定期金に関する評価が見直し?
政府税制調査会が22年度改正に取り組んでいます。新聞報道などでは扶養控除の廃止や配偶者控除の見直しが多く取り上げられているようですが、法人税関係ではグループ法人税制も論点にあがっているそうです。
論点の中で要望にあがらなかったものとして注目したのが、相続税関係における「定期金に関する権利の評価の見直し」です。保険に関する権利の評価額が課税時期の解約返戻金相当額に改正された後、保険関係の相続税の評価減対策として個人年金保険を使った定期金に関する権利による手法が、かなり提案され実行されているようです。
定期金に関する権利の評価は相続税法24条に規定されており、一般的な有期定期金については、原則としてその残存期間に応じて残存期間に受けるべき給付金額の総額に、一定割合(0.2~0.7)を乗じて計算した金額としています。
本法上の規定のため、法律改正が必要となります。
消費税における自動販売機作戦と同様にある程度封じ込めてしまおうと言うものなのでしょうが、さてどうなるか・・・今後に注目でしょう。
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