2009年10月15日 (木)

清算所得課税方式

以前触れた「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ」の3にて、清算所得課税について触れています。

「解散前後で課税が異ならないよう、清算所得課税を通常の所得課税に移行することが考えられる」としています。これは解散の日を含む事業年度(解散事業年度)が各事業年度の所得課税であるのに対し、清算結了の日が属する事業年度は財産課税となっています。特に清算結了がすぐにできた場合(最短で3ヶ月程度)には、短期間であるにもかかわらず課税方式の違いから不公平が出てしまう可能性があることから改正の対象としたようです。

改正されますと、例えば中小企業庁が中心に進めた中小企業の事業再生支援策である第二会社方式の支援策などを利用する場合などに影響が出てくる可能性があるようです。

なお、論点とりまとめの改正論は、租税特別措置ではなく本法改正となるようなので、政権交代の影響なく改正となる可能性が高いとのことです。

論点とりまとめと再生支援策は、次のサイトにて確認できます。

資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ

→ http://www.mof.go.jp/singikai/shihon/gijiyosi/pdf/ronten.pdf

中小企業の事業再生支援策

→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2009/download/090622SaiseiPower.pdf

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年8月31日 (月)

平成22年度税制改正の見込み(その3)

総選挙の結果、政権交代となるようです。しかし政権交代の有無にかかわらず、22年度の法人税制改正で導入されるかどうか微妙なものが、グループ法人単体課税(仮称)のうち次の事項です。

グループ内法人の資本金等を基準にした各種制度の適用の可否について、親法人の資本金等の規模も判定要素とする。対象となる主要な制度は以下のようなものがある。

・交際費の損金不算入

・800万円以下の軽減税率

・留保金課税など

以上が「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会」の論点とりまとめに記載されていることの要約です。

実は、対象となる制度で一番問題となるのが、貸倒引当金の繰入率の特例だそうです。この改正がなされると、親法人が中小企業等に該当しないときには、たとえ子法人が資本金1億円以下であっても法定繰入率が適用できなくなってしまうことになるのでしょう。

中小企業団体の猛烈な反発があるようで、新政府与党は果たしてどのように決着を付けるのか?

公約のこともあるので、要注目ですね。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年8月24日 (月)

平成22年度税制改正の見込み(その2)

22年度の法人税制改正で大きなポイントとなりそうなグループ法人単体課税制度(仮称)についての続きです。

連結納税制度を選択しない場合のグループ法人間の取引における一定の調整について、次の事項などが検討されています。

1.グループ法人間の寄付金課税の見直し

連結納税制度を適用している場合と同様に、受け手と支出側の寄付金の益金と損金不算入措置を見直す。

2.受取配当金の益金不算入における控除負債利子の不適用

連結納税制度を適用している場合と同様に、グループ子会社からの受取配当金の益金不算入の計算において控除負債利子の適用を不要とする。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年8月18日 (火)

平成22年度税制改正の見込み

平成22年度の税制改正を見込んで「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会」が関連省庁と学者、民間団体等の間で行われているそうです。このほどその勉強会の論点とりまとめが公表されています・・・分かりにくいけど

→ http://www.mof.go.jp/singikai/shihon/gijiyosi/pdf/ronten.pdf

先日、これを基にした研修会を受けてきました。政局の関係で流動的な部分があるのですが、22年度の法人税制改正で大きなポイントとなるのがグループ法人課税となるようで、これは大きく分けて次の2つの改正となります。

1.連結納税制度の見直し

2.グループ法人単体課税制度(仮称)の導入

1については、連結納税制度を使いやすくするもので、子会社の繰越欠損金の引継問題の見直しなどです。

注目したのは2についてで、連結納税制度を選択しない場合のグループ法人間の取引について、一定の調整をするものです。なお、ここで言うグループとは企業再編税制におけるグループと同一の考え方をするようです。

今回はその調整のうちの1つについて。

連結納税制度を選択しない場合においても、グループ法人間の資産の譲渡取引によって生じる損益について、その資産がグループ外取引等をされるまで計上を繰り延べるというものです。譲渡益のみではなく譲渡損も繰り延べることになるので、時価が下がった資産を他のグループ法人に譲渡しても譲渡損の計上はその時点ではできないことになります。なお、この場合の資産とは、固定資産・土地・有価証券等で棚卸資産は除かれる模様です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年7月31日 (金)

社員旅行の費用

少し気の早い話ですが、秋口になると旅行シーズンです。今年は9月にも大型連休があるようで、景気が厳しい中においても企業によっては社員旅行を計画しているところもあるようです。

この社員旅行の費用を会社が負担した場合、基本的な考え方は旅行に行った従業者に対する現物給与として、その従業者に対して給与課税(源泉税の対象)されます。さらに役員に対する現物給与ついては、原則として損金不算入となる役員給与となり法人税課税のダブルパンチを受けることになります。

しかし、この様な社員旅行は社員の慰安や親睦を目的に一般的に行われるものであることから、次の2つの要件を満たしている場合には給与課税の対象とはしない(役員分も損金不算入とはしない)という取扱いが個別通達により明らかにされています。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm

1.その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

2.その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

ただし、その社員旅行の費用について会社の負担額が高額である場合には、給与課税されることがあります。これについては法令・通達等に明文の規定はありませんが、専門誌等によれば一般的に会社負担額が1人当たり10万円以内であれば給与課税はされないと言われています。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年7月22日 (水)

平成21年度土地税制の改正

平成21年度の土地税制改正として、次の2つがあります。

1.法人または個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した日本国内にある土地等(一定のものを除く)で、その後の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その譲渡益から1,000万円(譲渡益が1,000万円未満のときは、その譲渡益の金額)を控除する。

2.法人または不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に日本国内にある土地等(一定のものを除く)を取得し、期限までにこの特例の適用を受けるべき届出書を提出しているとき、その取得をした事業年度終了後10年以内に、他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割(22年に取得した土地等のみに適用する場合は6割)を限度として圧縮記帳により課税を繰り延べることができる。

具体的事例等は、国税庁が発行する譲渡所得のパンフレット「平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例についてのお知らせ」を参照して頂くとわかりやすいでしょう。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf

ここでは上記2について注意しておくことを2つ。

1.この特例の適用を受けるべき届出書を、土地等を取得した事業年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署長に提出しておかないと適用を受けることができないこと。

2.個人については事業用土地等についてのみ適用可能であること。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (4)

2009年7月 7日 (火)

ダイレクト納付

電子申告をした国税について、ダイレクト納付という納税方法が平成21年9月より開始するそうです(予定)。期日を指定できること以外は個人所得税の振替納税と似た感じでしょうか。以下は、国税庁サイトよりそのまま引用しています。

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段です。

詳細は次の国税庁サイトをご覧下さい。

→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/index.htm

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年6月23日 (火)

経済危機対策における税制改正が成立

平成21年6月19日に経済危機対策における税制改正として「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、次の3つの措置が講じられることになりました(財務省パンフレットより)。

・住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置

・中小企業の交際費課税の軽減

・研究開発税制の拡充

このうち、交際費課税の軽減は4月決算の中小法人より適用となりますので注意が必要です。

なお、上記概略は次の財務省サイトに掲載されています。

→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/so210619.pdf

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (5)

2009年4月12日 (日)

与党の経済危機対策における税制上の措置

平成21年4月9日付で自民党より「経済危機対策における税制上の措置」として平成21年度税制改正の追加措置が講じられています。

→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/pdf/seisaku-009.pdf

当初聞いていたものより大きく後退した感じの措置ですが、次の3つが講じられており、これからの国会審議で可決を目指します(以下、タイトル後の内容は一部私見です)。

1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減

平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に20歳以上の者が、親・祖父母等の直系尊属からの自分の居住用家屋(家屋だけでなく同時取得する土地、さらに家屋の増改築を含む)の取得資金の贈与を受けたとき、贈与税について暦年課税か相続時精算課税かに関わらず500万円の追加控除を適用する。

2.中小企業の交際費課税の軽減

平成21年4月1日以後に終了(開始ではないが、残念ながら21年3月期決算法人は対象外)する事業年度から、資本金1億円以下の法人の交際費等の損金算入限度額を定額400万円から600万円に引き上げる。

3.研究開発税制の拡充(内容は省略)

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年4月 4日 (土)

国税庁の上場有価証券等の評価損に関するQ&A

このブログで上場有価証券等の評価損の損金算入の取扱いの明確化について以前に書きましたが、法人税基本通達9-1-7(以下「通達」とします)の改正ではなく、情報(Q&A)という形で、国税庁サイトで取扱いが公表されました。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

その中のQ1で、通達で言う「近い将来その価額の回復が見込まれないこと」とは、市販の解説本等でよく記載されている「株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%以上下落した状態」である必要はないこととしています。具体的には、株価の回復可能性を合理的に判断することは一企業としては困難なので、第三者である証券アナリストによる見通し等の根拠があれば、近い将来その価額の回復が見込まれないことの判断として合理的であるとしています・・・(個人的見解ですが)なんじゃこりゃ??? 近い将来その価額の回復が見込まれないことを判断させる意味合いがほとんどないよね~ 元々相場師でもないのに(相場師でも無理か?)そんな判断ができる企業や関与税理士などほぼいないのが現実では?

最もこれで上場有価証券等の評価損の損金算入はやりやすくなったことは間違いないでしょう。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2009年3月31日 (火)

法人の取引先の破産(その2)

法人の取引先の破産について以前に書きましたが、これに関する裁決事例が公開されています。

→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/75/21/index.htm

破産債権についての貸倒損失の計上時期に関する裁決事例で、次のように述べています。(以下、平20.6.26、裁決事例集N075 よりそのまま引用)

 ところで、法人の破産手続においては、配当されなかった部分の破産債権を法的に消滅させる免責手続はなく、裁判所が破産法人の財産がないことを公証の上、出すところの廃止決定又は終結決定があり、当該法人の登記が閉鎖されることとされており、この決定がなされた時点で当該破産法人は消滅することからすると、この時点において、当然、破産法人に分配可能な財産はないのであり、当該決定等により法人が破産法人に対して有する金銭債権もその全額が滅失したとするのが相当であると解され、この時点が破産債権者にとって貸倒れの時点と考えられる。

 なお、破産の手続の終結前であっても破産管財人から配当金額が零円であることの証明がある場合や、その証明が受けられない場合であっても債務者の資産の処分が終了し、今後の回収が見込まれないまま破産終結までに相当な期間がかかるときは、破産終結決定前であっても配当がないことが明らかな場合は、法人税基本通達9-6-2を適用し、貸倒損失として損金経理を行い、損金の額に算入することも認められる。(引用終わり)

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年3月30日 (月)

平成21年度税制改正

平成21年3月27日に平成21年度税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律他)が成立しました。これで中小法人について軽減税率を22%から18%への引き下げ、欠損金の繰戻還付や非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の導入などが決定しました。

改正内容の概略 → http://www.mof.go.jp/houan/171/st210123g.pdf

新聞報道によると政府はさらに景気対策の一環として次の減税措置を検討しているそうです。

・省エネルギー住宅等の取得のための贈与について、贈与税を軽減

・大企業にも欠損金の繰戻還付を適用

・研究開発減税の拡充

・中小法人の法人税率引き下げ

・有価証券評価損の損金算入を容易にする

適用時期は概ね21年度となるようです。さて、これらのさらなる改正が本当にされるのでしょうか?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年3月25日 (水)

上場有価証券の評価損

最も多い3月決算法人の決算時期になりました。これに関連して、先週3月20日の日経新聞で「市場安定化に向けた追加対策の中間案」として法人税における(上場等)有価証券の評価損の損金算入要件の緩和(通達改正)という記事が出ていました。

法人税法では有価証券の評価損(低価法適用時の評価損のことではない)については、原則として損金不算入とされています(法人税法第33条第1項)。但し、預金等以外の資産の評価損については、民事再生法による再生計画認可の決定があつたことその他政令で定める事実が生じた場合、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされています(法人税法第33条第3項)。

上記の上場等有価証券についての政令で定める事実とは、その上場等有価証券の価額が著しく低下したこととされています(法人税法施行令第68条第1項第2号)。

上場等有価証券の価額が著しく低下したことについて、法人税法基本通達9-1-7では次のように述べています(要約)。

上場等有価証券の価額が著しく低下したこととは、その有価証券のその事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。

実務上問題となってくるのが、「近い将来その価額の回復が見込まれないこと」とはどういう場合なのかです。特に今の経済・金融状況は過去の経験でもって判断できる状況ではないことから、この判断は非常に難しいと思われます。

そこで(新聞記事によると)平成21年3月期より明確な基準を示した通達をだして、上場等有価証券の評価損の損金算入処理をしやすくするというもののようです。この話が今後どうなるのか注目しているのですが、今のところ注視している状況です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年3月18日 (水)

法人の取引先の破産

法人の取引先でその法人が売掛債権以外の金銭債権(貸付金など)を有していた会社が破産開始となりその通知を受けました。裁判所から破産手続開始通知書が届いたもので、破産者名や破産管財人などが記載されていました。

債権を有していた法人にとっては回収できるかどうか(おそらく全額回収は無理か)怪しくなってきたわけですが、この場合に債権者法人では法人税法施行令第96条第1項第3号より個別評価金銭債権に対する貸倒引当金としてその債権(実質的に債権とみられない部分の金額等を除く)の50%相当額の繰入ができます。

第96条第1項第3号での貸倒引当金の繰入限度額として

その事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次の事由が生じている場合、その個別評価金銭債権の額(その債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額等を除く。)の100分の50に相当する金額

とされ、ハの事由で

・破産法の規定による破産手続開始の申立て

としています。

その後、破産手続が終了したとき(最後の配当があったときや破産手続の費用不足による廃止となったとき)は、残った債権は完全な回収不能となります。

ところが「金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ」の要件を示す法人税基本通達9-6-1では、法的な切り捨てとして挙げているのは会社更生法、民事再生法、会社法による特別清算などで、破産法はありません。

これは、破産宣告後でも更生計画などに移行することや破産宣告不存在として破産宣告はなかったこととなることがあるため、通達では敢えて挙げていないのだそうです。

では、どれに該当するのかというと、次の法人税基本通達9-6-2による貸倒損失です。

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。(以下、省略)

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年1月19日 (月)

中小企業庁の冊子(税制改正)

中小企業庁のサイトで「平成21年度税制改正の概要(中小企業関係税制)」という冊子がダウンロードできます。

→ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2009/download/090109KaiseiGaiyou21.pdf

この冊子には

1.事業承継税制の全体像

2.中小企業対策税制(生活対策)

 (1)中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ

 (2)中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

(以下、3~8は省略)

として、図表による説明がされています。

概略を掴むのに便利なので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年1月 8日 (木)

新制度などの適用時期

平成21年となりました。税制改正などで今年より施行となるものについて、適用時期がいつになるのかが複雑なようです。

このブログで触れた改正等について、その適用時期をまとめてみました。

1.経営承継円滑化法における民法の遺留分の特例

施行日は、平成21年3月1日。なお、贈与時期については施行日前であっても適用可能です。

2.中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ

平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度。

3.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

平成21年2月1日以後に終了する各事業年度。これは前倒しされており、申告件数が多いと考えられる平成21年3月決算の中小企業も適用を受けることができます。

4.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度

平成20年10月1日以後の相続等について遡及適用。

言うまでもなく2~4は税制改正案ですので、国会通過をして初めて正式決定となります。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年12月30日 (火)

良いお年を!

今年最後のブログ更新となります。

まずは税務情報についてです。ご存じの方も多いと思いますが国税庁サイトにて「役員給与に関するQ&A」が掲載されています。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

この中で注目したのが、前々から実務上の問題を感じていた業績悪化による定期同額給与である役員給与の引き下げについて。損金算入となる例示(言うまでもなくあくまで例示です)を挙げています。個人的に役員給与に関する問題点はその他色々感じていますが、ブログに書くのは来年に持ち越したいと思います。

さて、毎年1年を振り返って漢字1文字で表すということが報道されていますが、今年は「変」だそうです。これをまねると私自身は「揺」でした。動揺、揺れた1年・・・まあ色々あった1年でした。皆様はいかがだったのでしょうか?

今年も残すところ後わずかです。来年以降もこのブログを続けていきますので、よろしくお願いします。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年12月16日 (火)

21年度改正(中小企業税制)

20年12月12日に発表された自民党発表の平成21年度税制改正大綱によると

→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf

中小企業対策として、6項目が挙げられています(大綱26~27ページ)。

そのうちの2つについてです。

1.中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。

2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額等については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

1については、適用を受ける中小法人がどの程度メリットを感じるかが疑問です。法人税のみを考えると減税効果は1事業年度で最大限32万円、2年の時限措置のため期間を通じても最大限64万円です。やるのであれば軽減税率が適用される所得金額上限を思い切って増やした方が良かった気もします。

2については、こちらは還付という形になりますので、これまで好調だったけれどここに来て大きく業績を悪化させたような適用対象法人は案外メリットを感じるかもしれません。但し、適用対象法人は限られてくることになります。

中小企業対策についてはもう一つ、5として事業承継税制が盛り込まれています。

取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等を創設する。

「等」ということで取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度も創設されることになっています。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年5月 1日 (木)

時限措置は適用あり?なし?

平成20年4月30日に「所得税等の一部を改正する法律」が公布・施行されましたが、情報によると時期の取扱いに違いがあり要注意です。

主な取扱いは以下のとおりです。

1.平成20年1月1日より適用

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(措置法70の3他)

2.平成20年4月1日より適用

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措置法28の2他)

交際費等の損金不算入(措置法61の4他)

3.平成20年4月1日から4月30日前の支出に適用のないもの

使途秘匿金の課税の特例(措置法62他)

4.平成20年4月1日から4月30日前終了事業年度に適用のあるもの

欠損金の繰り戻し還付の不適用(措置法66の13他)が適用されないため、欠損金の繰り戻し還付の適用あり

ややこしい・・・特に3は支出時期での判断を求められるので忘れやすい気がする(^^;)

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年4月19日 (土)

法人税の増額更正期間の延長

平成16年度の税制改正により法人税の増額更正の期間が、3年から5年に延長されています。これは国税通則法70条の改正で、これの要約は以下のとおりです。

次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から3年を経過した日以後(法人税に係る更正については、5年を経過した日以後)においては、することができない。

適用は16年4月1日以後に申告期限が到来する法人税からです(改正附則17)。

私の事務所もスペースの関係で申告計算の明細を記入したペーパーを廃棄していかなければならないのですが、今後最低5年間は保管するようにします。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年4月 1日 (火)

つなぎ法案の対象外措置

租税特別措置について適用期限延長のつなぎ法案が可決されたとのことですが、この延長の対象外となったのはガソリン税関係のみではありませんでした。

対象外の措置の詳細は次の財務省サイトに記載されています。

→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf

この中には平成19年末で期限切れ、2年の延長を予定している「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」も含まれています。

また法人税関係では「交際費等の損金不算入」があります。

報道では4月後半に衆議院で再可決して法案成立というシナリオだそうですが、精算課税を利用した住宅資金の贈与を考えている方々にとっては落ち着かない状況です。きっと総理の謝罪程度では納得できないと思っていらっしゃるのでは(^^?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年3月 7日 (金)

電子申告暗証番号の変更を忘れずに

先月後半のことですが、電子申告のために自分の利用者識別番号と暗証番号で国税受付システムにログインしようとしたところ「ログインできません」とはね返されてしまいました。一瞬焦りましたが、私が利用しているベンダーソフトではすぐに「暗証番号の有効期限が切れていると思われる」という旨のメッセージが表示されました。そう言えば・・・

「同一の暗証番号を3年間使用した場合は、3年経過後のログインの際に、暗証番号を変更していただく必要があります。」

と電子申告のサイトにも記載されていた(^^;)

最初に独自の暗証番号を登録してから変更しないまま3年過ぎていたのです。そこで暗証番号の変更を行ったうえでもう一度新しい暗証番号を使ってログインすると今度はすぐに入ることができました。3年前くらいから電子申告をされている方は同様のことが起こる場合があります(ずっと暗証番号の変更をしていないときです)が、焦らずに暗証番号の変更をかければ問題ありませんでした。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年3月 3日 (月)

法人から支払う長期平準保険等の通達改正

新聞報道にもありましたが「法人が支払う長期平準保険等の保険料の取扱いについて」という通達が一部変更されました。

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm

この変更は逓増定期保険の保険料の税務処理改正で、内容についてはこのブログでも以前触れました。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/12/post_7d83.html

なお、次の2つの注意点があります。

・平成20年2月28日以後の新規契約に係る逓増定期保険の保険料より適用(平成20年2月27日以前の契約に係る逓増定期保険には影響なし)

・契約者が「法人」または「個人事業主(かつ被保険者が従業員)」における改正(一般的な個人契約に係る逓増定期保険は関係ありません)

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月25日 (月)

改正税法によるリース取引と消費税

平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、法人税法及び所得税法の改正によりその取扱が変更されます。従来は賃貸借処理としていた税務処理が売買処理へ変更されるというものです。

所有権移転外ファイナンス・リース取引とはリース会社がリース資産の所有権を持ったまま借手に貸し出す一定の取引で、税理士の関与先のほぼ全てである中小・零細企業がリース会社と交わす一般的なリース契約に基づく取引です。

この改正で中小・零細企業にとっては(今回の記事では詳細を省きますが)、法人税と所得税に関して税務の面のみから考えると余り影響はないと思われます。影響の出るのが消費税です。

従来の賃貸借処理におけるリース取引に係る消費税は、リース料支払時の課税仕入れとして仕入税額控除の対象としていたのですが、売買処理に変更されることからリース資産の引き渡し時にリース資産に係る全ての消費税を一括して課税仕入れとして仕入税額控除の対象としなければならないことになるようです。

以下は、その取扱に関する消費税基本通達5-1-9(要約)です。

事業者が行うリース取引が、資産の譲渡か貸付けのいずれに該当するかは、次のことに留意する。

政令の規定によりリース資産の売買があったものとされるときには、そのリース資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる(つまり、一括して課税仕入れとなる)。

税理士にとって中小・零細企業である顧問先の今後のリース取引については、日々の会計処理とその税務処理(特に消費税)に当面注意しなければならないようです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年2月 7日 (木)

電子申告データによる融資審査

日経新聞平成20年2月6日によると、銀行によるe-Taxデータを利用した企業融資の審査活用の動きが出てきているとのこと。以下は、NIKKEI NETからそのまま引用しています。

電子納税データで審査、企業融資を迅速化・銀行が導入

 インターネットを通じて税務申告する「eTax」の利用が拡大しているのを受け、銀行が企業から電子申告データを提供してもらい、融資の審査に活用する動きが広がっている。従来は決算書のコピーを提出してもらっていたが、電子データなら銀行側の処理業務を効率化できるため、平均で1カ月程度だった審査期間を約2週間に短縮できるという。

 eTaxはインターネットを通じて国税の申告・納税手続きができる仕組み。2006年度に法人税を電子申告したのは約10万件だったが、07年度は14日現在で約38万件と急速に普及している。全国の約300万法人のうち1割以上が利用している計算だ。 (引用終わり)

新聞記事によると大手銀行が導入を始めるようですが(一部銀行では既に導入とのこと)地銀やさらに中小企業にとって重要な信用金庫の導入が今後進んでいけば、税理士にとって電子申告はますます無視できないものとなりそうです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (3)

2008年1月30日 (水)

税理士によるオンライン電子申告開始届の注意点

記事の訂正です。紛らわしい説明を受けて私自身誤解していました。

税理士自身が新たにオンラインで電子申告開始届を出した場合に限り「署からの通知文書」を受け取った後でしか代理送信ができないということだそうです。

従って、既に開始届提出済の税理士が、関与先の電子申告開始届をオンラインで代理送信する場合には、通知された利用者識別番号とオンラインで登録したパスワードを用いて電子申告ができるそうです。

以下は、訂正前の記事です。なお、訂正に係る部分に下線を付けています。

所属税理士会の電子申告推進に関する会議に出席してきました。事前に通知を受けていた事項ですが税理士による関与先についてのオンラインによる電子申告開始届出書を提出する場合、次の注意点がありとのこと。

オンラインによる開始届出書を提出する場合には、利用者識別番号が即時発行されますが、この時点において国税局では、その届出書が一般納税者か税理士であるかを確認しておりません(現時点ではできないが正しい?)。

従って、所轄税務署から「代理送信することができるようになった旨」の通知書を文書で受け取った後に、代理送信をすることが可能となります。つまり税理士による関与先のオンライン電子申告開始届出書提出後においても、数日間の電子申告が不可能な期間があることに注意しなければいけません。

これから本格化する個人確定申告について税理士が関与先のオンラインによる電子申告開始届出書を提出する場合にも、やはり若干の余裕を持って行わなければなりません。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年12月27日 (木)

法人が支払う逓増定期保険の保険料について

法人が支払う逓増定期保険の保険料について、損金算入に関する通達の変更案が国税庁より発表されました。日経新聞でもこの件に関して触れていました。

変更案では、意見を募集した上で次のような取扱いにするとのこと。

1.変更対象となる逓増定期保険の範囲について、いわゆる逓増定期保険のうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳を超えるもの・・・この保険を利用する法人契約では通常は45歳を超えると思いますので、ほぼ全てのものが対象となるでしょう。

2.保険料の損金不算入額とその時期については、保険期間満了時の被保険者の年齢に応じて、保険期間の60%相当期間について、支払保険料の2分の1~4分の3を資産計上とする。

3.適用時期は、平成20年中のみで未定。なお、適用時期前に契約した逓増定期保険については従前のままの取扱いとするそうです。

内容詳細及び意見募集に関しては、次の国税庁サイトをご覧下さい。

→ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年12月14日 (金)

平成20年度の与党税制改正大綱が発表

報道で既にご存じかもしれませんが、平成20年度の与党税制改正大綱が発表されました。

→ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-031a.pdf

ざっと見て注目した部分で資産税関連は、以下の項目です。

・16ページ~17ページ<事業承継税制>

「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じたうえで廃止する。

・39ページ「八 土地・住宅税制」(国税)

6.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。

また、もう一つ注目したのが「第二 平成20年度税制改正の基本的考え方」の中の5ページ最後の2行です。

「なお、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度については、その適用状況を引き続き注視(当初、中止と誤って変換していました。訂正しています。)する。」

導入されて3年経つ平成21年度にて廃止・・・とまでは行かなくても凍結かな~(希望)

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年12月11日 (火)

国税電子申告開始届の税理士による代理送信

年末となり税理士にとっても繁忙期を迎えました。多くの税理士にとって繁忙期というのは、何と言っても2~3月の確定申告でしょうが、平成20年の確定申告(19年分)業務を電子申告により行おうという税理士にとって朗報(確定はまだです)が入っています。

顧問先の国税電子申告開始届について、税理士による代理送信が可能となるようです。その結果、以下の簡素化が望めます。

1.IDを即時に取得できる → 開始届出を提出後に数種間経って顧問先にIDと仮パスワードが郵送されていますが、これにより代理送信した税理士の国税メールボックスに即時にIDが送信されるそうです。

2.初期登録も即時にできる → 仮パスワードを独自のパスワードに変更するなどの初期登録も上記1の後、即可能となるそうです。

3.電信申告による税額控除(5千円控除)の適用簡素化 → 税理士の代理送信により確定申告を行う場合には本人の電子証明が不要のため5千円控除ができないという取扱となっていたようですが、電子証明書(電子証明付住基カード)を納税者が取得していれば、電子証明書の初期登録なしでも電子署名すれば5千円控除の適用可能となるそうです。(下線部を加筆しました)

恐らく平成20年1月4日より適用となるかと思いますが、電子申告を推進している私のような税理士にとっては、確定申告の電子申告初期手続のスピード化という観点から非常にやりやすくなることは間違いないと思います。但し、納税者である個人顧問先へ電子申告する旨の説明だけはしっかりと行う必要がありますね。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月29日 (木)

地方税の電子申告

今年の11月は相当数の法人関連の申告書を提出しました。これは11月申告の法人関連業務が多い上に、各所に営業所のある法人の申告があったからです。

諸般の事情により、今回は一部について電子申告をしなかったのですが、これが実に大変!

地方税の電子申告というのは、事務量軽減のためには素晴らしい制度ではないかと実感しました。なぜなら、郵送による申告(返信用封筒を入れて各地の役所に郵送)を改め電子申告(システム上で一気に行うことが可能)に変更すると事務量軽減は明らか・・・さらに電子納税を導入すると各地の納付書の作成事務もなくなります。素晴らしい業務改善ではないでしょうか!

ただ残念なことに地方税の電子申告は、都道府県での法人地方税の申告は恐らく・・・ちゃんと調べておりません(^^;)・・・全て可能なようですが、市町村での申告は一部の政令指定都市等しかできません。

そう言えば「地方法人2税(法人住民税と法人事業税)を地方に移転」という論議がなされているようですが、国や地方公共団体のご都合という観点のみで論議するのではなくて、税の使い道となるタックスペイヤーである納税者の利便性の観点から、地方税の電子申告の拡充にも踏み込んで論議すべきなのではないでしょうか? 少なくとも本気で電子申告の利用を進める気があるのなら。

なお、1点だけフォローするなら地方税の電子申告について、次の拡充が設けられるようです。以下は、地方税ポータルサイト

http://www.eltax.jp/outline/service.html

より抜粋(加筆修正しています)。

平成20年1月15日から、地方税の電子申告の対象税目を追加します。

・個人住民税(給与支払報告や特別徴収関連手続き) 

・事業所税 

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月21日 (水)

政府・与党の税制改正作業

政府税調の答申を受けて政府・与党の税制改正作業が本格化するようですが、平成20年度税制改正は恐らく小幅な改正にとどまるでしょう。

私自身が関心のある事項で改正されるであろうと思うものは

・耐用年数の見直し

・特定同族会社株式の相続税の課税価格の特例 10%減から80%減へ

報道でも小幅な改正を示唆しています。以下、「NIKKEI NET」より引用です。

政府税制調査会(首相の諮問機関)の答申を受け、政府・与党は2008年度の税制改正に向けた作業に入る。ただ参院で与野党が逆転する「ねじれ国会」の影響で、消費税増税など税体系の抜本改革は先送りする方針。大きな増減税を伴わない小粒改正にとどまり、地方税収の格差是正や証券優遇税制の存廃、中小企業の事業承継税制の拡充などが主な焦点となりそうだ。(引用終わり)

政治関連の話題は正直言ってうんざりしてきましたので、以下は個人的なつまらない思いです。

来年度も私は所属税理士会支部の研修担当の部長です。毎年5月は改正税法の研修を開催するのですが、来年5月はどういう研修にすればよいのだろうか(^^?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月19日 (月)

耐用年数の見直し

平成19年度の税制改正で一番の注目点が減価償却方法の改正でした。これには既定路線であったそうで、続けて平成20年度に耐用年数を改正するというものです。

この平成20年度の耐用年数改正点について、NIKKEI NETより(以下、そのままの引用です)。

政府は企業の減価償却の仕組みを2008年度から大幅に簡素化する。製造機械や装置の償却期間を示す法定耐用年数の区分けを約40年ぶりに見直し、390の区分を1業種1つ、合計50に集約する。海外に比べ区分が細かく税務計算が煩雑という産業界の不満に応え、米国並みに簡素にする。企業の税務コストを減らし、国際競争力の強化につなげる。(引用終わり)

この報道によると複雑化している耐用年数の見直しは製造業関連のみです。しかし新製品が出てくると一体どれに該当するのかが分からないという意味では耐用年数が複雑で多岐なのは製造業関連のみでありません。電子機器を用いた器具などが典型例でしょう。

恐らく実務の現場では上が決めた意味合いを掴みきれない・・・というより掴みようがない部分があるのではないでしょうか。実際の改正がどうなるのかは分かりませんが、製造業以外の耐用年数も新製品に即対応できるような簡素な耐用年数というものを考えても良いのでないかと思っています。

何せ今回は国際競争力云々の40年ぶりのご大層な改正だそうで、次はいつのことやら(^^?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月30日 (日)

お勧めの実務本(法人税関連)

税理士事務所の主要業務である法人税業務ですが、平成18年、19年度改正で大きく変わった点が役員給与関連(法人税法34条、35条)でしょう。特に35条の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」は欠損金がある場合などの経過措置と絡んで、現在実務に関わる者として複雑なものとなっています。

これらの役員給与について改正点から経過措置、さらに別表記載例を解説した良い実務本を見つけました。

「役員給与の税務Q&A」で税理士の杉田宗久氏が著者、清文社の発行です。

この本が特に良いのはQ&A方式による読みやすさよりも、法令番号を記載した上で内容を実務的ポイントに絞ったところでしょう。さらに、巻末に資料として役員給与に関する法令、通達、情報をまとめて記載しています。そしてこれが非常に充実しています。このブログで「法人税法施行令72条の謎」

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2006/05/post_a19d.html

という記事を書きましたが、その謎に関する読み方も巻末資料で図示した形で記載されています。

役員給与に関して頭を整理したいという方にはお勧めの本だと思います。なお、このブログ左サイドの「お勧めの本(実務専門書)」でも紹介しています。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月21日 (金)

ゆうパックでの申告書提出時期(その2)

このブログで「ゆうパックでの申告書提出時期」という記事を書きました。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/09/post_d2aa.html

ゆうパックは郵政民営化により「郵便物」(第一種郵便物)にも「信書便物」にも該当しなくなることから提出日の取扱いに注意しましょう・・・という支部例会の署との連絡会情報を基に書きました。

この件に関しては国税庁サイトでも下記URLの「申告書の税務署への送付について」でその取扱を記載しています。是非、参考にするとともに今後のゆうパックでの申告書提出には十分に注意しましょう。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/shuchi.pdf

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月13日 (木)

改正減価償却制度のマルチメディア研修

先日ですが、日本税理士会連合会のマルチメディアによる統一研修「改正減価償却制度の重要事項の実務」をネットにより受講しました。平成19年度税制改正のうち、我々税理士にとって一番影響が多いものが減価償却の改正だと思います。多々研修は受けて来た上で取りあえずのまとめとしての研修となりましたが、時間やコストを考えると私は満足できる内容の研修でした。世の中便利になったものだ~・・・と去年も書いたかな(^^;)

研修内容について、今後注意しておかなければならない点が減価償却についての法人税と所得税の取扱の違いです。以下、私がこの研修を受講してミスのないよう留意する必要があると思った点です

・新減価償却制度は、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用される。但し、法人については平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、事業の用に供した日を取得の日とみなして新減価償却制度の適用を受けることができる。しかし、個人所得税については、取得の日による判定のみで事業の用に供した日でのみなし適用はできない

・個人の減価償却制度は強制償却であるため、平成19年3月31日以前の取得減価償却資産で償却可能限度額に達したものは5年償却が強制される・・・税務実務をご存じの方は当たり前に思えても「もしや?」と間違わないように!

・譲渡所得税における非業務用資産の償却費相当額については、変更はなし! 従って「償却費相当額=取得価額×0.9×定額法償却率(通常耐用年数の1.5倍相当)×経過期間」にて計算することに変わりありません。

さて、このマルチメディア研修ですが平成19年9月15日(土)にて終了です。同業者である税理士の方で受講しようと思いながらもまだの方は、お早めに受講しましょう。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年9月 7日 (金)

ゆうパックでの申告書提出時期

原稿を書く仕事などを受けていると「締め切り日の厳守!」を言い渡されます。最近はメールで原稿を添付することが多く、書き上がり即納品というケースが多いです。

税務でも法人税等では電子申告の利用により同じように申告書完成即提出ということもあるでしょう。

しかし、電子申告を利用していない場合や相続税の申告など電子申告利用がまだ不可能な場合に困った問題(かも?)が生じるケースが平成19年10月1日より考えられます。

思い出して下さい。小泉前首相の下に行われた郵政民営化・・・因みにこの問題に対しての是非を書くつもりは全くありませんので、この点について興味を持たれた方はこの後について読んでも時間の無駄になります。悪しからず。

国税通則法第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)では(以下、要約)

納税申告書等の書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。

とされています。

平成19年10月1日からの郵政民営化により「ゆうパック」は、一般の宅急便と同様に上記の郵便又は信書便に該当しなくなるそうです。つまり「消印有効(発信主義)」ではなく「期日までに到着すること(到達主義)」となるそうです。

なお、税務手続に関する書類の提出時期の概要については、次の国税庁サイトを参照して下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/presentation.htm

上記の内容については、私が所属する税理士会支部の税務署との連絡会で聞いたことです。いずれにしても早期提出、かつ電子申告の利用はますます私にとって必要な事項となりそうです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月30日 (月)

中小企業税制50問50答

参議院選挙が終わり、自民党は歴史的な大敗だそうです。総選挙が近いのかもしれませんが、来年度以降に向けた法改正はどうなるのだろうか?

それはともかく現行の税制について。

中小企業庁のサイトで「上手に使おう中小企業税制 50問50答」という冊子が掲載されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq50/index.htm

関係団体に内容等についてのアンケートを求めているようで、今後の刷新もあるようです。

私もある関係団体より頂いて中身を見ましたが法人税制のみならず事業承継税制などにも触れていて、手引き書としては非常に良くできています。私自身が中小企業税制に関するセミナー講師をやるときには大変参考になりそうなので紹介しておきます。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年6月20日 (水)

法人地主が借地権の返還を受けたとき

昨日ですが「借地権の評価と課税の実務」という研修を受講してきました。この研修で借地権課税に関することで完全に失念していたことがありました(お勧め本で紹介している「借地権課税実務事典」にしっかり記載されています)。

それは、法人地主が借地権の返還を受けたときに通常支払うべき立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合です。この様なときには「受贈益課税」がされると思うのが税理士の常ではないでしょうか?

借地権課税について、法人税基本通達13-1-16「貸地の返還を受けた場合の処理」という通達があります。これの注意書きです。なお、貨地とは貸した土地ということで借地権のことを指しています。

()法人が貸地の返還を受けるに当たり通常支払うべき立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合においても、原則としてこれによる経済的利益の額はないものとして取り扱う。

明らかな租税回避行為でない限り、法人地主には立退料相当額の認定課税はないのですね~

一方、法人借地権者については、通常支払うべき立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を受け取らなかった場合、立退料相当額は贈与と認定されて寄付金課税等がされます。ただ、関係者間取引における取扱となるのが一般的だと思われますが・・・

これは法人税基本通達13-1-14「借地権の無償譲渡等」によります(以下、要約)。

法人が借地の返還に当たり、通常その借地権の価額に相当する立退料等を授受する取引上の慣行があるにもかかわらず、その額の全部又は一部を収受しなかった場合には、原則として相手方に贈与したものとして取り扱う。

税務のみの観点から考えると法人地主の場合では認定課税をしなくても、その宅地を譲渡等して実際に利益が実現したときに課税をすれば足りることから、この様な取扱となっているのでしょう。いずれにしても借地権課税は難解だ!

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

応援クリックはこちら → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年5月12日 (土)

法人減価償却制度の改正(その4)

法人減価償却制度の改正の中で資本的支出(法人税法施行令第132条)についての新たな取り扱いがあります。

法人税法施行令(以下、施行令とします)第55条に規定されているものですが、まずは原則的な取扱(施行令55条1項)を把握しておく必要があります。以下、施行令55条1項の要約です。

法人が所有する減価償却資産(既存減価償却資産)について資本的支出の金額があった場合には、その資本的支出の金額は新たな減価償却資産の取得価額(施行令54条)として、既存減価償却資産と同じ耐用年数の新規取得をしたものとする。

つまり、既存減価償却資産と同種の減価償却資産を新たに取得したものとして、別建てで減価償却をすることができるというものでしょう。

そうすると平成19年4月1日前に取得している旧償却方法が適用される既存減価償却資産について、平成19年4月1日以後に資本的支出があった場合にも、その資本的支出については新規取得として改正後の減価償却方法及び償却率が適用されることになり、現状の実務での原則的な取扱として最も重要な部分でしょう。

これが国税庁発表の「法人の減価償却制度の改正のあらまし」の5ページの一番下にある「設例」の(新規取得)新償却方法の取扱ですね。

「法人の減価償却制度の改正のあらまし」は次をクリック!

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genka.pdf

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年5月 4日 (金)

法人減価償却制度の改正(その3)

平成19年度の税制改正の目玉は「減価償却制度」であると思いますが、国税庁サイトでも「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」というパンフレットが掲載されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf

この中で平成19年4月1日前に取得した減価償却資産については、原則として旧定額法または旧定率法等という改正前の規定が適用されるのですが、改正前の償却可能限度額(取得価額×5%)まで償却が達した減価償却資産については、翌事業年度より残存している「取得価額×5%」を5年間で均等償却することとされています。

この5年均等償却の適用時期については注意が必要です。平成19年4月1日以後に開始した事業年度より適用があることから、1年決算法人の場合には平成20年3月期の法人税申告より適用されることとなります。つまり、基本的に新規適用ができるのは来年からということです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年4月25日 (水)

法人減価償却制度の改正(その2)

次の国税庁サイトに掲載されている「法人の減価償却制度の改正のあらまし」の4ページにある償却保証額とは、どのように規定されているのかを見てみます。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf

法人税法施行令48条の2では

平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は

定率法・・・未償却残高(あらましでは期首帳簿価額のこと)に償却率を乗じて計算した金額を償却限度額とする方法(1項2号ロ)とあり、これを調整前償却額(5項2号)としています。

償却保証額は、取得価額に保証率を乗じた金額とあります(5項1号)。

そして、調整前償却額が償却保証額に満たない場合には、改訂取得価額(その減価償却資産の満たなくなったときの未償却残高・・・5項2号)に改訂償却率を乗じて計算した金額(1項2号ロ)

となります。

最後に改訂償却率と保証率は、通常の償却率とともに法人税法施行令別表十に記載されています。

以上に基づいて「法人の減価償却制度の改正のあらまし」の4ページに設例が記載されています。以上、研修を受講した上での完全なる私見ですが・・・ああ~ ややこし(^^;)

要するに「未償却残高×定率法の通常の償却率<取得価額×保証率」となったときには、耐用年数に応じて定める期間(「1÷改訂償却率」で計算できます)で、そのときの未償却残高を均等償却するということでしょう。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年4月22日 (日)

法人減価償却制度の改正

平成19年度の税制改正は、私自身にとっては小幅な改正といった感じでしょうか。それでもかなり影響のある改正点としては、法人の減価償却制度の改正でしょう。

主なものを挙げると、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について

1.償却可能限度額(従来は「取得価額×95%」)がなくなり、備忘価額1円まで償却可能となったこと

2.定率法の償却率について定額法の償却率の2.5倍とする250%償却を採用し、これに伴い償却保証額が導入されたこと

3.平成19年4月1日以後に支出した既存減価償却資産に対する資本的支出については、新規取得として改正後の取扱を適用することもできる事となったこと

です。

なお、上記1に伴い平成19年3月31日までに取得した減価償却資産で「取得価額×95%」まで償却したものについては、「取得価額×95%-1円」相当額を5年間で均等償却することとなりました。

上記の詳細と上記以外の重要点については、次の国税庁サイトにてパンフレットで掲載されています。特に上記2についてはさりげなく書きましたが、このパンフレット4ページ下の設例を見ながら償却保証額を捉えてみましょう。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年4月12日 (木)

短期前払費用についての判決

短期前払費用の特例として法人税基本通達2-2-14(販売費、一般管理費についての通達です)を用いた節税対策の紹介もよく見受けられます。

法人税基本通達2-2-14の要約は

前払費用(一定契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用でその事業年度終了時にまだ役務提供を受けていないもの。)の額の原則は、その事業年度の損金の額に算入しない。

特例として一定のひも付きの場合を除き、前払費用の額でその支払った日から1年以内に役務提供を受けるものを支払った場合で、その支払った額を継続して支払事業年度の損金の額に算入しているときは、損金の額に算入することを認める。

港湾底の清掃業である浚渫(しゅんせつ)業を営む法人が当事業年度より傭船料について1年分を前払いし、この取扱を適用したところ否認され税務裁判でも敗訴しています(平成18年6月8日最高裁確定)。

この判決では

・浚渫業を営む法人では傭船料は原価を構成すること

・公正妥当な会計処理基準(法人税法22条)から企業会計原則の重要性の原則を考慮する必要があること等

から傭船料は、その全額を損金に算入せず期間配分することとしました。

1審は長崎地裁(平成12年1月25日言渡)ですが、判決では重要性については財務内容に占める割合をパーセンテージで示しているようです。傭船料自体の重要性に重きを置いたわけではないのかな・・・つまり金額?という印象が思いっきりの私見です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年4月10日 (火)

分掌変更による役員退職金(その3)

分掌変更による役員退職金については、法人税基本通達(法基通とします)も内容変更されました。通達番号も法基通9-2-23から法基通9-2-32となりました。

単に条文番号が変わったための変更以外を取り上げますと

旧法基通9-2-23の(3)では「分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。」

とされていたのが

新法基通9-2-32の(3)では「分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。(注)本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

となりました。

京都地裁での判決で

・新たな代表取締役は最近において取締役に就任した者であり経営の実質はあくまで退任した前代表取締役にあったと窺え、もう1名も監査役就任後においてもその配偶者とともに多くの同社株式を所有していたこと

・当事業年度末日において分掌変更による役員退職金として未払計上されていたこと

を反映した通達変更であると言えるでしょう。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年4月 9日 (月)

分掌変更による役員退職金(その2)

法人税対策だけでなく事業承継対策としても良く紹介されている分掌変更による役員退職金についての判決の続きです。

入手しているものは伏せ字が多かったのですが判決文に目を通しました。私が読んだ限りでの判決文による事案の概略は

・役員2名のうち1名は代表取締役から平取締役になったこと

・もう1名は取締役から監査役になったこと

・役員報酬(平成18年度税制改正前の事案のためで現行は役員給与となります)は2名とも50%の減額

・当事業年度において受取保険金が多額にあったこと

・当事業年度末日において分掌変更による役員退職金として未払計上されていたこと

等がありました。

判決では

・新たな代表取締役は最近において取締役に就任した者であり経営の実質はあくまで退任した前代表取締役にあったと窺え、もう1名も監査役就任後においてもその配偶者とともに多くの同社株式を所有していたこと

・事業内容が激変した事実はあるが売上の多くは従前の取引先が相手先であること

・前代表取締役の役員報酬については直近事業年度に増額した後に当事業年度において50%の減額をしていること

等がありました。

この様なことから「通達の要件(例示ですね)に該当していたとしても、実質的な退職はなかったと考えられることから役員退職金として損金不算入とすることは認められない」としたものでした。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年4月 7日 (土)

分掌変更による役員退職金

TKC神奈川研修所が主催する平成19年度税制改正の研修を受けてきました。講師は私が尊敬する税理士のお一人である山本守之先生で、山本先生節が全開の研修でした。主に中小法人に関わる税務についての研修ということで、その内容は19年度改正が半分弱、後半は最近の法人税事例に関する疑問点や注意点というものでした。その後半部分の講義で興味深い内容のお話がありました。

最近の税務訴訟における裁判例で「法人税基本通達等の通達通りに処理したにもかかわらず税務調査で否認され裁決・裁判で納税者側の敗訴という例が見受けられる」というもの。その中で印象的だったものの一つを紹介します。

旧法人税基本通達9-2-23(平成19年3月13日付の改正前)に「役員の分掌変更等の場合の退職給与」というものがあります。役員が実際に退職する前に支給する役員退職金であっても損金に計上することができる取扱についての通達です。以下、その要約です。

法人の役員退職給与として支給した給与については、例えば次に掲げるような事実があったことによるものなど分掌変更等により役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。

(1)常勤役員が非常勤役員(代表者や実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2)取締役が監査役(監査役でも実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者等を除く。)になったこと。

(3)分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

京都地方裁判所における平成18年2月10日判決で「この通達に掲げる事実があったとしても実質的に判断して役員の退職による給与(役員退職金)とは認められず役員賞与(注:18年度改正前の事例です)に該当する」とされました。

この通達における事実として掲げた事項はあくまで例示であり、役員が退職したか否かはあくまでその実質により判断すべきものだという判示でしょう。節税対策の事例としてこの通達は良く紹介されていますが、あくまで通達を見る前に法令解釈が大事なのだという山本先生のお言葉が強く印象に残りました。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年3月30日 (金)

一部の定期保険の税務取扱が変更?

無配当逓増定期保険(初期低解約払戻型)について、税務当局は税務の取扱いを変更する検討を始めたようです。

この保険は主に役員退職金の原資として中小企業が契約者を法人、被保険者を役員として加入するケースが多く、法人税基本通達9-3-5に基づき全額を損金に計上できることが売りです。

法人税基本通達9-3-5の要約は次の通りです。

法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険に加入してその保険料を支払った場合には、その支払保険料の額(特約保険料の額を除く。)については、次により取り扱う。

(1) 死亡保険金の受取人が法人である場合の支払保険料は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合の支払保険料は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、その保険料は、その役員又は使用人に対する給与とする。

税務当局は損金に算入することができる金額を縮小する取扱いに変更することを検討しているそうで、これを受けて一部の生命保険会社ではこの商品の販売を休止しています(販売を休止した生命保険会社等について詳しくは本日・平成19年3月30日の日経新聞7面を参照して下さい)。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (9)

2007年3月24日 (土)

法人税基本通達等の改正

平成18年度税制改正を受けて平成19年3月13日付で法人税法基本通達等の一部改正が明らかとなりました。国税庁サイトで発表されています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/070313/00.htm

やはり目に行くのは「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の項目ですが、私自身の感想は何の新味もないものでした。通達がでるのが余りに遅くて事前の質疑応答・研修等で聞いた内容そのままです。

1点だけ取り上げるなら基本通達9-2-53「業務主宰役員の意義」です。要約すると「具体的な判定に当たっては、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡等を総合的に勘案する」とあります。

役員給与の多寡が最大の要因であるわけではないと言うことが示されているわけですが、少なくとも役員給与の少ない者が業務主宰役員となっている理由について疎明する必要があるのでしょうね。例えば、年金の受給がある以外に不動産所得もかなりあり業務主宰役員であるが役員給与は他の役員への給与や会社の内部留保を考えて少額にしているなど。

いずれにしても悪法に関する通達なので分かりづらい?ようです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年3月15日 (木)

訂正申告

平成19年3月15日までの確定申告(18年分)を終えました。当初予定では14日終了予定だったのですが・・・結局15日の午後4時にて完了となりました。

遅れた原因はシステムに依存しすぎたから。システム対応していない事を自動計算させて、そのまま申告書を提出してしまったので当初申告税額に誤りがあったのです。

当初申告税額に誤りがあった場合に採る方法は

・法定申告期限内のとき → 訂正申告(確定申告書第1表などの上段に訂正申告と朱書きをして正しく計算した申告書を出し直すこと)をする。

・法定申告期限後のとき → 税額が過小なときは修正申告、過大なときは更正の請求をする。但し、更正の請求は原則として法定申告期限から1年以内に行わなければならず、またその事由が更正の請求事項に該当していなければなりません。例えば居住用財産の特例について当初申告で適用を失念し、その後において特別控除などの適用を更正の請求で行うということは認められません。また修正申告の場合には罰金的な利子である延滞税の課税問題もあり得ます。

今回は法定申告期限内なので安全な訂正申告で済みました。

いずれにしても「システムに依存しすぎるのは危険が多々あり!」と反省しました。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。もう1ランク上を実はねらっていますので皆様の応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月28日 (木)

正式決定・税理士による本人署名省略の電子申告

税理士が関与している者の電子申告について、本人の電子署名を省略し税理士のみの署名による「代理送信」が正式に可能となりました。平成18年12月27日付の官報にて明らかにされています。

以下は「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」の第5条の要約です。

電子申告を行う者は電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信しなければならない。

ただし、その電子署名が国税庁長官が定める者である場合には、電子署名及び電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

そして「第5条の国税庁長官が定める者について(国税庁告示第32号)」では

税理士法に規定する税務書類の作成を委嘱し、その委嘱を受けた者(注:顧問税理士となります)が電子申告を行う場合のその委嘱した者(注:税理士の関与先となります)。

まずは速報でした。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加していますがやや低迷状態(^^;) 是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年12月24日 (日)

質疑応答集における業務主宰役員

平成18年12月21日付で国税庁サイトより役員給与に関する次の質疑応答集が発表されました。

1.特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度に関する質疑応答集

→ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf

2.役員給与に関する質疑応答集

→ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf

さて業務主宰役員の意義についてです。これは上記1の「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度に関する質疑応答集 問2」で触れています。

法人税法第35条では「特殊支配同族会社の業務主宰役員とは法人の業務を主宰している役員(注:1人のみを指す)をいい、個人に限る」としか規定しておらず、業務主宰役員とは誰が該当するのか実務上問題を感じています。

このブログでも以前にこの件に関しては触れております。

→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2006/05/post_4376.html

さてこの疑問の多い点について「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度に関する質疑応答集」では次のように説明しています。以下、注意書きを入れた私見による要約です。

業務主宰役員とは、税務上の役員(注:法人税法第2条15項・施行令7条の法人税法上のみなし役員も含めた役員である者)のうち、会社の経営に中心的に関わっている役員をいう。通常は代表取締役や社長が該当するが、実際は実質的な判定による。

判定に当たっては次の意思決定の状況(注:以下、質疑応答集の例示)

1.事業計画の策定

2.多額の融資契約の実行

3.人事権の行使 など

や役員給与の多寡が判定の要素となる。(要約終わり)

税務執行上は役員給与の多寡が一番判定しやすいと思われるので、一般的にはこれが一番の判定要素となるような気がします。しかし法令においても今回の質疑応答集においても役員給与の多寡は判定基準の一つを構成するものと解されますので、実質的な経営権について誰が負うのかを会社によっては疎明資料を充実させておく必要がありそうです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」へ応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年12月17日 (日)

電子署名の省略

電子署名の省略について「平成19年度税制改正大綱」より要約。

電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

1.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者(平成19年1月4日以後より適用)

2.略

3.税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う者(平成20年1月4日以後より適用)

1については省令改正で対応すると言うことを税理士会の会議等で聞いていますので、国会における法案通過前の年内に正式決定となるはずです。この改正により電子申告に対応している税理士は、その関与する納税者の電子申告について電子証明書の取得を要さずに行うことができます。

これで税理士顧問先の電子申告化にどれだけ効果があるかですが、個人的にはあくまで顧問先の判断が重要な要素になると思いますが2極化するような気がします。積極的にやる税理士事務所と全くやらない事務所。

時代の流れから考えると私自身は前者の「積極的にやる」側に行くつもりです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月14日 (木)

報道はまだの税制改正案を2つ

与党による「平成19年度税制改正大綱」が決定したようで各マスコミも主な内容として企業減税・証券税制や消費税の今後について報道しています。

私もまだ大綱の本文は読んでいませんが情報は流れてきています。その中でマスコミはほぼ取り上げていませんが、私にとって大きな改正案を2つ紹介します。以下、大綱の抜粋です。

1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き下げる。

この改正は、平成19年4月1日以降に開始する事業年度の法人税について適用する。

2.電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設

電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることができないこととする。

1は、実務家の中で批判の激しい「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の適用受ける法人を減らす(緩和する)措置です。税理士会など実務界の要望を受けた形でしょうが生ぬるいです。この様な悪法は早く廃止すべきです。

2は電子申告推進に向けて個人確定申告をターゲットにしたものです。ICカードリーダ・ライターの購入費用とほぼ同額の税額控除を設けるもので一定の評価ができると思います。ただ19年分(平成20年3月15日期限の確定申告)か20年分(平成21年3月15日期限の確定申告)のうちの1回限り適用を受けることができる税額控除なのでまだまだどこまで効果があるかは未知数です。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月29日 (水)

続・初めての顧問先電子申告

電子申告について税理士関与の納税者の方の場合には納税者自身の電子署名が不要となるようです。開始は恐らく年明け早々で税理士業務としては1月申告法人や1月提出期限の法定調書から利用できそうです。

前回記事では正式発表はまだですので詳細を書きませんでした。しかし殆ど確定的な情報として入ってきていますので、まず間違いない事項として書きたいと思います。

顧問先の電子申告をしたことは前回記事で触れましたが、税理士事務所にとって何より面倒なのは顧問先(法人なら代表者の方)の電子署名を必要とすることです。

電子署名をするには通常環境のPC以外にICカードリーダー(注1)という外付け装置が必要となります。そして開始届出提出後の最初の登録はインターネットに接続したままでの電子署名を必要とします。

これは通常ICカードリーダーを所有していない顧問先において、ICカードリーダーのある当方事務所に来てもらうか外出先でも接続可能状態にしたノートパソコンとICカードリーダーを持って顧問先に伺うかしか方法はありません。まさか個人情報であるICカードのパスワードを聞くわけにはいきませんので・・・

いずれにしても顧問先の電子署名を頂くのは現状ではなかなか大変です。

しかし上記段取りが来年早々から不要となります(まず間違いなく)。

納税者のインセンティブが殆ど無いという状態は相変わらずでここが難点なのですが、時の流れを考える(注2)と税理士事務所としては電子申告を真剣に考える必要が出てくるでしょう。

(注1)量販店で販売するICカードリーダーは住基ネットのみの対応のものだそうです。日本税理士会連合会が発行する電子証明書を利用できない場合があるので、税理士の方のICカードリーダー購入時には所属税理士会に確認した方がよいでしょう。

(注2)例えば平成18年度の所得税法改正により源泉徴収票の電子データの交付が法的に認められました。電子データ源泉徴収票のみを所有する方(まだまだ現在は超少数派でしょうが)が確定申告する場合には電子申告する方法がベストです。今後はこの電子データ源泉徴収票が普及していくのではないかと思います。また電子政府が軌道に乗るとICカードリーダーはPCに標準装備される可能性が大なのでは?

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2006年11月28日 (火)

初めての顧問先電子申告

今日(平成18年11月28日)初の顧問先法人様の電子申告をしました。事務所の近くの顧問先でしたので、開始届出を提出後の認識番号登録とパスワード変更から電子署名まで私の事務所で行いました。これらの作業は全て順調にいき無事電子申告は終了。正直言ってホッとしました。最も私の利用するシステムであるTKCの担当者が同席してくれてかなり補助してもらったのですが(^^)

自分自身の電子申告もそうですが、顧問先のお客様の申告も一度電子申告を使うと後は順調にできそうです。最も国税庁が提供するe-Taxソフトではなく専用ソフトであるTKCソフトを使った感想ですが。

正式決定がまだなので詳細は書きませんが、恐らく来年からは税理士関与の納税者の方の電子申告のハードルがかなり低くなるようです。私の事務所では原則的な申告方法は来年より電子申告となりそうです。

人気ブログランキングの「ファイナンシャルプランニング」に参加しています。是非、応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年10月26日 (木)

電子申告準備の日?

今日は電子申告準備の日だったかも?

今日伺った法人顧問先の1件が今期の申告を電子申告とすることになりました。IDを埋め込んだ従基カードの取得をお願いし、事務所に戻るとすぐ「電子申告開始届出書」をオンラインで提出しました。オンライン提出方法は下記のサイトで。

http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi1.html

その後夕方4時から「e-Tax普及に向けた取組について」という国税庁の講演会を東京地方税理士会保土ヶ谷支部一員として聞いてきました。この中で興味深い点である「平成18年度から実施する措置等について」を挙げてみます。

・税理士関与者に係る電子署名の省略(税理士の電子署名による代理送信を可能とするもので電子申告を進めようとする税理士にとっては朗報か)・・・19年1月実施を目指す

・e-Taxソフトのダウンロードによる提供(これまでは郵送によるCD-ROMによる提供のみ)・・・18年10月10日開始済み

・電子化された源泉徴収票等の添付送信を可能に(個人的意見として現時点ではどうだろう?)・・・19年1月実施を目指す

・電子申告による還付金手続の早期化(通常6週間から3~4週間へするもので→当たり前だろう(^^;))・・・18年11月から実施

・確定申告期における24時間受付(これをやらないと個人の電子申告は進まない)・・・19年2~3月に実施

いずれにしてもまだまだ納税者にとってインセンティブが薄いのは事実。それでも今後電子申告推進は続きます。税務署も電子申告の勧奨として納税者に直接電話等をする方針を固めているところもあります。

さて、少し宣伝をお許し下さい。

諸事情で電子申告をしたいができない、または早い段階で電子申告をしたい納税者の方!

現時点では事前打ち合わせとその手続に時間が必要ですが、福井一准税理士事務所は電子申告対応をしております。ご興味のある方はご連絡下さい。

平成18年9月17日より人気ブログランキングのカテゴリーを「経理・会計・税金」からこのブログ記事の内容にあっている「ファイナンシャルプランニング」に変更しました。応援クリックをお願いします。

→ 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (4)

2006年8月16日 (水)

減価償却の実態調査

来年度の税制改正の報道の第2弾で法人税の減価償却についてです。

今日(平成18年8月16日)の日経新聞5面によると企業の設備投資の実態調査に乗り出すとのこと。

以下、その内容を日経ネットから引用します。

政府は税制改革の焦点の1つである減価償却制度の見直しに備え、全国の企業を対象に設備投資と償却について実態調査に乗り出す。財務省や経済産業省、総務省などが今秋にも設備の購入時期や使用期間を回答するように企業に要請する方向で調整している。2007年度以降の税制改正で減価償却制度の見直しが論点となる公算が大きいため、一斉調査に踏み切り、基礎資料を収集する。

 減価償却制度は企業が購入した生産・販売設備を毎年、いくら損金計上するか決める仕組み。しかし、現行制度は投資額の95%までしか損金計上できないうえ、償却期間が主要国に比べて長すぎるとの批判がある。

減価償却について法人税法31条(要約)では

減価償却資産につきその償却費として損金の額に算入する金額は、損金経理をした金額のうち、選定した政令で定める償却方法により計算した金額(償却限度額)までの金額とする。

つまり原則として設備などの取得費用と取得に要した付随費用の合計額(取得価額)が10万円以上の場合には一時の損金とすることができず省令で定める耐用年数に応じて損金の額に算入することになっています。

そして耐用年数の見直しがまず挙げられていますが、私が注目するのは「投資額の95%までしか損金計上できない」という部分です。

100万円の有形減価償却資産であれば減価償却をして5万円になった時点で償却できません。

5万円は残存価額としてその減価償却資産を処分(除却・売却等)したときに損金算入することになっています。

これは馬鹿馬鹿しいと思います。使用収益する価値を耐用年数に応じて損金化するわけで5%の価値を残存させる意味が今の時代に必要あるとは思えません。処分価値は処分の時に発生するのだし、法人に限定すれば複式簿記が原則であることから100%を減価償却してしまえばいいと思っています。そもそも残存価額を残すのは面倒だ~

これも今後の動向に注目です。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いします

m(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年7月 5日 (水)

色々な同族会社

昨日は税務申告などで利用しているTKCのシステム研修を受講しました。

この研修は毎年の改正点をコンパクトにまとめたテキストを使います・・・などと言って実は午後の途中で抜けた上に受けるのは何年ぶりか覚えていない(^^;)

昨日の研修では法人税法改正点の中での同族会社についての話がありました。そこで適用を受ける規定ごとにその判定方法が異なることとなった点について触れてみます。

株式会社・特例有限会社を前提にすると次の通りです。

同族会社の行為計算否認(法人税法第132条→通常はお目にかかることはない・・・というよりお目にかかりたくない?)・同族会社のみなし役員(法人税法施行令第7条2項)の適用を受ける同族会社→法人税法第2条10項 新たに議決権割合の判定が加わったこと以外は従来とほぼ同じ

会社の株主等の3グループがその会社の発行済株式数の100分の50を超える株式又議決権を有する場合のその会社。

同族会社の留保金課税(法人税法第67条)の適用を受ける特定同族会社→法人税法第67条 新設。

会社の株主等の1グループがその会社の発行済株式数100分の50を超える株式又議決権を有する場合のその会社。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入(法人税法第35条)の適用を受ける特殊支配同族会社→法人税法第35条第1項、法人税法施行令第72条1,2,3,4項 新設。

平成18年5月2日の記事などで触れたとおりで今回は省略します。

今回の改正で株主グループの内の3グループから1グループにて判定することで留保金課税の適用要件を緩和したと言っていますが、少なくともこれまで私が留保金課税の適用を受ける申告をしたケースでは筆頭株主ブループの持株割合が単独で50%超が(多分)全てです。

現実の中小企業税務において緩和とはとても言い切れず、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の施行により中小企業への増税は明らかだと思います・・・とまたブーたれしてしまった。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年7月 3日 (月)

役員給与に関するQ&A

(7月4日にて再アップしました)

平成18年6月に国税庁より「役員給与に関するQ&A」が出されました。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf

これらが今後「法人税基本通達」となるのでしょうが、税務情報誌に小出しで書かれていたことやはっきりしなかったことがそこそこ記載されています。

主なものについて私見を交えて挙げておきますので、詳細は本文を!

(Q3部分)定期給与の増額改定に伴う一括支給額

旧法の役員報酬の取扱いでは、役員報酬の増額改定をした定時株主総会前の役員報酬について形式基準による損金算入限度額の関係より期首からの分を総会後に遡及して増額分を一括支給する場合には原則として損金算入が認められていました。

定期同額給与ではこの取扱いはなく全額損金不算入となります。

(Q5部分)年俸等として毎年所定の時期に支給される給与

旧法の役員報酬の取扱いでは、非常勤役員に対する役員報酬を年1回や2回の所定の時期に支給する場合には原則として損金算入が認められていました。

定期同額給与ではこの取扱いはなく、事前確定届出給与として損金算入となる場合を除いて全額損金不算入となります。

(Q6部分)職務の執行を開始する日

事前確定届出給与の届出期限として、次の1と2のいずれか早い日までとされています。

1.その給与にかかる職務の執行を開始する日

2.会計期間3月経過日

この1の「職務の執行を開始する日」について少し突っ込んで記載しています。

一般的には定時株主総会の開催日。

但し、定時株主総会の開催日以外の日と定めた場合でも、その日が定時株主総会の翌月初かつ近接する日であれば税務上是認しうる・・・ややこしい書き方!

明らかに租税回避目的ということでなければ税務実務を考えると構わないと言うことでしょ?

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月29日 (木)

贈与課税も実は難解

前回、所得税法59条第1項の「みなし譲渡」について少しだけ触れました。なお、租税特別措置法第40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)に該当する場合に限り、この「みなし譲渡」の適用はありません。

贈与の課税関係も実は複雑です。当事者が法人、個人により原則として(例外あり!)次のような違いがあります。

個人から個人への贈与

・贈与者(あげた方 以下略 個人) 課税なし

・受贈者(もらった方 以下略 個人) 贈与税課税

個人から法人への贈与

・贈与者(個人) みなし譲渡として所得税課税

・受贈者(法人) 受贈益について法人税課税

法人から個人への贈与

・贈与者(法人)

受贈者である個人が役員→損金不算入となる役員給与として法人税課税

受贈者である個人が従業員→課税なし(複式簿記を把握していれば損金・益金の両建てとなることから課税なしと言うことが理解できるかと思いますが詳しくは書きません。但し、もらう従業員側は給与所得課税されます)

受贈者である個人が上記以外→寄付金として一定限度額を超える金額は損金不算入として法人税課税

・受贈者(個人)

受贈者である個人が役員・従業員→給与所得として所得税課税

受贈者である個人が上記以外→一時所得(配当所得の場合もあり得る)として所得税課税

法人から法人への贈与

・贈与者(法人) 寄付金として一定限度額を超える金額は損金不算入として法人税課税

・受贈者(法人) 受贈益について法人税課税

法人は経済的合理性に基づいて営業活動を行うという前提の基に、原則として時価を下回る取引を行った場合に時価と取引価額との差額について課税されてしまうのに対し、個人は基本的には経済的合理性に基づくとは限らないのでこの様な課税が原則としてないことからこの様なややこしい取扱いになります。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月27日 (火)

少額減価償却資産と別表16(6)

平成18年度の税制改正の中で「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」では取得価額の合計について年間300万円という上限が設けられました。

これは平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得し事業の用に供した(取得等とします)少額減価償却資産(取得価額が30万円未満)を対象としています。

とここまでは以前にも触れました。

実は適用を受ける手続についても取得価額の合計が年間300万円という上限を設けられたため変わっています

租税特別措置法67条の5第3項では(要約)

確定申告書等に適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り適用する。

改正前(平成18年3月31日までに取得等をした少額減価償却資産)も同様に明細書の添付を要求されていましたが、実務上は「租税特別措置法通達67の8-3」で 

別表16(2)等の備考欄に一定の事項を記載して提出し、減価償却資産の明細を別途保管している場合には明細書の提出を省略して差し支えないものとする(要約)

とされていました。

今年度の改正では恐らくこの様な通達はないでしょう。

既に「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に対応する別表16(6)が新たに追加されています。様式は次の国税庁サイトを参照。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h19/16_07.pdf


ということで 「気を付けましょう、少額減価償却資産! 別表16(6)(平成19年4月1日以後終了事業年度より16(7)となりました)添付が必須です」

・・・一番気を付けなくてはいけないのは → 自分自身(^^;)

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年6月16日 (金)

難解ですが借地権課税(その10 土地の無償返還)

今回は権利金部分の前提などが少し違います。

借地権取引の慣行のある地域における当事者の一方または両方が法人である関係者間での普通借地権(旧借地権を含む)において通常の権利金を支払わない(つまり低額な権利金を支払う場合を含みます)土地の貸借の話を前提にしています。

一般的に「土地の無償返還に関する届出書」を提出する場合は、個人地主・法人借地権者の土地貸借が多いかと思います。

この届出書を提出するときは借地期間満了時に借り主(借地権者)は貸し主(地主)に立退料の請求などせずに土地を無償で返還する旨を約した契約書の写しを添付することになっています。旧借地法・借地借家法では意味のない契約でしょうが、この取扱いは(当事者の一方または両方が法人である)強力な信頼関係のある関係者間を前提にしているのでこの様な取扱いとなっています。

強力な信頼関係とは要するに借地権者が同族会社で地主はその同族会社のオーナー社長という様なケースです。

この取扱いは借り主・貸し主の当事者の間で借地権の価値が無いことを前提にしていますので権利金の授受があることは全く想定されていません。

従って、当事者間においてほんの一部でも権利金の授受がある場合にはこの「土地の無償返還に関する届出書」の取扱いは認められないこととなるので注意が必要です。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月15日 (木)

事前確定届出給与って?

まずはマルチメディア研修会より法人税法第34条1項第2号の事前確定届出給与について。

この届出により損金算入される役員給与は職務執行開始前に金額等が決まっていることが前提であることをかなり強調していました。税務執行上は職務執行後に決まったと認められる場合は否認することを徹底するのかな?

また、この届出における金額は所得税の青色事業専従者給与のように損金(所得税では必要経費)に算入する限度額を届け出るものではないこと、つまり支給額が届出の金額より多くても少なくても全額損金不算入とするとのこと。

これは「少ない場合は全額損金算入ではないか」などといろいろ言われていましたが、税務情報誌の記事などの通り届出金額の通りの支給でないと損金不算入となります。なお、未払処理の場合には「債務の確定」と言った通常の債務と同様に取り扱うのが原則のようです。

最後に国税庁より「事前確定届出給与に関する届出書」の様式が発表されています。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/5104_1.pdf

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月12日 (月)

特殊支配同族会社って?(その6)

マルチメディア研修会のさらに続きです。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額を計算する場合に「合算対象給与額」があるときの取り扱いについてです(このブログの06年5月11日付け「特殊支配同族会社って?その2」で触れた部分の追加です)。

法人税法施行令第72条の2の2項で「合算対象給与額」がある場合には、「対象給与額」と「合算対象給与額」との合計額を業務主宰役員給与額として損金不算入の金額を算定して按分することになっています(このブログの06年5月11日付け「特殊支配同族会社って?その2」参照)。

追加しなければならないことは、法人税法施行令第72条の2の4項についてです。要約は以下の通り。

第72条の2の2項は、申告書の提出期限までに、合算対象給与額その他財務省令で定める事項について記載した書類等を納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り適用し、合算対象給与額はその記載された金額を限度とする。

合算することができる・・・納税者有利に「できる規定」ですね。

業務主宰役員が特殊支配同族会社2社からそれぞれ10,000千円ずつの役員給与の支給を受けていた場合の損金不算入額を単純計算してみます。

合算しなかったときの損金不算入となる金額の合計 10,000千円の給与に対する給与所得控除額 2,200千円×2社分=4,400千円

合算したときに損金不算入となる金額の合計 20,000千円の給与に対する給与所得控除額 2,700千円

その差は1,700千円で、合算する方が納税者有利となります。

そしてこの合算の適用を受けるには、第72条の2の4項の書類を期限までに提出する必要があると言うことになります。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月 9日 (金)

特殊支配同族会社って?(その5)

マルチメディア研修会の続きです。

法人税法施行令第72条第4項に関する点で、この要約は次の通り(次の様な感じ?)です。

個人又は法人(Aとします)との間で同一内容の議決権を行使することに同意している者(Bとします)がいるときはまずBが有する議決権はAが有するものとする。そして有するものとされたAはその議決権の対象となる会社の株主であるとして、特殊支配同族会社の判定を行う。

あらゆる場合を想定していると思われますので分かりにくいですね。

例えばその法人と株式持ち合いをした取引先や持株会など(Bの対象者)で、株主総会で業務主宰役員グループの者(A)と同じ内容の意思を表明することに同意しているとされると、その取引先等(B)の株式は業務主宰役員グループ(A)の株数に入れて特殊支配同族会社の判定を行うという解説でした。

一時期、所有割合100%の業務主宰役員グループ(A)株式を取引先や持株会(B)に10%以上移せば特殊支配同族会社から外れるのではないかという話が出ていたのですが、実質的に判断するとこの方式では施行令72条4項により特殊支配同族会社から外れるケースは殆ど無いことになりそうです。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月 8日 (木)

特殊支配同族会社って?(その4)

マルチメディア研修会では財務省主税局の税制担当の方が解説していらっしゃいました。いわば法律作成者側の現時点での見解を述べていたと思いますので、数回に分けて私が関心を持った点を書いてみます。

まずは法人税法第35条の「特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入」に関する点で、35条の要約は次の通りです。

内国法人である特殊支配同族会社(※)がその業務主宰役員に対して支給する役員給与の額のうち給与所得控除相当額は損金の額に算入しない。

(※)業務主宰役員と業務主宰役員関連者がその同族会社の発行済株式総数の100分の90以上を有する場合などで、さらに業務主宰役員と常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるもの

下線部分についての主税局税制課の解説です。

1.業務主宰役員・・・税制上の役員(つまり法人税法のみなし役員を含む)のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員のこと。通常は代表取締役、社長といった者が該当すると思われるが、給与の多寡も勘案する。

2.常務に従事する・・・常勤という形式にとらわれず、会社の経営業務を役員として実質的に日常継続的に遂行している役員。従って、単に取締役会にのみ顔を出す程度の者は含まれない。

2について問題となるのは業務主宰役員関連者でしょうが、解説においては常識的とも言える判定方法をいっています。

これについては、例えば該当するかどうかあやふやな業務主宰役員の妻が「会社の経営業務を役員として実質的に日常継続的に遂行している役員」に該当するかどうかを内容説明した上で聞いてみたいと思います。真剣な顔で「違う!」とあればまず該当しないと思います。

これは業界の方ならご存じの私も尊敬する税理士Y先生の

交際費等に該当するかどうかは、本人に胸に手を当ててもらい「これは交際費等でしょう?」と聞いてみて本人の胸がドキッとすれば交際費等だよ

というお話を聞いた上で結構実践している方法です。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月 7日 (水)

マルチメディア研修会

インターネットの発達はいろいろな効果があるものだと今日は感心しました。というのも日本税理士会連合会による「平成18年度第1回マルチメディア研修会」を受講したからです。

以前から行われていたようですが、今回の研修内容は「会社法施行と法人税改正」で時間も1時間半とありますが実際は1時間と少し。7月31日まで日税連のサイトからIDとパスを入力して受講できます。レジュメはPDFファイルでダウンロードして印刷できます。わざわざ研修会場に出向かなくても受講できますし、税理士事務所単位での所内研修としての利用も可能かと思います。

内容については「同業の皆様(税理士さん)は受けておいた方がよいです」でした。特に役員給与関係は多少突っ込んだことや確認しなければならなかった事項が私にはありました(今日はやや疲れ気味のため今後記事にしますね)。

ネットはいろいろな問題点もありますが、それでも仕事などに関して便利にしてくれる代物でもあります。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキグへ

→ くつろぐブログラキング

補足 税理士の方でこのマルチメディア研修会のIDとパスが分からない方。

私の所属する東京地方税理士会に所属されている方であれば東京地方税理士会のHPで会員専用ページ(ここに入るにはやはりIDとパスが必要です)中の研修会日程にある

緊急研修「マルチメディアによる全国統一研修会」

でIDとパスの確認ができます。

他の会の方もほぼ同様だと思いますので所属する会に確認してみて下さい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月28日 (日)

難解ですが借地権課税(その5 相当の地代)

今回も確認からです。

借地権取引の慣行のある地域における関係者間での普通借地権(旧借地権を含む)において権利金を支払わない土地の貸借の話を前提にしています。

今回は法人税通達における借地権の認定課税を避けるために授受する地代である「相当の地代」の算定方法で、関連する通達とその要約は次の通りです。

法人税基本通達13-1-2

法人が借地権の設定等をした場合、収受する地代がその土地の更地価額のおおむね年8%(現在は6% 次の個別通達11-2参照)程度のときは、相当の地代に該当するものとする。 

法人税個別通達11―2 法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて(平元直法2-2) 

借地権課税における相当の地代の算定については 

1.法人税基本通達13-1-2の「年8%」は「年6%」とする。

2.土地の更地価額は(課税上弊害がない場合には)借地権設定時以前の「相続税評価額の過去3年間における平均額」とする。

つまり実務上は

「相続税評価額の過去3年間における平均額」×6%=「相当の地代(年額)」

となります。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年5月25日 (木)

難解ですが借地権課税(その4)

今回も確認からです。

借地権取引の慣行のある地域における関係者間での普通借地権(旧借地権を含む)において権利金を支払わない土地の貸借の話を前提にしています。

今回は地主が個人の場合です。

実は地主が個人の場合には原則として認定課税はありません。

原則としてというのはよほどのことがない限り適用を受けることがないと思われる「同族会社の行為計算否認」の適用を受けない場合です。(なお、一点だけ付け加えておきますと「同族会社の行為計算否認」について個人的に問題点を感じているものとして「平和事件(検索をかけて頂ければすぐ出ると思います)」があります。)

従って、相当額の権利金の授受がない場合においても、また相当の地代の授受がない場合においても個人地主には認定課税がまず無いのです。

これを用いて地価が高騰していた頃、借地権者は「地主が代表者を務める同族会社」、地主は「その代表者」として相当の地代を授受するものの土地の価額の上昇に応じての地価改訂は行わないとする「自然発生借地権」を使った相続税対策がよく行われました。

地価上昇額が一定水準までは、地主所有の土地ではなく法人の借地権価額にのみ移行していくことになるからです。

難解となりますので相続税評価については、お勧め本で紹介している「借地権課税実務事典(第3次改訂)」の175から176ページをご覧下さい。

なお、法人借地権者と個人地主間でかなり以前に借地権を設定し、その当時権利金の授受の慣行が無く地代も低いままに推移したときにも「自然発生借地権」が法人に移行していることがよく見受けられます。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年5月22日 (月)

難解ですが借地権課税(その3)

今回も確認からです。

借地権取引の慣行のある地域における関係者間での普通借地権の設定において権利金を支払わない土地の貸借の話を前提にしています。

「難解ですが借地権課税」のその1、その2をまとめてみます。

借地権者と地主の両者が法人の場合に認定課税がないようにする方法は?

まず両者ともに借地権利金の認定課税を受けない方法は

1.地代に関して通常の地代より高額な「相当の地代」を支払う方法。

2.地主と借地権者が連名で「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に提出する方法。

でした。

借地権者である法人はこれで認定課税はなくなりますが、地主である法人は「実際に授受する地代と相当の地代相当額の差額についての認定課税」にとどめることにしていました。

上記のことから、2の「土地の無償返還に関する届出書」を提出するか否かにかかわらず実際に授受する地代が相当の地代であれば、借地権者・地主の両者法人ともに認定課税の問題は発生しないことになります。

但し、相当の地代の改定について事前の届出を含めて注意が必要です。例え今現在において地価上昇局面ではない地域(殆どの場合がそうだと思いますが)で相当の地代を使って借地権の設定を行う場合でも、地価の上昇に応じて相当の地代の改訂を行う旨の届出を「相当の地代の改訂方法に関する届出書」にて行った上でこれを実行しないと地主法人の側に「実際に授受する地代と相当の地代相当額の差額についての認定課税」の問題が生じる可能性があります。

(ここまで書くと「相当の地代」について触れておかなければならないようです。これについては項を改めてまた触れてみたいと思います。)

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月20日 (土)

難解ですが借地権課税(その2)

今回も借地権取引の慣行のある地域における関係者間での権利金を支払わない土地の貸借の話を前提にしています。なお、その1を含めて定期借地権ではなく関係者間では一般的と思われる普通借地権の設定であることも付け加えておきます。

地主が法人の場合です。原則的な考え方(建前)は、本来受け取るべき権利金を免除した、言い換えると権利金相当額の借地権を贈与したとして、前回同様の権利金相当額を基にした法人税における認定課税をされてしまうこととなります。

ただ、この場合の認定課税の根拠は借地権者が関係法人であれば借地権者に寄付をした、言い換えれば寄付金を支出したとして一定限度額を超えた寄付金の損金不算入部分に法人税が課税されます(寄付金課税とよく言われています)。一方、借地権者が役員であれば役員給与とされ通常は定期同額給与にも事前確定届出給与にも該当せず全額損金不算入として法人税が課税されるとともに借地権者である役員にも源泉所得税の問題が発生します。

しかし、前回同様に税務では地主である法人が相当額の権利金を受け取らなくても「権利金の認定課税」を見合わせるとする方法を2つ認めています。

1.地代に関して通常の地代より高額な「相当の地代」を支払う方法。

2.地主と借地権者が連名で「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に提出する方法。

いずれの方法をとっても地主である法人には「実際に授受する地代と相当の地代相当額の差額についての認定課税」にとどめることにしています。従って、実際に授受する地代が相当の地代であれば認定課税の問題は発生しないことになります。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年5月19日 (金)

難解ですが借地権課税(その1)

私の事務所のある横浜市など首都圏とその近郊地域では宅地を借りてその上に建物を建てる場合には権利金などの借地権の対価を支払う慣行のある地域です。しかし他人同士ならともかく関係者間で建物の所有を目的として宅地を貸し借りする場合にはこの様な権利金を支払わない場合が多いのではないでしょうか。しかし、この様なケースでは借地権課税の問題が出てきて税務の中でも非常に難解な問題が発生してきます。

ここのところ実務で関わっております地主や借地権者が法人(通常は関係会社)の場合の借地権課税における「認定課税」の問題について少し触れてみたいと思います。なお、借地権取引の慣行のある地域における関係者間での権利金を支払わない土地の貸借の話を前提にしています。

まず今回は借地権者が法人の場合です。原則的な考え方(建前)は、本来支払うべき権利金を免除された、言い換えると権利金相当額の借地権を贈与されたとして、その土地の更地価額とその後の支払地代に応じて計算した権利金相当額について法人税(借地権者は法人なので贈与税ではなく法人税です)が課税されてしまうこととなります。これを「権利金の認定課税」と呼びます。この適用を受けてしまうと都市部では結構な課税額になる場合が多いと思います。

しかし、関係者間での建物の所有を目的とした土地の貸し借りは借地権としての価値や権利をお互いに認識している場合は殆ど無く、お互いが単に有効活用等を目的としている場合が殆どのようです。

そこで税務においてもこの借地権者である法人が相当額の権利金を支払わなくても「権利金の認定課税」を見合わせるとする方法を2つ認めています。

1.地代に関して通常の地代より高額な「相当の地代」を支払う方法。

2.地主と借地権者が連名で「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に提出する方法。

いずれの方法をとっても借地権者である法人には「認定課税」という問題は一切生じません。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月18日 (木)

オンライン届出に障害発生

国税庁のオンラインでの電子申告開始届出に障害が発生しました。

以下、国税庁サイトのトピックス「オンライン開始(変更等)届出書受信時のシステム障害について」よりそのまま引用しています。

「平成18516日(火)午前026分から午前1157分までの間、e-Taxホームページを通じて開始(変更等)届出書(以下「開始届出書」といいます。)をオンラインで提出していただいた際、システムで受信した旨の即時通知を返信したにもかかわらず、サーバの障害により62件の開始届出書を受け付けることができておりませんでした」

もしこのブログをお読みの方で上記の件に該当するかもしれないと思われた方はすぐに

国税庁サイトのトップ(http://www.nta.go.jp/)の上にあるトピックスで確認して下さい。

システム障害を0にすることは不可能だと思いますし、この様な障害は今後も起こることが予想されます。ある面では仕方のないことでしょう。

ただ、今回に関してはしっかりとした原因の究明も重要ですが、さらに大切なのは即時通知で受信通知をしたにもかかわらず実際に受付できなかった62件の方に対してこの事実をしっかり通知して適切な対応を求めることができるかどうかだと思います。

税理士関与の場合の納税者の電子署名省略や電子申告控除の導入などが実施されれば電子申告の大幅な普及を見込める期待があると思っていますが、これが期待で終わるか否かは今回の障害への対応が一つの試金石になるのかもしれません。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月13日 (土)

特殊支配同族会社って?(その3)

(新たな国税庁発表に基づき追加記事がありますので参照して下さい)

法人税法第35条の特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について最も重要な用語の意義は「業務主宰役員」なのですが、法人税法と政令ではこの「業務主宰役員」はどのように意義付けられているのでしょうか。と大上段に構えましたが、実は余りに単純な意義付けなのです。

法人税法第35条で「業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員を言い、個人に限る。)」とそのままのことが書かれているだけの様なのです。

他の用語の意義を見てみます。例えば法人税における役員とは

法人税法第2条15号に「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令(施行令7条)で定めるものをいう。」とあります。

そして施行令第7条の要約は

上記の役員の意義として政令で定める者は、

1、法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの

2、同族会社の使用人のうち、一定の者で、その会社の経営に従事しているもの 

とされており非常に細かく規定されています。

冒頭に戻りますと「業務主宰役員」は上記の通り。ではそもそも「主宰」とは何かと言うことで国語辞典を引いたところ「中心となって全体をとりまとめること。また、その人。(大辞林第二版より)」

創業者である父親は後継者の長男に代表権を持たせたが、経営の主導権を握っている(例えば、新規投資や出店の最終決定はこの父の承諾がない限り不可能)。長男は代表権を持ち会社の契約等は長男が行っている(よくあるケースです)。

父の年間役員給与は600万円、長男の年間役員給与は1,200万円。

どちらが業務主宰役員なのか?

また年間役員給与が逆の場合はどちらが業務主宰役員なのか?

事実認定と言うことでしょう。これについての国税庁の見解は通達の発表までお預けです。税についての予測性は重要だと思うのですが、こいつはいかがなものでしょうか?

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月11日 (木)

特殊支配同族会社って?(その2)

業務主宰役員が2つ以上の特殊支配同族会社から業務主宰役員給与をもらっている場合には、法人税法35条の損金不算入額について特別の計算を必要とします。

具体的には施行令72条の2第2項による下記の計算をします。

その特殊支配同族会社の業務主宰役員給与額(「対象給与額」と呼びます)とその他の特殊支配同族会社の業務主宰役員給与額(「合算対象給与額」と呼びます)を全て合算した上で損金不算入となる給与所得控除額を計算します。そして下記の計算を行います。

損金不算入となる給与所得控除額×対象給与額÷(対象給与額+合算対象給与額)=その特殊支配同族会社の損金不算入となる金額

(掛け算と割り算の順番を条文と入れ替えています)

つまり損金不算入となる総額をまず算出し、これを業務主宰役員給与総額のうちのその会社の業務主宰役員給与の割合で按分せよということのようです。

机上で考えたことですね。実務の上では顧問先の業務主宰役員の方が数社から役員給与をもらっている場合、全ての会社について特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の判定等をしなければなりません。会社全てが顧問先ならまだ良いのですが、他の税理士事務所の顧問先法人から役員給与を受給していると非常に面倒でミスの温床になりそうです。

今のところ私の事務所では数社から役員給与の受給を受けている方はそう問題はなさそうですが、今後を考えると「この悪法はどうにかならないのかな~」と思ってしまいます。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

→ 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (3)

2006年5月10日 (水)

法人税法施行令72条の謎

本日、改正法人税法の研修第1弾を受講しました。メインはやはり「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」でした。

この規定は端的に言うと特殊支配同族会社は基準所得金額等による適用除外に該当しない限り、業務主宰役員への給与のうち給与所得控除相当額は損金不算入となるものです。

とするとこの特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定が非常に重要となります。

法人税法35条では「同族会社の業務主宰役員及びその業務主宰役員と特殊関係のある者として政令で定める者(業務主宰役員関連者)がその同族会社の発行済株式総数の90%以上を有する場合等で常務役員の過半数が業務主宰役員と業務主宰役員関連者である会社」がこの特殊支配同族会社だとしています。

では業務主宰役員関連者とは何かというと施行令72条1項に掲げてあり(全部で8号ありますが)1から5号まで業務主宰役員の親族などが掲げられています。そしてこの1項の中に括弧書きがあり「第1号から5号に掲げるものにあっては、同項の同族会社の役員であるものに限る」としております。

えっ! ということは業務主宰役員が株式を100%所有していたとしても、その会社の役員ではない妻に11%を譲り渡すと特殊支配同族会社にはならないのか? こいつはザル法だ!

と思ったのですが・・・

今日の研修で講師の先生がその点を当局の担当者か誰か(特定はできません)に問い合わせたところ「90%以上かどうかの判定をする場合の業務主宰役員関連者は同族会社の役員であるものに限るは外すことになる」 → 上記の役員ではない妻も90%以上の判定をするときは業務主宰役員関連者になるとのこと(正式見解はまだだと思いますのでご注意下さい)。

???理解不能。私の国語能力に問題があるのか、どう読んでも「同族会社の役員であるものに限るは外す」とは読めないのです。

通達で手当てするつもりなのでしょうね。いずれにしても法令を読むだけでは理解不能な私です。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

応援クリックの一票は → 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年5月 8日 (月)

5年繰越の青色欠損金控除

平成17年度法人税の確定申告の最後を飾る3月決算法人の業務がピークを迎えています。

その中で青色事業年度の欠損金の繰越控除について、5年間の繰越という改正前の適用を受ける最後の申告となっています。

現行の法人税法57条では「各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(要約)。」ということで、原則として7年前の欠損金(税務上の赤字)を申告事業年度の所得から引くことができます。

但し、7年以内という部分には次の附則の制限があります。

「法人の平成13年4月1日より前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例(5年以内)による(括弧書き加筆の上で要約)。」

事業年度が1年である3月決算法人の場合、平成12年4月1日(この日が事業年度開始の日なので平成13年4月1日より前に開始した事業年度)から平成13年3月31日事業年度の青色欠損金は5年以内の繰越となります。今回申告分で繰越は終わり。控除不足がある場合は切り捨てとなってしまいます。

そして書きたかったことは、今日申告計算をしていた顧問先が控除不足の切り捨てに該当してしまったことなのでした(T_T)

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月 5日 (金)

役員給与についての再確認

考え方の変わった役員給与について基本となる法人税法34条の構成を週明けの研修を前にもう一度おさらいしてみました。時間のあるときにでも変わったところを確認してみて下さい。

この法人税法第34条は役員給与の損金不算入に関する規定です。

第1項は役員給与(※)のうち次の1~3号のもの以外は損金不算入であるとしている。

「定期同額給与(1号)」「事前確定届出給与(2号)」「利益連動給与(3号 これは業務執行役員のいる会社が対象のため、中小企業を支援するこのブログでは触れていません)」

(※)退職給与や第5項に規定する使用人兼務役員としての使用人給与部分などを除く。

第2項は(読み替えると)第1項で損金算入とした役員給与でも不相当に高額な部分(具体的な内容は政令委任しています)の金額は損金不算入。

第3項は更に事実隠蔽・仮装経理に基づく役員給与は損金不算入。

第4項は上記1~3項の損金不算入となる役員給与は(一般的な金銭による支給だけでなく)経済的利益を含む。

第5項は使用人兼務役員の意義。

第6項は1~5各項のその他のことは政令で定めること。

ブログランキングに参加しました。できれば2つのクリックをお願いしますm(_ _)m

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

           → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月 2日 (火)

特殊支配同族会社って?(その1)

周知の通り、法人税法第35条「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」が施行されました。そろそろきっちり内容を把握する必要があるのですが、その前に35条を要約してみました。なお私見ですので条文を確認して下さいねm(_ _)m

(括弧書き数字の付け方を訂正しました・・・平成18年5月7日)

第1項       特殊支配同族会社(1)がその会社の業務主宰役員(2)に支給する役員給与(経済的利益を含み、退職給与を除く)のうち政令により計算した金額は、損金の額に算入しない。

第2項       特殊支配同族会社の基準所得金額(4)が政令で定める金額以下である事業年度等には適用しない。

第3項       特殊支配同族会社(1)に該当するかどうかの判定は、事業年度終了の時の現況による。

第4項       その他必要な事項は政令で定める。

括弧数字を付けた言葉の意味

(1)特殊支配同族会社・・・同族会社の業務主宰役員(2)及び業務主宰役員関連者(3)が発行済株式総数等の90%以上を所有する場合その他政令で定める場合の同族会社。但し「業務主宰役員の数+常務に従事する業務主宰役員関連者の数>常務に従事する役員の総数×50%」の場合にのみ、この規定の適用あり。

(2)業務主宰役員・・・法人の業務を主宰している個人である役員。

(3)業務主宰役員関連者・・・業務主宰役員と特殊関係にある者として政令で定める者。もう少し具体的に触れると施行令第72条第1項に定める者のことで、業務主宰役員の親族(1号)、いわゆる内縁関係にある者(2号)、業務主宰役員の使用人(3号)など全部で8号までに該当する者とされている。

(4)基準所得金額・・・その事業年度開始前3年以内開始事業年度の所得金額を基に政令で定める計算をした金額のこと。

殆ど政令に委任しており、その政令(施行令72条、72条の2)がまた読みづらいし全文もまだ手に入らない。

来週は研修を受講し、さらに税務情報誌に詳細記事が掲載予定なのでこれらを確認の上続きを書きたいと思います。

しかし! 悪法の条文は悪文だったのだ~(今日のまとめ)

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月28日 (金)

事前確定届出給与ってどう?

会社法が5月1日に施行され、役員賞与の会計基準が「発生した会計期間の費用として処理する」というように一本化されることになります(企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」)。今後、株式会社は株主総会の決議なしに役員賞与の支給が可能となるそうです。

報酬と賞与の区分がなくなったと言えるでしょう。

税務の話しになります。

これまで法人税法上、役員賞与は利益処分により支出されるもので損金性がないという立場から一定の使用人兼務役員の使用人賞与を除いて役員賞与は損金不算入とされてきました。

しかし、会社法施行をにらんで平成18年度税制改正で法人税法も新たに「事前確定届出給与」を創設し、これに該当する従来「役員賞与」とされた役員給与の損金算入を一部認めることになりました(法人税法第34条第1項第2号)。

だが、中小・零細企業にとってその使い勝手は・・・(^^;)

その名の通り、事前に金額を確定した上で届出期限(会計期間開始から3ヶ月または事前届出給与に係る業務執行開始の日のどちらか早い日・・・分かりにくい~)内に届けた金額が損金に算入されるわけですが、業績予測(これが難しい)を少し間違えれば届出金額のとおりの支給は果たしてどう? 果たしてできる? となりませんか?

業績予測の変動は従来の「役員報酬」にあたる「定期同額給与(法人税法第34条第1項第1号)」にある程度取り込んでいるので果敢に事前届出に挑戦する必要性が感じられないのです。既に訪問してご説明した顧問先のお客様の反応も同じ様でした。

果たして中小・零細企業の利用率はいかほどになるか?

電子申告よりは上かな~??

?の多い今日の記事でした。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年4月24日 (月)

郵送による提出日

月末が近づいてきました。税務 特に法人税務では月末といえば申告書を始め各種提出書類の期限日となることが多いのですが、これらの書類について郵送による提出をする場合も結構多いのではないかと思います。

平成18年度の税制改正について国税通則法第22条が改正されています。

この改正は郵送による書類の提出のあった日が実際に税務官庁に届いた日(到達主義 税務署必着という感じですね)となるのか、それとも通信日付印により表示された日(発信主義 消印有効という感じですね)となるのかについて、後者の書類(消印有効な書類)を追加したものです。適用は平成18年4月1日以後の通信日付印・・・消印表示の郵便・親書便物からとなります。

ということから現行では宅急便は含まれないと個人的に解釈しています

具体的な一覧が国税庁のサイトに示されております。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/periodList.htm

因みにこれまで通り法人税、消費税、所得税、相続税等の納税申告書は発信主義ですので消印有効です。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

→ くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月19日 (水)

新たな書類は「株主資本等変動計算書」

「株式会社の機関設計と計算規定等」という税理士事務所向けの会社法・会計そして税務の研修を受けてきました。

この研修は大人気で会場は満員でした。旬の研修とはこのことか!という感じ。

会社法の施行日が平成18年5月1日。

実務上これに伴いこれからの株式会社は「利益処分案」に変えて「株主資本等変動計算書」の作成を要することになりました。

これは企業会計基準委員会「株主資本等変動計算書に関する会計基準」によります。

http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/equity/ 

なお、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」の本文は別途購入しなければいけないそうです(ひえ~)。

また、貸借対照表の「資産の部」が「純資産の部」に、損益計算書の最終行が「当期未処分利益」から「当期純利益」となるそうです。

この変更は、平成18年5月1日以後に終了する事業年度から、つまり5月決算法人からとなります。

更にこれに伴い法人税の添付書類について「株主資本等変動計算書に関する会計基準」が追加されています(法人税法施行規則第35条第2号)。

会社法の施行は税務にも大きな影響を与えてきますので、今年はしっかり変更点を把握しましょう! → 研修会の講師の先生より

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

新たに参加しました → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月17日 (月)

定額でない定期給与

平成18年度からの役員給与について損金不算入の対象とならない給与の一つに「定期同額給与」があります。これは、事業年度を通じて毎月同額が支給される役員給与のことをいいます(法人税法第34条第1項1号)。

原則として、期中に増減があった場合にはこの「定期同額給与」には該当しないことになります。例えば4月~3月事業年度の法人が7月より突然、定期の役員給与を増額したという場合には事業年度を通じて毎月同額が支給される役員給与とは言えなくなることになりますよね。

しかしですよ~

何でもかんでも期中において定期同額ではないから「定期同額給与」にならず損金不算入だと言われても困る場合があります。

法人税法もそこのところの手当はしているようです。

事業年度の途中に支給額が改定された場合には、次の事由によるときは改訂前後の支給額が同額であれば損金算入することができるとされています。

一 事業年度開始から3ヶ月以内に改訂があったとき → 定時株主総会による改訂を想定しているようです(施行令第69条第1項1号)

二 経営状況が著しく悪化したこと等による改訂 → 実務上よくある経営不振からの資金繰り悪化などによる減額が想定されます(施行令第69条第1項2号)

私の知る限りでは、これ以上の細かな取り扱いまではまだ不明。

ただ役員給与の取り扱いは、平成18年度から基本的に変わったという認識だけは持っていた方がよいようです。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月14日 (金)

電子申告と税控除

3月の新聞報道の中で電子申告を行った場合に

「オンライン利用促進のための行動計画」 の原案に所得税など国税のネット申告について「税控除を含めた検討」を明記するというものがありました。

私の見たところでは財務省の行動計画(国税申告手続 別紙No.62)には上記の通りに明記した部分は見あたりませんでした(もし明記した部分をご存じでしたなら是非教えて下さい)。

ただ、「上記項目以外のインセンティブ措置」の欄に

「その他の優遇措置について、必要性や合理性を検討する。(平成18年度前半)」

とあります。

富山新聞 平成18年4月11日付けで次のような記事が掲載されていましたのでそのまま引用します。

「韓国では、二〇〇〇年から電子申告制度が導入されている。現在は普及が進み、瑞草税務署管内では法人税が93・9%、所得税でも67%が利用している。一方で、北陸税理士会によると、日本の実績は全提出数のうち、1%に満たない。

 瑞草税務署は普及の要因に、家庭でのインターネットの普及率の高さと、税額の控除や税理士への精力的な広報活動などを挙げた。また、日本では税理士など代理人と納税者両方の電子署名が必要なのに対し、韓国は代理人のみの署名で申告できるという。」

聞くところによると韓国は電子申告だけでなく納税者の救済に関する措置も日本より進んでいるそうです。

電子申告について韓国並みになるかどうか、それには税控除が本当に必要かどうか等々の検討はこれからということになりそうですが、申告する側の身もよく考えた上での検討を進めてほしいと思います。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月13日 (木)

電子申告で還付も早くなる?

昨日に引き続き電子申告促進計画についてです。

財務省のオンライン利要促進のための行動計画には、もう2点注目すべき点があります。

まず還付申告について。特に確定申告をする方で源泉徴収されている方(サラリーマンや報酬について源泉されている人)や予定納税をした方で所得税の還付申告をする場合について朗報です。

→ 還付申告について、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮する(平成18年度実施予定)。

次に国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書をプリンターに出力してから提出していた方には朗報です。

→ 確定申告書等作成コーナーより直接電子申告できるようにする(平成19年度実施予定)。

確定申告はご自分でされている顧問先の社長が昨年このコーナーで入力していくと自動的に電子申告できると思われました。そして電子申告の申請をされた上で「どうしたら電子申告できるのですか?」との質問を頂きました・・・「残念ながらここからはできません」

予定通りなら平成19年度(確定申告なので実質的には平成20年)からは「こうすればできますよ」と言うことになるのでしょうか。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年4月12日 (水)

電子申告促進計画

平成18年3月31日付でCIO連絡会事務局より

「オンライン利用促進のための行動計画」について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai19/keikaku.html

が発表されました。

CIOというのは「IT戦略本部各府省情報化統括責任者」のことだそうです。

この中で財務省の行動計画の一つが「国税申告手続」です。

これは所得税、法人税、消費税の電子申告の利用率を大幅に引き上げることを目標としています。平成17年の電子申告利用率0.21%だったものを平成20年に8%まで引き上げることが具体的目標です。

この措置として第三者作成の添付書類(確定申告の場合、源泉徴収票・控除証明書など)の送付を不要とする方向で検討するとのこと。

具体的には

添付書類を別途送付しなければならないものについては、第三者の電子署名を付した上でオンライン送信とする(源泉徴収票については18年度より実施予定)。

税理士関与の納税者については税理士確認の上でスキャナー利用によるオンライン送信とする(税理士会とも協議の上で平成19年度実施を目指す) → (更に)税理士関与の納税者については税理士に添付書類の保管義務を課すことにより送付不要とすることを検討する(今後税理士会とも協議)。

また、税理士などの代理人による申請については、現在のところ本人確認のため本人の電子署名が必要であるが、一定条件のもとに本人電子署名の省略を検討する(今後税理士会とも協議)。

上記の検討項目が実際に実施されると我々税理士にとって電子申告は非常に使いやすくなります。これらの早期導入を期待しています。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月11日 (火)

役員給与が変わった

平成18年度税制改正で今年4月1日より始まる事業年度から法人税の役員に対する給与の取り扱いが変わってきています。もう既に始まった法人もありますね。

新会社法の施行も絡んでいて新たな用語が花盛り。

役員に対する給与の新用語

定期同額給与・・・一ヶ月以下の一定期間ごと(通常は月ごとでしょう)の支給額が事業年度を通じて同額の役員給与。これまでは役員報酬といっていた分でしょう。

事前確定届出給与・・・所定の時期(例えば夏、冬)に役員の職務に対して支給するという定めによって支給する給与で届出期限までに税務署長に届出をしたもの。従来は一般的に言う役員賞与として全額損金不算入だった分でしょう。

これらは不相当に高額な部分(相変わらず曖昧)を除いて損金不算入とはならないという規定になっています(法人税法第34条)。

しかし、一定の同族会社については「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入(法人税法第35条)」 → 例の給与所得控除相当額の損金不算入が適用されて、結局のところ役員給与の一部は法人税の計算では落とせないことになります。

しかしややこしいな~

これまで覚えてきた法人税の役員に対する給与の取り扱いがコロリと変わっている感じ。

今年は積極的に研修を受けようと思う今日この頃です。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月10日 (月)

改正・交際費等

平成18年度税制改正案が国会を通過した後、これに関する政令、省令等の情報が徐々に手許に来ています。

その中で私自身が気になるものをまず一つ。

交際費等の損金不算入(租税特別措置法61条の4)についてです。

平成18年4月1日から20年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する(損金不算入の対象となる)交際費等には、新たに次のものは除かれます。

飲食費等(主に役員、従業員とその親族のためのもの以外のものに限ります)で参加人数当たり5千円以下のもの(同法61条の4第3項2号、施行令37条の5第1項)。

通常の交際費である飲食費は1人当たり5千円以下であれば損金に算入される・・・ここまでは既報のとおりです。

さて、この適用を受ける場合には一定の書類を保存していなければいけません(同法61条の4第4項)。

そして、この書類に記載すべき事項が明らかになっています(省令第21条の18の2)。

一 飲食等の年月日

二 参加した得意先等の氏名、名称とその関係

三 参加人数

四 金額と店の名称、所在地

五 その他参考事項

3月決算法人は既にこの適用を受けることができます。

しっかり領収書等をもらうとともに始まったばかりの今(忘れないうちに)とにかく領収書の裏に赤ペンなどで上記の二、三などはメモしておく必要がありそうです。

ブログランキングに参加しました。

応援クリックの一票を → 人気blogランキングへ

ついでにもう一票 → くつろぐブログランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月28日 (火)

税制改正案成立

平成18年度の「所得税法等の一部を改正する等の法律案」と「地方税法等の一部を改正する法律案」の税制改正案は、平成18年3月27日の参議院本会議で採決が行われ、それぞれ可決・成立しました。施行日は、平成18年4月1日となります。

確か同日に政令の発表もあったのではないかと思います。

数日中に私の許にも詳細情報が入ると思いますのでこの件はその時点でまた触れます。

ブログ・ランキングに参加しました。

クリックで一票をお願いします → 人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月22日 (水)

第3版 よくわかる税法入門

「よくわかる税法入門」の第3版が出版されました。

今日時間調整で入った横浜駅前にある本屋の税務関連本コーナーに平積みされていました。

チラリと見てみると法人税についての章が2章追加されたそうです。

法人税は簿記会計の知識がほとんどない状態では理解しづらいのですが、今回法人税独特の考え方をもう少し解説しているそうです。

私も講師でCFP講座「相続事業承継設計」をよく担当するのですが「取引相場のない株式等の評価」については内容自体が複雑な上に簿記会計の知識が必要とあってなかなか話しをするのに苦労します(FP試験は簿記等の科目がないので特に簿記検定などの勉強をしていない受講者の方は簿記の知識はないのではないかと思います)。

さて「よくわかる税法入門」の第3版では法人税についてどのような解説をされているのか興味はあったのですが、結局チラリと見たまま時間となり立ち去りました・・・

でも改訂部分だけでも目を通したいと思っています(勿論購入してです)。

ブログ・ランキングに参加しました。

元気づけの投票クリックを!

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年3月19日 (日)

税制改正案の審議状況を確認するには

税制改正についてどうなるの? 私を含めて関心を持たれている方は多いようです。

廃止になるのか存続するのか・新たな税制が導入されるのか等により、今抱えている問題について税務上どう取り扱われるのか気になる場合があります。

私も今年は3月に入って何件もの相談を受けていたり、説明する場に立ったりしています。

さて、その根本となる法律が制定されるかどうかは国会次第。

そこで税制改正案のみでなく法律の国会審議状況が良く分かるサイトをご紹介しておきます。

衆議院のサイト(http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm

ここの中の「立法情報」→「議案」

各種法案の通過常況一覧が出ます。

この中で税制改正案は

閣法(内閣提律案)

を選びページ検索等を使い次の法律案を検索して下さい(所得税法等・・・が国税の改正案、地方税法等・・・が地方税の改正案です)。

所得税法等の一部を改正する等の法律案

地方税法等の一部を改正する法律案

「審議状況」というところに現在の状況が記載されています。

因みに今日3月19日現在は両税制改正案とも「参議院で審議中」で、衆議院は通過したけれどもまだ参議院で止まっているという状況です。

ブログ・ランキングに参加しました。次行の応援クリック一票をお願いします~

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年2月15日 (水)

平成18年度税制改正関連法案

平成18年度税制改正関連法案が2月3日に国会に提出されたようです。

以下の財務省サイトに概要から法律案までいろいろ掲載されています。

http://www.mof.go.jp/houan/164/houan.htm#sy1

この中で「概要」には次の点が記載されています。

同族会社の業務を主宰している役員及びその役員と特殊の関係のある者が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等には、業務を主宰している役員に対して支給する給与の額のうちその給与の額を基礎として計算される金額は、一定の事業年度を除き、損金の額に算入しない。(法人税法第35条関係)

(注)上記の改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。(附則第23条関係)

そして法人税35条改正案 → http://www.mof.go.jp/houan/164/st180203h0608.pdf

役員報酬の給与所得控除額の損金不算入案が提出されてしまいました。それも時を区切って定める(時限立法である)措置法ではなく、法人税本法です。

深刻な問題。

それでも私はこの改悪案には反対です・・・人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年2月13日 (月)

税の負担をどうする気(その4)

「同族会社の支給する役員給与の見直しについて」という要望書が平成18年1月26日付けで日本税理士会連合会と日本税理士政治連盟の連名で出されたようです。

「一定の同族法人の役員報酬にかかる給与所得控除の損金不算入」の改悪案に対しての反対要望です。

抜粋を記載します。

「法人形態であるものについて個人所得税との調整を図ることは、法人税・所得税の租税体系を歪めることになり、また、この税負担の調整は特定の同族会社のみに適用され、他の会社との間に不公平が生じることとなる。さらに、既存の会社については、唐突に税負担を強いるものである。

このような納税者に重大な影響を及ぼす改正については、政府税制調査会等において十分に議論されるべきであり、税制改正手続の透明性を高め、国民の理解が得られるような改正を行うよう要望する。」

税理士会連合会も今回は動きを見せたようです。

また「税の負担をどうする気」という題名でこのブログで記事を書いてきましたが私の書いている内容はこの要望書と同じことを書いてきており、中小法人を関与する多くの税理士の危機感を持った意見であろうと推察できます。

繰り返しますがこの改悪案には断固反対します!・・・人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年2月12日 (日)

税の負担をどうする気(その3)

起業することは簡単なことではないですし、更に起業後会社を継続していくこともなかなか大変です。起業後すぐは開店祝いなどで忙しいものですが、すぐに会社を続けていく大変さに気づきます。仕事を継続して取らないと続けていくことができないですし資金繰りの問題も大きいです。

これを乗り切り何年か続けていくと徐々に(あるいはいきなりと言うこともあるようですが)拡大していきます。仕事も増えると当初の設備では対応できなくなるし雇用の問題も出てきます。

ところがこういうときには利益は上がっているかもしれませんが、実は資金がないというケースが非常に多い。

利益と資金繰りとの関係は今回細かくお話ししませんが、私がこの業界に入った当初に知ったのは「中小企業にとって資金繰りが楽なときは思った以上に利益が出ている」ということでした。このことから当時の新人時代に「月次決算」の重要性を知ったのかもしれません。

この時期は利益が出ると法人税等の負担が重く掛かる時期でもあります。資金を法人内部に留保できれば一番良いのですが利益が出ると実効税率40パーセント程度の法人税等を負担しなければなりません(利益の4割程度は税金でなくなるということ)。また困ったことにこの頃の会社は不安定で一気に損失に陥り、苦労して積み重ねた税引き後の留保金など簡単に吹っ飛んでしまうことは珍しくありません。増やすのは難しく消えるのは早いのがこの会社の内部留保です。

そこで税対策の問題も兼ねて内部留保の代わりに社長の役員報酬を引き上げます。但し(ここが重要)引き上げた役員報酬の多くは実質的にその社長のものではなく、社長本人は使わず貯めておいてもらいます。そして会社の資金繰りに応じてその会社に貸し付ける形で資金提供してもらいます。言ってみれば税負担を社長個人がすることによる合法的な留保の手段です。資金繰りの不安定な中小法人にとって法人税等の問題を対処するためにこの方法は非常に多く使われています。

個人的に税負担をしてまで資金を貯めようという行為はこの様な起業家である方だからこそできるものです。またそうしないと本当に苦しいのが中小企業の資金繰りの現状でもあります。

さて、平成18年度税制改正大綱で突然発表された稀代の改悪部分(※私見でまとめたものを入れておきましたので参考にして下さい)はこの様な一番苦しい時期の中小企業をねらい撃ちしたものだと感じています。とんでもない改悪で公平さ等を欠いた起業意欲をそぐものです。

所得税における給与所得控除を改正するのならまだしも、何で法人税に関してこの様ないい加減な改悪をするのか理解に苦しみます。

結局のところ所得課税を見直すには、所得税・住民税そして法人税を技術的な課税方法を導入するのではなく、根本的な見直しを行わないと「公平、中立、簡素」という政府税調の精神は反映できないのではないでしょうか?

そして、これを無視した改悪を行うのなら首相の諮問機関の政府税調も税金の無駄遣いなので早々に解散した方が良さそうです。

この改悪案には断固反対します!・・・人気blogランキングへ

(※)私見でまとめた平成18年度税制改正大綱で突然発表された稀代の改悪部分

1,同族会社の業務を主宰する役員等が発行済株式の総数の90%以上を株式を所有し、常務に従事する役員の過半数を占める場合等は、主宰する役員に対する役員報酬のうち給与所得控除に相当する金額は、損金不算入とする

2,適用除外とする場合 

・その会社の所得と主宰する役員に対する役員報酬の合計額が直前3年以内の事業年度平均額が年800万円以下である場合

・同上の平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、平均額に占める主宰する役員に対する役員報酬の額の割合が50%以下である場合

本文で書いたような法人がまさしくこの改悪案を適用される様な法人だ!

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年2月 5日 (日)

税の負担をどうする気(その2)

中小企業の制度改革を考えたとき税制以外に影響が大きいものが、今年5月に施行されるといわれる「新会社法」です。現在施行されている商法と有限会社法では最低資本金制度が規定されていて、株式会社1千万円・有限会社3百万円以上の資本金が必要とされています。但し、特例法「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」があり最低資本金に満たなくても設立可能とされていますが、5年以内に最低資本金を満たさないと解散となります。

新会社法では有限会社という制度が廃止されますが、最低資本金についての規制が撤廃され5年以内云々ということもなく、また取締役の数なども緩和されていて取締役1人での株式会社設立も可能となります。

つまり現在個人形態で事業を行う者の法人化(法人成り)だけでなく、新規事業を法人で行うことが容易となるのです。

この点において税務の問題を取り上げてみます。本来個人事業と同等の法人が経営者に役員報酬を支払うことにより、役員報酬という所得税の給与所得について給与所得控除を受けることができてしまうことが二重控除として租税回避ではないか?

これが今回の「同族会社の給与所得控除の損金不算入」の一つの問題でしょう。

なお、二重控除という意味が個人的な支出を法人の損金に含めているという意味なのであれば(そう感じるような表現であるが)個人的意見としてこのような法律の一部を改正する以前の問題のはずです。

給与所得控除の問題について説例で考えてみます。

法人の益金(法人税でいう所得のプラス金額) 5千万円

法人の役員報酬以外の損金(法人税でいう所得のマイナス金額) 4千万円

法人の1人しかいない役員報酬(損金です) 1千万円

所得は5千万円-(4千万円+1千万円)=0円 法人税も0円。

一方、役員報酬をもらう役員の給与所得(こちらは所得税)は

給与 1千万円

給与所得控除(所得税での給与所得の概算経費)を計算すると 220万円

所得税の対象となる所得 780万円

結果として税金の課税対象は780万円となります。

もしこのケースで法人化していない個人の事業所得として所得税が課税されるなら

個人の収入金額 5千万円

必要経費 4千万円

所得税の対象となる所得 5千万円-4千万円=1千万円(結果として税金の課税対象も1千万円)となり、他に所得がないとすれば給与所得控除分の220万円が多く課税されることになります。

これだけを見ると節税またはあえて言えば租税回避行為です。また新会社法のおかげでやりやすくなるのは事実です。

最も所得の金額によっては法人税と所得税の適用税率や法人税以外に地方税・・・特に住民税の均等割の問題などもあるので全ての人が得をするということは絶対にありません。長くなるのでこの辺りは省略しますが。

何が問題なのでしょうか?

法人に対する課税問題では絶対にないはずです。あくまで所得税法の給与所得控除の取り扱いを用いた節税行為だからです。

規制するのであれば所得税法を考え直すべきです。もちろん給与所得のみではなく事業所得などの他の所得についても取り上げる必要があります。

ところが前回述べたように所得税に関する問題は「サラリーマン増税」は行わないという自民党の公約の基に手をつけないようです・・・もう少し勘ぐると「消費税の税率増」もあるでしょう。

さらに問題なのは給与所得控除相当額の損金不算入は一定の同族会社のみに適用されます。この問題についても多くの疑問を感じています。現行の制度は現実問題として中小企業の資金留保に関してどれだけ厳しいものなのか・・・机上の空論で事を済ませて欲しくないのです。

以下は来週へ・・・人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年1月23日 (月)

税制改正の要綱

先週の1月17日は実にニュースの多い一日でした。ライブドア問題(本日は更に大騒ぎのようです)、幼児誘拐殺人事件の最高裁死刑判決などなど。

暗い話題をやめると、芥川賞と直木賞の発表もありました。特に直木賞はついに東野圭吾氏が「容疑者Xの献身」で受賞しました。まだ直木賞作家でなかったことが意外!

さて、その中で全く目立っていませんが「平成18年度税制改正の要綱」がこの日に閣議決定されています。最も内容は、税制改正大綱の圧縮版で大綱と変わりありません(目立つ必要もないか?)。

この要綱の出だしは次の通り。

現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、(以下省略)

法人税において特定の中小法人に対する給与所得控除(これは所得税の規定ですよね~)について一定の場合の損金不算入の改正 は当然のことながら記載されています。

本当に給与所得控除・・・と言うより個人所得課税を見直したいのであれば所得税・住民税に手をつけなければ「あるべき税制」の基本となるであろう「公平・中立・簡素」な税制からどんどん離れていくだけでしょうにね。せっかく政府税調の方は良いことを言っているのに(-_-)

ただ「要綱」は総ページ数が25ページなので、こちらで改正予定の確認をする方が大綱を確認するより楽でしょう。

ご覧になりたい方はこちら

http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001.pdf

ブログ・ランキングに参加しました。

「平成18年度税制改正の要綱」に興味のある方もない方も、次の行のクリックは是非お願いしますm(_ _)m

人気blogランキングへ

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2006年1月18日 (水)

少額減価償却資産

今日はTKCの担当の方が見えて、来月の確定申告についての電子申告をフォローしてもらう段取りなどをたてました。

最後にF社のTKC販売PC一覧表をもらいましたがやすくなった者です。送料等を含めても全て30万円未満です。

30万円未満ですぐ反応したのが平成18年3月31日までの「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。

これは取得価額30万円未満の減価償却資産について事業や業務の用に供した事業年度等に一時の損金算入を中小企業者等(法人であれば原則として資本金1億円以下のもの、個人であれば常時使用する従業員が1千人以下の青色申告者)に限り認めるもの。

減価償却資産の一時の損金算入は10万円未満が原則的取り扱いですので実務でこの特例はかなり使っています。

平成18年度税制改正大綱です。

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外したうえ、その適用期限を2年延長する。」

合計金額についての制限が設けられたうえで期限延長のようです。

法案通り通過すると思うので、例えば30万円未満のPCなどを10台以上購入する予定のある中小企業は急いだ方が良いですね。そして、購入だけでなくしっかり事業利用を3月31日までするように!

ブログ・ランキングに参加しました。

中小企業者等でない方も次の行のクリックをお願いします!

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年1月 5日 (木)

交際費等の改正案

本格的に仕事が始まりました。頭を仕事モードにするためちょっと頑張って税制改正大綱のうち、私の事務所の顧問先法人に関連の大きそうな改正案について触れます。

租税特別措置法で平成18年3月31日までに開始する事業年度について中小法人は交際費等のうち400万円までの部分の10%、400万円を超える部分の全額は損金不算入(つまりは法人税の課税対象)とされています。

この交際費等ですが別に会計処理で交際費という勘定科目を使った費用というわけではありません。

措置法にしっかり定義されていて「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。」とあります。

そして交際費等から除かれる政令で定める費用は(抜粋)「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とあります。

いわゆる通常の会議費は交際費等にはならないよ、でも飲み屋さんなどで会議をすることはないだろうから飲み代は金額にかかわらず交際費等だよ・・・というようなことをよく言ったりしています。

税制改正大綱です。「交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。」

2年延長は毎度のことですが、飲食費に5千円以下の金額基準が設けられそうです。

そうすると10万円ちょっとの飲食代でも1人当たり4,900円であれば交際費等に該当しないことになります。ますます一緒に行った相手先の方などを記録しておくことが重要となります。

但し、税務情報誌によれば役員間の飲食費などは交際費等になるとのこと。詳細はまだ不明なので今後の詳細情報には特に注目しておかなければなりません・・・でも最近交際費は抑えようというお客様がほぼ全部だ~(^^)

ブログ・ランキングに参加しました。

交際費 使う方も使わない方も次の行のクリックをお願いします!

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2005年12月25日 (日)

無申告加算税にも救済措置

税理士事務所が顧問先のお客様から税務代理の依頼を受けて月次業務(法人の場合)から申告書の作成・提出まで準委任されることになると、絶対に遅れてはならないのが申告期限までの申告書の提出です。

なぜなら期限後申告には様々なペナルティーがあるからです。

その一つが期限後申告に係る税額に対して無申告加算税がかかること。

さて「平成18年度税制改正大綱」です。

「(税務署からの)決定を予知して提出されたものではない期限後申告書に係る無申告加算税(要約です)について、その申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されている等の期限内申告書を提出する意志があったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課さない。」

但し、課税強化も予定されています。

「無申告加算税の割合(現行15%)について、納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合を20%に引き上げる。」

税理士にとって期限後申告は絶対にしてはならないことですが、ふと郵送提出したときの郵送事故を思い浮かべてしまいました。

期限ぎりぎりであれば申告書は税務署に持参するのが原則と考えていますが、所得税確定申告となると遠方のものなど様々でこれが難しい場合あり!

こういうことの救済になるかどうかは別として、無申告加算税にも救済措置が法定されそうです。

ブログ・ランキングに参加しました。

税制改正大綱の内容に興味を感じた方、次の行のクリックをお願いします!

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年12月22日 (木)

欠損金を利用した租税回避行為への課税強化

法人である会社を経営している方が借金はないが業績も思わしくないし年も取った(年金ももらえるようになった)そして後継者はいない。

考えることは「そろそろ潮時だ、会社を閉めよう」

会社を完全に閉めてしまうには「精算結了」という手続が必要ですが、登記やなんやでお金がかかってしまう。放っておくのも不安だし・・・

お客様からこの様な相談を頂いた場合、まず検討するのがその会社の株式(有限会社なら出資)を新たに法人設立を考えている誰かに購入してもらえないかと言うことです。

購入する側にとっては隠れた負債が本当にないかどうかと言った問題点もありますが、魅力なのは法人税法上の繰越欠損金です。

買い取った年に利益(例えば500万円)が出たとしても、繰越欠損金(例えば1,000万円)あったとしたら差引(例でいえば500万円-1,000万円=△500万円で赤字のまま つまり法人税等はかからない)に対しての税負担で済みます。

さて、平成18年度税制改正大綱の一文。

「欠損法人を利用する租税回避行為を防止するため、欠損法人が、特定の株主等によって(略 「50%超を」と考えてください)保有された場合において、(略 「その保有された日から5年以内に前の事業を廃止して大幅に違う事業を行ったことなどがあるときは」と考えてください)欠損金の繰越控除制度を適用しない(以下略)。」

以前に私が行った例では、法人である物品販売業のお客様が法人を閉める代わりに不動産業を行おうとする他人(といっても私の学校の先輩)に出資を売却したことがありました。先輩はこの会社の商号や目的などを変更して不動産業を始めました。

魅力の一つは繰越欠損金(大した金額ではありませんでしたが)ですが、現行の商法から考えるとこの方が安いし早いと言うこともあったのですよ。

「新・会社法」をにらんだ改正案でしょう。この改正案自体にとやかく言う気はありません。

しかし、これも租税回避行為なのですね。税理論を歪めたような同族会社に対する課税強化を打ち出す方々にとっては・・・

ブログ・ランキングに参加しました。

税制改正大綱の一部に納得できない方もそうでない方も、次の行のクリックをお願いします!

人気blogランキングへ

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2005年12月15日 (木)

隠されていた中小企業増税案

税制改正大綱が発表されたようですが詳細はまだ見ていません。しかし何より、今日の朝に驚くような情報が入っていました。もっとも昨日の夕方に発信された東京地方税理士会(いつも「本会」と呼んでいます)からの会員向けメールです。

内容は同族会社に対する増税案です。大綱に入っていることでしょう。

以下、本日夕方に支部を通して本会から送られてきたFAXの内容を書きます。

法人の適正な経費のあり方(案)

実質的な一人会社(オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社)のオーナーへの役員給与について、「経費の二重控除」に相当する部分(給与所得控除相当部分)の法人段階での損金算入を制限する。

(注)ただし、

1.所得(課税所得+オーナー報酬)が年800万円以下である場合

2.所得(課税所得+オーナー報酬)が年800万円超9,000万円以下であり、かつ、当該所得に占めるオーナー給与の割合が50%以下である場合

については、適用を除外する。

でた!平成15年末の土地・建物等の分離課税にかかる譲渡損失の損益通算と繰越控除の廃止と同じく突然の増税案!

秘密裏に進めていたこともさることながら、給与所得控除という所得税の問題の一部を法人税で処理しようとするひどい税理論ではないでしょうか?政府税調が「個人所得の論点整理」を出した後に総選挙となり、サラリーマン増税(つまり給与所得課税の増税のことですよね?)はしないと公約したのは今の与党です。

留保金課税の軽減の代わりにこの案を出したようですが、租税回避の問題も今後かなり出てくることが予想できます。保有条件をすり抜ける対策が横行し、取引相場のない株式等の相続税評価通達のような訳の分からない通達がどんどん出てきそうです。

政府税調のいう「公平・中立・簡素」な税制は何処に行くのでしょうか?

この改正案は税理論からも中小企業税制からも大きな問題点があります。この問題については、できればまた触れたいと思います。

ブログ・ランキングに参加しました。

今日の私は少し熱くなっていますが、次の行のクリックをできましたならお願いしますm(_ _)m

人気blogランキングへ

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2005年12月 1日 (木)

中小企業の会計指針

今日は午後からTKC神奈川会の生涯研修に参加しましが、実は神奈川会の生涯研修を受講するのは久しぶりでした。知り合いに「久しぶりだね」と声をかけられてしまい結構恥ずかしかったな~

今日の研修内容は「中小企業の会計に関する指針」について。来年に施行予定の新会社法で新たに「会計参与」が導入され、税理士もこの会計参与となることができることになりました。

我々税理士事務所の大半が関与する顧問先は中小企業で非上場会社です。そのため多くの(多分)税理士さんは顧問先の決算を行うとき税法基準に基づいているかと思います。何を隠そう私もそうです。

法人税の計算方法は、公正妥当な会計基準による会計上の利益から「法人税法で定められた会計上の利益と法人税の課税所得との違い」(これを「別段の定め」といいます)を調整することにより法人税の課税所得を誘導的に算出します。

そして、この課税所得から法人税を計算するという形です。

誤解を恐れずに言います。

これまで公正妥当な会計処理基準というのが中小企業にとっては曖昧だったこともあり、税理士事務所が決算を組む場合は「別段の定め」による調整をなるべく少なくしています。要するに「会計上の利益」と「法人税の課税所得」ができる限り近いようにするのです。これが「税法基準」による決算で、手間とミスを減らすためにこの様にしています。

しかし会計参与に就任することとなった場合には、少なくとも「中小企業の会計に関する指針」に基づく決算を行う必要があるでしょう。

またそうでない場合でも、これから金融機関などは「中小企業の会計に関する指針」に基づく決算かどうかを重視してくると思います。今日の研修を受けて感じましたが、明らかにこの指針による決算の方がより実態を反映することが多いからです。

私自身も「中小企業の会計に関する指針」について良く検討してみたいと思います。そしてこのブログにてまたご紹介いたします。

ブログ・ランキングに参加しました。

会計指針に興味のある方もそうでない方も、次の行のクリックをお願いしますm(_ _)m

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年11月24日 (木)

中小企業退職金共済から考える

中小・零細企業にとって福利厚生の充実はなかなか難しい問題です。

その中の一つである退職金を如何に手当てするかは、従業員の数が増えるほど考えていかなければならない問題です。

中小企業の退職金を手当てする制度として中退共(中小企業退職金共済)があります。これは独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営する中小企業に勤務する従業員への退職金積立制度です。

法人が支払う掛け金は損金として法人税の必要経費に入れることができます。一方、掛け金の対象となる従業員が退職したときは、その退職した従業員に直接「勤労者退職金機構」から掛け金などを基にした所定の退職金相当額が支払われます。

なかなか良い制度のように思えるのですが、意外と経営者から不評を買うケースが結構あります。

これは直接退職した者に支払われることへの不満のようです。

退職について法人(言ってみれば経営者)と従業員との間に特に問題がなければ中退共は非常に良い制度です。ところがお互いの間に何らかの問題があり退職となった場合には経営者側としては退職金の支払いに制限を付けたいと考えます。解雇とまでは言わなくても経営者として問題感を感じて、結果的に従業員に辞めてもらう場合は意外とあります。勿論、従業員側に言い分がある場合もあります。

人と人が繋がって組織ができるのですが、お互いに利害が完全に一致することは少ないですね。組織というのは難しいものだと思います。

ブログ・ランキングに参加しました。

難しい問題を書きましたが、次の行のクリックすること事態は簡単ですよ~(^^)

人気blogランキングへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)