個人地主が借地権を返還されたとき
「法人地主が借地権の返還を受けたとき」を書きました。
→ http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2007/06/post_b7f9.html
この件に関しては、ネタ基の研修で講師の先生が注意を呼びかけていたことがありましたので、その点に触れておきます。
「法人地主が借地権の返還を受けたとき」では、立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合の取扱は、前提が法人地主となります。
では、個人地主が借地権の返還を受けたときに通常支払うべき立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合はどうなのでしょうか?
基本的に関係者間取引のときは、税理士が常に感じるとおりの課税関係となります。
すなわち、個人地主は立退料相当額の債務を免除されたとして贈与されたとみなし、贈与税(借地権者が個人の場合)または所得税(借地権者が法人の場合)が課税されます。
やはり借地権課税は難解ですね~
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