「みなし譲渡」の適用はありません。

贈与の課税関係も実は複雑です。当事者が法人、個人により原則として(例外あり!)次のような違いがあります。

個人から個人への贈与

・贈与者(あげた方 以下略 個人) 課税なし

・受贈者(もらった方 以下略 個人) 贈与税課税

個人から法人への贈与

・贈与者(個人) みなし譲渡として所得税課税

・受贈者(法人) 受贈益について法人税課税

法人から個人への贈与

・贈与者(法人)

受贈者である個人が役員→損金不算入となる役員給与として法人税課税

受贈者である個人が従業員→課税なし(複式簿記を把握していれば損金・益金の両建てとなることから課税なしと言うことが理解できるかと思いますが詳しくは書きません。但し、もらう従業員側は給与所得課税されます)

受贈者である個人が上記以外→寄付金として一定限度額を超える金額は損金不算入として法人税課税

・受贈者(個人)

受贈者である個人が役員・従業員→給与所得として所得税課税

受贈者である個人が上記以外→一時所得(配当所得の場合もあり得る)として所得税課税

法人から法人への贈与

・贈与者(法人) 寄付金として一定限度額を超える金額は損金不算入として法人税課税

・受贈者(法人) 受贈益について法人税課税

法人は経済的合理性に基づいて営業活動を行うという前提の基に、原則として時価を下回る取引を行った場合に時価と取引価額との差額について課税されてしまうのに対し、個人は基本的には経済的合理性に基づくとは限らないのでこの様な課税が原則としてないことからこの様なややこしい取扱いになります。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月25日 (日)

難解ですが借地権課税(その12 みなし譲渡)

今回は借地権における所得税課税についてです。前提は借地権取引の慣行のある地域において個人地主が関係者である法人と普通借地権を権利金の授受をせずに設定する場合です。

所得税における譲渡所得税の収入金額の特例があります。

所得税法第59条のいわゆる「みなし譲渡」の規定で要約は以下の通りです。

次の事由により居住者の有する譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その譲渡所得の金額については、時価により譲渡があつたものとみなす

一 贈与(法人に対するものに限る)。 以下略

私見ですがこれを読み替えると

個人が法人へ譲渡所得の課税対象となる資産を贈与した場合には、個人は時価で法人に譲渡したものとして譲渡所得税を課税する

となります。

個人地主が関係者である法人と普通借地権を権利金の授受をせずに設定する場合、借地人である法人の「権利金の認定課税」とは別に個人地主の「みなし譲渡」として時価による譲渡所得課税を受けるかどうかの疑問があります。

個人地主が関係者である法人と普通借地権を権利金の授受をせずに設定 → 個人から法人への借地権の贈与?と言う問題です。

しかしこのシリーズで書きましたとおり、原則として個人地主の課税問題はありません。

この様な借地関係は債権である賃借権の設定でありみなし譲渡の対象外としています。恐らく根本には借地権の入り口(設定時)ではできる限り認定課税を避ける方向にあるからだろうと思います。

所得税基本通達59-5にも

所得税法第59条第1項に規定する「譲渡所得の基因となる資産の移転」には、借地権等の設定は含まれない。

とあるとおりです。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年5月26日 (金)

共有物の分割

宅地などが共有になっていると何かと面倒なことから共有持分に応じて共有名義の宅地を分割してしまうことがよくあります。

500平方メートルある甲宅地は現在AとBの兄弟が2分の1ずつの共有名義となっている。A、B共に将来の相続などを考えて甲宅地を250平方メートルずつに分割してそれぞれAとBの単独所有にしてしまう

と言ったケースです。

税務上、上記のような共有物の分割はAとBの共有持分をお互い交換したとして譲渡にあたるのかどうかが気になります。交換特例による課税の繰り延べ(所得税法第58条)の適用を受けることができるケースが多いとは思いますが、その場合でも所得税申告を要することになります(所得税法第58条第3項)。

共有物の分割については所得税基本通達33-1の6により、次のように取り扱っています。

「個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があつたときには、その分割による土地の譲渡はなかつたものとして取り扱う。」

また、続きで(要約)

「分割された土地の面積比と共有持分の割合とが異なる場合でも、分割後の土地の価額比が共有持分の割合におおむね等しいときは、上記の譲渡がないとする現物分割に該当する。」

とあります。

合理的な基準により共有物分割をした場合には譲渡はないこととなり、所得税申告自体も不要となります。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月18日 (木)

オンライン届出に障害発生

国税庁のオンラインでの電子申告開始届出に障害が発生しました。

以下、国税庁サイトのトピックス「オンライン開始(変更等)届出書受信時のシステム障害について」よりそのまま引用しています。

「平成18516日(火)午前026分から午前1157分までの間、e-Taxホームページを通じて開始(変更等)届出書(以下「開始届出書」といいます。)をオンラインで提出していただいた際、システムで受信した旨の即時通知を返信したにもかかわらず、サーバの障害により62件の開始届出書を受け付けることができておりませんでした」

もしこのブログをお読みの方で上記の件に該当するかもしれないと思われた方はすぐに

国税庁サイトのトップ(http://www.nta.go.jp/)の上にあるトピックスで確認して下さい。

システム障害を0にすることは不可能だと思いますし、この様な障害は今後も起こることが予想されます。ある面では仕方のないことでしょう。

ただ、今回に関してはしっかりとした原因の究明も重要ですが、さらに大切なのは即時通知で受信通知をしたにもかかわらず実際に受付できなかった62件の方に対してこの事実をしっかり通知して適切な対応を求めることができるかどうかだと思います。

税理士関与の場合の納税者の電子署名省略や電子申告控除の導入などが実施されれば電子申告の大幅な普及を見込める期待があると思っていますが、これが期待で終わるか否かは今回の障害への対応が一つの試金石になるのかもしれません。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月16日 (火)

法律年齢は1日損?

年齢計算に関する法律というものがあります。この法律では「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定しています。どういうことかというと法律上は特別な定めがない限り誕生日の前日に年を食うと言うこと。

この法律は税務にも関わりを持ちます。

例えば所得税の扶養控除で通常63万円の控除となる特定扶養親族となる者は、扶養親族のうち原則としてその年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。

これは平成18年分で言えば「昭和59年1月2日から平成3年1月1日までの間に生まれた扶養親族」となります。

年齢計算に関する法律では、昭和59年1月1日生まれの人は平成18年12月31日で満23歳(満23歳未満なので23歳を含まず)なので適用なし!

逆に平成3年1月1日生まれの人は平成18年12月31日で満16歳なので適用あり!

でも43回目の誕生日間近の私には、誕生日の1日前に1つ年を取るというのは何か1日損した気分です・・・などというのは年のせいかな~(^^)

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年4月24日 (月)

郵送による提出日

月末が近づいてきました。税務 特に法人税務では月末といえば申告書を始め各種提出書類の期限日となることが多いのですが、これらの書類について郵送による提出をする場合も結構多いのではないかと思います。

平成18年度の税制改正について国税通則法第22条が改正されています。

この改正は郵送による書類の提出のあった日が実際に税務官庁に届いた日(到達主義 税務署必着という感じですね)となるのか、それとも通信日付印により表示された日(発信主義 消印有効という感じですね)となるのかについて、後者の書類(消印有効な書類)を追加したものです。適用は平成18年4月1日以後の通信日付印・・・消印表示の郵便・親書便物からとなります。

ということから現行では宅急便は含まれないと個人的に解釈しています

具体的な一覧が国税庁のサイトに示されております。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/periodList.htm

因みにこれまで通り法人税、消費税、所得税、相続税等の納税申告書は発信主義ですので消印有効です。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月21日 (金)

土地を交換したときの所得税は?

土地を所有している方が必要に迫られて他者の所有する土地(例えば隣地の土地)と交換する場合が意外に多くあります。

現在所有している土地に何らかの制限があるために使い勝手を良くしたいことから土地の一部を隣地と交換するという場合が良く見受けられます。

譲渡所得税が課税されるのは、所有する土地を売却したとき(売買による収入があったとき)のみだと思いがちです。

しかし、上記のような土地と土地との交換も所得税で言うとことの「譲渡(譲り渡し)」となり立派に(?)譲渡所得税が課税される対象となります。勿論、売った値段などが買った値段より安い場合は儲け(譲渡益)がありませんので譲渡所得税は課税されませんが。

この譲渡益が出る場合でも譲渡所得税が課税されない特例があります。売買ではないので税金を負担する金銭的な能力が低いことからこの特例が創設されました。

結構この特例の方が有名なようで「土地と土地との交換は全て譲渡所得税がかからない」という誤解が生まれているかもしれません。

さて、この交換特例(所得税法第58条)は特例なので要件を満たしている場合に限り適用されます。

主な要件(かなり要約しています)は

・交換する資産がお互いに1年以上所有していて、交換のために取得したものではない土地・建物その他3種類の固定資産であること。

・土地と土地、建物と建物 といった同じ資産を交換すること。

・取得資産を居住用なら居住用にといった交換した資産と同一の用途に供したこと。

・交換した資産の時価の差額が、どちらか高い時価の20パーセント以下であること。

などです。

景気回復のためからかな? と一言で言うのはかなり抵抗を感じますが、私の事務所には交換特例の相談がここのところよく来ています。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (1) | トラックバック (1)

2006年4月14日 (金)

電子申告と税控除

3月の新聞報道の中で電子申告を行った場合に

「オンライン利用促進のための行動計画」 の原案に所得税など国税のネット申告について「税控除を含めた検討」を明記するというものがありました。

私の見たところでは財務省の行動計画(国税申告手続 別紙No.62)には上記の通りに明記した部分は見あたりませんでした(もし明記した部分をご存じでしたなら是非教えて下さい)。

ただ、「上記項目以外のインセンティブ措置」の欄に

「その他の優遇措置について、必要性や合理性を検討する。(平成18年度前半)」

とあります。

富山新聞 平成18年4月11日付けで次のような記事が掲載されていましたのでそのまま引用します。

「韓国では、二〇〇〇年から電子申告制度が導入されている。現在は普及が進み、瑞草税務署管内では法人税が93・9%、所得税でも67%が利用している。一方で、北陸税理士会によると、日本の実績は全提出数のうち、1%に満たない。

 瑞草税務署は普及の要因に、家庭でのインターネットの普及率の高さと、税額の控除や税理士への精力的な広報活動などを挙げた。また、日本では税理士など代理人と納税者両方の電子署名が必要なのに対し、韓国は代理人のみの署名で申告できるという。」

聞くところによると韓国は電子申告だけでなく納税者の救済に関する措置も日本より進んでいるそうです。

電子申告について韓国並みになるかどうか、それには税控除が本当に必要かどうか等々の検討はこれからということになりそうですが、申告する側の身もよく考えた上での検討を進めてほしいと思います。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月13日 (木)

電子申告で還付も早くなる?

昨日に引き続き電子申告促進計画についてです。

財務省のオンライン利要促進のための行動計画には、もう2点注目すべき点があります。

まず還付申告について。特に確定申告をする方で源泉徴収されている方(サラリーマンや報酬について源泉されている人)や予定納税をした方で所得税の還付申告をする場合について朗報です。

→ 還付申告について、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮する(平成18年度実施予定)。

次に国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書をプリンターに出力してから提出していた方には朗報です。

→ 確定申告書等作成コーナーより直接電子申告できるようにする(平成19年度実施予定)。

確定申告はご自分でされている顧問先の社長が昨年このコーナーで入力していくと自動的に電子申告できると思われました。そして電子申告の申請をされた上で「どうしたら電子申告できるのですか?」との質問を頂きました・・・「残念ながらここからはできません」

予定通りなら平成19年度(確定申告なので実質的には平成20年)からは「こうすればできますよ」と言うことになるのでしょうか。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年4月12日 (水)

電子申告促進計画

平成18年3月31日付でCIO連絡会事務局より

「オンライン利用促進のための行動計画」について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai19/keikaku.html

が発表されました。

CIOというのは「IT戦略本部各府省情報化統括責任者」のことだそうです。

この中で財務省の行動計画の一つが「国税申告手続」です。

これは所得税、法人税、消費税の電子申告の利用率を大幅に引き上げることを目標としています。平成17年の電子申告利用率0.21%だったものを平成20年に8%まで引き上げることが具体的目標です。

この措置として第三者作成の添付書類(確定申告の場合、源泉徴収票・控除証明書など)の送付を不要とする方向で検討するとのこと。

具体的には

添付書類を別途送付しなければならないものについては、第三者の電子署名を付した上でオンライン送信とする(源泉徴収票については18年度より実施予定)。

税理士関与の納税者については税理士確認の上でスキャナー利用によるオンライン送信とする(税理士会とも協議の上で平成19年度実施を目指す) → (更に)税理士関与の納税者については税理士に添付書類の保管義務を課すことにより送付不要とすることを検討する(今後税理士会とも協議)。

また、税理士などの代理人による申請については、現在のところ本人確認のため本人の電子署名が必要であるが、一定条件のもとに本人電子署名の省略を検討する(今後税理士会とも協議)。

上記の検討項目が実際に実施されると我々税理士にとって電子申告は非常に使いやすくなります。これらの早期導入を期待しています。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月28日 (火)

税制改正案成立

平成18年度の「所得税法等の一部を改正する等の法律案」と「地方税法等の一部を改正する法律案」の税制改正案は、平成18年3月27日の参議院本会議で採決が行われ、それぞれ可決・成立しました。施行日は、平成18年4月1日となります。

確か同日に政令の発表もあったのではないかと思います。

数日中に私の許にも詳細情報が入ると思いますのでこの件はその時点でまた触れます。

ブログ・ランキングに参加しました。

クリックで一票をお願いします → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月19日 (日)

税制改正案の審議状況を確認するには

税制改正についてどうなるの? 私を含めて関心を持たれている方は多いようです。

廃止になるのか存続するのか・新たな税制が導入されるのか等により、今抱えている問題について税務上どう取り扱われるのか気になる場合があります。

私も今年は3月に入って何件もの相談を受けていたり、説明する場に立ったりしています。

さて、その根本となる法律が制定されるかどうかは国会次第。

そこで税制改正案のみでなく法律の国会審議状況が良く分かるサイトをご紹介しておきます。

衆議院のサイト(http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm

ここの中の「立法情報」→「議案」

各種法案の通過常況一覧が出ます。

この中で税制改正案は

閣法(内閣提律案)

を選びページ検索等を使い次の法律案を検索して下さい(所得税法等・・・が国税の改正案、地方税法等・・・が地方税の改正案です)。

所得税法等の一部を改正する等の法律案

地方税法等の一部を改正する法律案

「審議状況」というところに現在の状況が記載されています。

因みに今日3月19日現在は両税制改正案とも「参議院で審議中」で、衆議院は通過したけれどもまだ参議院で止まっているという状況です。

ブログ・ランキングに参加しました。次行の応援クリック一票をお願いします~

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月13日 (月)

生計を一にすると同居の違い

所得税や相続税など原則として個人に課税する税の法令には「生計を一にする」という言葉がよく使われます。例を挙げると医療費控除の規定では

自己又は自己と生計を一にする配偶者や親族に係る医療費を支払った場合には、一定の金額を、その年分の所得金額から控除する(所得税法73条要約)。

この余り一般的ではない言葉「生計を一にする」の取り扱いは

必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学等の余暇には起居を共にしているときや生活費等の送金が行われているときは生計を一にしているものとする(所得税法基本通達2-47の要約)。

ということで、親元を離れた学生や単身赴任者とその家族は生計を一にしているということになるのでしょう。

一方、租税特別措置法41条では同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例があります。

これは「同居」を常況とする特別障害者や老親等がいる場合に所得控除を上乗せするというものですが、この「同居」とは?

常識的に考えれば「通常は同一の家屋に起居していること」でしょう。では前年から今年いっぱい入院していた老親等がいるときは同居ではない(生計を一にするか・同居しているか等は原則としてその年の12月31日の現況で判定します)のでしょうか?

この点について質疑応答集などでは「病気治療のためなどに一時的に別居している場合には原則として同居を常況としている」としています。

但し、(今回あった事例ですが)養護施設などに入居している場合や介護老人保健施設に入所している場合には同居を常況としていることにはならないそうです。

3月12日の日経朝刊28ページの視点で「療養病床」という、慢性病患者の状態が悪化しないように療養するための入院ベッドがある(今後廃止の方向)という記事がありました。

いわゆる社会的入院で長期入院となる方ですが、これは「介護老人保健施設」への入所と同じもののような気がします。でもこれならば同居を常況としている?

これ以上突っ込んで考えて調べる気がしなかったのですが、実際よく分からないですね。

はっきり言って税制度が現実の問題に追いついていないのでしょう。

ブログランキングに参加しました。応援クリックをお願いします(^o^) → 人気blogランングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月10日 (金)

扶養控除を夫から妻へ変更する!

夫と妻のどちらも同族会社の役員を2カ所で務めている方です。更に妻は一昨年の終わりより相続した宅地を売却し平成17年分の譲渡所得はかなり高額となりました。

このご夫婦には扶養控除の対象となる子供さんがいらっしゃいますが、夫婦両方の扶養控除の対象とは当然できなく、どちらか一方の扶養控除の対象とすることになります。

年末調整の時点では夫の扶養控除の対象としていました。ところが確定申告の計算をしてみると妻の扶養控除の対象とした方が税額的に有利になることが判明しました。

さてこの場合、夫婦合計の税金を減らすために夫の扶養をはずして妻の扶養とすることができるのかどうかです。

勿論できます。

当初(上記の場合には会社に出した「給与所得者の扶養控除等申告書」です)と異なる扶養控除の記載をした確定申告書を提出すれば変更することが可能となります。

本日これを行いました。

この件について規定している所得税法施行例第219条の要約は以下の通りです。

扶養控除は2人以上の扶養親族に該当する者がいるとき、どちらの扶養親族とするかは提出する申告書等(確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書など)に記載されたところによる。

→ これが原則です。

ただし、その扶養親族がどちらかの扶養親族になるとされた後に提出する申告書等にこれと異なる記載をすることで、他の扶養親族とすることを妨げない。

→ 要するに後に出した申告書で変更可能ですよ・・・ということです。

要約してみても税に関する法令は分かりにくいですね~

ブログ・ランキングに参加しました。

確定申告も大詰めです。元気づけの投票クリックをお願いします。

人気blogランングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月 7日 (火)

おむつ代の医療費控除

確定申告で医療費控除が実に多いのは毎年のことです。そしてお客様などからよく問い合わせのあるのが「おむつ」を利用した場合の料金について医療費控除の対象となるかどうかですが、余りに多いのでマニュアルを作成しましたので概要を記事にします。

おむつ代については原則として医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらい、この証明書と領収書を確定申告書に添付した場合には医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費とは、医師や歯科医師などによる診療や治療の費用とこれに必要な医薬品の購入費など通常必要であると認められるもので政令に定めるものです(所得税法73条)。

その政令(所得税法施行例207条)では

1.医師又は歯科医師による診療又は治療の費用

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入費用

(以下、省略)

とあります。

つまり、おむつ代については治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかなものが医療費控除の対象となります。

そのため、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要となるという論法です。

更に「おむつ使用証明書」の対象となる方については

医師の診療時において

病気などでおおむね6か月以上寝たきり状態にあると認められて医師の治療を継続する必要があり、おむつの使用が必要と認められる者(昭62直所3-12、平14課個2-11)となっています。

個人的には医師ではない私には何の事やらと思いますが、お客様を始め多くの方(医師を含め?)も同じ様です。医療の問題を複雑怪奇にして税に関連させる・・・これにより根本的な問題をないがしろにする典型例でしょう。

ブログ・ランキングに参加しました。応援クリックをお願いします。