清算所得課税方式
以前触れた「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ」の3にて、清算所得課税について触れています。
「解散前後で課税が異ならないよう、清算所得課税を通常の所得課税に移行することが考えられる」としています。これは解散の日を含む事業年度(解散事業年度)が各事業年度の所得課税であるのに対し、清算結了の日が属する事業年度は財産課税となっています。特に清算結了がすぐにできた場合(最短で3ヶ月程度)には、短期間であるにもかかわらず課税方式の違いから不公平が出てしまう可能性があることから改正の対象としたようです。
改正されますと、例えば中小企業庁が中心に進めた中小企業の事業再生支援策である第二会社方式の支援策などを利用する場合などに影響が出てくる可能性があるようです。
なお、論点とりまとめの改正論は、租税特別措置ではなく本法改正となるようなので、政権交代の影響なく改正となる可能性が高いとのことです。
論点とりまとめと再生支援策は、次のサイトにて確認できます。
資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ
→ http://www.mof.go.jp/singikai/shihon/gijiyosi/pdf/ronten.pdf
中小企業の事業再生支援策
→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2009/download/090622SaiseiPower.pdf
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